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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第270条の3(保険契約の移転等における資金援助)

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  1. 加入機構は、第二百六十六条第一項の申込みをした破綻保険会社に対して前条第二項又は第五項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
  2. 2.前項の規定による資金援助(金銭の贈与に限る。)の額は、当該資金援助に係る破綻保険会社につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に第三号に掲げる額を加算して得られた額に相当する金額とする。
  3. 一当該破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約に該当するもの(以下「補償対象契約」という。)に係る責任準備金その他の保険金等の支払に充てるために留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるもの(次号及び第二百七十条の五第二項において「特定責任準備金等」という。)の額に、補償対象契約の種類、予定利率その他の内容等を勘案して内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額
  4. 二当該破綻保険会社の前条第二項又は第五項の規定による確認がされた財産の評価(第二百七十条の五第二項において「確認財産評価」という。)に基づく資産の価額のうち、補償対象契約に係る特定責任準備金等に見合うものとして内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額
  5. 三当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等に要すると見込まれる費用として内閣府令・財務省令で定めるものに該当する費用の額のうち、当該資金援助に係る保険契約の移転等の円滑な実施のために必要であると加入機構が認めた額
  6. 3.加入機構は、第一項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項として内閣府令・財務省令で定めるものを内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
  7. 4.加入機構は、第一項の規定により資金援助を行うことを決定したときは、当該資金援助の申込みを行った保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるものと、当該資金援助に関する契約を締結するものとする。
  8. 5.前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る救済保険会社又は救済保険持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る加入機構に納付し、又は当該保険契約の移転等により当該資産を有することとなる者をして当該契約に係る加入機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。

この条文の基本情報

保険契約の移転等における資金援助とは何ですか?

定義保険契約の移転等における資金援助とは、保険業法第270条の3に定められた規定で、「加入機構は、第二百六十六条第一項の申込みをした破綻保険会社に対して前条第二項又は第五項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第270条の3(保険契約の移転等における資金援助)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第270条の3の条文原文は「加入機構は、第二百六十六条第一項の申込みをした破綻保険会社に対して前条第二項又は第五項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行う…」で始まります。
  3. 保険業法第270条の3は第一目に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第270条の3の前の条は保険業法第270条の2です。
  7. 保険業法第270条の3の次の条は保険業法第270条の3の2です。
  8. 保険業法第270条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第270条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法第270条の3は、保険契約者保護機構が資金援助の可否を遅滞なく決定すべきことを定める。金銭の贈与の額は特定責任準備金等に府省令の率を乗じて算定され、率は法律に書かれていない。

Q · 保険会社が破綻したとき、保護機構はいくら出してくれるんですか?

基準は保険金額でなく責任準備金、率は府省令が決めます

保険業法270条の3第2項により、金銭の贈与の額は、補償対象契約に係る特定責任準備金等の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じた額(第1号)から、確認財産評価に基づく見合い資産額(第2号)を控除し、加入機構が必要と認めた移転等費用(第3号)を加算して算出されます。つまり基準は保険金額ではなく責任準備金であり、補償割合そのものは法律ではなく府省令に置かれています。さらに契約移転後に予定利率が引き下げられれば、実際の受取額はこの計算額よりもさらに目減りします。

解説

保険会社が潰れたら、あなたの証券は紙切れになるのか。答えを握っているのは、この条文の第二項に置かれた一本の引き算である。保護機構が救済側に渡す金銭の贈与額は、補償対象契約の特定責任準備金等に「内閣府令・財務省令で定める率」を掛け、そこから破綻会社に残っていた資産の見合い額を控除し、移転に要する費用のうち機構が認めた額を加算して決まる。つまり、あなたがどこかで聞いた「九割は守られる」という数字は、法律の条文には一文字も書かれていない。府省令の一行が動けば動く。しかも掛ける相手は保険金額ではなく責任準備金であり、契約が移った後は予定利率も引き下げられる。手元に返ってくる額は、あなたが頭の中で計算している九割とは、別の数字になりうる。

