保険業法 第3条(免許)
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- 保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。
- 2.前項の免許は、生命保険業免許及び損害保険業免許の二種類とする。
- 3.生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。
- 4.生命保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
- 一人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)
- 二次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険
- 一人が疾病にかかったこと。
- 二傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態
- 三傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡
- 四イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)
- 五イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療(治療に類する行為として内閣府令で定めるものを含む。)を受けたこと。
- 三次項第一号に掲げる保険のうち、再保険であって、前二号に掲げる保険に係るもの
- 5.損害保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
- 一一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険(次号に掲げる保険を除く。)
- 二前項第二号に掲げる保険
- 三前項第一号に掲げる保険のうち、人が外国への旅行のために住居を出発した後、住居に帰着するまでの間(以下この号において「海外旅行期間」という。)における当該人の死亡又は人が海外旅行期間中にかかった疾病を直接の原因とする当該人の死亡に関する保険
- 6.保証証券業務(契約上の債務又は法令上の義務の履行を保証することを約し、その対価を受ける業務のうち、保険数理に基づき、当該対価を決定し、準備金を積み立て、再保険による危険の分散を行うことその他保険に固有の方法を用いて行うものをいう。)による当該保証は、前項第一号に掲げる保険の引受けとみなし、当該保証に係る対価は、同号の保険に係る保険料とみなす。
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、保険業法第3条に定められた規定で、「保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第3条(免許)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第3条の条文原文は「保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。」で始まります。
- 保険業法第3条は第一章 通則に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第3条の前の条は保険業法第2条の2です。
- 保険業法第3条の次の条は保険業法第4条です。
- 保険業法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法3条は、保険業を内閣総理大臣の免許を受けた者に限り、免許を生命保険業と損害保険業の二種類として同一の者による兼営を禁じる規定である。
Q · 「保険」と名乗らない補償サービスなら、免許なしで売れますか?
売れません。名称ではなく手法で保険業と判定されます
保険業法3条1項により、保険業は内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行えません。判定は商品名ではなく実質で行われ、同条6項は、保険数理に基づいて対価を決定し、準備金を積み立て、再保険で危険を分散するといった保険固有の方法を用いる保証証券業務を、損害保険の引受けとみなすと定めます。「補償サービス」「会員特典」と呼び替えても、中身が保険なら免許または少額短期保険業者の登録(272条)が必要です。
解説
保険という言葉を、あなたは日常で軽く使っている。「うちの共済」「会社の団体プラン」「サブスクの延長保証」「イベント主催者が加入したキャンセル補償」。だが保険業法3条は、そのすべてに一本の線を引く。保険業は内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ行えない。しかも免許は生命保険業と損害保険業の二種類だけで、同一の者が両方を受けることはできない(3項)。日本の保険会社が生保と損保を別法人に分けているのは経営判断ではなく、この一行が命じているからだ。さらに6項が効いてくる。「保証証券業務」、つまり債務や法令上の義務の履行を保証して対価を取る業務でも、保険数理で対価を決め、準備金を積み、再保険でリスクを分散する、この保険固有の手法を使えば、それは損害保険の引受けとみなされる。名前を「保証」「補償サービス」「会員特典」に変えても、中身が保険なら免許がいる。あなたが新規事業で「保険じゃない補償スキーム」を設計したとき、真っ先に踏み抜くのがこの6項である。
法的な位置づけ
保険業法3条は、保険業の参入規制を定める規定である。保険業は内閣総理大臣の免許を受けた者に限られ、免許は生命保険業免許と損害保険業免許の二種類とされ、同一の者による兼営は禁止される。各免許で引き受けられる保険の範囲は4項・5項が列挙し、6項は保険固有の方法を用いる保証証券業務を損害保険の引受けとみなす。
よくある質問 AI による整理
Q1保険業の免許は誰が出すのですか?
内閣総理大臣です(保険業法3条1項)。実際の審査・監督事務は金融庁が担い、免許の種類は生命保険業免許と損害保険業免許の二種類に限られます。
Q2保険業の免許は何種類ありますか?
二種類です。3条2項が生命保険業免許と損害保険業免許を定め、3項で同一の者が両方を受けることを禁じています。別枠で少額短期保険業者の登録制度(272条)があります。
Q3無免許で保険業を行うとどうなりますか?
3条1項違反として行政処分の対象となり、罰則規定による刑事責任も問われ得ます。契約者から掛金返還を求められるリスクもあるため、設計段階での該当性検討が不可欠です。
Q4生命保険会社が医療保険を売れるのはなぜ?
