自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第2条(指定の申請)
- 指定を受けようとする非営利団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその登録業務を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二防犯登録所の名称及び所在地
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款又はこれに類する規約
- 二役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
- 三推定による一年間の防犯登録実施件数及びその算出の基礎を記載した書類
- 四登録業務の一部を委託する場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書類
- 五申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末(申請の日の属する事業年度に設立された非営利団体にあっては、その設立時)における財産目録及び貸借対照表
- 六申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 七登録業務の実施要領
- 八その他参考となる事項を記載した書類
- 3.前項第六号に掲げる書類は、登録業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分して記載したものでなければならない。
- 4.第二項第七号に掲げる実施要領は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
- 一登録事項に関する事項
- 二登録カードの様式及び作成の方法に関する事項
- 三登録番号標の様式及び表示の方法に関する事項
- 四登録カード又は登録事項を都道府県警察に送付し、又は通知する方法に関する事項
- 五登録事項に係る情報の管理のために講ずる措置に関する事項
- 六その他登録業務の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第2条に定められた規定で、「指定を受けようとする非営利団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその登録業務を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第2条(指定の申請)は、日本の自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第2条の条文原文は「指定を受けようとする非営利団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその登録業務を行う都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。」で始まります。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の公布日は平成6年6月6日です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第2条の前の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第1条です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第2条の次の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第3条です。
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- 正式書式
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012 - 本サイト収録
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000012/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。