保険業法 第274条(内閣総理大臣の告示)
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- 次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
- 一第百三十二条第一項、第百三十三条、第二百四条第一項、第二百五条、第二百四十一条第一項又は第二百七十二条の二十六第一項の規定により業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務)の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 二第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百七十二条の二十六第一項又は第二百七十二条の二十七の規定により第三条第一項若しくは第百八十五条第一項の免許又は第二百七十二条第一項の登録を取り消したとき。
- 三第二百四十一条第一項の規定による保険管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分又は第二百五十八条第一項の規定による命令をしたとき。
- 四前条の規定により第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許がその効力を失ったとき。
- 五第二百七十一条の十六第一項の規定により第二百七十一条の十第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
- 六第二百七十一条の三十第一項の規定により第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
- 七第二百七十一条の三十第一項の規定により保険持株会社の子会社である保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 八第二百七十一条の三十第四項の規定により保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 九第二百七十一条の三十三の規定により第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書又は第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失ったとき。
この条文の基本情報
内閣総理大臣の告示とは何ですか?
定義内閣総理大臣の告示とは、保険業法第274条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第274条(内閣総理大臣の告示)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第274条の条文原文は「次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。」で始まります。
- 保険業法第274条は第十三章に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第274条の前の条は保険業法第273条です。
- 保険業法第274条の次の条は保険業法第275条です。
- 保険業法第274条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第274条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第274条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/274
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法274条は、保険会社への業務停止命令、免許・登録の取消し、保険管理人による管理命令がされた場合に、内閣総理大臣が官報で告示すると定める。告示は契約消滅の通知ではない。
Q · 契約している保険会社に業務停止命令が出たら、どこで確認できるの?
官報の告示で確認できる。契約は自動では消えない
保険業法274条により、業務の全部又は一部の停止命令、免許・登録の取消し、保険管理人による業務財産管理命令(241条1項)、258条1項の命令、免許の失効などが行われた場合、内閣総理大臣がその旨を官報で告示します。インターネット版官報で会社名を検索すれば、処分の種類と日付を一次情報で確認できます。ただし告示は第三者への公示であって、既存の保険契約を直ちに消滅させる効果はありません。契約の行方は241条以下の手続や契約者保護機構(259条以下)の枠組みで決まります。
解説
保険会社が業務停止を食らった、免許を取り消された、保険管理人が送り込まれた。こうした事実は、内閣総理大臣(実務上は金融庁長官へ委任)が官報で告示する。ここで押さえるべきは、告示が「おまけの事務手続」ではなく、あなたと保険会社の関係を左右する公示装置だという点である。あなたの保険契約は、保険会社が業務停止になっても自動的に消えるわけではない。だが保険金の支払いが止まる、解約返戻金の払い戻しが止まる、新規契約の受付が止まる。その事実が公に確定する瞬間が官報告示であり、契約者保護機構(保険業法259条以下)による救済手続や、241条の保険管理人による管理へと切り替わる号砲でもある。官報は誰でも無料で検索できる。あなたが保険会社の異変を「ニュースで知る」のではなく「一次情報で確認する」手段が、ここにある。
法的な位置づけ
保険業法274条は、保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者及び保険持株会社に対する業務停止命令、免許又は登録の取消し、保険管理人による業務財産管理命令、258条1項の命令、免許の失効並びに認可の取消し及び失効について、内閣総理大臣が官報で告示すべきことを定める公示規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.インターネット版官報で会社名を検索する 契約している保険会社・少額短期保険業者の正式名称でインターネット版官報を検索し、告示の有無と掲載日を確認する。ニュースや SNS ではなく一次情報から入るのが基本動作
- 2.処分の種類と根拠条文の号を特定する 告示文から、業務停止(274条1号)か、免許・登録の取消し(2号)か、保険管理人による管理・258条の命令(3号)か、免許の失効(4号)か、持株会社関係(5〜9号)かを読み分ける。段階が違えば取るべき行動も違う
- 3.金融庁の公表資料と突き合わせる 金融庁サイトの行政処分事例で、停止の対象業務・期間・処分理由を確認する。官報は法的公示、金融庁公表は理由と粒度の詳細という役割分担があるため、両方を突き合わせて初めて実務判断ができる
- 4.段階に応じて待つ・問い合わせる・乗り換えるを選ぶ 一部停止の段階なら健康告知も通りやすく乗り換えの選択肢が残る。保険管理人選任や破綻手続に入った場合は先に解約せず、契約者保護機構(259条以下)の案内を待つ。少額短期保険業者は保護機構の対象外のため別行動になる
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法274条とは何ですか?
保険会社等への重大な行政処分を内閣総理大臣が官報で告示すると定める規定です。業務停止命令、免許・登録の取消し、保険管理人の選任、免許の失効などが対象です。
Q2保険管理人が選任されるとどうなりますか?
