自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第4条(登録業務の実施等)
- 指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第一条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。
- 2.指定団体は、登録事項に係る情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
- 3.指定団体は、防犯登録所にその表示を掲げる等の方法によって、防犯登録所の所在地の周知を図るようにしなければならない。
この条文の基本情報
登録業務の実施等とは何ですか?
定義登録業務の実施等とは、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第4条に定められた規定で、「指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第一条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第4条(登録業務の実施等)は、日本の自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第4条の条文原文は「指定団体は、自転車を利用する者の申出があったときは、正当な理由がある場合を除き、第一条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の公布日は平成6年6月6日です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第4条の前の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第3条です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第4条の次の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第5条です。
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- 正式書式
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012 - 本サイト収録
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000012/4
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