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自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 第9条(指定の取消し)

  1. 公安委員会は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
  2. 一第一条第二項の指定の基準に適合しなくなったとき。
  3. 二第七条の規定による勧告があったにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  4. 三偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明するに至ったとき。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条に定められた規定で、「公安委員会は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条(指定の取消し)は、日本の自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則に含まれる条文です。
  2. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条の条文原文は「公安委員会は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則の公布日は平成6年6月6日です。
  4. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条の前の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第8条です。
  6. 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第9条の次の条は自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000012
  • 本サイト収録自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000012/9

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