法的な位置づけ

保険業法第270条の3は、保険契約者保護機構による資金援助の決定手続と、金銭の贈与の額の算定方法を定める規定である。機構は破綻保険会社への通知後、遅滞なく委員会の議を経て資金援助の可否を決定し、贈与額は特定責任準備金等に府省令の率を乗じた額から確認財産評価に基づく見合い額を控除し、移転費用の認定額を加算して算出する。決定後は両大臣への報告を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の契約が補償対象契約かを確認する 保険証券と契約内容一覧を手元に出し、引受会社が生命保険契約者保護機構または損害保険契約者保護機構の会員か、その契約が補償対象契約に当たるかを確認する。少額短期保険業者や各種共済法に基づく共済は会員ではなく、本条の資金援助は発動しない
  2. 2.破綻報道が出ても条件確定前に解約しない 業務停止や更生手続開始後は保険金・解約返戻金の支払が停止される。本条第1項の決定と第4項の資金援助契約を経て移転条件が固まるまで判断材料が揃わないため、報道直後の解約は避ける
  3. 3.機構と救済保険会社が公表する移転条件を読む 補償割合(府省令の率)、予定利率の引下げ幅、早期解約控除の適用期間の三点を公表資料から抜き出す。基準は保険金額ではなく特定責任準備金等であることを前提に、自分の受取見込みを再計算する
  4. 4.代替保障の見積りを取ってから乗換えを判断する 移転後の条件と新規契約の見積りを並べて比較する。解約を先行させると、年齢や健康状態の変化により同種商品に入り直せない、または保険料が大幅に上がるリスクがある

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約者保護機構とは何ですか?

保険業法に基づき設立された法人で、会員である保険会社が破綻したとき、救済保険会社への資金援助や補償対象保険金の支払を行います。生命保険と損害保険で別々の機構が設けられています。

Q2資金援助を行うかどうかは誰が決めますか?

加入機構が決定します。保険業法270条の3第1項により、破綻保険会社への通知後、遅滞なく委員会の議を経て決定しなければならないとされ、機構内部の委員会審議が必須の手続です。

Q3特定責任準備金等とは何ですか?

補償対象契約に係る責任準備金その他、保険金等の支払に充てるため留保されるべき負債として内閣府令・財務省令で定めるものです。贈与額計算の出発点となる数字で、保険金額とは異なります。

Q4資金援助にはどんな種類がありますか?

金銭の贈与のほか、資金の貸付け・預入れ、資産の買取り、債務の引受けや保証、損害担保があります。本条第2項の算式が適用されるのは、このうち金銭の贈与に限られます。

Q5救済保険会社はどうやって決まりますか?

破綻保険会社が保険業法266条1項の申込みを行い、引受けを表明した保険会社または保険持株会社等が機構と資金援助契約を結ぶことで確定します。契約者が指名することはできません。

Q6損害担保で利益が出たらどうなりますか?

第5項により、救済保険会社等は利益の全部または一部を機構に納付する措置を講じると約束します。会員の負担金で支えた救済が救済側の棚ぼた利益になるのを防ぐ仕組みです。

Q7資金援助の決定はいつまでに行われますか?

条文上の期限は「遅滞なく」であり、具体的な日数は定められていません。契約者側の実務上の期限は、更生手続の債権届出期間や機構が公表する移転手続の各期日で発生します。

Q8資金援助の決定は国に報告されますか?

されます。第3項により、機構は決定後直ちに、府省令で定める事項を内閣総理大臣および財務大臣に報告する義務を負います。報告先に財務大臣が並ぶのは資金補助の枠組みと接続するためです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が潰れても九割はもらえるって聞いたんですけど、本当ですか?

九割の対象は保険金額ではなく責任準備金です。本条第二項第一号は、特定責任準備金等の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じると定めており、率そのものは法律ではなく府省令の側にあります。移転時に予定利率が引き下げられれば受取額はさらに下がります。実務のポイント:貯蓄性の高い長期契約ほど目減りが大きく、掛け捨ての保障性商品は影響が小さい(最新の補償率は改正状況をご確認ください)

Q2共済とかミニ保険も同じように守られるんですか?

