受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第2条(定義)

クイックジャンプ
  1. この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第三条第四項各号又は第五項各号に掲げるものの引受けを行う事業(次に掲げるものを除く。)をいう。
  2. 一他の法律に特別の規定のあるもの
  3. 二次に掲げるもの
  4. 一地方公共団体がその住民を相手方として行うもの
  5. 二一の会社等(会社(外国会社を含む。以下この号において同じ。)その他の事業者(政令で定める者を除く。)をいう。)又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(政令で定める者に限る。以下この号において同じ。)を相手方として行うもの
  6. 三一の労働組合がその組合員(組合員であった者を含む。)又はその親族を相手方として行うもの
  7. 四会社が同一の会社の集団(一の会社及び当該会社の子会社の集団をいう。)に属する他の会社を相手方として行うもの
  8. 五一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体がその学生又は生徒を相手方として行うもの
  9. 六一の地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。)がその構成員を相手方として行うもの
  10. 七イからヘまでに掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
  11. 三政令で定める人数以下の者を相手方とするもの(政令で定めるものを除く。)
  12. 2.この法律において「保険会社」とは、第三条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
  13. 3.この法律において「生命保険会社」とは、保険会社のうち第三条第四項の生命保険業免許を受けた者をいう。
  14. 4.この法律において「損害保険会社」とは、保険会社のうち第三条第五項の損害保険業免許を受けた者をいう。
  15. 5.この法律において「相互会社」とは、保険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。
  16. 6.この法律において「外国保険業者」とは、外国の法令に準拠して外国において保険業を行う者(保険会社を除く。)をいう。
  17. 7.この法律において「外国保険会社等」とは、外国保険業者のうち第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。
  18. 8.この法律において「外国生命保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けた者をいう。
  19. 9.この法律において「外国損害保険会社等」とは、外国保険会社等のうち第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けた者をいう。
  20. 10.この法律において「外国相互会社」とは、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。
  21. 11.この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、次条、第百条の二の二、第百六条、第百七条、第百二十七条、第二百六十条、第二編第十一章及び第十二章並びに第三百三十三条において同じ。)をいう。
  22. 12.この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
  23. 13.この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあっては、百分の十五)をいう。
  24. 14.この法律において「保険主要株主」とは、保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有する者を含む。以下同じ。)であって、第二百七十一条の十第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
  25. 15.第十二項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
  26. 16.この法律において「保険持株会社」とは、保険会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号(持株会社)に規定する持株会社をいう。以下同じ。)であって、第二百七十一条の十八第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
  27. 17.この法律において「少額短期保険業」とは、保険業のうち、保険期間が二年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行う事業をいう。
  28. 18.この法律において「少額短期保険業者」とは、第二百七十二条第一項の登録を受けて少額短期保険業を行う者をいう。
  29. 19.この法律において「生命保険募集人」とは、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員(以下「監査等委員」という。)及び監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)を除く。以下この条において同じ。)若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人又は生命保険会社の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その生命保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
  30. 20.この法律において「損害保険募集人」とは、損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。次項において同じ。)の役員若しくは使用人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人をいう。
  31. 21.この法律において「損害保険代理店」とは、損害保険会社の委託を受け、又は当該委託を受けた者の再委託を受けて、その損害保険会社のために保険契約の締結の代理又は媒介を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)で、その損害保険会社の役員又は使用人でないものをいう。
  32. 22.この法律において「少額短期保険募集人」とは、少額短期保険業者の役員若しくは使用人又は少額短期保険業者の委託を受けた者若しくはその者の再委託を受けた者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)若しくはこれらの者の役員若しくは使用人で、その少額短期保険業者のために保険契約の締結の代理又は媒介を行うものをいう。
  33. 23.この法律において「保険募集人」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人をいう。
  34. 24.この法律において「所属保険会社等」とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社(外国保険会社等を含む。)又は少額短期保険業者をいう。
  35. 25.この法律において「保険仲立人」とは、保険契約の締結の媒介であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のものを行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。
  36. 26.この法律において「保険募集」とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。
  37. 27.この法律において「公告方法」とは、株式会社及び外国会社である外国保険会社等にあっては会社法第二条第三十三号(定義)に規定する公告方法をいい、相互会社及び外国保険会社等(外国会社を除く。以下この項において同じ。)にあっては相互会社及び外国保険会社等が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
  38. 28.この法律において「指定紛争解決機関」とは、第三百八条の二第一項の規定による指定を受けた者をいう。
  39. 29.この法律において「生命保険業務」とは、生命保険会社が第九十七条、第九十八条及び第九十九条の規定により行う業務並びに他の法律により行う業務並びに当該生命保険会社のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
  40. 30.この法律において「損害保険業務」とは、損害保険会社が第九十七条、第九十八条及び第九十九条の規定により行う業務(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する責任保険に係る保険金等(同法第十六条の二(休業による損害等に係る保険金等の限度)に規定する保険金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務(第三十二項及び第三十四項において「自動車損害賠償責任保険事業」という。)を除く。)並びに他の法律により行う業務並びに当該損害保険会社のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
  41. 31.この法律において「外国生命保険業務」とは、外国生命保険会社等が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当該外国生命保険会社等のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
  42. 32.この法律において「外国損害保険業務」とは、外国損害保険会社等が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該外国損害保険会社等のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
  43. 33.この法律において「特定生命保険業務」とは、第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務並びに当該引受社員のために生命保険募集人が行う保険募集をいう。
  44. 34.この法律において「特定損害保険業務」とは、第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた同条第一項の特定法人の同項の引受社員が第百九十九条において準用する第九十七条、第九十八条、第九十九条及び第百条の規定により行う業務(自動車損害賠償責任保険事業を除く。)並びに当該引受社員のために損害保険募集人が行う保険募集をいう。
  45. 35.この法律において「少額短期保険業務」とは、少額短期保険業者が第二百七十二条の十一第一項の規定により行う業務及び当該少額短期保険業者のために少額短期保険募集人が行う保険募集をいう。
  46. 36.この法律において「保険仲立人保険募集」とは、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介をいう。
  47. 37.この法律において「保険業務等」とは、生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務又は保険仲立人保険募集をいう。
  48. 38.この法律において「苦情処理手続」とは、保険業務等関連苦情(保険業務等に関する苦情をいう。第三百八条の七、第三百八条の八及び第三百八条の十二において同じ。)を処理する手続をいう。
  49. 39.この法律において「紛争解決手続」とは、保険業務等関連紛争(保険業務等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第三百八条の七、第三百八条の八及び第三百八条の十三から第三百八条の十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
  50. 40.この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
  51. 41.この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る生命保険業務、損害保険業務、外国生命保険業務、外国損害保険業務、特定生命保険業務、特定損害保険業務、少額短期保険業務及び保険仲立人保険募集の種別をいう。
  52. 42.この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と保険業関係業者(保険会社、外国保険会社等、第二百二十三条第一項の免許特定法人、少額短期保険業者又は保険仲立人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、保険業法第2条に定められた規定で、「この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第2条(定義)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第2条の条文原文は「この法律において「保険業」とは、人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補…」で始まります。
  3. 保険業法第2条は第一編 総則に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第2条の前の条は保険業法第1条です。
  7. 保険業法第2条の次の条は保険業法第2条の2です。
  8. 保険業法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法2条は同法の用語を42項で定義する条文。1項の「保険業」は保険料を収受し保険金を支払う事業を指し、他の法律に特別の規定があるものと政令の人数以下を相手方とするものは除かれる。

