保険業法 第16条(資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等)
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- 株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前から資本金等の額の減少の効力を生じた日後六月を経過する日まで、資本金等の額の減少に関する議案その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書類又は電磁的記録を各営業所に備え置かなければならない。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
- 一定時株主総会において会社法第四百四十八条第一項各号に掲げる事項を定めること。
- 二会社法第四百四十八条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(同法第四百三十九条前段(会計監査人設置会社の特則)に規定する場合にあっては、同法第四百三十六条第三項(計算書類等の監査等)の承認があった日)における欠損の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えないこと。
- 2.株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
- 一前項の書類の閲覧の請求
- 二前項の書類の謄本又は抄本の交付の請求
- 三前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第二百六十五条の二十七の四第三項を除き、以下同じ。)であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
- 3.会社法第四百五十九条第一項(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)の規定による定款の定めがある場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は会社法第四百三十六条第三項の取締役会」とする。
この条文の基本情報
資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等とは、保険業法第16条に定められた規定で、「株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第16条(資本金等の額の減少に係る書類の備置き及び閲覧等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第16条の条文原文は「株式会社は、資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。」で始まります。
- 保険業法第16条は第一節 保険業を営む株式会社の特例に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第16条の前の条は保険業法第15条です。
- 保険業法第16条の次の条は保険業法第17条です。
- 保険業法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法16条は、保険会社が減資を決議する会日の2週間前から効力発生後6か月を経過する日まで、議案等の書類を各営業所に備え置くことを義務付ける。保険契約者も閲覧できる。
Q · 加入している保険会社が減資するとき、契約者でも会社の議案を見られるの?
見られる。契約者は債権者として閲覧請求できる
保険業法16条2項は、閲覧等を請求できる者を「株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者」と定めています。一株も持たない契約者でも、営業時間内ならいつでも最寄りの営業所で減資の議案を閲覧できます(無料)。謄本・抄本の交付や電磁的記録の提供も請求できますが、この二つは会社の定めた費用がかかります。備置き期間は決議機関の会日の2週間前から効力発生日後6か月を経過する日までで、この窓の外では本条を根拠にした請求はできません。
解説
保険料を払い続けている会社が、資本金を減らす。ニュースにもならないその手続の内側に、契約者であるあなたの席が一つ用意されている。保険業法16条は、株式会社形態の保険会社に対し、資本金または準備金の額の減少(減資)を決議する株主総会の会日の2週間前から、効力を生じた日後6か月を経過する日まで、議案その他の内閣府令で定める事項を記載した書類または電磁的記録を各営業所に備え置けと命じる。効くのは2項だ。閲覧を請求できるのは株主だけではない。「保険契約者その他の債権者」と条文が名指ししている。一株も持たないあなたが、営業時間内ならいつでも、最寄りの営業所で議案そのものを読める。謄本・抄本の交付も、電磁的記録の表示や提供も請求できる(費用がかかる項目はある)。会社法は普通の会社の減資に、こうした事前開示書類の備置きまでは求めていない。保険業法が上乗せした。理由は単純で、保険会社の資本は、あなたが将来受け取る保険金の裏付けそのものだからである。
法的な位置づけ
保険業法16条は、株式会社である保険会社が資本金又は準備金の額を減少する場合の事前開示義務を定める規定である。決議機関の会日の2週間前から効力発生日後6か月を経過する日まで、議案その他内閣府令で定める事項を記載した書類又は電磁的記録を各営業所に備え置くことを求め、株主及び保険契約者その他の債権者に閲覧等の請求権を認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決議機関と二つの日付を特定する 減資の決議が株主総会か取締役会か(会社法447条3項・448条3項の該当性)を確認し、その会日と効力発生日を押さえる。備置き期間は会日の2週間前から効力発生日後6か月を経過する日までなので、発表を見た日に逆算して手帳へ書き込む
- 2.最寄りの営業所へ閲覧を請求する 営業時間内に営業所へ行き、保険業法16条2項1号に基づく書類の閲覧を請求する。閲覧自体は無料。窓口担当者は請求を受けた経験がまずないため、条番号を書いたメモを持参し本社の法務・総務へ取り次いでもらう
- 3.手元に残す形式を選んで交付を請求する 記録を残すなら2号の謄本・抄本の交付を請求する。書類が電磁的記録で作成されている場合は3号の表示の閲覧、4号の電磁的方法による提供または書面交付を請求する。2号と4号は会社の定めた費用が必要
- 4.減少後の額を保険業法6条の下限と突き合わせる 議案に記載された減少額を現在の資本金等から差し引き、保険業法6条の下限までの残り幅を確認する。あわせて準備金のみの減少か、欠損の額の範囲内かを読み、資本政策なのか欠損処理なのかを見分ける
- 5.拒否された場合の記録を残し外部に持ち込む 書類が備え置かれていない、または請求を拒まれた場合は、来訪日時・担当者名・回答内容を書面で記録する。1項ただし書の該当(準備金のみ・定時株主総会・欠損の額の範囲内)かどうかを会社に確認し、必要なら金融庁の相談窓口や弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法16条とは何ですか?