守られません。本条の資金援助は加入機構、つまり保険業法上の保護機構の会員である保険会社の破綻に対して行われるものです。少額短期保険業者や各種共済法に基づく共済は会員ではなく、供託など別系統の仕組みが用意されています。実務のポイント:ミニ保険の募集資料には保護機構の対象外である旨が必ず書かれている。契約前にそこを読む人はほとんどいないが、それが唯一の警告表示である

Q3危ないと聞いたら、すぐ解約した方が得なんじゃないですか?

一般には得になりません。業務停止や更生手続に入ると保険金・解約返戻金の支払が停止され、契約が移転した後も一定期間は早期解約控除が課されるのが通例です。本条第一項の決定と第四項の資金援助契約を経て移転条件が固まるまで、判断材料は揃いません。実務のポイント:慌てて解約した人ほど、同種商品に入り直すとき年齢と健康状態で不利になる。保障を失うリスクは補償割合の議論より重い

Q4そのお金はどこから出るんですか、結局は税金ですか?

原則は会員である保険会社が拠出した負担金です。本条第三項が内閣総理大臣と財務大臣の双方への報告を義務づけているのは、機構の資金が不足した場合の借入れや政府補助の枠組みが別に用意されているからです。実務のポイント:報告先に財務大臣が並んでいる時点で、この制度が純粋な民間の相互扶助ではないことが読み取れる(政府補助の期限は改正で延長が繰り返されているため最新の状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 保護機構があるから保険は安全だ、というところまでは多くの人が知っている。深刻なのはその先である。補償の計算基準は保険金額ではなく責任準備金であり、さらに契約移転の際に予定利率が引き下げられれば、満期に受け取る額は契約時の見込みから大きく削られる。九割という数字が守っているのは、あなたが期待していた金額そのものではない
  • どの保険会社なら安全か、という問いの立て方自体がずれている。本条の仕組みが起動するかどうかは会社の規模や優劣ではなく、その事業者が加入機構の会員であるか否かで決まる。少額短期保険業者や各種共済法に基づく共済は保護機構の会員ではなく、破綻しても本条の資金援助は一円も出ない。比べるべきは格付けの前に、会員かどうかである
  • 資金援助の原資は税金だと思われがちだが、基本は会員である保険会社が拠出した負担金である。他社の破綻処理費用は、あなたが毎月払っている保険料から間接的に出ている。政府補助の枠組みは別に用意されているが、あくまで例外的な措置という位置づけである(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
誰に対する給付か270条の3:救済保険会社・救済保険持株会社等への資金援助266条:破綻保険会社が資金援助を申し込む段階の手続
270条の5:契約者に対する補償対象保険金の支払等
起動の条件前条2項・5項の通知後、委員会の議を経た機構の決定破綻保険会社からの申込み(機構の決定はまだない)
保険契約の移転等が行われない場合等の受け皿
金額の決まり方特定責任準備金等×府省令の率 − 見合い資産額 + 認定移転費用金額は決まらない。申込みの内容と添付書類を定めるのみ
特定責任準備金等の概念を共用するが支払方式が異なる
契約者から見た効果契約が救済会社へ移り、予定利率引下げ等の条件変更を伴う直接の効果なし(手続の入口)
契約は存続せず、金銭の受領に置き換わる場合がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第143條之1〜第143條之3(財團法人保險安定基金)

台湾も業界拠出型の安定基金が資金援助と保険金の墊付を行う。日本と同じく具体的な補償上限は下位法令に委ねられ、法律本体には率が書かれていない構造をとる

韓国
예금자보호법(預金者保護法)第31条以下

韓国は保険会社を独立の保護機構ではなく예금보험공사(預金保険公社)の付保対象に取り込み、銀行・証券・保険を一本の基金で処理する。日本のように業態別機構を分けていない点が最大の相違

