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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第265条の33(負担金の納付)

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  1. 会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。ただし、機構の当該事業年度末における保険契約者保護資金の残高が、機構の資金援助等業務に要する費用の予想額に照らし十分な額として定款で定めるところにより算定した額に達している事業年度の翌事業年度については、この限りでない。
  2. 2.機構は、次の各号に掲げる場合には、前項本文の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める保険会社に該当する会員の負担金を免除することができる。
  3. 一第二百六十八条第一項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。 当該認定に係る破綻保険会社
  4. 二第二百六十九条第一項の内閣総理大臣による付記が行われたとき。 当該付記に係る破綻保険会社
  5. 三第二百七十条第一項の内閣総理大臣による認定が行われたとき。 当該認定に係る破綻保険会社
  6. 四承継保険会社が設立されたとき。 当該承継保険会社

この条文の基本情報

負担金の納付とは何ですか?

定義負担金の納付とは、保険業法第265条の33に定められた規定で、「会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。ただし、機構の当該事業年度末…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の33(負担金の納付)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の33の条文原文は「会員は、機構の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。ただし、機構の当該事業年度末…」で始まります。
  3. 保険業法第265条の33は第七目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の33の前の条は保険業法第265条の32です。
  7. 保険業法第265条の33の次の条は保険業法第265条の34です。
  8. 保険業法第265条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の33は、保険契約者保護機構の会員に対し、事業年度ごとの負担金納付を義務付ける。保護資金が必要額に達した翌年度は納付不要となり、破綻保険会社等は免除されうる。

Q · 保険料の中に、他社が潰れたときの費用が入っているって本当ですか?

本当です。法律が保険会社に負担金納付を義務付けています

保険業法265条の33は、保険契約者保護機構の会員である保険会社に、機構の事業年度ごとに負担金を納付する義務を課しています。この負担金は保険契約者保護資金の原資となり、いずれかの保険会社が破綻したときの契約者救済に使われます。金額や算定方法は機構の定款で定められ、定款変更には金融庁の認可が必要です。保護資金の残高が定款所定の必要額に達した事業年度の翌事業年度は納付が止まり(1項ただし書)、破綻保険会社と承継保険会社は免除されます(2項)。負担金は営業経費と同様に保険料の付加部分へ織り込まれる性質のものです。

解説

毎月、口座から引き落とされている生命保険料。その中には、あなたの保障とも、その会社の利益とも直接つながらない一部分が混ざっている。保険業法265条の33が、免許を持つすべての保険会社(機構の会員)に、保険契約者保護機構への負担金の納付を義務付けているからだ。使い道は一つ、どこかの保険会社が破綻したときに契約者を救済する原資である。つまりあなたは、他社が潰れたときの後始末の費用を、自分の保険料を通じて前払いしている。しかも率や算定方法を決めるのは国会ではなく、機構の定款(機構という組織の内部ルールブック。変更には金融庁の認可がいる)だ。本条は「定款で定めるところにより」を繰り返し、金額の中身を業界の自治に預けている。ただし無限には積まない。保護資金の残高が必要額に達した翌年度は徴収が止まる(1項ただし書)。そして破綻した当の会社と、その契約を引き継ぐ承継保険会社(受け皿として作られる会社)は免除される(2項)。沈みかけた船から、さらに水を汲み上げることはしない設計になっている。

法的な位置づけ

保険業法265条の33は、保険契約者保護機構の会員たる保険会社に課される負担金納付義務を定める規定である。負担金は機構の事業年度ごとに、保険契約者保護資金に充てるため、機構の定款で定めるところにより納付される。保護資金の残高が定款所定の水準に達した事業年度の翌事業年度、および破綻保険会社・承継保険会社については、納付義務が停止または免除される。

手順

  1. 1.保険証券で引受主体の肩書きを確認する 手元の保険証券を開き、引受けをしている主体の正式名称と肩書きを確認する。保険会社(免許業者)か、共済か、少額短期保険業者かで、265条の33の負担金を納める会員かどうか、すなわち破綻時に保護機構が動くかどうかが決まる
  2. 2.契約前に「契約概要」「注意喚起情報」の保護機構欄を読む 新規契約や乗換えの検討段階で、パンフレットではなく契約概要・注意喚起情報の保護機構に関する記載を読む。会員か非会員かをコストなしで確認できるのは契約前だけで、破綻報道後には変更できない
  3. 3.破綻報道が出ても即座に解約しない 破綻が報じられた直後に解約手続へ走らない。生命保険では業務停止命令中に解約や契約者貸付が停止され、早期解約控除が働く場面もある。損害保険では破綻後一定期間内に生じた事故が全額補償される枠組みがある
  4. 4.機構と承継先の条件が出てから継続か乗換えかを決める 保護機構および金融庁の公表資料で、移転後の予定利率、補償割合、削減率、早期解約控除の適用期間を確認する。代理店の口頭説明だけで判断せず、一次資料に当たってから継続・乗換えを決定する

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは?

