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保険業法 第十三章 雑則

第273条〜第274条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法第十三章 雑則は、第273条〜第274条の全 2 条で構成されています。
  2. 保険業法第十三章 雑則が属する保険業法の法令番号は平成七年法律第百五号です。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(免許又は登録の失効)

第273条

保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者が次の各号のいずれか(外国保険会社等にあっては、第一号又は第五号)に該当するときは、第三条第一項若しくは第百八十五条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録は、その効力を失う。

一保険業(外国保険会社等にあっては、日本における保険業。第五号において同じ。)を廃止したとき。

二解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により保険会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。

三保険業を営む株式会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。

四保険業を営む株式会社が会社分割により保険契約の全部を承継させたとき。

五当該免許又は登録を受けた日から六月以内に保険業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。

2第二百九条第五号から第八号までのいずれかに該当して同条の規定による届出(同条第五号に係る届出にあっては、当該合併後当該外国保険会社等が消滅することとなる合併、当該外国保険会社等の事業の全部を承継させることとなる会社分割及び事業の全部の譲渡に係る届出に限る。)があったときは、当該届出をした外国保険会社等に係る第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許は、その効力を失う。

3少額短期保険業者が第三条第一項の免許を受けたときは、第二百七十二条第一項の登録は、その効力を失う。

(内閣総理大臣の告示)

第274条

次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。

一第百三十二条第一項、第百三十三条、第二百四条第一項、第二百五条、第二百四十一条第一項又は第二百七十二条の二十六第一項の規定により業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務)の全部又は一部の停止を命じたとき。

二第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により第三条第一項若しくは第百八十五条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録を取り消したとき。

三第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第二百五十八条第一項の規定による命令をしたとき。

四前条の規定により第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許がその効力を失ったとき。

五第二百七十一条の十六第一項の規定により第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。

六第二百七十一条の三十第一項の規定により第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。

七第二百七十一条の三十第一項の規定により保険持株会社の子会社である保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

八第二百七十一条の三十第四項の規定により保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

九第二百七十一条の三十三の規定により第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失ったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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