保険会社が資本金又は準備金の額を減少する場合に、議案その他内閣府令で定める事項を記載した書類を各営業所に備え置き、株主と保険契約者その他の債権者に閲覧させる義務を定めた規定です。
Q2保険会社の減資は契約者にどんな影響がありますか?
資本金と準備金は将来の保険金支払能力の裏付けです。減資はその裏付けが薄くなる場面なので、16条は契約者に議案そのものを読む権利を与え、継続か乗換えかの判断材料を取れるようにしています。
Q3減資書類の備置き期間はいつからいつまで?
始期は減資の決議に係る株主総会(会社法447条3項・448条3項の場合は取締役会)の会日の2週間前、終期は減少の効力を生じた日後6か月を経過する日です。
Q4備置き義務が免除されるのはどんな場合ですか?
準備金の額のみを減少し、定時株主総会で会社法448条1項各号の事項を定め、その額が内閣府令の方法で算定した欠損の額を超えない場合です。三つすべてを満たすと1項ただし書で義務が外れます。
Q5閲覧請求に費用はかかりますか?
書類の閲覧と電磁的記録の表示の閲覧は無料です。謄本・抄本の交付(2号)と電磁的方法での提供・書面交付(4号)は、会社が定めた費用を支払う必要があります。
Q6減資の決議は株主総会だけですか?
原則は株主総会ですが、会社法447条3項・448条3項の要件を満たせば取締役会決議で足ります。その場合、備置きの起算点もその取締役会の会日の2週間前になります。
Q7保険会社の資本金はいくらまで減らせますか?
保険業法6条が資本金等の最低額の下限を定めており、減資はこの床にぶつかります。議案の減少額を差し引けば、下限までの残り幅が読み取れます。
Q8閲覧を拒まれたらどうすればいいですか?
請求日・窓口担当者名・回答内容を書面で記録し、本社の法務部門へ取り次ぎを求めます。それでも応じない場合は金融庁の相談窓口や弁護士に持ち込むのが実務的な順序です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険の契約者ってだけで、会社の書類を見せろって本当に言えるんですか?
言える。保険業法16条2項が請求権者を「株式会社の株主及び保険契約者その他の債権者」と明記している。営業時間内ならいつでも、閲覧は無料、謄本・抄本の交付と電磁的方法での提供は会社の定めた費用がかかる。実務のポイント:営業所の窓口担当は保険販売の担当者で、この請求を受けた経験がまずない。条番号を書いたメモを持参し、本社の法務・総務へ取り次いでもらうのが最短経路になる
Q2見に行ったのに何も置いてなかった、これって違法ですか?
まず1項ただし書を疑う。準備金の額のみを減らし、定時株主総会で会社法448条1項各号の事項を定め、その額が欠損の額(算定方法は内閣府令)を超えないなら、備置き義務そのものが生じない。実務のポイント:会社法459条1項の定款の定めがある会社では、16条3項の読替えで「定時株主総会又は会社法436条3項の取締役会」でもただし書に乗る。定款を先に確認すれば、無駄足を一回減らせる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば保険契約は「毎月払っているサービス」だが、法律から見ればあなたは会社の債権者である。16条2項が「株主及び保険契約者その他の債権者」と書いたのは修辞ではない。債権者だからこそ議案を閲覧でき、債権者だからこそ資本の増減が自分の利害に直結する。この立場の自覚がないまま、多くの契約者は与えられた情報アクセス権を一度も使わずに契約を終える
- 減資と聞けば経営が危ないのだろうと身構える人は多い。半分は正しいが、深刻度の見分け方まで知っている人はほとんどいない。1項ただし書は、準備金のみの減少で、定時株主総会で決定し、減少額が欠損の額を超えない場合に備置き義務を外している。つまり「備置きが要る減資かどうか」自体が、欠損処理の範囲内なのか、それを超える資本政策なのかを分ける目印になる
- 「契約者は減資に文句を言えないのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。16条は意見を述べる条文ではなく、意見を述べる前提となる資料を手に入れる条文だ。異議や不服の場面は別の規定が受け持つ。資料を持たない異議は中身が空になるから、順番として16条が先に来る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 情報が出るタイミング | 保険業法16条:決議機関の会日の2週間前から効力発生日後6か月まで、減資の議案そのもの | 保険業法111条:事業年度ごとの業務・財産の状況の説明書類(平時・加工後) 会社法449条:債権者異議手続の公告・催告(減資の効力発生前) |
| 誰が使えるか | 株主及び保険契約者その他の債権者(16条2項が明記) | 縦覧に供されるため一般の利用者も閲覧可 会社に対して異議を述べられる債権者 |
| できること | 閲覧、謄本・抄本の交付、電磁的記録の表示閲覧・提供の請求(2号・4号は有償) | 経営状況の概要を読む(請求権ではなく縦覧) 異議の申述と、それに伴う弁済・担保提供等の請求 |