保険会社が破綻したとき契約者を保護するために設けられた法人です。免許を受けた保険会社が会員となり、保険業法265条の33に基づく負担金で保護資金を積み立てています。

Q2保険会社が破綻したら契約はどうなる?

契約は消滅せず、救済保険会社または承継保険会社へ移転されるのが基本です。ただし補償割合の適用や予定利率の引下げにより、移転後の給付水準は契約時より下がるのが通例です。

Q3保険の負担金は誰が払っている?

納付義務者は会員である保険会社ですが、負担金は営業経費と同様に保険料の付加部分へ織り込まれる性質のもので、経済的な最終負担は契約者に帰着します。

Q4責任準備金とは?

保険会社が将来の保険金支払いのため契約ごとに積み立てている準備金です。破綻時の補償は保険金額や払込保険料総額ではなく、この責任準備金を基準に計算されます。

Q5保護機構の負担金が免除されるのはいつ?

268条・270条の内閣総理大臣の認定、269条の付記、承継保険会社の設立という法定事由に該当する場合です(2項)。単なる業績不振では免除されません。

Q6保険会社が破綻 解約すべき?

慌てて解約するのは不利になりやすい選択です。生命保険では業務停止命令中に解約が制限され、早期解約控除が働く場合もあります。機構の発表と承継条件を確認してから判断してください。

Q7共済やミニ保険も保護機構の対象?

対象外です。機構の会員は保険業法上の免許を受けた保険会社に限られ、共済や少額短期保険業者は265条の33の負担金を納めていません。

Q8保険業法265条の33とは?

保険契約者保護機構の会員に、事業年度ごとの負担金納付を義務付ける条文です。算定は機構の定款に委任され、保護資金が必要額に達した翌年度は納付が停止します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、払い込んだ保険料は全部戻ってくるんですか?

戻りません。生命保険で補償の基準になるのは破綻時点の責任準備金であり、払い込んだ保険料総額ではありません。さらに契約移転後は予定利率が引き下げられるのが通例で、貯蓄性の強い契約ほど目減りします。実務のポイント:過去の破綻処理では予定利率が大幅に切り下げられ、契約を続けた人でも受取見込み額が想定を大きく下回りました。「9割守られる」という一言は、貯蓄目的の契約では実感と一致しないと考えておくべきです

Q2銀行の窓口で買った保険なら、預金保険で守られますよね?

守られません。銀行で契約しても商品は保険であり、預金保険の1,000万円保護の対象外です。守るのは265条の33の負担金で運営される保険契約者保護機構であり、補償の考え方も限度も預金保険とは別物です。実務のポイント:窓口販売では販売した銀行が破綻した場合と引受保険会社が破綻した場合が混同されがちです。証券に書かれているのは引受会社の名前であり、リスクを見るべき相手はそちらです

Q3県民共済やネットのミニ保険も、同じように守られるんですか?

対象外です。機構の会員は保険業法上の免許を受けた保険会社であり、共済や少額短期保険業者は265条の33の負担金を納めておらず、機構の資金援助等業務の対象にもなりません。実務のポイント:少額短期保険業者には供託金など別の保全制度がありますが、保護機構の補償とは規模も仕組みも異なります。保険料の安さの一部は、この安全網に乗っていないことの裏返しでもあります

Q4負担金って、業界全体で結局いくら払っているんですか?

毎年度の額は機構の定款で算定され、規模に応じて各社に割り振られます。生命保険分野では、1990年代末以降の破綻処理に対応するため業界負担の上限枠に加えて政府補助の枠組みが法定され、いずれも数千億円規模で設定されてきました(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:政府補助の期限は期限切れのたびに法改正で延長されてきました。制度が自立して回っているのか、延命を繰り返しているのかは、この延長の履歴を追えば見えます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社が破綻しても9割は守られる」と記憶している人は多い。だがその9割は、破綻時点の責任準備金(保険会社が将来の支払いのために契約ごとに積んでいる積立金)の9割であって、保険金額の9割でも、払い込んだ保険料の9割でもない。さらに移転後は予定利率(契約時に約束された運用利回り)が引き下げられるのが通例で、貯蓄性の高い長期契約ほど実質価値の目減りは大きくなる
  • 「負担金は保険会社が払うもの」という理解はおおむね正しい。だが、それがどこから出ているかまで降りている人は少ない。負担金は営業経費と同じく保険料の付加部分に織り込まれる性質のもので、最終的な出所は契約者である。保険会社が払っているのではなく、保険会社を経由してあなたが払っている。深刻なのは、この負担が商品比較表のどこにも現れないことだ
  • 「どの保険なら保護機構が守ってくれるか」という問いの立て方自体がずれている。機構は商品を守るのではなく、会員である保険会社の契約を守る。したがって問うべきは「この商品を引き受けている主体は、265条の33の負担金を納めている会員か」である。同じ医療保障に見えても、引受主体が保険会社か共済か少額短期保険業者かで、破綻時の結論は正反対になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割265条の33:会員に負担金の納付義務を課す(入口=資金の調達)265条の32:保険契約者保護資金の設置(受け皿=資金の器)
265条の28:資金援助等業務の範囲(出口=資金の使途)
義務の名宛人機構の会員である保険会社すべて機構(資金の管理主体)
機構(業務の実施主体)
免除・停止の仕組み1項ただし書(残高が必要額に達した翌事業年度)、2項(破綻保険会社・承継保険会社)資金の残高要件が265条の33第1項ただし書の判定基準となる
268条・269条・270条の認定・付記が2項の免除事由に接続する
金額を決める主体機構の定款(変更には金融庁の認可が必要)定款で定める算定方法が残高の必要額を画する
資金援助等業務に要する費用の予想額が必要額の基礎となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143條之1以下(財團法人保險安定基金)

