受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第137条(保険契約の移転の公告等及び異議申立て)

クイックジャンプ
  1. 移転会社は、第百三十六条第一項の決議をした日から二週間以内に、第百三十五条第一項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨その他内閣府令で定める事項を公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければならない。ただし、当該移転対象契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、当該通知をすることを要しない。
  2. 2.前項の期間は、一月を下ってはならない。
  3. 3.第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権(当該保険契約について、第一項の規定による公告の時において既に生じている保険金請求権等(第十七条第五項に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が移転対象契約者の当該金額の総額の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超えるときは、保険契約の移転をしてはならない。
  4. 4.第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の前項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該移転対象契約者全員が当該保険契約の移転を承認したものとみなす。
  5. 5.移転会社(保険契約の全部に係る保険契約の移転をしようとするものを除く。)は、第百三十九条第一項の規定による認可を受けた場合において、第一項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは、保険契約の移転の前日までに、当該移転対象契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。

この条文の基本情報

保険契約の移転の公告等及び異議申立てとは何ですか?

定義保険契約の移転の公告等及び異議申立てとは、保険業法第137条に定められた規定で、「移転会社は、第百三十六条第一項の決議をした日から二週間以内に、第百三十五条第一項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第137条(保険契約の移転の公告等及び異議申立て)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第137条の条文原文は「移転会社は、第百三十六条第一項の決議をした日から二週間以内に、第百三十五条第一項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては…」で始まります。
  3. 保険業法第137条は第一節 保険契約の移転に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第137条の前の条は保険業法第136条の2です。
  7. 保険業法第137条の次の条は保険業法第138条です。
  8. 保険業法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/137

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法137条は、保険契約の移転に際し移転対象契約者に異議申立権を与える。異議者が人数・金額の双方で十分の一を超えれば移転は禁止され、超えなければ全員が承認とみなされる。

Q · 保険会社から「契約を別の会社に移す」という通知が来たら、断れるんですか?

異議者が人数・金額とも一割を超えないと止まりません

保険業法137条により、移転会社は第136条第1項の決議日から二週間以内に公告・通知を行い、一月を下らない異議申立期間を設けます。この期間内に異議を述べた移転対象契約者が総数の十分の一を超え、かつその契約に係る債権額が総額の十分の一を超えたときに限り、移転は禁止されます(全部移転は五分の一)。どちらか一方でも届かなければ、異議を述べた人を含む全員が承認したものとみなされます。一部移転では、異議とあわせて解約する旨を申し入れた契約者は、積立金や未経過期間に対応する保険料の払戻しを移転の前日までに受けられます。

解説

保険会社が契約を丸ごと別の会社へ譲り渡す。その手続の途中に、契約者であるあなたが「待った」をかけられる窓が一度だけ開く。保険業法137条がその窓だ。移転会社は決議から二週間以内に契約の要旨と両社の貸借対照表を公告し、あなたに通知しなければならない。異議申立期間は最低一か月。ここで異議を述べた契約者が「人数で十分の一超」かつ「金額で十分の一超」の二つを同時に満たせば、移転そのものが法律上できなくなる(全部移転なら五分の一)。逆にどちらか一方でも届かなければ、異議を述べたあなたも含めて全員が承認したとみなされる。ここを知らないまま封筒を開けずに置いた人は、承認したことにされる側に自動的に回される。さらに一部移転の場合、異議を述べたうえで「移転するなら解約する」と申し入れておけば、積立金と未経過保険料の払戻しを移転前日までに受けられる。異議は単なる不満表明ではなく、脱出口を開ける鍵でもある。