Q · 保険業法2条って、結局なにが書いてある条文なんですか?

保険業法で使う42個の用語の定義条文です

保険業法2条は、同法全体で使う用語を42項にわたって定義する条文です。1項が「保険業」の定義で、人の生存・死亡や偶然の事故に関して保険料を収受し保険金を支払う事業を指し、他の法律に特別の規定があるものと政令で定める人数以下を相手方とするものは除かれます。5項が相互会社、17項が少額短期保険業、26項が保険募集、25項が保険仲立人、28項が指定紛争解決機関の定義で、誰が免許・登録の対象になるかの境界線が置かれています。

解説

42項まで続く定義条文を最後まで読んだ人は、業界の中にもそう多くない。だがここには、あなたの財布に直接効く仕掛けが少なくとも三つ埋まっている。ひとつ、5項の「相互会社」。日本生命や明治安田生命のような相互会社では、保険に加入した時点であなたは契約者であると同時に「社員」になる。株主のいない会社で、剰余金の分配を受ける立場だ。ふたつ、26項の「保険募集」。契約締結の代理または媒介にあたる行為は、登録した者しかできない(275条)。知人に商品内容を説明して成約報酬を受け取れば、無登録募集を問われうる。みっつ、1項の除外規定。政令で定める人数以下(施行令1条の3で1,000人)を相手にする助け合い制度は保険業から外れるが、その線を越えた瞬間、免許か登録が要る。定義とは、誰が規制される側に入るかの境界線そのものである。

法的な位置づけ

保険業法2条は、同法における用語の定義を42項にわたり定める規定である。1項は保険業を、人の生存もしくは死亡または一定の偶然の事故による損害に関し保険料を収受して保険金を支払う事業と定義し、他の法律に特別の規定のあるものおよび政令で定める人数以下の者を相手方とするものを除外する。以下の各項で保険会社、相互会社、少額短期保険業、保険募集人、保険仲立人等を定義する。

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法2条とは何ですか?

