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保険業法 第一節 保険契約の移転

第135条〜第141条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法第一節 保険契約の移転は、第135条〜第141条の全 8 条で構成されています。
  2. 保険業法第一節 保険契約の移転が属する保険業法の法令番号は平成七年法律第百五号です。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(保険契約の移転)

第135条

別タブ ↗

保険会社は、この法律の定めるところに従い、他の保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)との契約により保険契約を当該他の保険会社(以下この節において「移転先会社」という。)に移転することができる。

2前項の保険契約には、第百三十七条第一項の規定による公告の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める保険契約を含まないものとする。

3第一項の契約には、保険契約の移転とともにする保険会社の財産の移転に関する事項を定めなければならない。この場合においては、保険契約の移転をしようとする保険会社(以下この節において「移転会社」という。)は、同項の契約により移転するものとされる保険契約(第百三十八条第一項において「移転対象契約」という。)に係る保険契約者(以下この節において「移転対象契約者」という。)以外の当該移転会社の債権者の利益を保護するために必要と認められる財産を留保しなければならない。

4移転会社は、第一項の契約において、当該契約により移転するものとされる保険契約について、契約条項の軽微な変更で保険契約者の不利益とならないものを定めることができる。

(保険契約の移転の決議)

第136条

別タブ ↗

前条第一項の保険契約の移転をするには、移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。)において株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第十章において「株主総会等」という。)の決議を必要とする。

2前項の場合には、会社法第三百九条第二項(株主総会の決議)に定める決議又は第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。

3移転会社及び移転先会社は、第一項の決議をする場合には、会社法第二百九十九条第一項(株主総会の招集の通知)(第四十一条第一項及び第四十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、前条第一項の契約の要旨を示さなければならない。

(保険契約の移転に係る書類の備置き等)

第136条の2

別タブ ↗

移転会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から次条第一項の規定により公告された異議を述べるべき期間の最終日まで、第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の内閣府令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。

2移転会社の株主又は保険契約者は、その営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

(保険契約の移転の公告等及び異議申立て)

第137条

別タブ ↗

移転会社は、第百三十六条第一項の決議をした日から二週間以内に、第百三十五条第一項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨その他内閣府令で定める事項を公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければならない。ただし、当該移転対象契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、当該通知をすることを要しない。

2前項の期間は、一月を下ってはならない。

3第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権(当該保険契約について、第一項の規定による公告の時において既に生じている保険金請求権等(第十七条第五項に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が移転対象契約者の当該金額の総額の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超えるときは、保険契約の移転をしてはならない。

4第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の前項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該移転対象契約者全員が当該保険契約の移転を承認したものとみなす。

5移転会社(保険契約の全部に係る保険契約の移転をしようとするものを除く。)は、第百三十九条第一項の規定による認可を受けた場合において、第一項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは、保険契約の移転の前日までに、当該移転対象契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。

(保険契約移転手続中の契約)

第138条

別タブ ↗

移転会社は、第百三十六条第一項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。

一第百三十五条第一項の契約の要旨

二移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)

三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、移転対象契約者でないものとみなす。

(保険契約の移転の認可)

第139条

別タブ ↗

保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。

二移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

三移転対象契約者以外の移転会社の債権者の利益を不当に害するおそれがないものであること。

(保険契約の移転の公告等)

第140条

別タブ ↗

移転会社は、保険契約の移転後、遅滞なく、保険契約の移転をしたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。保険契約の移転をしないこととなったときも、同様とする。

2移転先会社は、保険契約の移転を受けたときは、当該保険契約の移転後三月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨(第百三十五条第一項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第四項に規定する軽微な変更を定めたときは、保険契約の移転を受けたこと及び当該軽微な変更の内容)を通知しなければならない。ただし、当該保険契約の移転に係る保険契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

3移転会社が保険契約者に対して貸付金その他の債権を有しており、かつ、当該債権が第百三十五条第一項の契約により保険契約とともに移転先会社に移転することとされている場合において、第一項前段の規定による公告が当該会社の公告方法として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりされたときは、当該保険契約者に対して民法第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該公告の日付をもって確定日付とする。

(保険契約の移転による入社)

第141条

別タブ ↗

保険契約の移転がされた場合において、移転先会社が相互会社であるときは、当該保険契約の移転に係る移転対象契約者は、当該相互会社に入社する。ただし、移転先会社の定款において当該保険契約の移転に係る保険契約と同種の保険契約に係る保険契約者が社員とされていない場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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