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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第17条(債権者の異議)

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  1. 株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、前条第一項各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定により株式会社の保険契約者その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
  3. 一当該資本金等の額の減少の内容
  4. 二当該株式会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
  5. 三保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
  6. 四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  7. 3.保険契約者その他の債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
  8. 4.保険契約者その他の債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、第一項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。以下同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
  9. 5.前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(第二項の規定による公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により生じている保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この節及び第三節並びに第八章第二節及び第三節において「保険金請求権等」という。)を除く。)については、適用しない。
  10. 6.第二項第三号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第四項において同じ。)の数が保険契約者の総数の五分の一を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の五分の一を超えるときは、資本金等の額の減少に係る会社法第四百四十七条第一項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第一項(準備金の額の減少)の決議は、効力を有しない。
  11. 7.前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

債権者の異議とは何ですか?

定義債権者の異議とは、保険業法第17条に定められた規定で、「株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第17条(債権者の異議)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第17条の条文原文は「株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第17条は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第17条の前の条は保険業法第16条です。
  7. 保険業法第17条の次の条は保険業法第17条の2です。
  8. 保険業法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法17条は、保険会社の減資について保険契約者にも異議申立権を認め、異議者が契約者数と債権額の各5分の1を超えると減資決議が効力を失うと定める。

Q · 保険会社が減資するとき、契約者の私は文句を言えるんですか?

言えます。保険業法17条が契約者に異議申立権を与えています。

保険業法17条1項により、保険会社が資本金等の額を減少する場合、保険契約者その他の債権者は異議を述べることができます。会社は官報および定款所定の公告方法で、減資の内容・計算書類に関する事項・異議を述べられる旨を公告し、異議期間は1か月を下れません(2項)。期間内に異議を述べれば、会社は弁済・相当の担保提供・信託会社等への財産信託のいずれかをしなければなりません(4項)。ただし害するおそれがないときは不要です。異議を述べた契約者が総数の5分の1を超え、かつ債権額も総額の5分の1を超えると、会社法447条1項・448条1項の決議は効力を失います(6項)。

解説

保険会社が資本金を減らすとき、あなたの契約はどうなるか。会社法の世界では、資本減少に文句を言えるのは銀行や取引先といった「債権者」だけである。だが保険業法17条は、そこに保険契約者を並べた。あなたが払い続けている生命保険や医療保険の契約者という立場は、この条文の中では債権者と同格の異議申立権者である。官報と会社の定款で定めた公告方法(新聞または電子公告)で最低1か月の異議期間が告知され、あなたが期間内に異議を述べれば、会社は弁済・担保提供・信託会社への財産信託のいずれかをしなければならない。さらに6項が強烈だ。異議を述べた契約者が総数の5分の1を超え、かつその債権額も総額の5分の1を超えると、資本金減少の株主総会決議そのものが効力を失う。株主が決めたことを、契約者の集団が無効化できる。株を一株も持たない者が、株主総会の決議を潰せる仕組みが保険業法には埋め込まれている。

