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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第3条(変更の届出等)

  1. 指定を受けた非営利団体(以下「指定団体」という。)は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる書類に係る事項を変更したときは、遅滞なく、その変更の内容を公安委員会に届け出なければならない。
  2. 2.指定団体は、前条第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その変更の内容、時期及び理由を記載した書面を公安委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第3条に定められた規定で、「指定を受けた非営利団体(以下「指定団体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第3条(変更の届出等)は、日本の自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第3条の条文原文は「指定を受けた非営利団体(以下「指定団体」という。」で始まります。
  3. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の公布日は平成6年6月6日です。
  4. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第3条の前の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第2条です。
  6. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第3条の次の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012
  • 本サイト収録自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000012/3

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