聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第21条(口頭による弁明の聴取)
- 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
- 2.前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
この条文の基本情報
口頭による弁明の聴取とは何ですか?
定義口頭による弁明の聴取とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第21条に定められた規定で、「行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第21条(口頭による弁明の聴取)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第21条の条文原文は「行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第21条は第三章 弁明の機会の付与に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第21条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第20条です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第21条の次の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第22条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/21