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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第7条(商号又は名称)

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  1. 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
  2. 2.保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

商号又は名称とは何ですか?

定義商号又は名称とは、保険業法第7条に定められた規定で、「保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第7条(商号又は名称)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第7条の条文原文は「保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第7条は第一章 通則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第7条の前の条は保険業法第6条です。
  7. 保険業法第7条の次の条は保険業法第7条の2です。
  8. 保険業法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法7条は、保険会社に商号又は名称中への内閣府令所定の文字の使用を義務づけ、保険会社でない者が誤認されるおそれのある文字を用いることを禁じる名称規制である。

Q · 社名に「生命保険」「損害保険」って入っていたら、それだけで免許会社だと分かるんですか?

原則そう。免許のない者はその文字を名乗れない

保険業法7条1項は、保険会社に対し商号又は名称中に生命保険会社・損害保険会社であることを示す内閣府令所定の文字を用いることを義務づけ、2項は保険会社でない者が保険会社と誤認されるおそれのある文字を用いることを禁じています。したがって社名の文字は免許の有無を示す第一次的なシグナルになります。ただし少額短期保険業者(同法272条の登録業者)や各根拠法に基づく共済は別枠の適法な制度であり、「保険会社ではない=違法」ではありません。最終確認は金融庁の免許・登録業者一覧で行ってください。

解説

街で「◯◯生命」「◯◯損保」という看板を見たとき、それが単なるブランディングだと思っているなら認識を改めた方がいい。保険業法7条は、内閣総理大臣の免許を受けた保険会社に対し、商号または名称の中に「生命保険」「損害保険」であることを示す文字(内閣府令で定めるもの)を入れることを義務づけ、同時に、免許を持たない者がその名称を使うことを禁じている。つまり「生命保険」「損害保険」という文字列は、日本では事実上の国家認証マークである。あなたが少額短期保険業者や共済、あるいは海外の無免許業者から「保険」の勧誘を受けたとき、社名にこの文字が入っているかどうかは、その相手が金融庁の免許審査、責任準備金規制、そして万一の破綻時に保険契約者保護機構による契約者保護の網に入っているかどうかを分ける最初のシグナルになる。名前は飾りではなく、規制の入口である

法的な位置づけ

保険業法7条は保険会社の名称規制を定める規定であり、免許を受けた保険会社に対し商号又は名称中への内閣府令所定の文字の使用を義務づけ、保険会社でない者に対しては保険会社と誤認されるおそれのある文字の使用を禁止する。会社法6条の商号自由の原則に対する業法上の特則として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法7条とは何ですか?

保険会社の名称規制です。免許会社には商号中に生命保険・損害保険であることを示す内閣府令所定の文字の使用を義務づけ、保険会社でない者には誤認されるおそれのある文字の使用を禁じます。

Q2社名に「保険」と入れると違法ですか?

一律違法ではありません。禁止されるのは保険会社であると誤認されるおそれのある文字です。代理店・仲立人であることが明確な表示なら直ちに違反とはなりませんが、免許会社と紛らわしい商号は避けるべきです。

Q3保険会社かどうかはどこで確認できますか?

金融庁が公表する免許・登録業者一覧で確認できます。社名の文字は第一次的なシグナルにすぎず、最終確認は当局の一覧と免許・登録番号の照合で行うのが確実です。

Q4少額短期保険業者は保険会社ですか?

保険会社ではありません。保険業法272条に基づく登録業者で、適法な制度ですが、免許・資本規制や保険契約者保護機構による保護の枠組みが保険会社とは異なります。

Q5名称使用制限に違反するとどうなりますか?

保険業法315条により過料の対象となり得ます。加えて当局の行政指導・是正の対象となり、商号変更の登記や広告の差し替えを求められる可能性があります。

Q6会社設立の登記が通れば社名は問題ないですか?

別問題です。法務局の登記審査は同一商号等の会社法上の要件であり、保険業法7条2項の名称使用制限は業法側の規制です。登記後に是正を迫られる余地があります。

Q7共済は保険業法7条の対象ですか?

共済は農業協同組合法や消費生活協同組合法など各根拠法に基づく制度で、保険業法の免許会社ではありません。名称に「保険」の文字を用いない点も、この構造の差から来ています。

Q8紛らわしい社名の業者を見つけたらどこに通報しますか?

金融庁または管轄財務局の金融サービス利用者相談室へ情報提供します。名称違反は外形で事実認定しやすいため、被害発生前でも当局が動きやすい類型です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1共済って保険とどう違うんですか?名前に「保険」が入ってないだけですよね?