法的な位置づけ

保険業法137条は、保険契約の移転に係る移転対象契約者の異議申立手続を定める規定である。移転会社は決議後二週間以内に契約の要旨および貸借対照表を公告・通知し、一月を下らない異議申立期間を設けなければならない。異議者が人数と債権額の双方で法定割合を超えた場合、移転は禁止され、超えない場合は全員が承認したものとみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公告に書かれた異議申立期間の末日を特定する 届いた通知または移転会社の公告から「異議を述べるべき期間」の末日を拾う。法定の下限は一月(2項)だが、起算点は決議・公告側にあるため、通知到達日から一か月と誤解しない。末日をカレンダーに落とし、逆算して準備日数を確保する
  2. 2.移転先会社の支払余力と契約の要旨を読む 公告事項に含まれる移転会社・移転先会社の貸借対照表と、第135条1項の契約の要旨を確認する。自分の契約がどの範囲で移転対象になるか、保障内容・積立金がどう承継されるか、移転先のソルベンシー・マージン比率や格付けはどうかを並べて比較する
  3. 3.異議を書面で移転会社へ提出する 異議は期間内に移転会社へ書面で述べる。契約者名・証券番号・移転に異議がある旨を明記し、控えを取って特定記録郵便等で送付記録を残す。期間経過後の意思表示は4項の承認擬制を覆せないため、末日から逆算して余裕を持って発送する
  4. 4.一部移転なら同じ書面に解約申入れを併記する 移転を望まず出口を選ぶ場合は、異議とあわせて「保険契約が移転することとなる場合には解約する旨」を同一書面で申し入れる。この二段構えが5項の払戻し(積立金・未経過期間に対応する保険料等)を受ける前提となる。認可後に慌てて解約を申し出ても対象外になる
  5. 5.移転を実際に止めたいなら他の契約者に働きかける 3項の定足数は人数十分の一超かつ債権額十分の一超(全部移転は五分の一)の二重要件で、単独の異議では動かない。加入者コミュニティ・代理店・同一団体契約の窓口を通じて異議者数を可視化する。金額要件があるため大口契約者一人の動向が小口多数に匹敵する

よくある質問 AI による整理

Q1保険契約の移転とは何ですか?

保険会社が保有する保険契約を包括的に別の保険会社へ引き継がせる手続です。保険業法135条が根拠で、株主総会等の決議(136条)と内閣総理大臣の認可(139条)を要します。

Q2保険業法137条の異議申立期間はいつまでですか?

公告に記載された期間の末日までです。法律上は一月を下ることができません(2項)。通知が届いた日から一か月ではないため、封筒を開けた時点で残り日数が少ないこともあります。

Q3移転の通知が来ないことはありますか?

あります。移転対象契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令が定める場合は、個別通知を省略できます(1項ただし書)。ただし公告そのものは省略できません。

Q4保険会社が契約を移転する理由は何ですか?

事業の再編・撤退、特定種目からの撤退、経営難の会社の受け皿づくりなどです。破綻を待たずに契約者の保障を他社へ引き継がせる手段としても使われます。

Q5移転されると保険料や保障内容は変わりますか?

移転は契約関係の承継であり、契約条件は原則としてそのまま引き継がれます(140条)。ただし相手方保険会社が変わるため、支払能力や事務手続の窓口は変わります。

Q6一部移転で解約した場合の払戻しはいくらですか?

被保険者のために積み立てた金額、未経過期間に対応する保険料、その他内閣府令で定める金額です(5項)。通常の解約返戻金の計算とは別枠の扱いになります。

Q7全部移転と一部移転の違いは何ですか?

全部移転は異議の定足数が五分の一に引き上げられ、5項の解約・払戻しの対象外です。一部移転は十分の一で、解約申入れによる払戻しの道が残されています。

Q8保険契約の移転に金融庁の認可は必要ですか?

必要です。保険業法139条1項により内閣総理大臣(実務上は金融庁長官に委任)の認可を受けなければ移転の効力は生じません。137条の手続はその前段です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社から移転の通知が来たけど、無視したらどうなりますか?

異議を述べなかった契約者は、期間経過後に移転を承認したものとして扱われる(第4項の擬制は異議者が定足数に届かない場合に全員へ及ぶ)。契約は原則としてそのまま移転先へ引き継がれる。実務のポイント:通知が届く日と公告の期間開始日はずれることがある。締切は「封筒が届いた日から一か月」ではなく公告に書かれた期間の末日なので、封筒を開けた時点で残り日数が二週間を切っていることもある

Q2異議を出せば、自分の保険だけ元の会社に残せますか?

