保険業法 第272条(登録)
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- 内閣総理大臣の登録を受けた者は、第三条第一項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。
- 2.少額短期保険業者は、小規模事業者(その収受する保険料が政令で定める基準を超えないものをいう。第二百七十二条の二十六第一項第三号において同じ。)でなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、保険業法第272条に定められた規定で、「内閣総理大臣の登録を受けた者は、第三条第一項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第272条(登録)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第272条の条文原文は「内閣総理大臣の登録を受けた者は、第三条第一項の規定にかかわらず、少額短期保険業を行うことができる。」で始まります。
- 保険業法第272条は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第272条の前の条は保険業法第271条の33です。
- 保険業法第272条の次の条は保険業法第272条の2です。
- 保険業法第272条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第272条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/272
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法272条は、内閣総理大臣の登録を受けた者が免許なしに少額短期保険業を行えると定める。ただし収受保険料が政令基準以下の小規模事業者に限られる。
Q · ペット保険や家財保険の会社って、普通の保険会社と何が違うんですか?
ミニ保険は登録制で、破綻しても保護機構は契約を引き継ぎません
保険業法272条1項は、内閣総理大臣の登録を受けた者は3条1項の免許がなくても少額短期保険業を行えると定めます。同条2項により、登録業者は収受する保険料が政令で定める基準を超えない小規模事業者に限られます。免許を受けた生命保険会社・損害保険会社が破綻すれば保険契約者保護機構が契約を引き継ぎますが、272条の登録業者は機構の対象外で、供託された保証金による限定的な担保にとどまります。支払った保険料も生命保険料控除の対象になりません(所得税法76条)。
解説
賃貸契約のときに不動産会社から勧められた家財保険、飼い犬のペット保険、スマホの画面割れ補償。引受先の商号を並べてみると、末尾に「少額短期保険株式会社」と入った会社がずらりと出てくる。保険業法3条1項は、保険業を営むには内閣総理大臣の免許が必要だと定める。272条はその例外で、登録を受けた者は免許なしに少額短期保険業を行えるとした。免許と登録の差は手続の重さだけではない。あなたが受け取る保護の中身が違う。免許を受けた生命保険会社・損害保険会社が破綻すれば保険契約者保護機構が契約を引き継ぐが、少額短期保険業者は機構の対象外で、供託された保証金による限定的な担保にとどまる。支払った保険料も生命保険料控除の対象にならない(所得税法76条)。同じ「保険」という看板で売られていても、後ろ側の法的な足場は別物だ。
法的な位置づけ
保険業法272条は少額短期保険業の登録制を定める規定であり、内閣総理大臣の登録を受けた者は、同法3条1項の免許主義の例外として少額短期保険業を行うことができる。登録業者は収受する保険料が政令で定める基準を超えない小規模事業者に限られ、引き受けられる保険金額と保険期間にも政令上の上限が課される。
手順
- 1.自社の仕組みが保険業に当たるかを先に判定する 会費など対価を集めているか、給付の原因が偶然の事故か、給付が金銭かの三点を洗い出し、保険業法2条1項の保険業に該当するかを判定する。名称が共済・互助会・見舞金制度であっても判断は実態による
- 2.政令の適用除外の枠に収まるかを確認する 構成員の人数など政令が定める適用除外の要件に収まっているかを確認する。枠を外れた時点で、3条1項の免許か272条の登録が必要になるため、加入者数の推移を継続的に管理する
- 3.募集を止め、管轄財務局に事前相談する 適用除外に収まらない場合は新規募集を止め、本店所在地を管轄する財務局に事前相談する。政令で定める資本金、保証金の供託、272条の4の登録拒否事由に当たらないかを個別に潰していく
- 4.規模の天井を織り込んだ事業計画に組み替える 272条2項の小規模事業者基準(政令の収受保険料基準)と、保険金額・保険期間の上限を事業計画の天井として明示する。上限に近づく見込みが立った段階で、免許への移行計画の検討を開始する
よくある質問 AI による整理
Q1少額短期保険とは何ですか?
保険業法272条の登録を受けた業者が引き受ける、保険金額と保険期間に上限のある小口の保険です。免許を受けた保険会社の商品とは保護の枠組みが異なります。
Q2ミニ保険の保険金額に上限はありますか?
あります。政令で、一の被保険者について同一業者が引き受けられる保険金額の合計に上限が定められ、保険期間も短期に限られます。上限は改正されうるため最新の政令をご確認ください。
Q3少額短期保険業者かどうかはどこで確認できますか?
商号に「少額短期保険」が含まれているかを、保険証券と約款の引受会社欄で確認します。金融庁が公表する登録業者の一覧でも照会できます。
Q4無登録で保険を引き受けると違法ですか?
