保険業法 第265条の12(定款)
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- 機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四会員に関する事項
- 五役員に関する事項
- 六運営委員会及び評価審査会に関する事項
- 七総会に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九負担金に関する事項
- 十財務及び会計に関する事項
- 十一解散に関する事項
- 十二定款の変更に関する事項
- 十三公告の方法
- 2.機構の定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、保険業法第265条の12に定められた規定で、「機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第265条の12(定款)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第265条の12の条文原文は「機構の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第265条の12は第四目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第265条の12の前の条は保険業法第265条の11です。
- 保険業法第265条の12の次の条は保険業法第265条の13です。
- 保険業法第265条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法265条の12は、保険契約者保護機構の定款に記載すべき13項目を定め、その変更には内閣総理大臣及び財務大臣の認可が必要で、認可がなければ効力を生じないと規定する。
Q · 保険会社が潰れたら私の契約はどこが引き継ぐの?その仕組みは誰が決めてるんですか?
総会が可決しても、二大臣の認可がなければ定款は変わりません
保険業法265条の12が、保険契約者保護機構の定款に必ず記載すべき13項目を定めています。目的、会員、役員、運営委員会及び評価審査会、総会、業務及びその執行、負担金、財務及び会計、解散、公告の方法などです。そして2項により、定款の変更は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ効力を生じません。会員の保険会社が総会で全会一致で可決しても、二大臣の認可が下りるまで定款は一文字も変わりません。破綻時の受け皿の設計図は、業界の自治だけでは書き換えられない仕組みです。
解説
保険会社が破綻したとき、あなたの保険契約を引き継ぐのは保険契約者保護機構である。その機構がどう動くかを決めているのが定款だ。本条は、その定款に必ず書かねばならない13項目を列挙し、さらに第2項で「定款の変更は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ効力を生じない」と定める。ここが読みどころだ。会社法上の一般社団法人なら、社員総会の決議だけで定款を変えられる。だが保護機構は違う。金融庁長官(内閣総理大臣の委任先)と財務大臣、二人の大臣の認可がなければ、総会でいくら可決しても定款は一文字も変わらない。なぜ財務大臣まで出てくるのか。保護機構には政府保証付きの借入枠があり、最終的に国費が絡む可能性があるからだ。あなたの保険契約の受け皿となる組織の設計図は、業界の自治だけでは書き換えられない仕組みになっている。
法的な位置づけ
保険業法265条の12は、保険契約者保護機構の定款の必要的記載事項と、その変更に係る認可要件を定める規定である。1項は目的、名称、会員、役員、運営委員会及び評価審査会、総会、業務及びその執行、負担金、財務及び会計、解散、公告の方法など13項目を列挙し、2項は定款の変更につき内閣総理大臣及び財務大臣の認可を効力発生要件とする。
よくある質問 AI による整理
Q1保険契約者保護機構とは何ですか?
保険会社が破綻したときに契約の移転や補償を担う法人です。保険業法が設置根拠と組織の枠組みを定め、265条の12がその定款の記載事項を規律しています。
Q2保険会社が破綻したら契約はどうなりますか?
契約が直ちに消えるのではなく、保護機構の関与で救済保険会社への移転や承継保険会社による引受けが図られます。実行手順は機構の定款と業務規程に書かれています。
Q3保護機構の定款には何が書かれていますか?
目的、名称、事務所の所在地、会員、役員、運営委員会及び評価審査会、総会、業務及びその執行、負担金、財務及び会計、解散、定款の変更、公告の方法の13項目です。
Q4機構の定款変更はいつ効力が生じますか?
内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた時です(保険業法265条の12第2項)。総会決議の日ではなく認可日が基準になるため、社内スケジュールを誤りやすい点です。
Q5生命保険と損害保険で保護機構は違いますか?
別の機構です。生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構が分かれており、自分の契約がどちらに属するかは保険証券の引受会社で確認します。
Q6保護機構の負担金は保険料に含まれますか?
負担金は会員である保険会社が納付し、その原資は事業費として保険料収入から支出されます。負担金に関する事項は本条1項の定款必要的記載事項です。
Q7運営委員会と評価審査会の役割は何ですか?
運営委員会は機構の重要事項を決定する機関、評価審査会は資産評価等の審査を担う機関です。いずれも本条1項で定款の必要的記載事項とされています。
Q8承継保険会社とは何ですか?
破綻した保険会社の契約を一時的に引き受けるために機構が設立する保険会社です。設立や運営の実行手順は法律の枠組みのもとで定款・業務規程に落とされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1なんで保険の団体の定款に、財務大臣まで出てくるんですか?
保護機構には政府保証付きの借入れの枠組みがあり、破綻処理の規模によっては国の財政が関与しうるからである。だから金融行政を担う内閣総理大臣と、財政を担う財務大臣の双方の認可が本条2項で要求される。実務のポイント:認可権者が二人いる制度は、どちらか一方が首を縦に振らなければ止まるという意味であり、行政内部の調整に時間がかかる。制度変更のスピードが遅いのは怠慢ではなく設計上の帰結である
Q2定款って誰でも見られるものなんですか?