241条1項により保険会社の業務と財産の管理権が保険管理人に移ります。この処分は274条3号で官報告示され、その後の契約移転や更生手続の起点になります。
Q3業務停止命令が出たら保険金は請求できますか?
停止の範囲によります。全部停止なら支払業務も止まりますが、一部停止では新契約引受けのみが対象のこともあります。告示と金融庁の公表資料で範囲を確認してください。
Q4外国保険会社の処分は日本の契約にどう影響しますか?
274条1号は外国保険会社等について「日本における業務」の停止を告示対象と明記します。本国で平常営業でも、日本拠点の業務だけが止まることがあります。
Q5保険会社の免許はどんなときに失効しますか?
273条の定めにより3条1項又は185条1項の免許が効力を失う場合があり、274条4号でその旨が官報告示されます。取消し処分とは別ルートの消滅です。
Q6告示された処分に不服がある場合はいつまでに争えますか?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)です。
Q7代理店は業務停止の告示をどう扱うべきですか?
停止範囲を告示と処分内容で特定し、該当商品の募集を即日停止して代理店網に正確に伝達します。範囲を広く伝えても狭く伝えても顧客紛争の火種になります。
Q8保険業法258条1項の命令とは何ですか?
破綻処理の局面で内閣総理大臣が発する命令で、274条3号により官報告示の対象とされています。保険管理人による管理命令と並ぶ重大処分です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1官報ってどこで見るんですか、有料ですか?
インターネット版官報で閲覧でき、直近分は無料で検索できます。274条が挙げる業務停止命令、免許・登録の取消し、保険管理人による管理命令(241条1項)などは、この官報に掲載されます。実務のポイント:金融庁は行政処分を自庁のサイトでも公表しますが、掲載のタイミングや記載の粒度は官報と一致するとは限りません。処分の法的な公示は官報側であり、細かい理由や是正内容は金融庁の公表資料側が詳しい。両方を突き合わせるのが実務の標準動作です
Q2免許取消しの告示が出たら、私の保険はどうなりますか?
免許取消しは保険会社への行政処分であり、既存の契約が直ちに無効になるわけではありません。その後の契約の行方は、241条以下の保険管理人による管理や更生手続、契約者保護機構(259条以下)の資金援助や契約移転で決まります。実務のポイント:過去の生命保険会社の破綻処理では、契約は他社へ移転されたものの、予定利率の引下げにより将来受け取る額が減った例があります。契約が残ることと、約束された金額が残ることは別問題です
Q3少額短期保険の会社が登録取消しになったら、保護機構が助けてくれますか?
助けてくれません。契約者保護機構の対象は免許を受けた保険会社であり、272条1項の登録に基づく少額短期保険業者は対象外です。登録取消しは274条2号により官報告示されます。実務のポイント:少額短期保険は保険金額の上限や保険期間が法令で制限されている代わりに参入要件が軽い制度設計です。ペット保険や家財保険で安さに惹かれて加入する人が多いですが、破綻時の受け皿がないという一点は契約前に知っておく価値があります
Q4保険持株会社の認可が取り消されたら、子会社の保険会社も営業できなくなるんですか?
別の話です。271条の30第1項による持株会社の認可取消しと、同項による子会社保険会社の業務停止命令、同条4項による保険会社の業務停止命令は、274条でそれぞれ別の号として告示対象に並べられています。実務のポイント:グループ再編で持株会社の認可が失効する場面(271条の33)と、不祥事による取消しとでは意味がまるで違うのに、告示文だけでは区別しにくい。根拠条文の番号を確認するのが、報道に振り回されない一番早い方法です
間違えやすい点 AI による整理
- 「官報告示は役所の内部手続で、一般人には関係ない」と思われがちだが、告示は第三者に対する公示であり、契約者・代理店・取引先の行動基準になる。官報はインターネット版で誰でも閲覧でき、直近分は無料。関係ないのではなく、使われていないだけである
- 保険会社の破綻は知っていても、その深刻度の段階を知らない人が多い。274条が列挙するのは、業務停止命令、免許・登録の取消し、保険管理人による管理、258条の措置命令、免許の失効といった段階の異なる処分である。同じ「処分が出た」でも、業務の一部停止と免許取消しでは契約者の立場がまったく違う。ニュースの見出しだけでは、この差は絶対に分からない
- 「告示されたら契約は無効になる」という前提でものを考える人がいるが、その問いの立て方が誤っている。免許取消しや業務停止は保険会社に対する行政処分であって、既存契約を直ちに消滅させる効果はない。契約の行方を決めるのは、241条以下の更生手続・契約移転や、契約者保護機構の資金援助といった別の仕組みである。見るべき条文が違う
- 外国保険会社等については、日本における業務だけが停止対象になる場合があると条文自身が明記している。本国では平常営業でも、日本の契約者にとっては支払いが止まる。あなたから見れば「あの会社は世界的大手だから大丈夫」でも、法律から見れば日本拠点は独立した規制単位である。この落差が判断を誤らせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 274条:処分がされた事実を官報で公示する | 132条:保険会社に業務停止等を命じる処分権限 241条:保険管理人による業務財産管理を命じる処分 |