残せない。137条の異議は移転全体を止めるかどうかを問う仕組みで、個別に移転対象から外す制度ではない。一部移転で移転を望まないなら、異議とあわせて解約する旨を申し入れ、第5項の払戻しを受ける道になる。実務のポイント:解約を選ぶと、健康状態が変わっている人は同条件で入り直せない。移転先の支払能力と、自分が今から新規加入できるかを天秤にかける判断になる

Q3異議が一割を超えたら本当に移転は止まるんですか?

人数が総数の十分の一を超え、かつ異議者の契約に係る債権額(内閣府令で定める算定)が総額の十分の一を超えたときに移転が禁止される(第3項)。全部移転の場合はいずれも五分の一。片方だけでは止まらない。実務のポイント:金額要件があるため、契約者数の分布が偏っている商品では大口契約者の動向が実質的な決定権を握る。人数だけを集めても金額で届かない構図は実務でよく起きる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「異議を出せば自分の契約だけは移転から外れる」と思われがちだが、条文はそう作られていない。異議は移転全体を止めるかどうかの投票であり、あなた一人の契約を切り離す仕組みではない。定足数に届かなければ、異議を述べた本人も承認したものとみなされる(第4項)。個人的な拒否権ではなく集団的な否決権である
  • 異議申立制度があること自体は知っていても、そのハードルの高さを実感している人は少ない。人数で十分の一超、かつ金額で十分の一超。この「かつ」が効く。契約者数では届いても、大口契約者が動かず金額要件を満たさなければ移転は進む。数万人規模の契約者から一割の書面を集めるという現実の重さが、この一文に隠れている
  • 「移転先が気に入らないなら解約すればいい」と考える人が多いが、問われるべきはそこではない。第5項の払戻しを受けられるのは、異議を述べ、かつ移転するなら解約する旨を申し入れた契約者に限られる(しかも全部移転の場合は対象外)。ただ黙って後から解約したのでは、通常の解約返戻金の扱いになる。手続の順番を踏んだ人だけが受け取れる金がある
  • 契約者の立場からは「会社が勝手に決めたこと」に見えるが、法律から見れば移転は株主総会決議(136条)と内閣総理大臣の認可(139条)を経る重い手続で、その途中に契約者の集団的意思が組み込まれた設計になっている。この落差を知らないと、唯一与えられた発言権を使わないまま期間を終える
比較の観点この条文ほかの条文
手続の主体137条:移転会社が公告・通知し、移転対象契約者が異議を述べる136条:移転会社の株主総会等が移転契約を決議する
139条:内閣総理大臣が移転を認可する
契約者の関与異議申立てという集団的意思表示の機会がある契約者は関与しない(株主・社員総代会の領域)
契約者は直接の当事者ではなく行政審査の対象
時間軸決議日から二週間以内に公告、異議申立期間は一月以上137条の公告期限の起算点となる決議日
異議手続の後に認可、認可後に5項の払戻し期限が走る
効果定足数超で移転禁止、未達で全員承認擬制(3項・4項)決議がなければ移転手続に入れない
認可なしでは移転の効力が生じない

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
保險法第149条之2、金融機構合併法

台湾は監督当局が指定する接管人が営業・資産・負債の譲与を行う枠組みが中心で、日本の137条のような契約者の集団的異議申立ての定足数規定は置かれていない。契約者保護は安定基金による処理に依存する

韓国
보험업법 제140조 이하(보험계약의 이전)

韓国も決議・公告・異議・金融委員会の承認という日本と近い構造をとり、割合要件も十分の一水準とされる。日本法を強く参照した設計で、5項に相当する解約・払戻しの取扱いは細部で差がある

中国
中華人民共和国保険法 第92条

中国は人身保険業務を営む保険会社が取消しまたは破産宣告された場合、人寿保険契約と責任準備金を他社へ移転しなければならないという監督当局主導の強制譲渡型。契約者の異議申立手続は置かれていない

ドイツ
VAG § 13(Bestandsübertragung)

ドイツは保険契約群の移転に BaFin の許可を要し、許可によって契約者の同意なく契約関係が移転先へ移る構造。契約者の集団的異議という定足数制度ではなく、監督官庁の事前審査に保護機能を集約している