台湾も保険業者に安定基金への提撥を義務付け、破綻時の賠付・接管の原資とする点で同型。提撥率は主管機関(金管會)が定める構造で、日本が定款+認可に委ねるのと制度の統制位置が異なる

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は保険会社を預金保険の付保金融機関に取り込み、예금보험공사が一元的に処理する設計。日本のように預金保険と保険契約者保護機構を分離していない点が最大の相違

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険・医療保険について法定の Sicherungsfonds への加入と拠出を義務付ける。破綻時に契約を基金へ移転する枠組みで、日本の承継保険会社方式と機能的に対応する

アメリカ
各州の Insurance Guaranty Association 法(NAIC モデル法)

米国は州ごとの Guaranty Association が破綻発生後に加盟会社へ賦課する事後拠出型が基本。日本の事前積立型(265条の33)と資金調達のタイミングが逆である点が構造的な相違

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約中の生命保険会社が経営破綻したと、朝のニュースで知る。慌てて解約に走るのは最悪手になりやすい。破綻処理では早期解約控除(途中でやめた人から差し引く金額)が働き、解約が最も損な出口になる例が過去に繰り返されている。機構の動きと承継先の条件を見てから決める話であり、その資金の厚みを作っているのが本条である
  • もし、あなたが入っているのが「少額短期保険業者」(いわゆるミニ保険)や各種の共済だったら? それらは機構の会員ではなく、265条の33の負担金も納めていない。したがって破綻しても保護機構は動かない。保険証券の隅に小さく書かれた事業者の肩書きが、安全網の有無を分けている
  • あなたが中堅保険会社の経営企画にいて、来期予算を組んでいる。負担金は自社の業績と無関係に出ていく固定費で、しかも金額を自社では決められない。決めるのは機構の定款、その変更には金融庁の認可がいる。同業他社のリスク管理が甘ければ、そのツケは健全なあなたの会社の損益計算書に回ってくる
  • 破綻した保険会社の再建実務を担当する。負担金の請求は来ない。2項が免除しているからだ
  • 加入している損害保険会社が破綻した。火災保険も自動車保険も、破綻後3か月以内に起きた事故なら保険金は全額補償される枠組みになっている。その期間を過ぎると補償割合が下がる。乗り換えるか据え置くか、カレンダーを睨みながら決める話になる(最新の補償割合は機構の公表資料をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 保険証券を出し、引受主体の正式名称と肩書きを確認する。保険会社か、共済か、少額短期保険業者か。ここで安全網の有無が決まる2. 会員であれば慌てて解約しない。生命保険は業務停止中の解約制限、損害保険は破綻直後の全額補償期間がある3. 機構の発表と承継先の条件(移転後の予定利率、削減率)が出てから、継続か乗り換えかを判断する4. 削減内容の根拠は機構と金融庁の公表資料で確認し、代理店の口頭説明だけで判断しない

訴えられた側:1. 負担金は1項本文の法定義務であり、業績不振を理由に個社が減免を求める余地はない。免除は1項ただし書の残高要件と2項の法定事由に限られる2. 2項の免除は、268条・269条・270条の内閣総理大臣の認定または付記、あるいは承継保険会社の設立という形式的要件に紐づく。実質的な経営難というだけでは届かない3. 算定方法に疑義があるなら個別交渉ではなく、機構の定款(変更は金融庁の認可事項)の議論の場に持ち込む

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効の定めはない。納付義務は機構の事業年度ごとに発生し、1項ただし書の免除も「翌事業年度」単位で切り替わるため、判断単位は年度である。機構に対する金銭債権の一般消滅時効は民法166条(権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)による。契約者側で最も鋭い期限は、損害保険の破綻後一定期間内に生じた事故が全額補償される枠組みであり、この起算点は破綻の日である(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正 保険契約者保護基金を改組し保険契約者保護機構を創設した一連の改正により、会員の負担金納付義務が置かれた。以降の改正履歴(ただし書の残高要件および2項の免除事由の追加時期)は要検証

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:保険契約者保護基金を改組して保険契約者保護機構を創設する一連の改正により、会員である保険会社に対する負担金の納付義務が置かれた。以降の改正履歴(1項ただし書の残高要件および2項の免除事由の追加時期)は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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