保険契約者保護機構は公的性格の強い法人であり、定款や業務規程、財務諸表等は公表されるのが通例である。本条1項も公告の方法自体を必要的記載事項としている。実務のポイント:契約者が本当に読むべきは定款よりも、その下にある業務規程と補償の算定ルールである。定款は骨格、肉付けは業務規程にあり、補償割合の実務はそちらで動く
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体の内部規則だから契約者には関係ない」と思われがちだが、視角を変えると見え方が反転する。あなたから見れば他人の組織規程だが、破綻処理の局面では、あなたの契約がどう移転され、いくら補償されるかの実行手順書がここにある。無関係な内規ではなく、あなたの受け皿の設計図だ
- 定款の変更に認可が要ることは知っていても、その重さを取り違えている人が多い。認可は事後報告ではなく効力発生要件である。総会決議が全会一致でも、認可が下りるまで法的には何も変わっていない。ここを誤ると、社内で決議日基準の運用を組んでしまう
- 「大臣の認可といっても形式的な押印だろう」という前提そのものがずれている。内閣総理大臣と財務大臣という二重の認可は、金融行政と財政、それぞれ異なる観点から審査が入る設計であり、財務大臣が関与するのは政府保証という国費のラインが機構につながっているからだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 265条の12:機構の定款(必要的記載事項13項目) | 265条の6:機構の法人格と設立の根拠 265条の33:会員保険会社の負担金納付義務 |
| 行政の関与の形 | 定款の変更に内閣総理大臣及び財務大臣の認可(効力発生要件) | 設立段階での行政の関与(組織の存立そのものの根拠) 負担金の実体的義務。仕組みの変更は本条の定款認可を経由する |
| 契約者への影響経路 | 補償の実行手順と原資の集め方の枠組みが決まる | 受け皿が存在するかどうかの前提 保険料の事業費構造を通じて間接的に影響 |
| 実務での見どころ | 決議日ではなく認可日が基準日になる | 機構の会員範囲(265条の15)と合わせて読む 財務影響が直接出るため経理と法務を同時に動かす |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は財団法人形態の保険安定基金を置き、捐助章程と業務規程が主管機関(金融監督管理委員会)の認可事項とされる。組織設計の鍵を行政が握る構造は日本と同型である
韓国は預金保険公社が銀行・保険を横断して保護を担う一元型であり、日本のように業態別の保護機構を分けていない。組織規律も同法に集約される
ドイツは生命保険・健康保険の分野に Sicherungsfonds を置き、監督法令とその下位の法規命令で組織と任務を規律する。私的自治よりも監督法による枠付けが前面に出る点は日本と共通
米国は州ごとの guaranty association が担い、plan of operation が州保険監督官の承認事項となる。連邦一元の機構が存在せず、保護水準が州により異なる点が日本との最大の差
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約していた生命保険会社の経営が危ないと報道された。あなたが真っ先に調べるべきは保護機構の定款、特に「業務及びその執行に関する事項」と「負担金に関する事項」だ。ここに補償の実行手順と原資の集め方が書かれている。約款ではなく定款が、あなたの契約の行き先を規定している
- 保険会社の企画部門にいるあなたに、機構の負担金率改定の通知が来た。総会で決議されたから確定、ではない。定款事項に触れる変更なら内閣総理大臣及び財務大臣の認可待ちであり、認可が下りるまで効力は生じない。社内の予算計上のタイミングを間違えると、期をまたいで数字が動く
- もし機構の運営委員会が、会員各社の意向で補償対象の運用を狭める方向に舵を切ろうとしたら、どこで止まるか。運営委員会に関する事項は本条1項の法定記載事項であり、その枠組みの変更には二大臣の認可が要る。行政が拒否権を握る構造になっている
- 破綻処理の報道で「機構が承継保険会社を設立」という一文を目にする。3文で言えばこうだ。その権限の根拠は法律にあるが、実行手順は定款にある。定款を読まずに報道だけ追っても、次に何が起きるかは読めない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約先の保険会社に経営不安が生じたら、まず保険契約者保護機構の公表資料で補償の仕組みと対象範囲を確認する2. 自分の契約が生命保険か損害保険かで所属機構が分かれるため、証券で引受会社を特定する3. 慌てて解約する前に、解約返戻金の目減りと補償による移転後の条件を比較する。破綻後は早期解約控除が適用される場合がある4. 機構や金融庁の公表情報以外の、SNS の伝聞で動かない
訴えられた側:1. 保険会社側として機構への対応を担うなら、定款の必要的記載事項のどれに触れる変更かを最初に切り分ける2. 定款事項に該当すれば内閣総理大臣及び財務大臣の認可が効力発生要件であり、決議日ではなく認可日基準で社内スケジュールを組む3. 負担金に関する事項の変更は財務影響が直接出るため、経理と法務を同時に走らせる4. 認可前の対外説明では「認可を条件として」と明示し、確定事項として発信しない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期間制限はない。定款変更は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた時に効力が生じるため、認可日が実務上の基準日となる。認可申請に対する標準処理期間は金融庁の定めるところによる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法上の通説:本条2項の認可は、私人の法律行為の効力を行政が補充して完成させる行為であり、効力発生要件と解される。したがって総会決議の成立と定款変更の効力発生は時点が分離し、認可までは変更前の定款が効力を持ち続ける
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)。保険業に関する監督法体系が全面的に組み替えられ、後の契約者保護制度整備の土台となった
- 2.平成10年(1998年) 新設:保険業法改正により保険契約者保護機構の制度が創設され、生命保険・損害保険それぞれの機構が設立された。本条の定款規律もこの枠組みの一部として置かれた
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