自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第11条(指定等の公示)
- 公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。これらの事項の変更について第三条第一項の規定による届出があったときも、同様とする。
- 2.公安委員会は、第八条の規定により登録業務の休止若しくは廃止を承認したとき、又は第九条の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定等の公示とは何ですか?
定義指定等の公示とは、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第11条に定められた規定で、「公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第11条(指定等の公示)は、日本の自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第11条の条文原文は「公安委員会は、指定をしたときは、指定団体の名称及び住所を公示しなければならない。」で始まります。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の公布日は平成6年6月6日です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第11条の前の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第10条です。
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- 正式書式
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012 - 本サイト収録
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000012/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。