根拠法が違う。保険会社は保険業法3条の免許を受け7条の名称規制を受けるが、共済は農業協同組合法や消費生活協同組合法など各根拠法に基づき、監督官庁も異なる。実務のポイント:最大の実務差は破綻時である。保険会社の契約は保険契約者保護機構の補償対象になるが、共済はその枠外で、各制度独自の保全に依存する。掛金の安さの一部はこの構造差から来ている

Q2社名に「保険」って付けたら違法なんですか?保険代理店をやりたいんですけど

7条2項が禁じるのは「保険会社であると誤認されるおそれのある文字」であり、代理店であることが明確な表示は直ちに違反にはならない。ただし「◯◯生命保険株式会社」のような免許会社と紛らわしい商号は避けるべきである。実務のポイント:保険募集は保険業法275条により登録が必要で、無登録募集は名称問題より重い。社名の議論に入る前に、まず募集人登録の可否を確認する順序が正しい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険会社かどうかは会社の規模や知名度で分かる」と考えている人が多いが、判断基準は規模ではなく免許と名称規制である。7条は名称そのものを規制対象にしており、免許のない者が「保険会社」と誤認されうる文字を使うこと自体が違法になる。知名度がなくても免許はあり、知名度があっても免許はない、という組み合わせが実在する
  • 少額短期保険業者や共済が「怪しい業者」だという理解は、前提の立て方が誤っている。少額短期保険業者は保険業法上の登録業者であり適法な存在で、共済も各根拠法に基づく適法な制度である。問われるべきは適法か否かではなく、保険会社と同じ免許・資本規制・契約者保護の枠組みに入っているかどうか、その違いを自分が理解して選んでいるかである
  • 名称規制は「業者側の手続の話」に見えるが、法律の側から見れば、これは消費者が持つ唯一の即時識別手段を守る規定である。この落差に気付かないまま、社名を読み飛ばして契約書にサインする人が、破綻時に補償対象外だと知る
比較の観点この条文ほかの条文
参入規制の形式保険業法7条:名称そのものを規制(免許会社に使用義務、非免許者に使用禁止)保険業法3条:保険業の免許制(業の遂行そのものを規制)
保険業法272条:少額短期保険業者の登録(別枠の参入規制)
規制の名宛人保険会社(1項)+保険会社でない者すべて(2項)保険業を行おうとする者
少額短期保険業を行おうとする者
消費者にとっての機能契約前に社名だけで免許の有無を推定できる即時識別手段免許審査を通過した事業者のみが市場にいることの担保
保険金額・期間が限定された小規模事業者であることの表示
違反時の帰結保険業法315条による過料、行政上の是正(商号変更・広告差替え)無免許で保険業を営めば刑事罰を含む重い制裁
無登録営業は登録制違反として制裁の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第136條・第167條之1

台湾も非保険業者による保険業務の経営と「保険」字様の使用を制限する構造を取り、名称と免許を連動させる点で日本と同旨

韓国
보험업법 제8조(상호 등의 사용제한)

韓国保険業法も生命保険業・損害保険業を示す文字の使用を許可業者に限定し、非許可者の誤認的名称使用を禁じる

ドイツ
VAG § 8(Erlaubnis)

ドイツは保険業の営業自体に BaFin の許可を要求する形を中心とし、名称独占は許可制と商号法の組み合わせで実現する

アメリカ
State Insurance Codes(例:NY Ins. Law § 1102)

米国は州ごとの保険法で免許制を敷き、無免許者の保険業務・誤認的名称使用を不公正取引慣行として規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS の広告で「◯◯生命保険サービス」を名乗る事業者から高利回りの終身プランを勧められた。金融庁の免許業者一覧に名前がない。この時点で7条2項違反の疑いがあり、相手は保険会社ではない。契約する前に免許番号を聞くだけで話が終わる
  • あなたが起業して保険関連のマッチングサービスを立ち上げ、社名を「株式会社△△損害保険テック」にしようとしている。登記は通っても、7条2項の「誤認されるおそれのある文字」に該当すれば行政指導、悪質なら罰則の対象になる。会社設立の登記申請より前に、この確認が要る
  • もし、加入していた共済団体が破綻したらどうなるか? 名称に「保険」の文字がない団体は、保険会社ではないため保険契約者保護機構の補償対象外である可能性が高い。掛金が安い理由が、そこに埋まっている
  • 会社の福利厚生担当として団体保険の見積もりを集めている。あと3日で稟議の締切。候補5社のうち1社だけ社名に「生命保険」の文字がなく、少額短期保険業者だった。同じ「保険」でも保証構造が違うことを稟議書に書けるかどうかで、あなたの評価が決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧誘資料と社名、名刺、ウェブサイトをスクリーンショットで保存する2. 金融庁の免許・登録業者一覧で社名を検索し、保険会社・少額短期保険業者のいずれにも該当しないか確認3. 該当しないのに「保険」を名乗っていれば、金融庁または管轄財務局の金融サービス利用者相談室へ情報提供4. すでに払い込んでいる場合は、契約の無効・取消しや不当利得返還の可能性について弁護士に相談する

訴えられた側:1. 自社の商号・サービス名・広告表現を洗い出し、「保険」「生命保険」「損害保険」の文字がどこに使われているか一覧化2. 保険仲立人・保険募集人として適法に「保険」の語を用いる場合と、社名自体に用いる場合を区別して整理3. 当局から指摘を受けた段階なら、名称変更の登記と広告差し替えのスケジュールを提示して協議に入る4. 商号変更は登記事項であり、変更後2週間以内の登記が必要になる点も併せて計画する

時効(請求できる期限):名称使用義務・禁止に固有の期間制限はない。違反状態は継続する限り是正命令等の対象になりうる。契約者側の民事請求については、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:保険業法7条の名称規制は、会社法6条の商号自由の原則に対する業法上の特則であり、保険という無形・長期の商品において契約者が事前に得られる情報が乏しいことを踏まえ、名称を免許の有無と連動させることで市場の識別可能性を確保する制度と理解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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