保険業法 第270条(保険契約の承継等における適格性の認定)
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- 第二百六十七条第一項の場合においては、破綻保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、前項の認定を行うことができる。
- 一保険契約の承継等が行われることが、保険契約者等の保護に資すること。
- 二加入機構に対して保険契約の承継等の申込みを行う破綻保険会社について、当該保険契約の承継等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、保険業に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。
- 三第二百六十七条第三項の規定による資金援助の申込みが行われる場合においては、当該資金援助が行われることが当該保険契約の承継が円滑に行われるために不可欠であること。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の認定を行ったときは、その旨を加入機構に通知しなければならない。
- 4.加入機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
保険契約の承継等における適格性の認定とは何ですか?
定義保険契約の承継等における適格性の認定とは、保険業法第270条に定められた規定で、「第二百六十七条第一項の場合においては、破綻保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第270条(保険契約の承継等における適格性の認定)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第270条の条文原文は「第二百六十七条第一項の場合においては、破綻保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、同項の保険契約の承継等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。」で始まります。
- 保険業法第270条は第一目に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第270条の前の条は保険業法第269条です。
- 保険業法第270条の次の条は保険業法第270条の2です。
- 保険業法第270条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第270条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/270
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法270条は、破綻保険会社が保険契約の承継等を機構に申し込む前に内閣総理大臣の認定を受けると定め、認定は契約者保護・業界信頼性・資金援助の不可欠性の三要件に限られる。
Q · 保険会社が破綻したら、保険契約者保護機構は自動的に契約を引き継いでくれるんですか?
機構の救済は自動では始まらず、内閣総理大臣の認定が先に要る
保険業法270条により、破綻保険会社は保険契約者保護機構へ承継等を申し込む時までに、内閣総理大臣の認定を受けなければなりません。認定は、①契約者等の保護に資すること、②承継等が行われずに業務の全部廃止や解散となる場合に保険業への信頼性が損なわれるおそれがあること、③資金援助を求める場合はそれが承継の円滑化に不可欠であること、の三要件をすべて満たす場合に限られます。認定後は機構へ通知され、機構は速やかに財務大臣へ報告します。
解説
加入している生命保険会社が経営破綻した。ニュースでは「保険契約者保護機構が契約を引き継ぐので契約は守られる」と流れる。だがその引き継ぎは自動では始まらない。保険業法270条は、破綻保険会社が機構に承継等を申し込む「前」に、内閣総理大臣の適格性の認定を受けなければならないと定める。そして認定要件の二つ目を読むと、こう書いてある。承継等が行われることなく業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、保険業に対する信頼性が損なわれるおそれがあること。あなたの契約が救済ルートに乗る理由は、あなた個人の保護だけではない。保険業という産業への信頼が揺らぐかどうかが、同じ秤の上に乗っている。さらに資金援助まで求めるなら、それが承継の円滑化に「不可欠」でなければ通らない。三つの関門を抜けて初めて、機構はあなたの契約に手を伸ばせる。
法的な位置づけ
保険業法270条は、破綻保険会社による保険契約の承継等に係る適格性の認定を定める規定である。同法267条1項の申込みに先立ち内閣総理大臣の認定を要し、認定は契約者等の保護、保険業の信頼性維持、資金援助の不可欠性という三要件に服する。認定後は機構への通知、および機構から財務大臣への報告が義務づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.保険証券を出して責任準備金の額を把握する 破綻や経営不安の報道が出たら、まず保険証券と直近の契約内容通知を手元に確保し、契約種類・予定利率・責任準備金の額を確認する。補償割合は責任準備金を基準に計算されるため、この数字が出発点になる
- 2.金融庁と保護機構の一次情報で状況を確認する 業務停止命令(保険業法241条)の有無、270条の認定の有無、承継等の枠組みの進捗を、金融庁の処分公表ページと保険契約者保護機構の公表情報で確認する。報道ではなく公表資料を先に見る
- 3.安易に解約・失効させない判断を固める 承継の枠組みが決まる前に自ら解約したり保険料を止めて失効させると、補償や承継の対象から外れる可能性がある。維持するか切り替えるかの判断は、承継条件が通知されてから行う
- 4.保険事故が起きたら支払停止中でも請求書類を出す 支払停止期間中であっても、入院・手術・死亡などの保険事故が発生したら請求書類を提出し、受付日と受付番号の記録を残す。後の承継処理で請求時点を立証する材料になる
- 5.承継条件の通知が来たら他社切替と数字で比較する 予定利率の引下げ幅、早期解約控除の期間、保障内容の変更点を通知で確認し、同等保障を他社で新規加入した場合の保険料・告知条件と数字で並べて比較する。年齢上昇と健康状態が切替コストになる
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法270条の適格性の認定とは?
