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保険業法 第二節 事業の譲渡又は譲受け

第142条〜第143条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法第二節 事業の譲渡又は譲受けは、第142条〜第143条の全 2 条で構成されています。
  2. 保険業法第二節 事業の譲渡又は譲受けが属する保険業法の法令番号は平成七年法律第百五号です。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の譲渡又は譲受けの認可)

第142条

保険会社を全部又は一部の当事者とする事業の譲渡又は譲受けは、内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(保険金信託業務を行う保険会社の特例)

第143条

保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は取締役会の決議をしたときは、当該相互会社は、当該決議をした日から二週間以内に、当該決議の要旨及び当該事業の譲渡に異議のある金銭信託の受益者(以下この条において「受益者」という。)は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告しなければならない。

2前項の期間は、一月を下ってはならない。

3受益者が第一項の期間内に異議を述べなかったときは、当該受益者は、当該事業の譲渡を承認したものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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