違法です。3条1項の免許も272条の登録もないまま保険業を営めば無登録営業となり、刑事責任の対象になります。共済や見舞金制度という名称でも、判断は実態によります。
Q5少額短期保険にクーリング・オフはできますか?
保険期間が1年以下の契約はクーリング・オフの適用除外とされる場合があります(保険業法309条1項)。短期契約が中心の少額短期保険では、更新しない形での離脱が現実的です。
Q6少額短期保険業の登録はどこに申請しますか?
本店所在地を管轄する財務局が窓口です。登録も監督も財務局が担い、申請前の事前相談も同じ窓口で受け付けています。
Q7少額短期保険業者の登録が取り消されるのはどんな場合ですか?
登録拒否事由に該当するに至った場合や法令違反があった場合などに、保険業法272条の26により登録の取消しや業務の停止が命じられます。
Q8小規模事業者の基準を超えたらどうなりますか?
272条2項の小規模事業者に該当しなくなり、少額短期保険業者としての適格を失います。事業を続けるには3条1項の免許への移行が必要になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ミニ保険の会社が潰れたら、払った保険料や保険金はどうなるんですか?
免許会社と違い、保険契約者保護機構(保険業法259条以下)による契約の引継ぎはない。供託された保証金の範囲で処理されるため、全額が戻る保証はなく、契約が失効することもある。実務のポイント:少額短期保険は保険期間が短く乗り換えコストが小さい。金融庁が公表する行政処分の情報を見て、更新しないという形で静かに降りられるのが、免許会社の長期契約には無い唯一の逃げ道である
Q2家財保険やペット保険の保険料、年末調整で控除できますか?
できない。生命保険料控除(所得税法76条)の対象は生命保険会社や外国生命保険会社等との契約に限られ、272条の登録業者との契約は含まれない。地震保険料控除(同77条)も同様である。実務のポイント:同じ補償内容でも免許会社の商品なら控除が効く。保険料が年数千円高くても税引き後の負担は逆転しうるので、見積比較は控除の有無まで含めて行う
Q3社内の互助会や業界の見舞金制度に、登録は必要ですか?
会費の対価として偶然の事故に給付する仕組みは保険業に当たりうる(保険業法2条1項)。政令の適用除外(構成員が一定人数以下の団体など)を外れれば、3条1項の免許か272条の登録が必要になる。実務のポイント:平成17年(2005年)改正でいわゆる根拠法のない共済が規制に取り込まれた。既存のものは附則の経過措置で残っているが、新規に同じ形は作れない。名前を共済に変えれば規制を外せるという設計は通らない
Q4免許を取るのと登録で始めるのは、どれくらい差があるんですか?
生命保険業免許・損害保険業免許は資本金10億円以上が前提(保険業法6条)。少額短期保険業の登録は政令で定める資本金と保証金の供託で足り、272条の4の拒否事由に当たらなければ入口に立てる。実務のポイント:272条2項の年間収受保険料の上限が成長の天井になる。上限に近づいてから免許申請を始めても審査に時間がかかるため、伸びている事業は早い段階で移行計画を作っている(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「少額短期保険の会社も保険会社なのだから、破綻しても保護される」と考えられている。だが保険契約者保護機構が守るのは免許を受けた生命保険会社・損害保険会社の契約者であり、272条の登録業者はその枠の外にある。守りの厚みが違う商品が、同じ棚に並んでいる
- 「登録だから審査が甘い、だから危ない」という問いの立て方そのものがずれている。272条以下は資本金、保証金の供託、資産運用の方法、引き受けられる保険金額と保険期間まで縛りをかけており、放置された制度ではない。問うべきは安全かどうかではなく、万一のとき契約を引き継ぐ主体が用意されているかである
- 「少額短期」の少額が商品ごとの上限だと思われているが、実際は一の被保険者について同一の業者が引き受ける保険金額の合計に効いてくる(政令で定める上限、最新の改正状況をご確認ください)。同じ会社で補償を足していくと、ある時点でそれ以上乗せられない壁に当たる設計になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参入の入口 | 272条1項:内閣総理大臣の登録 | 3条1項:内閣総理大臣の免許 2条1項・政令:適用除外に当たれば規制の外 |
| 事業規模の制限 | 272条2項:収受保険料が政令基準以下の小規模事業者に限定 | 規模の上限なし 構成員数など政令の適用除外要件の範囲内 |
| 破綻したときの保護 | 保険契約者保護機構の対象外、供託された保証金の範囲 | 保険契約者保護機構が契約を引き継ぐ(259条以下) 保険業法上の保護制度なし |
| 保険料の所得控除 | 生命保険料控除の対象外 | 生命保険会社等との契約は対象(所得税法76条) 対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業の許可主義を維持し、小口保険は既存の免許保険会社が扱う微型保險の枠で供給する。日本のように独立した登録業者類型は置かれていない
