保険業法 第265条の27の3(総会の決議事項)
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の決議事項とは何ですか?
定義総会の決議事項とは、保険業法第265条の27の3に定められた規定で、「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の27の3(総会の決議事項)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の27の3の条文原文は「総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。」で始まります。
- 保険業法第265条の27の3は第五目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の27の3の前の条は保険業法第265条の27の2です。
- 保険業法第265条の27の3の次の条は保険業法第265条の27の4です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の27の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の27の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_27_3