傷害・疾病等に関するいわゆる第三分野の保険は、3条4項2号と5項2号の双方に置かれ、生保・損保どちらの免許でも引き受けられる設計になっているためです。
Q5海外旅行保険の死亡保障は損保でも扱える?
扱えます。3条5項3号が、海外旅行期間中の死亡等に関する保険を損害保険業免許で引き受けられる例外として明記しています。旅行保険に死亡保障が付く根拠です。
Q6保証証券業務とは何ですか?
契約上の債務や法令上の義務の履行を保証して対価を受ける業務のうち、保険数理による対価決定・準備金積立て・再保険による危険分散など保険固有の方法を用いるものです(3条6項)。
Q7少額短期保険業者と保険会社の違いは?
保険会社は3条の免許、少額短期保険業者は272条の登録です。後者は保障額・保険期間に上限があり、保険契約者保護機構の対象外という保護の差があります。
Q8共済に保険業法の免許は必要ですか?
農協共済などの根拠法のある制度共済は各根拠法で規律され免許は不要です。根拠法のない共済は2005年改正以降、免許か少額短期保険業者の登録が必要になりました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1共済と保険って、結局なにが違うんですか?
根拠法があるかどうかです。農業協同組合法や消費生活協同組合法に基づく制度共済は各根拠法で規律され、保険業法の免許は不要です。一方、根拠法のない共済は2005年改正以降、保険業法の対象となり少額短期保険業者の登録(272条)か保険会社免許(3条)が必要になりました。実務のポイント:少額短期保険業者は保険契約者保護機構の対象外で、破綻しても補償がありません。保障額の上限も低い。同じ「保険」の顔でも破綻時の落差は大きく、加入前に登録種別を確認する人はほとんどいない
Q2なぜ日本の保険会社は生保と損保で会社が分かれてるんですか?
保険業法3条3項が同一の者による生損保兼営を禁じているからです。ただし持株会社の下に生保子会社と損保子会社を並べる形(保険業法271条の18以下の保険持株会社)は可能で、大手グループはこの構造を採っています。実務のポイント:3条4項2号と5項2号が重なる領域、いわゆる第三分野(医療・がん・介護保険)は生損保どちらの免許でも引き受けられます。だから同じ医療保険でも引受会社が生保か損保かで、支払い実務や特約構成の癖が違う
Q3自社サービスに『補償オプション』を付けたいのですが、免許は必要ですか?
料率を保険数理で算定し、準備金を積み、再保険でリスク分散する場合、6項により損害保険の引受けとみなされ免許が必要です。逆に実費精算型・メーカー保証の延長・無償の付帯サービスであれば保険業に当たらない余地があります。実務のポイント:実務上、保険該当性の判断は分かれる領域です。金融庁のノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)で事前に照会できる。事業を走らせてから聞くのと、設計段階で聞くのとでは、同じ回答でも意味が正反対になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「保険と名乗らなければ保険業法は適用されない」と考えて商品名を工夫する事業者は多い。だが6項は名称ではなく手法を見る。保険数理で対価を決め、準備金を積み、再保険でリスク分散する。この三点セットが揃えば、看板が「補償サービス」でも損害保険の引受けとみなされる。問いの立て方そのものが誤っている
- 生損保の兼営禁止を「昔の縦割り規制の名残」と軽く見る人がいるが、深刻度が理解されていない。生命保険は長期・大数の法則が効く安定リスク、損害保険は巨大災害で一気に支払いが集中するリスク。両者を同一の財布で持つと、震災の支払いが生命保険の責任準備金を食う。3項はあなたの死亡保険金を、他人の火災の支払いから隔離する防火壁である
- 「共済なら保険業法の外側だ」と信じられているが、法律の側から見ると全く違う。農協共済・生協共済など根拠法のある制度共済は各根拠法で規律されるだけで、根拠法のない共済は2005年改正以降、少額短期保険業者として登録するか、保険会社の免許を取るかの二択に追い込まれた。あなたから見れば助け合いでも、法律から見れば無免許の保険引受である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 参入の規制方式 | 3条:内閣総理大臣の免許(生保・損保の二種類) | 272条:少額短期保険業者の登録 185条:外国保険業者に対する免許 |
| 引受けできる範囲 | 4項・5項の列挙に従い、第三分野は双方可 | 保障額・保険期間に上限のある少額短期の保険 日本国内における外国保険業者の保険引受け |
| 契約者保護の厚み | 保険契約者保護機構の対象 | 保険契約者保護機構の対象外(供託等で対応) 国内免許に準じた規律が及ぶ |
| 兼営の可否 | 3項により生損保の兼営は不可(持株会社方式は可) | 免許業務との同時遂行は想定されない 国内免許と同様の区分に服する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険業を許可制とし、財産保険業と人身保険業の兼営を原則禁止する。日本の生損保分離と同じ発想で、金融監督管理委員会が監督機関となる
