自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第10条(登録業務の廃止等に伴う措置)
指定団体は、第八条の承認を受けて登録業務を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、登録業務に係る書類等を公安委員会に提出することその他公安委員会が必要と認める事項を行わなければならない。
この条文の基本情報
登録業務の廃止等に伴う措置とは何ですか?
定義登録業務の廃止等に伴う措置とは、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第10条に定められた規定で、「指定団体は、第八条の承認を受けて登録業務を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、登録業務に係る書類等を公安委員会に提出することその他公安委…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第10条(登録業務の廃止等に伴う措置)は、日本の自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則に含まれる条文です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第10条の条文原文は「指定団体は、第八条の承認を受けて登録業務を廃止したとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、登録業務に係る書類等を公安委員会に提出することその他公安委…」で始まります。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の公布日は平成6年6月6日です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第10条の前の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条です。
- 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第10条の次の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第11条です。
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- 正式書式
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012 - 本サイト収録
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000012/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。