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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第6条(資本金の額又は基金の総額)

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  1. 保険会社の資本金の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額は、政令で定める額以上でなければならない。
  2. 2.前項の政令で定める額は、十億円を下回ってはならない。

この条文の基本情報

資本金の額又は基金の総額とは何ですか?

定義資本金の額又は基金の総額とは、保険業法第6条に定められた規定で、「保険会社の資本金の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第6条(資本金の額又は基金の総額)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第6条の条文原文は「保険会社の資本金の額又は基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。」で始まります。
  3. 保険業法第6条は第一章 通則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第6条の前の条は保険業法第5条の2です。
  7. 保険業法第6条の次の条は保険業法第7条です。
  8. 保険業法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法6条は、保険会社の資本金または基金の総額を政令で定める額以上と定め、その政令の額は10億円を下回ってはならないと規定する。少額短期保険業者は1000万円で別枠となる。

Q · 保険会社を作るには、いくらお金が必要なんですか?

資本金または基金の総額10億円以上が必要です

保険業法6条1項は、保険会社の資本金の額または基金(基金償却積立金を含む)の総額を政令で定める額以上とすることを求め、同条2項はその政令の額が10億円を下回ってはならないと定めます。現行の保険業法施行令では10億円とされています。これに加え、保険業を営むには内閣総理大臣の免許(同法3条)が必要で、免許審査(同法5条)では事業計画や収支見込みも審査されます。資本規模が届かない場合は、少額短期保険業者の登録(同法272条、資本金1000万円)という別枠があります。

解説

保険会社を作りたいと思ったとき、最初にぶつかる壁がここにある。保険業法6条は、資本金の額または基金(相互会社の場合の元手)の総額を政令で定める額以上にせよと定め、その政令の下限を10億円と法律自体で縛った。つまり内閣が政令を書き換えて5億円にすることはできない。あなたが知っておくべきは、この10億円が「参入障壁」ではなく「あなたの保険金の担保」だという点だ。保険は、あなたが今日払った保険料に対して30年後に支払う約束をする商品である。契約の履行が数十年先にある以上、会社が空っぽでは約束が紙屑になる。実際の政令(保険業法施行令2条の2)では10億円と定められており、少額短期保険業者(1000万円)とは桁が二つ違う。あなたが加入を検討している会社が「保険会社」なのか「少額短期保険業者」なのか、その一語の差はこの条文の裏にある資本の厚みの差である。

法的な位置づけ

保険業法6条は、保険会社の最低資本規制を定める規定である。株式会社の資本金の額または相互会社の基金(基金償却積立金を含む)の総額について、政令で定める額以上であることを要求し、同条2項はその政令の額の下限を10億円として法律自体に固定する。免許制(同法3条)と併走する参入時の財務基盤要件である。

よくある質問 AI による整理

Q1保険会社の最低資本金はいくらですか?

保険業法6条1項により政令で定める額以上で、同条2項がその下限を10億円と固定しています。現行の施行令でも10億円です。

Q2保険業法6条の「基金」とは何ですか?

相互会社が事業の元手として拠出者から募る資金で、株主のいない相互会社における資本金に相当します。返済義務を負う点が資本金と異なります。

Q3少額短期保険業者の資本金はいくらですか?

保険業法272条以下の登録制で、資本金は1000万円です。ただし保険金額と保険期間に上限があり、保険契約者保護機構の対象外です。

Q4保険会社を設立するにはどんな手続きが必要ですか?

資本金または基金10億円以上(6条)を整えたうえで、内閣総理大臣の免許(3条)を取得します。審査では事業計画・収支見込み・人的構成が見られます。

Q5ソルベンシー・マージン比率とは何ですか?

通常の予測を超えるリスクに対する支払余力を示す比率です(保険業法130条)。200% を下回ると金融庁の早期是正措置の対象になります。

Q6保険会社が破綻したら契約はどうなりますか?

保険契約者保護機構(保険業法259条以下)が関与し契約は原則継続しますが、生命保険では責任準備金の原則90% までの補償にとどまります。

Q7資本金が10億円を下回ったらどうなりますか?

金融庁による業務改善命令・業務停止命令(保険業法132条、133条)の対象となり得ます。免許後の増資・減資も届出または認可の対象です。

Q8共済と保険会社は違うのですか?

農協・生協などの制度共済は各根拠法に基づき、保険業法6条の資本規制は直接適用されません。破綻時の保護の枠組みも保険会社とは異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少額短期保険って、普通の保険と何が違うんですか?

資本要件が1000万円(保険業法272条の2)で、保険金額と保険期間に上限があります。死亡保険は原則300万円まで、保険期間は損害保険で2年、生命保険で1年が上限です。実務のポイント:最大の差は破綻時で、少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象外です。代わりに供託金制度がありますが、補償の厚みは比較になりません。生命保険料控除の対象外でもあるので、税制面でも差が出ます

Q2資本金が大きい保険会社を選べば安心ということですか?

入口の指標としては意味がありますが、運営中の健全性はソルベンシー・マージン比率(保険業法130条)で測ります。これは通常の予測を超えるリスクに対する支払余力を示す比率で、200% を下回ると金融庁の早期是正措置が発動します。実務のポイント:この比率は各社のディスクロージャー誌とウェブサイトで公表義務があります。募集人はまず説明しませんが、契約前に開示を求めれば必ず出てきます

Q3相互会社の「基金」って、株式会社の資本金と同じものですか?