韓国も生命保険業と損害保険業の免許を分け、第三分野を双方が扱える設計とする。日本法との構造的類似が強い
ドイツは保険監督法で営業の許可制と生損保の分離(Spartentrennung)を定める。日本の旧保険業法が範とした系統であり、EU 保険指令(Solvency II)が上位で規律する
米国は連邦ではなく州単位の免許制(Certificate of Authority)を採る。生損保分離の厳格さは州により差があり、統一的な連邦免許は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたのスタートアップが、フリーランス向けに「月500円で仕事中の機材故障を最大10万円まで補償」というサービスを設計した。保険会社とは提携せず、自社で積立金を管理し、事故率から料率を計算する。この時点で保険業法3条1項に真正面から抵触する。無免許で保険業を行えば315条により刑事罰の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 生保レディから「うちは損害保険も扱えます」と言われた。実は同一の会社が両方の免許を持つことは3項で禁じられている。扱えるのは子会社または他社の代理店としてであって、引受主体は別法人。誰があなたのリスクを引き受けているのか、契約前に確認する視点が生まれる
- もし、あなたが海外旅行中に亡くなった場合、その保険金は生保からか損保からか? 実は5項3号が答えを持っている。海外旅行期間中の死亡に関する保険は、損害保険業免許でも引き受けられる例外として明記されている。旅行保険で死亡保障が付いているのはこの一号のおかげだ
- 建設会社を経営するあなたが、下請の工事完成を「保証する」サービスを有料で提供しようと考えた。あと2週間で事業計画を役員会に出さなければならない。6項を読まずに進めれば、保険数理と準備金を使った瞬間に無免許保険業になる。銀行の支払保証や保証会社のスキームと何が違うのか、法務に確認する時間はまだある
- あなたの会社の福利厚生として「社員の慶弔見舞金制度」を作った。掛金を集め、死亡・入院で定額を給付する。規模と外形によっては保険業と認定されうる。かつて「無認可共済」問題として社会問題になり、2005年改正で少額短期保険業者の登録制度が作られた歴史がここにつながる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 加入している補償サービスの引受主体を約款で確認、保険会社か少額短期保険業者か、それとも無登録の団体か2. 金融庁の免許・登録業者一覧で名称を照合、載っていなければ無免許の疑い3. 無免許業者だった場合、支払いを止めて金融庁金融サービス利用者相談室と消費生活センターに情報提供4. 既払掛金の返還は民法703条の不当利得または709条の不法行為で請求、業者が破綻していれば回収は極めて困難なので、気付いた時点での即時離脱が最大の防御
訴えられた側:1. 金融庁または財務局から照会が来たら、自社スキームの料率算定根拠・準備金の有無・再保険の有無を整理、6項の三要素に当たるかを冷静に検証2. 保険数理を使っていない実費精算型・メーカー保証型であれば、その設計思想を書面で説明できるようにする3. 該当の疑いが濃いなら、事業停止と少額短期保険業者登録(保険業法272条)または保険会社との提携への切替を並行検討4. 無免許営業の刑事罰リスクがあるため、金融規制に強い弁護士へ早期相談
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。無免許保険業に対する刑事罰の公訴時効は法定刑に応じて刑事訴訟法250条により決まる。掛金返還の不当利得請求は権利を行使できることを知った時から5年または権利行使可能時から10年(民法166条)
学説
通説:保険業の免許制は、保険契約が長期にわたる後払い性を持つことから、引受主体の支払能力を事前かつ継続的に確保する必要に根拠を求める。生損保兼営禁止も、リスク構造と責任準備金の性質が異なる事業を同一財務基盤で抱えることの危険を避ける趣旨と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成7年(1995年)保険業法全部改正 旧保険業法を全部改正し、免許制と生損保兼営禁止を現行の条文構造で整備。子会社方式による生損保相互参入の道を開いた
- 平成17年(2005年)改正 根拠法のない共済(いわゆる無認可共済)を保険業法の規制対象に取り込み、少額短期保険業者の登録制度を創設。免許を要する保険業の外縁が実質的に拡張された
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正。免許制、免許の二分類、生損保兼営禁止を現行の条文構造で整備し、子会社方式による生損保相互参入の道を開いた
- 2.平成17年(2005年) 改正:根拠法のないいわゆる無認可共済を保険業法の規制対象に取り込み、少額短期保険業者の登録制度(272条)を創設。免許を要する保険業の外縁が実質的に拡張された
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