聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則 第24条(準用規定)
- 第四条、第十一条及び第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第四条第一項中「法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第三項」と、同条第二項中「法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第四項」と、第十一条第一項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第二十条第二項又は法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十九条第二項」と、同条第二項及び第三項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第十四条中「法第二十一条第一項の規定による陳述書」とあるのは「法第二十九条第一項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。
- 2.第九条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第24条に定められた規定で、「第四条、第十一条及び第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第24条(準用規定)は、日本の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則に含まれる条文です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第24条の条文原文は「第四条、第十一条及び第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。」で始まります。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第24条は第三章 弁明の機会の付与に置かれています。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則の公布日は平成6年9月26日です。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第24条の前の条は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第23条です。
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- 正式書式
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50400000026 - 本サイト収録
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/406M50400000026/24