保険業法 第265条の13(役員及び業務の決定)
クイックジャンプ
- 機構に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
- 2.機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する。
この条文の基本情報
役員及び業務の決定とは何ですか?
定義役員及び業務の決定とは、保険業法第265条の13に定められた規定で、「機構に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の13(役員及び業務の決定)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の13の条文原文は「機構に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。」で始まります。
- 保険業法第265条の13は第四目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の13の前の条は保険業法第265条の12です。
- 保険業法第265条の13の次の条は保険業法第265条の14です。
- 保険業法第265条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の13は、保険契約者保護機構に理事長一人・理事二人以上・監事一人以上を置き、業務は定款に別段の定めがある場合を除き理事長及び理事の過半数で決すると定める。
Q · 保険会社が破綻したとき、保険契約者保護機構の中では誰がどうやって決めているの?
機構の業務は理事長と理事の過半数で決まります
保険業法265条の13は、保険契約者保護機構に役員として理事長一人、理事二人以上、監事一人以上を置くと定めます。そして機構の業務は、定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決します。監事は監査を担う立場であり、業務の決定には加わりません。最小構成であれば三人のうち二人の一致で機構の意思が固まる一方、どの事項を実際にどの機関が決めるのかという実体は、条文ではなく定款や内部規則の側に置かれています。
解説
保険会社が破綻したとき、あなたの契約の残額を誰がどうやって決めるのか。その答えの入口がこの条文にある。保険契約者保護機構に置かれる役員は、理事長一人、理事二人以上、監事一人以上。そして機構の業務は「定款に別段の定めがあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもって決する」。最小構成なら三人のうち二人の一致で、機構としての意思が固まる。効いてくるのは前半の但し書きだ。どの案件を実際に誰が決めるのかは、条文ではなく定款の側に書かれている。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構は、いずれも定款を公表している。契約者であるあなたは機構の会員ではなく、一票も持たない。その代わりに持てる足場が、誰よりも早くその定款と機構の公表資料を読んでおくことである。
法的な位置づけ
保険業法第265条の13は、保険契約者保護機構の組織に関する規定である。第一項は役員として理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置くことを定め、第二項は機構の業務が、定款に別段の定めがある場合を除き、理事長及び理事の過半数によって決せられることを定める。監事は業務の決定機関には含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは?
保険会社が破綻した場合に契約者を保護するために保険業法に基づいて設けられた法人で、会員である保険会社の負担金を原資に、救済保険会社への資金援助や契約の引受けなどを行う仕組みです。
Q2保険契約者保護機構の役員構成は?
保険業法265条の13第1項により、役員として理事長一人、理事二人以上、監事一人以上を置きます。理事の人数に上限は条文上定められておらず、実際の員数は定款で定まります。
Q3機構の監事は業務の決定に加われますか?
加われません。265条の13第2項が決定権者として挙げるのは「理事長及び理事」だけで、監事は員数に数えられません。監事は業務執行を事後に監査する立場です。
Q4保険契約者保護機構の会員は誰ですか?
会員は保険会社であり、保険契約者は会員ではありません。したがって契約者は機構の意思決定に議決権を持たず、保護の対象という立場にとどまります。
Q5生命保険と損害保険で保護機構は分かれていますか?
生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構の二つが存在し、それぞれ別法人として運営されています。役員構成と業務決定の枠組みはいずれも265条の13が土台になります。
Q6保険契約者保護機構の定款はどこで確認できますか?
各機構が自ら定款や業務方法書を公表しています。265条の13第2項は「定款に別段の定めがあるものを除き」と規定しており、実際の決定権限の配分は定款側で確認する必要があります。
Q7保険会社の保護機構への加入は義務ですか?
保険業法は国内で事業を行う保険会社に保護機構への加入を求める構造を採っています。加入や負担金に関する具体的な要件は265条の13ではなく、同法の別の条文で定められます。
Q8保険業法265条の13の「定款に別段の定め」とは?
業務の決定方法について定款が法定の原則と異なる定めを置くことを認める留保です。重要事項を運営委員会の審議に付すなど、実際の意思決定手続は定款と内部規則に委ねられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、保険金って全額もらえないんですか?
