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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第265条の32(保険契約者保護資金)

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  1. 機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。
  2. 2.保険契約者保護資金は、機構の資金援助等業務の実施に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。

この条文の基本情報

保険契約者保護資金とは何ですか?

定義保険契約者保護資金とは、保険業法第265条の32に定められた規定で、「機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第265条の32(保険契約者保護資金)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第265条の32の条文原文は「機構は、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるためのものとして、保険契約者保護資金を設けるものとする。」で始まります。
  3. 保険業法第265条の32は第七目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第265条の32の前の条は保険業法第265条の31です。
  7. 保険業法第265条の32の次の条は保険業法第265条の33です。
  8. 保険業法第265条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第265条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/265_32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法265条の32は、保険契約者保護機構に保険契約者保護資金の設置を義務づけ、この資金を資金援助等業務以外に使用することを禁じている。原資は会員保険会社が納める負担金である。

Q · 保険契約者保護資金って、結局どういう性格のお金なんですか?

破綻救済専用の金庫を機構に設けさせ、流用を禁じる条文です

保険業法265条の32第1項は、保険契約者保護機構に対し、資金援助等業務の実施に要する費用に充てるための保険契約者保護資金を設けるよう義務づけます。第2項は、この資金を資金援助等業務以外に使用することを禁じます。原資は会員保険会社が納める負担金(265条の33)であり、破綻時には救済保険会社への資金援助や契約の引受けの費用に充てられます。補償の計算対象は責任準備金であって保険金額ではない点に注意が必要です。

解説

保険会社が破綻しても、契約が紙くずになるわけではない。救済に入る会社への資金援助、契約の引受け、そのどれにも現金が要る。その現金を溜めておく金庫が保険契約者保護資金であり、265条の32はまず「必ず設けろ」と命じ、2項で「資金援助等業務以外には一円も使うな」と縛る。読み飛ばされるのは2項のほうだが、制度の背骨はそこにある。金庫の中身は会員保険会社が毎年納める負担金、つまり回り回ってあなたの保険料だ。そして金庫は無限ではない。1990年代末に生保が連続破綻したとき、この金庫は実際に細り、政府補助の枠組みという外部支柱で支えられた。保険を選ぶときあなたが見るべきなのは、パンフレットの補償率の数字ではなく、自分の契約が削られやすい貯蓄型かどうか、そして引受会社が金庫のお世話になりそうな体力かどうかである。

法的な位置づけ

保険業法265条の32は、保険契約者保護機構が資金援助等業務の実施に要する費用に充てるために設ける保険契約者保護資金について定める規定である。第1項が設置義務を、第2項が目的外使用の禁止を規律し、会員保険会社の負担金を主たる原資とする破綻救済財源の法的枠組みを構成する。

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護資金とは何ですか?

保険契約者保護機構が資金援助等業務の費用に充てるために設ける専用の財源です。保険業法265条の32が設置を義務づけ、目的外使用を禁じています。

Q2保険契約者保護機構と生命保険契約者保護機構は違うものですか?

保険業法は生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構を分けて設けています。265条の32の保護資金はいずれの機構にも共通して適用される仕組みです。

Q3保護資金を機構の運営費に使うことはできますか?

できません。265条の32第2項が、資金援助等業務の実施に要する費用に充てる場合でなければ使用してはならないと明文で禁じています。

Q4保護資金が足りなくなったらどうなりますか?

会員の負担金の追加、機構の借入れ(265条の42)、さらに立法による政府補助の枠組みといった別の回路で財源を調達する設計になっています。

Q5外資系の保険会社も保護機構の対象ですか?

日本で免許を受けて営業する保険会社は原則として機構への加入が義務づけられます。海外本社の保険を直接契約した場合は対象外となり得ます。

Q6少額短期保険業者や共済は保護されますか?

少額短期保険業者や各種共済は保険契約者保護機構の対象外です。保護資金による補償は、機構に加入する保険会社の契約に限られます。

Q7保険会社が破綻したら解約はできますか?

業務停止命令が出れば解約返戻金の支払も停止し得ます。更生手続では早期解約控除が課されることもあり、破綻報道後に動いても選択肢は限られます。

Q8自賠責保険や地震保険も削られますか?

損害保険のうち自賠責保険と家計地震保険は、引受会社が破綻しても補償が減額されない扱いとされています。生命保険とは安全網の厚みが異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れたら、掛けてきた保険はどうなるんですか?

契約自体は消えず、保護機構が救済保険会社への資金援助や契約の引受けで引き継ぎます(265条の28以下)。その費用に充てる原資が265条の32の保護資金です。補償は責任準備金の原則9割で、予定利率も引き下げられます。実務のポイント:削られるのは保険金額ではなく責任準備金なので、掛け捨ての定期保険はほぼ痛みが見えず、一時払い終身や個人年金は直撃する。同じ制度でも商品によって傷の深さが全く違う

Q2その保護資金って、結局だれのお金でできてるんですか?