| 義務が外れる場合 | 1項ただし書:準備金のみの減少 + 定時株主総会での決定 + 欠損の額を超えない | 免除規定ではなく毎期の作成・縦覧が前提 会社法449条1項ただし書等の定める場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は保険業の資本・基金の最低額を保険法で定め、減資の債権者保護は会社法の一般規定(通知・公告)に委ねる構造。日本のような営業所単位の事前備置き義務は置かれていない
韓国は保険会社の資本減少について公告・異議手続と監督機関の関与を保険業法自体に規定する。契約者を含む利害関係者保護という発想は日本と共通するが、開示の手段が公告中心である点が異なる
ドイツは株式会社法の資本減少手続(債権者保護)に加え、VAG により BaFin の監督が及ぶ二層構造。保険契約者個人に営業所での書類閲覧請求権を与える構成ではない
米国は州ごとの保険法により、減資は州保険監督官の事前認可事項とされるのが一般的。契約者への情報提供は監督官経由が基本で、契約者に直接の閲覧請求権を与える構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 加入中の生命保険会社が準備金を減らすと発表したら、契約者は何を見られるのか? 答えは営業所にある。議案は総会の会日の2週間前から備え置かれ、効力発生日後6か月を経過する日で撤収される。発表を見た日に逆算して日付を書き込まないと、閲覧できる窓が開いていた事実にすら気付かないまま閉じる
- 保険会社の法務担当として減資のスケジュールを引く場面。会社法447条3項・448条3項の要件を満たして取締役会決議で足りるときも、備置きの起算点はその取締役会の会日の2週間前だ。株主総会を基準に組むと、備置き開始が丸ごと後ろにずれる
- 営業所まで足を運んだのに、書類が一枚も出てこない。1項ただし書に当たっている可能性が高い。準備金の額のみを減らし、定時株主総会で会社法448条1項各号の事項を定め、その額が欠損の額を超えない。この三つが揃うと備置き義務は発生しない。空振りに見えて、「欠損処理の範囲に収まる取崩しだった」という情報を手にしたことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決議機関(株主総会か取締役会か)の会日と効力発生日を特定、備置き期間は会日の2週間前から効力発生後6か月を経過する日まで2. 営業時間内に最寄りの営業所へ行き、16条2項1号の閲覧を請求(無料) 3. 手元に残すなら2号の謄本・抄本交付、電磁的記録なら3号の表示閲覧・4号の提供や書面交付を請求(2号と4号は会社の定めた費用が必要) 4. 減少後の資本金の額と保険業法6条の下限を突き合わせ、欠損填補の範囲内かを確認5. 請求を拒まれたら請求日・担当者名・回答内容を書面で記録し、金融庁の相談窓口や弁護士に持ち込む
訴えられた側:1. 決議機関を先に確定(原則は株主総会、会社法447条3項・448条3項の要件を満たせば取締役会)、備置きの起算点はその会日の2週間前2. 本店だけでは足りない、各営業所に漏れなく配備する3. 記載事項は内閣府令に従い、書面か電磁的記録かを決め、4号請求に応じる電磁的方法をあらかじめ定めておく4. 準備金のみの減少なら1項ただし書の該当性(定時株主総会での決定、欠損の額の範囲内)を書面で検討記録として残す5. 費用を徴収するなら基準と金額を事前に定め、窓口担当者へ手順を配布する
時効(請求できる期限):始期は資本金等の額の減少の決議に係る株主総会(会社法447条3項・448条3項に規定する場合は取締役会)の会日の2週間前、終期は減少の効力を生じた日後6か月を経過する日。閲覧・謄本交付等の請求はこの期間内に限られ、経過後は本条を根拠にした請求はできない。会社法449条の債権者異議手続の期間(公告等から1か月以上)は起算点も終期も別物なので、二本のカレンダーで管理する
改正沿革 AI による整理
- 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 会社法の制定に伴い、本条が引用する規定が旧商法から会社法の各条(447条、448条、459条、436条等)へ置き換えられた。改正回数と各改正の細目は原典での確認が必要
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)に伴い、保険会社の資本金等の額の減少に関する書類の備置きと、株主・保険契約者その他の債権者の閲覧等請求権を定める規定が置かれた
- 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う整備により、本条が引用する規定が旧商法から会社法の各条(447条、448条、459条、436条等)へ置き換えられた。改正回数と細目は原典での確認が必要
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