機能は似ていますが法的性質が違います。相互会社には株主がいないため、事業の元手を拠出者から募るのが基金で、これは返済義務を負う資金です。返済(償却)した分は基金償却積立金として積み立てる必要があります(保険業法56条)。実務のポイント:6条1項が括弧書きでこの積立金を総額に算入しているのは、基金を償却して外に出しただけでは規制をすり抜けられないようにするためです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「10億円は参入障壁で、競争を制限するための規制だ」と受け取られがちだが、問いの立て方が逆である。保険は前払いで受け取り、後払いで給付する構造上、資本が薄い会社ほど契約者に損失が転嫁される。競争制限の副作用は確かにあるが、規制の設計目的は契約者の債権保全であり、少額短期保険業という別枠を用意して参入路も残している
  • 資本金10億円あれば保険会社は安全だと考える人が多いが、この10億円は入口の要件にすぎない。運営中の健全性を測るのはソルベンシー・マージン比率(保険業法130条)であり、これが200% を下回ると金融庁の早期是正措置が発動する。加入先を評価するなら、資本金ではなくこの比率を見るべきである
  • 「資本金の額は登記簿を見れば分かるから、基金も同じだろう」と思われがちだが、相互会社の基金は株式会社の資本金と法的性質が異なる。基金は返済義務を負う資金であり、返済(償却)した分は基金償却積立金として積み立てなければならない。6条1項が括弧書きでこの積立金を総額に含めているのは、償却によって実質的な財産基盤が空洞化することを防ぐためである
比較の観点この条文ほかの条文
参入の法形式保険業法6条:免許制の保険会社(資本金・基金10億円以上)保険業法272条:少額短期保険業者の登録(資本金1000万円)
保険業法3条:内閣総理大臣の免許そのもの
規制のタイミング参入時の財務基盤(入口の門)参入時の登録要件(低い門+商品の上限)
参入時の審査(5条の審査基準と併走)
継続中の健全性本条は入口要件のみ、継続監督は130条のソルベンシー・マージン比率供託金制度による担保、比率規制の枠組みは異なる
免許維持の前提として132条・133条の監督処分
破綻時の契約者保護保険契約者保護機構(259条以下)の対象保険契約者保護機構の対象外
免許の有無が保護対象か否かを分ける

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第139條、保險業設立許可及管理辦法

台湾も保険業の最低資本額を法令で定め、主管機関(金融監督管理委員会)の許可制と併走する構造。金額水準は日本と同様に高額の入口規制

韓国
보험업법 제9조(자본금 또는 기금)

韓国も株式会社の資本金と相互会社の基金を同列に扱い、取り扱う保険種目に応じて必要額を区分する構造をとる

ドイツ
VAG § 9、Solvency II(Richtlinie 2009/138/EG)

ドイツは EU の Solvency II 体制下にあり、絶対的下限資本要件(AMCR)と リスクベースのソルベンシー資本要件(SCR)の二層構造。固定額規制の比重は日本より低い

アメリカ
各州保険法典、NAIC Risk-Based Capital for Insurers Model Act

米国は州ごとの監督で、固定額の最低資本に加えリスクベース資本(RBC)比率で監督介入段階を決める。連邦一律の10億円型の固定下限は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ネット広告で見つけた「月500円のペット保険」に加入しようとして、契約書類の隅に「少額短期保険業者」と書いてあるのを見つけた。これは保険業法6条の10億円規制の対象外で、資本要件は1000万円。保険金の支払上限も低く、生命保険料控除の対象にもならない。同じ「保険」という言葉でも、背後の財務体力はまったく違う
  • スタートアップで InsurTech を立ち上げようとして、保険会社の免許取得を検討した。資本金10億円に加え、免許審査(保険業法5条)で事業計画・収支見込み・人的構成まで審査される。だから多くの InsurTech は、まず少額短期保険業者として登録するか、既存保険会社と提携する道を選ぶ
  • もし加入中の保険会社が経営破綻したら、あなたの保険はどうなる? 保険契約者保護機構(保険業法259条以下)が引き継ぐが、責任準備金は生保で原則90% までしか補償されない。10億円の資本規制は、その破綻確率を下げるための最初の防波堤である
  • 相互会社の保険に入っている人は、契約書に「基金」という言葉を見たことがあるかもしれない。株式会社の資本金に相当するのがこれで、6条は資本金と基金を同列に扱う。ただし基金は返済義務のある資金で、償却したぶんは基金償却積立金(56条)として積み立てることで、実質的な財産の厚みを維持する仕組みになっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入中または加入予定の会社が保険会社か少額短期保険業者かを、金融庁の免許・登録業者一覧で確認する2. 保険会社であれば直近のソルベンシー・マージン比率(ディスクロージャー誌で公表)を確認、200% が早期是正措置の分水嶺3. 少額短期保険業者の場合、保険契約者保護機構の対象外である点を前提に、保険金額と払込期間の長さを見直す4. 破綻の報道に接したら、契約は原則継続されるので解約を急がず、保護機構と承継会社からの通知を待つ

訴えられた側:1. 保険事業への参入を計画する場合、資本金10億円と免許審査(保険業法5条)の二重の要件を最初に設計に織り込む2. 資本規模が届かない段階では少額短期保険業者の登録(保険業法272条、資本金1000万円)を検討、ただし保険金額・保険期間の上限がある3. 相互会社形態を選ぶ場合、基金の償却時に基金償却積立金を積み立てる義務(56条)を資金計画に反映する4. 免許取得前に保険の引受けを行えば無免許営業として刑事罰の対象になるため、提携スキームの適法性を事前に金融庁に照会する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし資本金または基金の総額が政令の額を下回った場合、金融庁による業務改善命令・業務停止命令(保険業法132条、133条)の対象となり、是正には行政庁が指定する期限が課される。免許取得後の増資・減資は事前の届出または認可事項となる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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