会員である保険会社が毎年納める負担金(265条の33)が原資で、規模に応じて各社に割り振られます。回り回ってあなたの保険料の一部です。265条の32第2項は、この資金を資金援助等業務以外に使うことを禁じています。実務のポイント:生保側はかつて資金が逼迫し、政府補助の枠組みが期限付きで設けられ、延長が繰り返されてきた(最新の改正状況をご確認ください)。金庫が空になれば、次は税金か契約者の追加負担かという議論になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「破綻しても保険金の9割は出るんでしょう」という理解は、問いの立て方そのものが誤っている。補償の計算対象は保険金額ではなく責任準備金であり、さらに更生手続の中で予定利率が引き下げられるため、将来の受取額はもう一段下がる。高予定利率契約はそもそも補償割合自体が引き下げられる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 保護機構の存在は知っていても、その原資が有限であることまでは意識されていない。1990年代末から2000年代初頭にかけて生保の破綻が続いたとき、この資金は実際に逼迫し、政府補助という外部の枠組みが用意され、以後も期限延長が繰り返されてきた。制度があることと、制度が払いきれることは別の話である
  • 銀行の預金保険と同じ感覚で「複数社に分ければ安心」と考える人は多い。だが預金保険は1人1行1,000万円という金額上限方式、生保の補償は責任準備金の割合方式だ。割合方式では何社に分散しても削られる1割は等しく削られる。分散より、引受会社の体力を見るほうが効く
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割265条の32:保護資金の設置義務と目的外使用の禁止(金庫そのもの)265条の33:会員の負担金(金庫への入口)
270条の3:補償対象契約への補償(金庫からの出口)
誰に向けた規律か保険契約者保護機構(設置と使途の名宛人)会員である保険会社(拠出義務の名宛人)
補償対象契約の保険契約者(受益者)
資金が不足した場合流用は一切不可、他の回路に頼るほかない負担金の追加拠出で補填
265条の42:借入れによる財源調達
契約者が体感する場面平時は見えない。破綻時に補償の裏付けとして初めて表に出る保険料の原価に常時含まれている
破綻後、責任準備金の削減率として直撃する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第143条の1・第143条の3

台湾も財団法人保険安定基金を設け、保険業者が拠出し、動用範囲を法定事由に限定する。使途を限定して流用を防ぐ設計思想は日本と共通するが、台湾は基金を独立の財団法人とする点で機構内の資金区分とする日本と形式が異なる

韓国
예금자보호법(預金者保護法)

韓国は銀行と保険を同一の預金保険制度に統合し、예금보험공사が保険契約も付保する。日本のように業態別の保護機構を分けず、単一機関に集約している点が対照的である

ドイツ
VAG § 221 ff.(Sicherungsfonds)

ドイツは生命保険と健康保険について法定の Sicherungsfonds を設け、実務上は業界主体の機関が担う。契約の移転による継続を優先する発想は日本の契約引受けと近い

アメリカ
State Insurance Guaranty Associations(NAIC Model Act)

米国は連邦統一の基金ではなく州ごとの保証機構が事後賦課方式で資金を集める。事前積立の日本と、破綻発生後に会員へ賦課する米国とで、資金の準備タイミングが逆である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 毎月払っている終身保険の引受会社が、来週にも経営破綻と報じられたらどうなる? 契約自体は消えず、保護機構が救済会社への資金援助や契約の引受けで受け皿を作る。ただし引き継がれるのは責任準備金の原則9割であり、予定利率も引き下げられる。その「原則9割」を現実に支払える裏付けが、265条の32が設置を命じた保護資金の残高である。あなたが最初に確認すべきは補償率ではなく、自分の契約が貯蓄性か掛け捨てかという一点だ
  • 代理店として一時払い終身を提案した翌週、引受会社の格下げが出た。顧客から「あれ大丈夫なの」と電話が来るまで、残り数時間。手元にある説明材料は、補償の対象が保険金額ではなく責任準備金であることと、この保護資金という金庫の仕組み、その二つしかない

学説

通説:265条の32第2項の使途限定は、保護資金を機構の他の業務や運営費から遮断する趣旨の強行規定と解され、この硬直性こそが契約者の制度信頼を支える一方、危機時の機動的な財源調整を立法的措置に委ねる構造を生んでいると説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)改正 保険契約者保護基金に代わる保険契約者保護機構の創設に伴い新設されたと解されるが、その後の改正回数と内容は未検証であり人的確認を要する

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:保険契約者保護基金に代わる保険契約者保護機構の創設に伴い、機構の財源として保険契約者保護資金の設置義務と目的外使用の禁止が置かれた。その後の改正の有無および内容は未検証であり、e-Gov で現行条文の確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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