被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第2条(区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)が滅失した場合(大規模一部滅失をした場合において区分所有法第六十四条の八第一項の決議(第九条第一項及び第十一条において「取壊し決議」という。)又は区分所有者(区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。第十条において同じ。)には、当該政令の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十五条から第七十七条までの規定の適用については、区分所有法第七十五条第一項及び第七十六条第一項中「五分の四」とあるのは「三分の二」と、区分所有法第七十七条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)中「五分の一」とあるのは「三分の一」とする。
この条文の基本情報
区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例とは何ですか?
定義区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例とは、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条(区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)は、日本の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の条文原文は「大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。」で始まります。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条は第二章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置に置かれています。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月24日です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の前の条は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第1条です。
- 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の次の条は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000043 - 本サイト収録
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000043/2