保険業法 第272条の26(登録の取消し等)
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- 内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二百七十二条第一項の登録を取り消すことができる。
- 一第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十一号に該当したとき。
- 二不正の手段により第二百七十二条第一項の登録を受けたとき。
- 三小規模事業者でなくなったとき、その他法令の規定に違反したとき。
- 四法令に基づく内閣総理大臣の処分又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき。
- 五公益を害する行為をしたとき。
- 2.内閣総理大臣は、少額短期保険業者の取締役、執行役、会計参与又は監査役が第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令の規定に違反する行為をしたとき、又は前項第四号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該少額短期保険業者に対し当該取締役、執行役、会計参与又は監査役の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、保険業法第272条の26に定められた規定で、「内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条の26(登録の取消し等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の26の条文原文は「内閣総理大臣は、少額短期保険業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、期限を付して当該少額短期保険業者の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第二…」で始まります。
- 保険業法第272条の26は第四節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の26の前の条は保険業法第272条の25です。
- 保険業法第272条の26の次の条は保険業法第272条の27です。
- 保険業法第272条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条の26は、少額短期保険業者が法令違反や公益を害する行為をした場合に、内閣総理大臣が業務停止を命じ、または登録を取り消すことができると定める規定である。
Q · 加入しているミニ保険の会社って、どんなときに金融庁に登録を取り消されるんですか?
法令違反や公益侵害があれば、金融庁が登録を取り消せます
保険業法272条の26により、内閣総理大臣(実務上は金融庁)は、少額短期保険業者が登録拒否事由に該当したとき、不正な手段で登録を受けたとき、小規模事業者でなくなったときその他法令に違反したとき、内閣総理大臣の処分や申請書類の重要事項に違反したとき、公益を害する行為をしたときに、期限を付して業務の全部または一部の停止を命じ、または登録を取り消すことができます。さらに2項では、取締役、執行役、会計参与または監査役に一定の事由があるとき、会社に対してその解任を命じることもできます。
解説
賃貸契約のときに不動産会社の窓口でまとめて入らされた家財保険、ペットの医療保険、大家が備える孤独死保険。これらの引受先の多くが少額短期保険業者、いわゆるミニ保険である。272条の26は、その業者の登録を内閣総理大臣(実務上は金融庁)が取り消し、または期限を切って業務を止める権限を定めた条文だ。注目すべきは1項3号、「小規模事業者でなくなったとき」。年間に集める保険料が政令の上限を超えると、成長したこと自体が取消事由になる。さらに5号の「公益を害する行為」には条文上の定義がない。個別の法令違反がなくても、当局が公益侵害と判断すれば登録は消せる。そして2項では、当局が会社に対し特定の取締役を解任せよと命じることができる。契約者の側に残るのは、登録が消えた後に自分の保険はどうなるのかという問題である。少額短期保険業者は生命保険会社・損害保険会社と違い、保険契約者保護機構の外にいる。
法的な位置づけ
保険業法272条の26は、少額短期保険業者に対する監督処分を定める規定である。1項は、登録拒否事由該当、不正手段による登録、小規模事業者でなくなったこと等の法令違反、処分違反、公益を害する行為を事由として、業務停止命令および登録取消しの権限を内閣総理大臣に与える。2項は、取締役、執行役、会計参与または監査役について一定の事由があるときの解任命令を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険業者の登録取消しとは?
金融庁が保険業法272条の26に基づき、少額短期保険業の登録そのものを消す最も重い処分です。取り消されると新規引受も継続も行えなくなり、事業からの退場を意味します。
Q2加入中のミニ保険会社が行政処分を受けたらどうする?
まず金融庁の公表文で停止範囲が業務の全部か一部か、保険金支払事務が含まれるかを確認します。処分は会社の支払義務を消さないため、保険事故が起きていれば請求書類は出してください。
Q3少額短期保険の年間収受保険料の上限は?
小規模事業者の基準は政令で定められ、年間収受保険料の上限は現行50億円とされます。超えた場合は1項3号の取消事由となるため、最新の政令改正状況の確認が必要です。
Q4少額短期保険業者の保証金制度とは?