法的な位置づけ

保険業法17条は、株式会社である保険会社の資本金等の額の減少に係る債権者異議手続を定める規定である。会社法449条の一般手続と異なり、異議を述べうる者に保険契約者を含め、さらに異議を述べた契約者の数および債権額がいずれも総数・総額の5分の1を超えるときは、会社法447条1項または448条1項の決議が効力を失うものとする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公告を確認し異議期間の末日を特定する 官報(インターネット版官報)および会社の定款所定の公告方法で「資本金の額の減少に関する公告」を探し、17条2項3号の期間の末日をカレンダーに記録する。法定下限は1か月で、起算は公告の日
  2. 2.計算書類に関する事項を読み減資の型を判別する 17条2項2号の計算書類に関する事項を読み、累積損失を消す欠損填補型か、分配可能額を作る型かを判別する。同時期のディスクロージャー誌でソルベンシー・マージン比率の推移も確認する
  3. 3.自分の権利が5項の除外枠に入るか確認する 公告の時点で既に保険事故が発生し保険金請求権等が生じている場合、17条5項により4項の弁済・担保・信託の規定は適用されない。請求前か請求中かで打つ手が変わるため、請求の進行段階を整理する
  4. 4.書面で異議を述べ期間内到達を確保する 異議は書面で、配達証明付き郵便により期間満了の数日前に発送して到達を立証できる形にする。電話のみでは後日立証できず、期間内に述べなければ3項で承認とみなされる
  5. 5.会社の対応と4項但書の判断根拠を書面で求める 会社が弁済・担保提供・信託のいずれをとるかを確認する。4項但書の「害するおそれがない」を理由に何もしない場合は、その判断根拠の書面説明を求め記録に残す
  6. 6.同種契約者への呼びかけで6項の到達可能性を検討する 契約者数が少なく一契約あたりの金額が大きい企業向け保険や団体保険では、6項の二重の5分の1要件が現実に到達しうる。単独異議より同種契約者への声かけの効果が桁違いに大きい

よくある質問 AI による整理

Q1債権者異議手続とは何ですか?

会社が資本金等の額を減らすとき、債権者に公告して異議の機会を与え、異議者に弁済・担保・信託のいずれかで対応する手続です。保険業法17条はこれに保険契約者を加えています。

Q2保険会社の減資公告はどこで見られますか?

官報(インターネット版官報は無料閲覧可)と、その会社の定款で定めた公告方法(新聞掲載または電子公告)の両方で公告されます。二重公告が17条2項の要件です。

Q3異議はいつまでに出せばいいですか?

17条2項3号の期間内です。同項但書により1か月を下ることができず、起算は公告の日から。末日までに到達させる必要があり、発信日基準ではありません。

Q4異議を出さないとどうなりますか?

17条3項により、その資本金等の額の減少について承認したものとみなされます。期間経過後に異議を述べても権利は復活せず、4項の保護措置も求められません。

Q5保険業法17条と会社法449条の違いは何ですか?

会社法449条は債権者一般の異議手続ですが、保険業法17条は異議権者に保険契約者を明記し、さらに6項で集団的要件を満たせば減資決議そのものを失効させます。

Q65分の1ルールとは何ですか?

17条6項の要件です。異議を述べた契約者の数が総数の5分の1を超え、かつその債権額も総額の5分の1を超えると、減資の株主総会決議が効力を有しません。

Q7準備金だけを減らす場合も異議手続は必要ですか?

17条1項但書により、準備金の額のみを減少する場合で前条(16条)1項各号のいずれにも該当するときは、異議手続は不要です。まずこの適用可否を検討します。

Q8信託会社等への信託とはどういう意味ですか?

4項の保護措置の一つで、信託業法2条2項の信託会社、または信託業務の兼営認可を受けた金融機関に相当の財産を信託し、異議者が弁済を受けられる状態にすることです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険会社が減資するって聞いたんですけど、私の保険金って減るんですか?

資本金の減少それ自体は会計上の計数の変更であり、契約上の保険金額が自動的に減るわけではない。契約条件の変更は別の手続(保険業法240条の2以下の契約条件変更等)による。ただし減資は財務状況を映す指標でもあるため、17条2項2号の計算書類事項の確認は意味がある。実務のポイント:減資公告を見たら、同時期に有価証券報告書やディスクロージャー誌でソルベンシー・マージン比率の推移を確認する。減資単体より、その数値の方向性の方が契約者にとって情報量が大きい

Q2異議を出したら、私だけ特別扱いしてもらえるんですか?

4項により会社は異議を述べた者に対し弁済・相当の担保提供・信託会社等への財産信託のいずれかをしなければならない。ただし但書で「害するおそれがないとき」は不要とされ、多くの健全な会社ではこれが援用される。実務のポイント:害するおそれの判断は会社が最初に行うため、異議を出すこと自体より、会社にその判断根拠を文書で説明させることに実務的な意味がある。文書が残れば後の紛争で証拠になる

Q3すでに入院給付金を請求中なんですが、私の立場は他の契約者と同じですか?

