聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第13条(聴聞の期日における陳述の制限等)
- 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
- 2.主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
この条文の基本情報
聴聞の期日における陳述の制限等とは何ですか?
定義聴聞の期日における陳述の制限等とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第13条に定められた規定で、「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第13条(聴聞の期日における陳述の制限等)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第13条の条文原文は「主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その…」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第13条は第二節 聴聞の進行に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第13条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第13条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/13