フランス
Code des assurances art. L. 324-1(transfert de portefeuille)

フランスも ACPR の認可制で、公示後に契約者・債権者が意見を述べる期間が置かれるが、意見が一定割合に達したことを理由に移転を禁止する定足数規定は持たない

アメリカ
Assumption Reinsurance / 州保険法上の portfolio transfer

米国は州ごとに規律され、契約者の個別同意を要求する州と、州保険監督官の承認とオプトアウト通知で足りる州に分かれる。連邦統一の異議定足数制度は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 封筒の差出人は契約中の生命保険会社。中身は「保険契約の移転に関する公告および通知」。読み飛ばして机の隅に置いた三十日後、あなたは移転を承認した契約者として新しい会社の顧客名簿に載っている。異議を述べる窓は、通知が届いた日ではなく公告に書かれた期間で閉まる
  • もし、契約者の三割が不満を持っていたのに、そのうち実際に異議を書面で出したのが八パーセントだったらどうなる? 移転は止まらない。心の中の反対は一票にもならず、異議を述べた八パーセントも「承認したものとみなされる」側に飲み込まれる(第4項)
  • 移転先の会社の格付けが自分の契約している会社より低い。健康状態が悪化した今、解約して別会社に入り直すことはもうできない。異議申立期間はあと十二日。異議を出すか、出したうえで解約申入れまで踏み込むか、この二択を今週中に決めなければならない
  • あなたが移転会社の事務担当だとする。通知を出さなくてよい「契約者の保護に欠けるおそれがない場合」(第1項ただし書)に該当すると判断して通知を省いた。その判断は内閣府令の類型に厳密に当てはまっていたか。外れていれば、手続の瑕疵は認可全体に波及する
  • 損害保険の一部種目だけが別会社に移る。移転対象になったのはあなたの火災保険だけで、自動車保険は元の会社に残る。同じ会社に払っていたはずの保険料が、来年から二社に分かれて引き落とされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知または公告に記載された「異議を述べるべき期間」の末日を確認する(法定で最低一か月、第2項)。2. 移転先会社の貸借対照表と契約の要旨を読み、支払余力と自分の契約条件がどう引き継がれるかを確認する。3. 異議を述べるなら、期間内に書面で移転会社へ提出し、控えと送付記録を残す。4. 一部移転で移転を望まないなら、同じ書面に「移転することとなる場合には解約する旨」を明記する。これが第5項の払戻しを受ける前提になる。5. 移転を実際に止めたいなら、他の契約者への働きかけまで視野に入れる。単独の異議では定足数に届かない

訴えられた側:1. 決議日から二週間以内という公告期限(第1項)を逆算し、公告と個別通知を同時に走らせる。2. 通知省略のただし書を使うなら、内閣府令の定める場合に厳密に該当するかを事前に確認し、判断根拠を文書で残す。3. 異議申立ての集計は人数と金額の二本立てで管理し、既発生の保険金請求権等を金額計算から除く処理(第3項括弧書)を誤らない。4. 一部移転では、解約申入れをした契約者への払戻しを移転前日までに完了させる工程表を組む。5. 認可申請(139条)との時系列が崩れると手続全体がやり直しになる

時効(請求できる期限):公告および通知は第136条第1項の決議日から二週間以内。異議を述べるべき期間は一月を下ってはならない(第2項)ため、公告に記載された末日が実質的な締切となる。第5項の払戻しは保険契約の移転の前日まで。異議申立期間を過ぎた後の意思表示は承認擬制(第4項)を覆さない

学説

通説的理解:137条の異議申立ては個別契約を移転対象から除外する権利ではなく、移転手続全体の成否を左右する集団的否決権と解される。人数要件と債権額要件を「かつ」で結ぶ二重の定足数は、多数の契約者の個別同意を不要としつつ相当規模の反対には拒否力を与える立法的調整と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、保険契約の移転に関する公告・通知および異議申立手続が現行137条として整備された。施行は平成8年(1996年)4月1日

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 保険契約の移転

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›