登録にあたり保証金の供託が義務付けられています(保険業法272条の5)。登録取消しや破綻の局面では、契約者はこの供託金から還付を受ける道があります。金額の水準は政令で定まります。
Q5金融庁の行政処分にはどんな段階がある?
報告徴求、業務改善命令、業務停止命令、登録取消しという順に重くなります。272条の26はこのうち最後の二段、つまり事業の電源そのものを落とす権限を定めた条文です。
Q6「公益を害する行為」とは何を指す?
1項5号の事由ですが、条文上の定義はありません。個別の法令違反と結びつかない行為でも該当しうるため、違反リストを潰すだけでは守りきれない領域が制度に組み込まれています。
Q7登録取消しの処分に不服があるときは?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)です。
Q8少額短期保険業者から保険会社免許に移行できる?
制度上は可能ですが、免許審査は年単位で動きます。上限に触れてから着手すると審査期間の途中で3号の取消事由が現実化するため、上限の8割到達時点が実質的な着手期限になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入ってるミニ保険の会社が登録取消しになったら、保険金って払われないんですか?
登録が消えても、すでに発生している保険金請求権が自動的に消滅するわけではない。少額短期保険業者は登録にあたり保証金の供託を義務付けられており(保険業法272条の5)、契約者はそこから還付を受ける道がある。ただし生命保険会社・損害保険会社と違い、保険契約者保護機構の対象外である(供託額の水準は政令で定まるため、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:供託金は総額が決まった一つの鍋で、契約者数が多いほど一人あたりの取り分は薄くなる。加入前に相手が保険会社か少額短期保険業者かを登録番号で確かめる人は、ほとんどいない
Q2金融庁から取締役を辞めさせろと言われたら、その本人は何もできないんですか?
2項の解任命令の名宛人は会社であって、役員本人ではない。会社は株主総会の決議(会社法339条1項)で解任することになり、行政命令に基づく解任は同条2項の「正当な理由」にあたると扱われることが多いが、この点は実務上、解釈が分かれうる論点である。実務のポイント:本人にとっての勝負は解任後ではなく、検査と聴聞の段階にある。会社の代理人弁護士は会社の利益を守る立場であり、役員個人の利益と一致しない場面がある。個人で別に弁護士を立てるかどうかが分水嶺になる
Q3うちは保険料収入が順調に伸びてます。このまま伸びたら本当に取り消されるんですか?
1項3号は「小規模事業者でなくなったとき」を取消事由に掲げている。小規模事業者の基準は政令で定められ、年間収受保険料の上限は現行50億円とされる(最新の改正状況をご確認ください)。超えた瞬間に登録が自動失効するのではなく当局の裁量処分だが、放置は通らない。実務のポイント:上限に迫った事業者が現実に取る道は、保険会社免許への移行、引受量の抑制、再保険による調整の三つしかない。免許審査は年単位で動くため、逆算すると着手すべき時期は上限到達の二期以上前になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの違反をしたら取り消されるのか」という問いの立て方が、すでに危うい。1項5号の「公益を害する行為」には条文上の定義がなく、個別の法令違反と結びつかない行為でも該当しうる。違反リストを潰していけば守れるという発想では手の届かない領域が、最初から制度に組み込まれている
- 業務停止命令という制度があること自体は知られているが、その深刻度は知られていない。停止期間が数か月でも、その間に代理店網は他社へ移り、再保険の手当ては切れ、決済口座の審査は厳しくなる。処分が明けたときに戻る場所が残っていない、という形で実質的な退場が起きる
- 契約者から見ればミニ保険も保険証券の一枚だが、破綻や登録取消しの局面では法律上の扱いが違う。生命保険会社・損害保険会社の契約には保険契約者保護機構という受け皿があるのに対し、少額短期保険業者は対象外で、担保の中心は登録時の供託である。この落差は保険証券の見た目からは一切読み取れない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の重さ | 保険業法272条の26:業務停止命令+登録取消し(退場処分) | 保険業法272条の25:業務改善命令(是正を求める前段階) 保険業法133条:保険会社の免許取消し(免許業者版の退場処分) |
