保険業法 第265条の27の2(総会の招集)
総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、保険業法第265条の27の2に定められた規定で、「総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の27の2(総会の招集)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の27の2の条文原文は「総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。」で始まります。
- 保険業法第265条の27の2は第五目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の27の2の前の条は保険業法第265条の27です。
- 保険業法第265条の27の2の次の条は保険業法第265条の27の3です。
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- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の27の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の27の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_27_2