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保険業法 第六章 監督

第123条〜第134条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法第六章 監督は、第123条〜第134条の全 12 条で構成されています。
  2. 保険業法第六章 監督が属する保険業法の法令番号は平成七年法律第百五号です。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事業方法書等に定めた事項の変更)

第123条

保険会社は、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項(保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。)を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

2保険会社は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)

第124条

内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一第四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に定めた事項第五条第一項第三号イからホまでに掲げる基準

二第四条第二項第四号に掲げる書類に定めた事項第五条第一項第四号イからハまでに掲げる基準

(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)

第125条

第百二十三条第二項の規定による届出があった場合には、内閣総理大臣が当該届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過した日に、当該届出に係る変更があったものとする。

2内閣総理大臣は、第百二十三条第二項の規定による届出に係る事項が第五条第一項第三号イからホまで又は第四号イからハまでに掲げる基準に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、第百二十三条第二項の規定による届出に係る事項が第五条第一項第三号イからホまで又は第四号イからハまでに掲げる基準に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第一項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

4内閣総理大臣は、第百二十三条第二項の規定による届出に係る事項が第五条第一項第三号イからホまで又は第四号イからハまでに掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に限り、当該届出をした者に対し、期限を付して当該届出に係る事項について変更を命じ、又は当該届出の撤回を命ずることができる。

(定款の変更の認可)

第126条

保険会社の次に掲げる事項に係る定款の変更についての株主総会又は社員総会若しくは総代会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一商号又は名称

二基金の償却に関する事項

三社員の退社事由

四総代の定数及び選出方法に関する事項

五第六十三条第一項の契約に関する事項

六第八十六条第五項の組織変更後株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項

七第百八十二条の残余財産の処分に関する事項

八第二百四十条の五第五項の方針に関する事項

(届出事項)

第127条

保険会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一保険業を開始したとき。

二第百六条第一項第十二号から第十五号までに掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第百四十二条、第百六十七条第一項又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲受け、合併又は会社分割をしようとする場合を除く。)。

三その子会社が子会社でなくなったとき(第百四十二条又は第百七十三条の六第一項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)、又は子会社対象保険会社等に該当する子会社が当該子会社対象保険会社等に該当しない子会社になったとき。

四資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。

五他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。

六外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。

七その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得又は保有されることとなったとき。

八その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。

2第二条第十五項の規定は、前項第七号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなった保険会社の議決権について準用する。

(報告又は資料の提出)

第128条

内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等(子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)又は当該保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに同条第二項及び第三項において同じ。)に対し、当該保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3保険会社の子法人等又は当該保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

(立入検査)

第129条

内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、保険会社の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、保険会社の子法人等若しくは当該保険会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3保険会社の子法人等又は当該保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による質問及び検査を拒むことができる。

(健全性の基準)

第130条

内閣総理大臣は、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

一資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額

二引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

(事業方法書等に定めた事項の変更命令)

第131条

内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、その必要の限度において、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。

(業務の停止等)

第132条

内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該保険会社の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であって、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。

(免許の取消し等)

第133条

内閣総理大臣は、保険会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第三条第一項の免許を取り消すことができる。

一法令、法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第四条第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。

二当該免許に付された条件に違反したとき。

三公益を害する行為をしたとき。

第百三十四条

第134条

内閣総理大臣は、保険会社の財産の状況が著しく悪化し、保険業を継続することが保険契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該保険会社の第三条第一項の免許を取り消すことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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