韓国も保険業は許可制だが、近年の改正で少額短期専門保険会社の類型を設け、資本金要件を緩和して小口保険の担い手を増やす方向をとっている
ドイツはSolvency IIの適用除外となる小規模保険事業者の類型を置き、監督の強度を規模に応じて調整する。免許か登録かという入口の二元化ではなく、監督密度の段階化で対応している点が日本と異なる
米国は連邦統一法ではなく州ごとの保険法が規律し、携帯電話補償や葬祭費用保険などの小口商品は limited lines ライセンス等の簡易な免許類型で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同業者向けに始めた見舞金制度が口コミで広がり、加入者が1,000人を超えた。会費を集めて事故のときに給付する仕組みは、名前が共済でも保険業に該当しうる(保険業法2条1項)。次の会費引落日まで2週間。募集を止めるか、財務局に相談して登録へ切り替えるか、この二択を今週決めないと無登録営業の期間だけが伸びていく
- 加入しているペット保険の会社が破綻したら、手術費の請求はどうなる? 免許を受けた保険会社であれば保険契約者保護機構(保険業法259条以下)が契約を引き継ぐが、272条の登録で営業する業者は機構の対象外。供託された保証金の範囲で処理され、契約そのものが失効する可能性がある
- 賃貸契約で言われるまま加入した家財保険。年末調整の季節に控除証明書を探しても、そもそも発行されない。引受先が少額短期保険業者なら、生命保険料控除も地震保険料控除も使えない
- スマホの画面割れを補償するサービスを立ち上げたい。保険会社の免許は資本金10億円(保険業法6条)が壁になるが、272条の登録なら政令で定める資本金と保証金の供託で入口に立てる。その代わり、年間収受保険料の政令基準(272条2項)がそのまま事業計画の天井になる
- 親が長年払い続けている「共済」について相談された。平成22年(2010年)改正の附則で存続を認められた認定特定保険業者であれば、免許会社とも272条の登録業者とも保護の枠組みが違う。解約か継続かを判断するには、まず相手が三つのどれなのかを確認する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険証券と約款で引受会社の商号を確認、少額短期保険業者かどうかを特定する2. 支払拒否や破綻の兆候があれば、金融庁が公表する行政処分の情報と、約款に記載された苦情・紛争解決の窓口を確認3. 登録と監督の窓口は本店所在地を管轄する財務局なので、申出はそこへ4. 保険期間が最長でも短期である点を逆手に取り、更新しない形で離脱できるかを先に検討する
訴えられた側:1. 自社の仕組みが保険業に該当するか(対価としての会費、偶然の事故、金銭の給付)を先に判定する2. 該当する場合、政令の適用除外の人数枠に収まるかを確認3. 収まらないなら募集を止め、財務局に事前相談して登録要件(政令で定める資本金、保証金の供託、272条の4の拒否事由)を潰す4. すでに集金を始めている場合は無登録営業として刑事責任の問題になるため、自主的な申出と返金設計を弁護士と同時に組む
時効(請求できる期限):登録自体に更新期限はないが、年間収受保険料が272条2項の政令基準を超えた時点で少額短期保険業者としての適格を失う。無登録営業の刑事責任の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条による。契約者からの民事請求には、特定の時効はないが一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年)が適用される
学説
通説:272条の登録制は3条1項の免許主義の例外であり、参入規制を緩和する代わりに、事業規模と商品内容の上限、保証金の供託、資産運用方法の制限によって契約者保護を確保する設計であると理解されている。保護の水準が免許会社と同一ではない点は、販売時の説明義務の問題として整理される。
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)改正で新設、平成18年(2006年)4月1日施行 いわゆる根拠法のない共済による被害を受け、保険業の定義を広げて規制対象に取り込むと同時に、小口の保険を供給する担い手のために免許ではなく登録で足りる少額短期保険業を新設した。既存の共済には附則で経過措置が置かれた
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:いわゆる根拠法のない共済による被害を受け、保険業の定義を広げて規制対象に取り込むと同時に、小口の保険を供給する担い手のために免許ではなく登録で足りる少額短期保険業を新設した。施行は平成18年(2006年)4月1日
- 2.平成22年(2010年) 改正:改正附則により、既存の一定の共済について認定特定保険業者としての存続が認められ、免許会社・272条の登録業者とは別枠の経過的な位置づけが置かれた
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