保険業法 第265条の27(臨時総会)
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総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
この条文の基本情報
臨時総会とは何ですか?
定義臨時総会とは、保険業法第265条の27に定められた規定で、「総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の27(臨時総会)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の27の条文原文は「総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定…」で始まります。
- 保険業法第265条の27は第五目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の27の前の条は保険業法第265条の26です。
- 保険業法第265条の27の次の条は保険業法第265条の27の2です。
- 保険業法第265条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の27は、総会員の五分の一以上が議題を示して請求すれば、理事長は臨時総会を招集しなければならないと定める。ただしこの割合は定款で変更できる。
Q · 会員の保険会社が何社か集まれば、機構の臨時総会を開かせることができますか?
総会員の五分の一以上の請求で理事長に招集義務が生じます
保険業法265条の27により、保険契約者保護機構の総会員の五分の一以上が会議の目的である事項を示して請求したときは、理事長は臨時総会を招集しなければなりません。「してもよい」ではなく義務であり、議題の内容が理事長にとって不都合であることを理由に拒むことはできません。ただし但書により、五分の一という割合は定款で異なる割合を定めることが可能です。請求を検討する際は、条文の数字ではなく機構の定款に書かれた実際の割合を先に確認してください。
解説
保険会社が破綻したときに契約者を守る保険契約者保護機構。その運営は「総会」で決まるが、通常の総会は理事長が開くタイミングを握っている。ところがこの条文は、その主導権に穴を開けている。会員(保険会社)の五分の一以上が集まって「この議題で会議をやれ」と示して請求すれば、理事長は臨時総会を招集しなければならない。「してもよい」ではなく「しなければならない」。裁量の余地はない。つまり、理事長が議題を握りつぶそうとしても、五分の一の連合ができた瞬間に会議は開かれる。しかも但書がある。定款でこの五分の一を上下させられる。あなたが会員会社の担当者なら、真っ先に確認すべきは条文の「五分の一」ではなく、機構の定款に書かれた実際の割合だ。そこが三分の一に引き上げられていれば、少数派の発言装置は事実上封じられている。
法的な位置づけ
保険業法第265条の27は、保険契約者保護機構における臨時総会の招集請求権を定める規定である。総会員の五分の一以上が会議の目的である事項を示して請求した場合、理事長には臨時総会を招集する法的義務が生じ、招集の可否についての裁量は認められない。但書により、この五分の一という割合は定款で加重または軽減することができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.機構の定款で招集請求割合を確認する 条文の「五分の一」を前提に動く前に、機構の定款を取り寄せ、招集請求に必要な割合が原則どおりか、加重・軽減されているかを確認する。但書により定款が優先するため、ここを飛ばすと請求が要件不備になる
- 2.現在の総会員数から必要会員数を算出する 定款上の割合を現在の総会員数に乗じ、必要会員数を確定する。総会員は頭数基準のため、会社規模や負担金額ではなく社数で数える。端数処理の扱いも定款・業務規程で確認する
- 3.「会議の目的である事項」を具体的な議題文言として起案する 本条は議題の提示を要件としているため、議題文言の起案が実質的な勝負どころになる。「負担金算定方式の見直しに関する件」のように対象と論点を特定し、抽象的表現を避ける
- 4.賛同会員の連名を確定し、一括して書面で請求する 個別に小出しで提出すると一社ずつ切り崩される時間を相手に与える。必要会員数を満たした状態で一通の連名書面として同時に提出し、請求権の行使であることを明示する(依頼の形式にしない)
- 5.請求後に招集がない場合の対応を事前に決めておく 本条は招集期限を定めていないため、無応答が続く場合の社内対応方針を請求前に決めておく。機構の運営適正性の問題として、監督官庁である金融庁の監督権限が及ぶ領域であることも確認する
よくある質問 AI による整理
Q1臨時総会の招集請求とは何ですか?
理事長が開く通常の総会とは別に、会員の側から議題を示して総会の開催を求める制度です。保険業法265条の27では総会員の五分の一以上の請求で招集義務が発生します。
Q2保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻した場合に保険契約者を一定範囲で保護するため、保険業法に基づき設立された法人です。保険会社が会員となり、負担金を拠出して財源を支えます。
Q3招集請求に必要な会員数はどう数えますか?
総会員の頭数が基準です。総会員数に定款上の割合(原則五分の一)を乗じて必要会員数を算出します。会社の規模や負担金額ではなく一社一票の数え方です。
Q4招集請求書には何を書けばいいですか?
「会議の目的である事項」、つまり議題を具体的に特定して記載する必要があります。「運営方針について」のような抽象的記載は要件不備を指摘される可能性があります。
Q5招集請求はいつまでにすべきですか?
本条に請求期限の定めはありません。ただし審議したい事項の決定時期から逆算し、賛同会員を集める日数と招集手続に要する日数を織り込んで動く必要があります。
Q6定款で五分の一を変えられるのはなぜですか?
但書が明文で定款による別段の定めを認めているためです。機構の規模や会員構成の実情に合わせた調整を想定していますが、加重されれば少数会員の請求権は狭まります。
Q7保護機構の総会では何が決まりますか?
機構の運営に関する基本的事項が議決されます。負担金の算定方式や事業計画など、会員である保険会社の経営に直結する論点が議場に上がります。
Q8保険会社が破綻したら契約者の契約はどうなりますか?
保険契約者保護機構の仕組みにより、契約は一定範囲で保護されます。保護の水準や財源となる負担金の議論が行われる場が、本条の総会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1五分の一って、会社の数ですか、それとも保険料の規模ですか?