| 名宛人 | 内閣総理大臣(告示義務の主体)、効果は第三者一般に及ぶ | 保険会社(処分の相手方) 保険会社(管理命令の相手方) |
| 契約者への直接効果 | 契約自体は変動しない。行動判断の材料になる | 停止範囲によって支払・新契約・解約手続が止まる 管理人の下で契約移転・更生手続へ進む起点になる |
| 争う手段 | 告示自体ではなく、元の処分を審査請求・取消訴訟で争う | 行政不服審査法18条/行政事件訴訟法14条 行政不服審査法18条/行政事件訴訟法14条 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主管機関(金融監督管理委員会)が監管・接管・停業清理を命じ、処分を公告する構造。公示の担い手が官報ではなく主管機関の公告である点が日本と異なる
韓国も金融委員会・金融監督院による業務停止や許可取消しの制裁枠組みを持つ。公示の方法や範囲は監督当局の公表実務に依存する部分が大きい
ドイツでは BaFin が監督措置や制裁を公表する仕組みがあり、EU の監督枠組み(Solvency II)と連動する。連邦官報だけでなく監督当局サイトでの公表が中心となる
米国は州ごとの保険監督官(Insurance Commissioner)が監督・更生・清算命令を発し、裁判所手続と州の公告で公示される。連邦統一の官報制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 契約している生命保険会社について「経営不安」という記事がネットに流れた。SNS は憶測で埋まっている。このとき官報を検索すれば、業務停止命令や保険管理人選任の告示が実際に出ているかどうかが5分で確認できる。出ていなければ、少なくとも274条が列挙する重大処分の段階には至っていない
- 少額短期保険業者(登録制、272条の2以下)と契約していたが、ある日サイトが繋がらなくなった。登録取消しなら274条2号により官報告示される。少額短期保険業者は契約者保護機構の対象外であり、告示を確認した時点から自力で次の保険を探す時間との勝負が始まる
- あなたが保険代理店を営んでいる側だとしたら? 取扱保険会社に業務停止命令が出た告示を見落とすと、停止対象の商品を募集し続けることになりかねない。募集停止の範囲は告示と処分内容で決まる。見落とした期間の募集は、顧客との紛争の火種になる
- 保険持株会社の認可取消し(271条の30第1項)が告示された。子会社である保険会社そのものは営業を続けている。契約者にとって何が変わり、何が変わらないのか、告示文だけでは読み取れない。持株会社レベルの処分と、保険会社レベルの処分は別物である
- 更新まであと10日。保険会社に業務の一部停止命令が出ていて、その範囲に新規契約と更新契約の引受けが含まれていた。乗り換え先を探す必要があるが、既往症があると引受け先は限られる。告示を早く掴んだ人ほど、選択肢が残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. インターネット版官報で保険会社名を検索し、告示の有無・日付・処分の種類(業務停止か免許取消しか保険管理人選任か)を確認する2. 業務停止なら、停止範囲に保険金請求の受付が含まれるかを保険会社と金融庁の公表資料で確認3. 保険管理人が選任された、または破綻手続に入った場合は、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構の案内を確認する(少額短期保険業者は対象外) 4. 解約は最後の手段。破綻処理の過程で契約が他社へ移転される可能性があり、先に解約すると保障を失ったうえで返戻金も削られることがある
訴えられた側:1. 保険会社・代理店側なら、告示前に処分の内示段階で募集停止・顧客案内の準備を進める2. 告示後は、停止範囲を代理店網へ即日で正確に伝達する。範囲を広く伝えすぎても狭く伝えすぎても紛争になる3. 処分自体に不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を検討する。官報告示は処分の効力発生要件とは別であり、争うべき対象は処分そのもの4. 顧客からの問い合わせ対応記録を残す。後の紛争で説明義務の履行を立証する材料になる
時効(請求できる期限):告示自体に期限は定められていない。ただし処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。契約者側では、保険金請求権の消滅時効は保険法95条により3年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:274条の官報告示は、処分の効力発生要件ではなく第三者に対する公示手段と解されている。したがって告示の遅延や不備が直ちに処分自体を違法にするものではなく、争うべき対象は原処分である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、監督処分等の官報告示に関する規定として置かれた
- 2.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業者の登録制度(272条以下)の導入に伴い、登録の取消しや業務停止も告示対象として条文に取り込まれた
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