原則として全額ではない。生命保険は責任準備金の九割程度が補償の枠とされ、高予定利率契約はさらに引き下げられうる。損害保険は種目ごとに割合が違う。具体的な補償の内容は本条二項が道を譲る定款や業務方法書、政令の側で決まる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:破綻直後に出る「ご契約は保護されます」という広報文は、契約が消滅しないという意味であって、受取額が減らないという意味ではない。読むべきは広報文ではなく、補償割合の表である。
Q2機構に直接クレームを入れたら、自分の分だけ上乗せしてもらえますか?
できない。機構の業務は定款に別段の定めがある場合を除き理事長及び理事の過半数で決する(保険業法265条の13第2項)制度判断であり、個別交渉の窓口ではない。会員は保険会社で、契約者に議決権はない。実務のポイント:実務の接点は機構ではなく、保険管理人や承継会社側の窓口である。上乗せを求めて時間を使うより、自分の契約の予定利率と払込形態で削減幅がどう変わるかを先に確認し、継続か移行かの選択で差をつける方が金額に効く。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、機構は契約者を守ってくれる味方の組織である。だが法律の側から見ると、機構の会員は保険会社であり、契約者はメンバーではない。負担金を払うのも保険会社、役員体制の土台となる定款を作るのも会員側。あなたは保護の対象であって、意思決定の当事者ではない。この落差に気付かないまま「機構に掛け合えば何とかなる」と考えると、動く先を丸ごと間違える。
- 監事が置かれること自体は条文を読めば分かる。押さえている人が少ないのは、その監事が業務の決定には加わらないという点だ。二項の「理事長及び理事の過半数」に監事は数えられない。監事は事後に検証する立場であり、決定を止める一票を持つ存在ではない。組織図に名前があることと、決定に票があることは別物である。
- 「業務の内容は法律で決まっているのだから、定款まで読む必要はない」という前提そのものが崩れている。二項はまず定款に道を譲る書き方になっており、どの事項をどの機関が決めるかの実体は定款と内部規則の側にある。条文だけ読んで全体を把握したつもりになるのが、この種の組織規定に特有の落とし穴だ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 決定機関 | 保険業法265条の13第2項:理事長及び理事 | 会社法348条2項:取締役 一般社団法人法76条2項:理事 |
| 決定要件 | 理事長及び理事の過半数 | 取締役が二人以上ある場合、取締役の過半数 理事が二人以上ある場合、理事の過半数 |
| 定款による別段の定め | 明文で留保あり(実体は定款側に置かれる) | 明文で留保あり 明文で留保あり |
| 監査機関の決定関与 | 監事は決定に加わらない(員数に数えない) | 監査役は業務決定に加わらない 監事は業務決定に加わらない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は財団法人形態の安定基金を置き、保険業者からの提撥金を原資とする点で日本の機構と発想が近い。基金の意思決定機関は董事会であり、日本の理事長・理事の過半数方式とは機関構成が異なる
韓国は保険契約者保護を独立の機構ではなく預金保険公社の枠組みに統合している。保護の主体を金融業態横断で一本化する点が日本の生保・損保二機構体制と対照的である
ドイツは生命保険について法定の安全基金を置き、実務上は民間会社が委託を受けて運営する。監督当局の関与が強く、機構自身の合議による決定という構図は日本ほど前面に出ない
米国は州ごとの Guaranty Association が保護主体であり、全国単一機構を置く日本と設計が根本的に異なる。契約者の保護水準も州法によって差が生じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約していた生命保険会社が破綻したら、あなたの保険証券は紙くずになるのか。ならない。救済保険会社への契約移転か、機構自身による契約の引受けという道が検討される。その方向を決める合議体の骨格を定めているのが、この一条だ。
- あなたが中堅保険会社の経営企画にいて、週明けに更生手続の申立てが避けられない場面。機構への事前相談から資金援助の申込みまで、動く単位は日である。相手方の意思決定が理事長と理事の過半数で回ると分かっていれば、誰に何を通すかの段取りが変わる。監事は業務の決定に加わらないので、監事を何時間説得しても決定は一ミリも動かない。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)前後の保険契約者保護機構の創設に伴う新設と推測 保険契約者保護基金から保険契約者保護機構への制度転換に伴い、機構の役員構成と業務決定方法を定める条文として置かれたものと解される。制定年次および以後の改正の有無は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:保険業法改正により、従来の保険契約者保護基金に代えて保険契約者保護機構の制度が導入され、機構の役員構成と業務の決定方法を定める規定が置かれたものと解される。条番号の変遷および以後の改正の有無は e-Gov 原典での確認を要する
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める