ドイツ
VAG §§ 221 ff.(Sicherungsfonds、生命保険は Protektor Lebensversicherungs-AG)

ドイツは生命保険と健康保険について法定の保障基金を置き、契約の移転を原則としつつ給付の引下げを認める。日本の予定利率引下げと機能的に近い調整弁を持つ

アメリカ
NAIC Life and Health Insurance Guaranty Association Model Act

米国は連邦ではなく州ごとの保証機構が処理し、補償上限も州法で異なる。契約者の住所地の州法が適用されるため、同一会社の破綻でも州により結論が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし明日、二十年払い続けてきた生命保険の引受会社が破綻したら、何がどれだけ減る? 基準になるのは保険金額ではなく責任準備金で、そこに府省令の率が掛かる。さらに移転後は予定利率が引き下げられ、老後の受取見込みは一から組み直しになる。証券の額面を見ながら安心していた前提が、まるごと入れ替わる
  • 解約返戻金の見積書を取り寄せた翌週、引受会社の破綻報道。支払は停止され、証券は動かせない。ここから先の条件を決めるのは、あなたではなく機構と救済保険会社の交渉である
  • あなたが救済側の保険会社で経営企画にいるとする。引き受ける契約の責任準備金、機構から入る贈与額、移転にかかる実費。第二項第三号の「加入機構が認めた額」をどこまで積めるかが、この案件を黒字にするか赤字にするかの分水嶺になる。交渉相手は破綻会社ではなく機構だ
  • 勤務先の団体保険の引受会社に不穏な噂が立ち、人事から意見を求められた。答えるまであと三日。確認すべきは会社の格付けや評判ではなく、その事業者が保護機構の会員か、その契約が補償対象契約に当たるかの二点である
  • 友人がペット保険と自転車保険を少額短期保険業者で契約していると聞いた。掛け金は月数百円で確かに安い。だがその事業者が破綻したとき、本条の金銭の贈与という受け皿は用意されていない

取るべき行動

被害を受けた側:1証券と契約内容一覧を手元に出し、その契約が補償対象契約に当たるかを確認する2引受会社が生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構のどちらの会員か、そもそも会員かを確認する3破綻後は機構と救済保険会社が公表する移転条件(補償割合、予定利率の引下げ幅、早期解約控除の期間)を待ち、条件確定前に解約しない4代替の保障が必要なら、解約を先にせず新規契約の見積りを取り、両方が揃ってから乗り換えを判断する

訴えられた側:1第二項の算式を自分で回し、贈与額の上限を把握してから引受けの可否を決める2第二号の確認財産評価は前条の確認手続で決まるため、評価プロセスへの早期関与を確保する3第三号の移転費用は加入機構が必要と認めた額に限られるので、費用の内訳と必要性を示す疎明資料を事前に整える4損害担保を受けるなら第五項の利益納付措置が契約に入る。将来の資産回復益は自社に残らない前提で採算を組む

時効(請求できる期限):本条自体に確定期限の定めはなく、第一項は前条第二項又は第五項の通知後「遅滞なく」決定することを求めるにとどまる。契約者側に生じる実務上の時間圧は、更生手続における債権届出期間や、機構・救済保険会社が公表する移転手続の各期日で発生する。金銭債権としての一般消滅時効は民法166条(権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)による

学説

制度趣旨(通説的理解):本条の算式は、まず破綻保険会社自身の財産を確認財産評価によって使い切らせ(第2号の控除)、不足分だけを会員の負担金で埋めるという補充性の思想を条文化したものと理解される。第3号を機構の認定額に限った点も、救済側への過剰支払を抑える絞りとして位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:金融システム改革に伴う保険業法改正により、保険契約者保護基金に代わる保険契約者保護機構の枠組みが整備され、機構による資金援助の決定手続と贈与額の算定規定が置かれた(詳細な改正経緯は e-Gov 改正沿革をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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