条文は「総会員の五分の一以上」と定めており、頭数が基準である。大手も中小も一社は一社として数える。ただし但書により定款で異なる割合を定めうる(本条但書)。実務のポイント:頭数基準ということは、規模の小さい会社が数で連合すれば、規模の大きい会社の意向に対抗して議題を立てられるということだ。負担金の議論では、この構造が効いてくる
Q2理事長が「議題がふさわしくない」と言って開いてくれない場合は?
本条は「招集しなければならない」と義務を課しており、議題の当否を理由に招集を拒む裁量は与えられていない。拒めるとすれば請求会員数の不足や議題不特定といった形式要件の問題に限られる。実務のポイント:だからこそ請求書に書く議題の文言が重要になる。具体的かつ特定された表現で書けば、形式不備を理由にした先送りの余地を消せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「五分の一以上が請求すれば臨時総会が開かれる」という点は知られていても、その但書の重みが見落とされている。定款で割合を変更できるということは、会員多数派が定款変更で割合を引き上げれば、少数派の招集請求権を実質的に無力化できるということだ。条文だけ読んで安心している会社は、定款が変わっていたことに請求の直前で気付く
- 「招集さえさせれば議案は通る」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。この条文が保障するのは招集であって、可決ではない。五分の一で会議は開かせられるが、議決には別途の多数が要る。招集請求は議論の場を作る手続であり、結論を作る手続ではない
- 会員会社から見れば「総会を開けと求める権利」だが、機構の運営構造から見れば「理事長の招集権限に対する法定の例外」である。この落差を理解していないと、請求を「お願い」の形式で出してしまう。これは請求権の行使であり、依頼ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 招集の主導権 | 265条の27:総会員の五分の一以上の請求により理事長に招集義務が発生 | 265条の26:通常総会の招集は理事長が主導 265条の28:招集後の議場における議決の方法を規律 |
| 少数会員の位置づけ | 議題を議場に乗せる権限を少数会員に保障 | 議題設計は理事長側が主導 議決権の行使段階では多数決に服する |
| 定款による変更の余地 | 但書により五分の一の割合を定款で別に定めることが可能 | 招集手続の細目は定款・業務規程に委ねられる 議決要件は条文が定める枠内で運用 |
| 保障される結果 | 会議が開かれること(可決は保障しない) | 定期的な議場の確保 議案の可否の決定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
全体社員の五分の一以上が会議の目的および召集理由を表明して請求できる点で、日本と割合・要件ともほぼ一致する。台湾では保険契約者の保護は財団法人保険安定基金が担うため、機構レベルの対照は社団一般法理で行うのが妥当
総社員の五分の一以上の請求があるときは理事は臨時総会を招集しなければならないと定め、割合も義務の構造も本条とほぼ同一。定款による別段の定めを許す点も共通する
社員の十分の一が目的と理由を書面で示して請求したとき、社員総会を招集しなければならないと定める。割合は十分の一と日本より緩やかで、定款で別段の定めが可能な点は同じ
会員の一定割合の要求により臨時総会を招集できるとする州法モデル。州ごとに割合が異なり、基本定款・付属定款で調整される点は日本の定款留保と機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大型の生命保険会社が破綻し、機構の負担金が一斉に引き上げられそうになった。中小の会員会社は「うちの体力では払えない」と考えるが、理事長は総会を開こうとしない。ここで五分の一の連合を組めば、負担金算定方式を議題にした臨時総会を強制的に開かせられる
- もし、あなたの会社が単独で問題提起しても無視されたとしたら? 一社では何も動かない。だが同じ不満を持つ会社を集めて五分の一に届いた瞬間、理事長の裁量は消える。数を集めるという作業自体が、この条文では法的な力に直結する
- 理事長側の立場で請求書を受け取った場合。議題が「会議の目的である事項」として具体的に示されているかをまず確認する。漠然と「運営方針について」とだけ書かれた請求は要件を満たさない可能性がある。ただし形式不備を理由に握りつぶせば、後に機構運営の適正性を問われる
- 会員会社の法務担当に異動して一週間。次の負担金の議論が三週間後に迫っている。定款の招集請求割合と請求書の記載要件を今日中に確認しないと、連合形成に必要な日数が足りなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 機構の定款を取り寄せ、招集請求に必要な割合が原則の五分の一のままか、加重されているかを確認する2. 現在の総会員数から必要会員数を算出する3. 「会議の目的である事項」を具体的な議題文言として起案する。抽象的な表現は要件不備を招く4. 賛同会員の連名を確定させ、一括して書面で請求する5. 請求後に招集がなされない場合の対応を、社内で事前に決めておく
訴えられた側:1. 理事長の立場で請求を受けた場合、まず請求会員数が定款上の割合を満たすかを算定する2. 「会議の目的である事項」が示されているかを確認する。示されていれば招集義務が発生し、内容の当否を理由に拒むことはできない3. 形式不備がある場合は速やかに補正を求める。放置は運営の適正性への疑義を招く4. 招集する場合、議題は請求された事項を含める必要がある
時効(請求できる期限):本条自体に請求後の招集期限は定められていない。特定の時効はないが、招集義務の不履行が続く場合は機構の運営適正性の問題として金融庁の監督権限(保険業法第10章の監督規定)の領域に移る。実務上の期限は機構の定款・業務規程に委ねられているため、請求前に定款を確認すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:保険業法改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、その総会に関する規定群の一部として、少数会員による臨時総会の招集請求が置かれた
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