| 対象となる業者 | 登録制の少額短期保険業者 | 登録制の少額短期保険業者 免許制の生命保険会社・損害保険会社 |
| 規模が取消事由になるか | 1項3号「小規模事業者でなくなったとき」で、成長自体が事由になる | ならない(是正命令にとどまる) ならない(規模の上限規制がない) |
| 契約者の受け皿 | 保険契約者保護機構の対象外、供託した保証金が担保の中心 | 同左 保険契約者保護機構が受け皿になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関(金融監督管理委員会)が停業・許可撤銷に加え負責人の撤換を命じうる点で、日本の2項解任命令と構造が近い。ただし少額短期保険に相当する独立の登録業態は置かず、微型保險は商品類型として扱われる
韓国も小口・短期を専門とする保険会社の類型を設け、監督当局が業務停止・登録取消しの処分権限を持つ。個別条番号は人的検証が必要
ドイツは小規模保険事業者に監督の比例原則を適用しつつ、免許の取消しは監督当局 BaFin の権限として一元化されている。登録制ではなく免許制を基礎とする点が日本と異なる
米国は州ごとの保険庁 Commissioner が免許の suspension / revocation を行い、連邦の統一規制はない。州ごとに聴聞手続と不服申立ての枠組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入中のペット保険の会社が業務停止命令を受けた、というニュースを見たら、来月の通院費は誰が払うのか? 停止が「業務の全部」なのか「一部」なのかで意味は正反対になる。新規募集だけ止まっているのか、既契約の事務まで凍っているのか、公表文の一語を読み違えると判断を誤る
- あなたが少額短期保険業者の取締役で、立入検査のあとに解任命令が会社宛てに届いた。命令の名宛人は会社であって、あなたではない。会社は株主総会を開いてあなたを解任し、あなたは残任期分の報酬相当額を請求しにくい立場に置かれる。反論の場は処分前の手続にしかなく、その席に座るのは会社の代理人である
- 業績が伸びた。年間収受保険料が政令の上限に迫っている。このまま伸ばせば3号に触れる
- 聴聞の通知書が届いた。指定された期日まであと10日。この10日で代理人を決め、反論の骨子と証拠書類を揃えなければ、あなたの言い分は記録に一行も残らないまま処分が確定する
取るべき行動
被害を受けた側:契約者の立場なら、1. 金融庁の公表文で停止範囲が全部か一部か、保険金支払が含まれるかを確認する2. 保険事故が起きていれば処分の有無にかかわらず請求書類を出す。処分は会社の支払義務を消さない3. 登録取消しに至る場合は、保証金からの還付手続や他社への契約移転の案内が出るまで、保険料の払込停止を独断で決めない4. 解約か継続かを決める前に、継続の可否を会社へ書面で照会し、回答を保存する
訴えられた側:業者側なら、1. 聴聞の通知書が届いた時点で代理人を選任し、期日前に弁明の骨子と反証資料を提出する2. 処分根拠が1項の何号かを特定する。5号(公益を害する行為)なら事実認定そのものが主戦場になる3. 自主的な業務改善計画と契約者保護策(受け皿となる移転先の確保を含む)を当局に先出しすると、処分の重さが変わりうる4. 2項の解任命令は会社宛てのため、対象役員は自分の言い分を手続に残す方法を別途確保する
時効(請求できる期限):本条の処分権限そのものに期間制限はない。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。実質的な分水嶺はそれ以前にあり、聴聞の期日は通知書記載の日限りで、欠席すれば反論の機会は事実上失われる
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)保険業法改正、平成18年(2006年)4月施行 根拠法のない共済を規制の枠に取り込むため少額短期保険業の登録制度が創設され、その監督処分規定として本条が新設された。以後の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:保険業法改正により、根拠法のない共済を規制の枠に取り込む少額短期保険業の登録制度が創設され、その監督処分規定として本条が新設された(平成18年(2006年)4月施行)。以後の改正履歴は人的検証が必要
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