保険業法270条が定める内閣総理大臣の処分です。破綻保険会社が保険契約者保護機構へ承継等を申し込む時までに受ける必要があり、三つの要件をすべて満たす場合に限り行われます。
Q2保険契約者保護機構はいつ動き出す?
270条の認定と267条の申込みが済んでからです。認定前は機構は動けず、承継先の選定や枠組みの確定に月単位の時間がかかるのが通例です。
Q3保険会社が破綻したら保険料の払込みは続ける?
契約を維持したい場合は払込みを続けるのが原則です。失効させると承継や補償の枠組みから外れる可能性があるため、公表される案内を必ず確認してください。
Q4共済は保険契約者保護機構の対象?
対象外です。県民共済や JA 共済などは保険業法の免許を受けた保険会社ではないため、保険契約者保護機構の枠組みには入らず、270条の救済ルートも及びません。
Q5責任準備金の90% 補償とは何が90%?
解約返戻金ではなく責任準備金の90% が上限です。さらに承継後の予定利率引下げや早期解約控除が重なるため、実際の受取額は9割より大きく下回ることがあります。
Q6破綻した保険会社の契約を解約できる?
業務停止命令が出ると解約や支払いは原則として止まります。自分の判断で動けるのは命令前の期間だけで、命令後は承継の枠組みが決まるまで待つことになります。
Q7適格性の認定に不服があるときは?
認定は行政処分にあたるため、審査請求や取消訴訟で争う余地があります。期間は行政不服審査法・行政事件訴訟法の原則に従います(最新の規定をご確認ください)。
Q8認定要件に「保険業への信頼性」が入るのはなぜ?
救済原資が業界全社の負担金でまかなわれるためです。個別の困窮度だけで発動すると経営規律が失われるため、270条2項2号は公益の物差しを置いています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険会社が潰れたら、自分の契約はどうなるんですか?
原則として契約は消滅せず、救済保険会社または機構の承継保険会社に引き継がれます。ただし生保では責任準備金の90% までが上限で、予定利率も引き下げられます。その引き継ぎに入る手前の関門が270条の適格性認定です。実務のポイント:最も損をするのは終身保険や個人年金のような貯蓄性の高い長期契約。定期保険や医療保険のような掛け捨て型は保障内容がほぼ維持されることが多い。自分がどちらを多く持っているかで、破綻報道を見たときに取るべき行動が変わる
Q2認定がおりなかったら、契約者はどうなるんですか?
270条2項の要件を満たさなければ、そもそも267条1項の申込みができず、会社は清算や解散の方向へ進みます。補償対象契約については機構による保険金請求権の買取り等の仕組みが残りますが、契約が生きたまま続くという形では守られません。実務のポイント:認定と承継先探しは水面下で並行して進められるため、破綻が公表された時点では枠組みの見通しがすでに立っていることが多い。報道で初めて知る契約者は、交渉が終盤に入った段階で情報を受け取っている
間違えやすい点 AI による整理
- 「責任準備金の90% まで補償される」ことは広く知られている。知られていないのはその深刻度のほうだ。補償されるのは解約返戻金の90% ではなく責任準備金の90% であり、そこから承継後に予定利率が引き下げられ、さらに一定期間は早期解約控除がかかる。三段階の目減りを経て手元に残る額は、多くの人が頭に描いている「9割」とはまったく違う水準になる
- 契約者から見れば救済制度は「自分の保険を守る仕組み」である。だが270条2項2号の条文から見れば、それは「保険業への信頼を守る仕組み」である。この落差が意味するのは、救済発動の判断軸が個々の契約者の困窮度ではなく、制度全体の安定性に置かれているということ。自分がどれだけ困っているかは、認定要件の文言のどこにも書かれていない
- 保護機構に加入している会社なら破綻時に自動的に機構が動くと思われがちだが、機構への申込みそのものが内閣総理大臣の事前認定を条件にしている。認定を欠いた申込みは制度のスタートラインにすら立てない。救済は権利ではなく、要件審査を通過した結果として与えられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 270条:承継等の適格性を内閣総理大臣が認定する(発動要件の審査) | 267条:破綻保険会社が機構へ承継等・資金援助を申し込む根拠 241条:業務停止命令・保険管理人選任など破綻処理の入口手続 |
| 誰が動くか | 内閣総理大臣(認定)、認定後は機構への通知 | 破綻保険会社(申込み)、受け手は加入機構 内閣総理大臣(命令・保険管理人の選任) |
| 時系列上の位置 | 267条1項の申込みが行われる時までに完了していること | 270条の認定を得た後に行う 破綻処理の最初期、認定・申込みより前 |
