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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第20条(原状回復)

  1. この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は第二十六条の規定による許可若しくは承認の取消しの処分があった場合においては、電線を除却し、占用している電線共同溝の部分を原状に回復しなければならない。
  2. 2.道路管理者は、前項に規定する者に対して、同項の規定による原状の回復について必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

原状回復とは何ですか?

定義原状回復とは、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は第二十六条の規定による許可…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第20条(原状回復)は、日本の電線共同溝の整備等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第20条の条文原文は「この法律の規定に基づき電線共同溝を占用する者は、電線共同溝を占用することができる期間が満了した場合、電線共同溝の占用を廃止した場合又は第二十六条の規定による許可…」で始まります。
  3. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第20条は第三章 電線共同溝の管理に置かれています。
  4. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月23日です。
  5. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第20条の前の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第19条です。
  7. 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第20条の次の条は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000039
  • 本サイト収録電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000039/20

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