聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第22条(弁明調書)
- 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。
- 一弁明の件名
- 二弁明の日時及び場所
- 三弁明録取者の職名及び氏名
- 四弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
- 五当事者の弁明の要旨
- 六その他参考となるべき事項
- 2.第十七条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。
- 3.弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
弁明調書とは何ですか?
定義弁明調書とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第22条に定められた規定で、「弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第22条(弁明調書)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第22条の条文原文は「弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第22条は第三章 弁明の機会の付与に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第22条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第21条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第22条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第23条です。
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- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/22