異なる。5項により、公告の時点で既に保険事故の発生等により生じている保険金請求権等については4項の弁済・担保・信託の規定が適用されない。また6項の頭数計算からも、当該請求権の支払により消滅する契約の契約者は除外される。実務のポイント:政令で「保険金請求権等」の範囲が定められているため、自分の請求権がその枠に入るかは請求の進行段階で変わる。請求中と請求前では法的な箱が違う、これを自覚しているかどうかで問い合わせの質が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「減資は会社が潰れる前触れだ」という理解は、半分しか当たっていない。減資には欠損填補目的(累積損失を資本で消す会計処理)と、分配可能額を作る目的の二種類がある。前者は財務諸表の見た目を整える手続で、キャッシュは一円も外に出ない。むしろ問題は後者、つまり減資で生まれた分配可能額が株主配当に流れる場合である。あなたが2項2号の計算書類事項を確認すべき本当の理由は、そこにある
  • 異議を述べる権利があることは知っていても、その権利の射程を誤解している人が多い。異議を述べても資本減少そのものを止められるわけではない。4項が会社に課すのは弁済・相当の担保提供・信託会社への財産信託のいずれかであり、しかも「害するおそれがないとき」は何もしなくてよい(4項但書)。個人の異議は保護措置の引き金であって、拒否権ではない。拒否権になるのは6項の集団要件を満たしたときだけだ
  • あなたから見れば保険契約は「保険料を払ってサービスを受ける契約」だが、法律から見ればあなたは会社に対する債権者である。この落差が権利行使の場面で効いてくる。銀行が会社に融資したときと同じ地位に、あなたは立っている。だから異議申立権があり、だから会社は担保を積む義務を負う。契約者を消費者としてしか捉えていない限り、この条文に書かれた武器は見えない
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面保険業法17条:保険会社の資本金等の額の減少(準備金の全額を資本金とする場合を除く)保険業法16条:準備金の額の減少に係る除外要件(該当すれば17条の異議手続が不要)
会社法449条:株式会社一般の資本金・準備金の額の減少
異議を述べられる者保険契約者その他の債権者(契約者を明文で債権者と並列)各号該当時は異議手続そのものが不要となるため異議権者の問題が生じない
債権者一般(保険契約者を特に明記しない)
公告方法官報および定款で定めた公告方法の二重公告、異議期間は1か月を下れない17条1項但書の除外に該当すれば公告不要
官報公告+各別の催告(定款所定の公告方法をとれば各別催告を省略しうる)
集団的異議の効果異議者が契約者総数と債権額の各5分の1超で会社法447条1項・448条1項の決議が失効(6項)規定なし
決議失効の規定はなく、個別の弁済・担保・信託にとどまる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第281條(減資に第73條〜第75條を準用)+保險法

台湾は会社法レベルで減資時の債権者保護手続を準用する構造をとる。保険契約者に固有の異議権を与え、かつ集団的異議で決議を失効させるという保険業法17条6項型の設計はない

韓国
보험업법 제18조(자본감소)

韓国も保険業法の中に資本減少の公告と保険契約者の異議に関する規定を置き、監督当局の承認を絡める点で日本に近い。保険監督法が会社法の一般手続を上書きする構造は共通

ドイツ
AktG § 225(Gläubigerschutz bei der Kapitalherabsetzung)

ドイツは株式法の一般規定で、減資後の株主への支払を一定期間制限し債権者に担保を提供させる方式。保険契約者の保護は VAG による監督(監督庁の介入)に委ね、契約者個別の異議権という構成はとらない

