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被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 第二章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置

第2条〜第6条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置は、第2条〜第6条の全 5 条で構成されています。
  2. 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第二章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置が属する被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の法令番号は平成七年法律第四十三号です。
  3. 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の公布日は平成7年3月24日です。
  4. 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(区分所有建物が滅失した場合における再建等に関する特例)

第2条

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)が滅失した場合(大規模一部滅失をした場合において区分所有法第六十四条の八第一項の決議(第九条第一項及び第十一条において「取壊し決議」という。)又は区分所有者(区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)全員の同意に基づき取り壊されたときを含む。第十条において同じ。)には、当該政令の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において当該政令で定める期間に限り、区分所有法第七十五条から第七十七条までの規定の適用については、区分所有法第七十五条第一項及び第七十六条第一項中「五分の四」とあるのは「三分の二」と、区分所有法第七十七条第一項ただし書(同条第二項において準用する場合を含む。)中「五分の一」とあるのは「三分の一」とする。

(敷地共有者等集会等に関する特例)

第3条

前条に規定する場合には、同条の政令で定める期間に限り、区分所有法第七十二条及び第七十七条の規定の適用については、これらの規定中「五年を経過する日まで」とあるのは、「五年を経過する日又は被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める期間の末日のいずれか遅い日まで」とする。

(区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における区分所有者集会の招集の通知に関する特例)

第4条

第二条の政令で定める災害により区分所有建物が大規模一部滅失をした場合において、当該政令で定める期間内の日を会日とする区分所有法第三十四条の規定による集会(第三項及び第四項において「区分所有者集会」という。)を招集するときは、区分所有法第三十五条第一項の通知については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

2前項の通知は、区分所有者が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

3区分所有者集会を招集する者が区分所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

4前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、区分所有者集会を招集する者が当該区分所有者の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

(区分所有建物が大規模一部滅失をした場合における復旧等に関する特例)

第5条

第二条の政令で定める災害により区分所有建物が大規模一部滅失をした場合には、当該政令で定める期間に限り、区分所有法第六十一条第十四項の規定の適用については、同項中「建物の一部が滅失した日から六月以内に」とあるのは、「その滅失に係る災害を定める被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める期間内に」とする。

2前項に規定する場合には、第二条の政令で定める期間に限り、区分所有法第六十二条、第六十三条及び第六十四条の五から第六十四条の八までの規定の適用については、区分所有法第六十二条第一項、第六十四条の五第一項、第六十四条の六第一項、第六十四条の七第一項及び第六十四条の八第一項中「五分の四」とあるのは、「三分の二」とし、区分所有法第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条第六項(これらの規定を区分所有法第六十四条の五第三項、第六十四条の六第三項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(団地内の建物が大規模一部滅失をした場合における団地建物所有者集会の招集の通知に関する特例)

第6条

一団地内にある数棟の建物の全部又は一部が区分所有建物であり、かつ、第二条の政令で定める災害によりその団地内の全部又は一部の建物が大規模一部滅失をした場合において、当該政令で定める期間内の日を会日とする区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十四条の規定による集会(第三項及び第四項において「団地建物所有者集会」という。)を招集するときは、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第一項の通知については、区分所有法第六十六条において準用する区分所有法第三十五条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

2前項の通知は、団地建物所有者(区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。次項及び第四項において同じ。)が第二条の政令で定める災害が発生した時以後に管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは、その場所に宛ててすれば足りる。この場合には、前項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

3団地建物所有者集会を招集する者が団地建物所有者(前項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く。)の所在を知ることができないときは、第一項の通知は、当該団地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

4前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。ただし、団地建物所有者集会を招集する者が当該団地建物所有者の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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