(弁明の通知)
第20条
法第三十条の規定による通知は、別記様式第十六号の弁明通知書により行うものとする。
(弁明の通知)
法第三十条の規定による通知は、別記様式第十六号の弁明通知書により行うものとする。
(口頭による弁明の聴取)
行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
2前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
一弁明の件名
二弁明の日時及び場所
三弁明録取者の職名及び氏名
四弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
五当事者の弁明の要旨
六その他参考となるべき事項
2第十七条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。
3弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等の場合における措置)
行政庁は、法第三十条の提出期限までに法第二十九条第一項の弁明書が提出されない場合、又は法第三十条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(準用規定)
第四条、第十一条及び第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第四条第一項中「法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第三項」と、同条第二項中「法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第四項」と、第十一条第一項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第二十条第二項又は法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十九条第二項」と、同条第二項及び第三項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第十四条中「法第二十一条第一項の規定による陳述書」とあるのは「法第二十九条第一項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
2第九条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)