アメリカ
各州保険法典および NAIC モデル法系の資本変更規制

米国は保険監督官(insurance commissioner)の事前認可で契約者保護を図る行政監督型。契約者が私法上の異議申立権を行使して決議を失効させるという仕組みは採用されていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 契約している生命保険会社から、官報公告と同じ内容の通知が届いた。「資本金の額の減少に関する公告」と書いてある。読み飛ばすか、異議期間の締切日を確認するかで、あなたの立場は変わる。異議を述べれば会社は担保提供か信託を検討せざるを得ない
  • 保険会社の経理・法務担当として資本政策を組んでいる。会社法447条の決議さえ通せば済むと思っていたら、17条6項の5分の1ルールに気付いた。契約者が数百万人いる生保では、この閾値を超える事態はまず起きない。だが中小の少額短期でない専業損保や、契約者数の少ない会社では現実的なリスクになる
  • 公告から異議申立の締切まで、法定の下限は1か月。もし公告日から数えて残り10日なら、あなたが確認すべきは2項2号の計算書類に関する事項、つまりその会社の財務がどうなっているかである。減資の内容だけ見て判断すると、なぜ減資するのかという肝心の部分を見落とす
  • もし、すでに保険事故が発生していて保険金請求権が生じている状態だったら? 5項により、その保険金請求権等については4項の弁済・担保・信託の規定が適用されない。理由は、すでに具体化した請求権は通常の債権として別枠で保護されるからだ。自分の権利がどちらの箱に入っているかで、打つ手が変わる
  • 友人が「保険会社が減資するらしい、潰れるのか」と相談してきた。減資には欠損填補型と株主還元型があり、前者は財務健全化の一環でむしろ再建の入口であることも多い。2項2号の計算書類事項を見れば、どちらの型か判断できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告(官報および会社の定款所定の公告方法)を確認し、2項3号の異議期間の末日を特定する、法定下限は1か月2. 2項2号の計算書類に関する事項を読み、欠損填補型か分配目的かを判別する3. 異議を出すなら書面で、配達証明付き郵便により期間内到達を確保する、期間内に述べなければ3項で承認とみなされる4. 会社の対応(弁済・担保提供・信託)が「害するおそれがない」(4項但書)を理由に拒まれた場合、その判断根拠の説明を書面で求める5. 同種契約者への呼びかけを検討する、6項の二重の5分の1要件を満たせば決議自体が失効する

訴えられた側:1. 資本金等の額の減少を計画する保険会社側は、会社法447条・448条の決議に加え、本条の債権者異議手続を並行させる必要がある2. 準備金のみの減少で前条(16条)1項各号のいずれにも該当する場合は1項但書により異議手続が不要、まずこの適用可否を検討する3. 官報と定款所定の公告方法の二重公告は必須、片方欠落は手続瑕疵になる4. 異議者への対応は弁済・相当の担保・信託会社等への信託から選択、害するおそれがないと判断する場合は根拠を文書化して残す5. 契約者数と債権額の両方について5分の1到達見込みを事前に試算し、6項による決議失効リスクを織り込む

時効(請求できる期限):異議申立期間は2項3号により定められ、1か月を下ることができない(2項但書)。起算は公告の日から。期間内に異議を述べなければ3項により承認したものとみなされ、権利は復活しない。なお公告内容の詳細や必要事項は内閣府令および政令に委任されている(2項2号・4号、7項)

学説

通説的理解:17条4項の保護措置は個々の異議者に対する救済であって減資の阻止手段ではなく、減資そのものを止める効果は6項の二重の5分の1要件を満たした場合に限られる。個別異議は保護措置の引き金、集団異議は決議失効の引き金という二段構えとして読まれる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法(平成7年法律第105号)の制定に伴い、保険会社の資本金等の額の減少について、保険契約者を異議権者に含める債権者異議手続が置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、本条6項が失効の対象とする決議が会社法447条1項(資本金の額の減少)・448条1項(準備金の額の減少)を参照する形に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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