| 契約者から見た効果 | 救済ルートに乗るか、解散・清算に向かうかの分岐点 | 機構の関与と資金援助の内容が具体化する 保険金・解約返戻金の支払いが原則として止まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保險安定基金が主管機関の指定により接管・賠付を行う。発動の判断が主管機関に集中する点は日本の内閣総理大臣の認定と構造が近い
韓国は銀行預金と保険契約を同一の預金保険公社の枠組みで保護する。日本のように銀行(預金保険法)と保険(保険業法)を分ける構造ではない
ドイツは生命保険の Sicherungsfonds を Protektor が運営し、監督庁 BaFin の決定により契約が移転される。資金援助要件の明文化の度合いは日本と異なる
米国は州ごとの Guaranty Association が保護主体で、補償上限も州法により異なる。全国一律の機構を置く日本とは設計思想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、契約している生命保険会社に金融庁から業務停止命令が出たら、あなたの手元では何が起きるか? その日から保険金や解約返戻金の支払いは原則として止まる。承継先を探し、270条の認定を取り、機構が動き出すまでは月単位の時間がかかる。その間に入院しても保険金はすぐには出ない。手元の現金で何か月耐えられるかを、先に数えることになる
- あなたが破綻した保険会社の経営企画部にいる。承継先との交渉と並行して、内閣総理大臣への認定申請を組み立てる。2項2号の「信頼性が損なわれるおそれ」をどの資料で立証するかが、その申請書の心臓部になる
- 親が30年前に契約した予定利率5.5% の個人年金。その会社が破綻し、承継先に引き継がれた。契約は生き残った。だが予定利率は1% 台に引き下げられ、責任準備金も削られ、受取額は想定の半分以下になった。「契約は守られました」という報道と、親の通帳に実際に入る金額との間には、これだけの距離がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 業務停止命令が出たら保険証券と直近の契約内容通知を確保し、責任準備金の額を把握する2. 保護機構の公表情報で自分の契約の補償割合を確認(生保は原則として責任準備金の90%、高予定利率契約は追加減額あり) 3. 承継の枠組みが決まるまで安易に解約・失効させない、自ら解約すると補償の枠組みから外れる可能性がある4. 保険事故が起きたら支払停止中でも請求書類を提出し、受付の記録を残す5. 承継契約の条件(予定利率引下げ、早期解約控除期間)の通知が来たら、他社への切替と数字で比較する
訴えられた側:1. 認定申請は267条1項の申込み前に完了させる、順序を誤れば申込み自体が制度上成立しない(270条1項) 2. 2項各号を資料で分解する。特に2号の「信頼性が損なわれるおそれ」は契約者数、地域や職域への集中度、他社への波及見込みを数値で示す3. 資金援助を求めるなら3号の不可欠性を、援助なしでは承継先が応じない事実関係で立証する4. 認定後は機構への通知、機構から財務大臣への報告が続く。財政当局が関与する前提でスケジュールを組む
時効(請求できる期限):270条1項が定めるのは「267条1項の申込みが行われる時までに」認定を受けよという順序の要求であり、日数の期限ではない。実質的な時間圧は別のところから来る。契約者にとっては業務停止命令後の支払停止期間がそのまま待機時間になる。認定処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)が原則(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)前後の保険契約者保護機構創設期(要検証) 保険契約者保護基金から保険契約者保護機構への制度転換に伴い、承継等・資金援助の発動要件として内閣総理大臣の適格性認定が整備されたと理解されている。条文が新設か既存規定の改正か、また政府補助に関する附則の延長改正の回数については、原文の改正沿革による人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により現行法が成立(平成7年法律第105号)。保険会社の免許・監督・破綻処理の枠組みが再編された。個別条文の新設・改正の別は原文の改正沿革による検証が必要
- 2.平成10年(1998年)前後 改正:保険契約者保護基金から保険契約者保護機構への制度転換に伴い、承継等・資金援助の発動要件として内閣総理大臣の適格性の認定が整備されたと理解されている(条文単位の沿革は要人的検証)
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