保険業法で使う用語を42項にわたって定義する条文です。保険業、保険会社、相互会社、少額短期保険業、保険募集、保険仲立人などの意味がここで確定します。

Q2保険業の定義はどこに書いてありますか?

保険業法2条1項です。人の生存・死亡や偶然の事故による損害に関し保険料を収受して保険金を支払う事業とされ、3条4項・5項各号に掲げるものの引受けを行う事業を指します。

Q3共済は保険業法の対象ですか?

農業協同組合法など他の法律に特別の規定がある共済は2条1項で除外されます。根拠法のない共済は、実質が保険業に当たれば免許または登録が必要です。

Q4相互会社とはどういう会社ですか?

2条5項の定義で、保険業を行う目的で保険業法に基づき設立され、保険契約者を社員とする社団です。株主がおらず、剰余金の分配は社員である契約者に向かいます。

Q5少額短期保険業の上限はいくらですか?

2条17項は保険期間2年以内の政令で定める期間内、保険金額は1,000万円を超えない範囲で政令が定める金額以下と規定します。具体額は施行令で定まります。

Q6保険募集とはどこまでの行為ですか?

2条26項は保険契約の締結の代理または媒介と定義します。商品内容の説明や具体的な勧奨は媒介に近づき、275条により登録した保険募集人しか行えません。

Q7保険仲立人と保険募集人の違いは?

募集人は所属保険会社等のために媒介する側(2条23項・24項)、仲立人はどの保険会社にも所属せず媒介を行う者(2条25項)です。利益の向く先が反対です。

Q8子会社の判定基準は保険業法で何条ですか?

2条12項です。総株主等の議決権の50% 超を保有する他の会社を子会社とし、子会社を通じた間接保有分も合算して判定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生命保険に入ったら「社員」になるって、どういう意味ですか?

相互会社(2条5項)は保険契約者を社員とする社団なので、加入した時点で株主に相当する地位を持ちます。日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命などが相互会社で、剰余金の分配は社員である契約者に向かいます。実務のポイント:社員の意思決定は総代会で行われ、総代は公募や推薦で選ばれます。契約者本人が総代候補に応募できる制度があり、窓口は各社サイトに公開されている。営業担当は決してこの話をしない

Q2知り合いに保険を紹介して紹介料をもらうのは、まずいんですか?

2条26項の「保険募集」、つまり契約締結の代理または媒介にあたる行為は、275条により登録した保険募集人しかできません。単なる引き合わせは募集関連行為として登録不要と整理されますが、商品内容の説明や具体的な勧奨に踏み込むと媒介と評価されます。実務のポイント:報酬が成約件数や保険料額に連動していると、実質的な募集と見られやすい。定額の紹介料にするかどうかで結論が変わりうる、という線引きが実務では効いている

Q3保険金が出ないと言われました。もう裁判しかないですか?

その前に2条28項の指定紛争解決機関、生命保険なら生命保険協会、損害保険なら日本損害保険協会の窓口へ申し立てられます。手続実施基本契約(2条42項)を結んだ保険会社には手続に応じる建付けがあり、利用者側の費用は原則かかりません。実務のポイント:この手続では、和解案が示されたときに保険会社側が原則として受け入れる仕組みが用意されている。同じ主張でも、訴訟の前にここを通すと会社側の回答の質が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「これは保険なのか共済なのか」という問いの立て方自体がずれている。法律が見ているのは名称ではなく実質、すなわち一定の偶然の事故や人の生死に関して保険料を収受し保険金を支払う仕組みかどうかだ。「共済」「互助基金」「サポート制度」と呼んでも実質を満たせば保険業になり、逆に農業協同組合法など他の法律に特別の規定があるものは2条1項の除外で外れる。看板ではなく、根拠法と中身を見る
  • 相互会社の契約者が「社員」であることは、パンフレットの隅に書いてある。多くの人が知らないのはその重さのほうだ。社員は総代会を通じて経営に関与する立場であり、好況時に剰余金の分配を受けるかわりに、会社の財務が悪化すれば契約条件の見直しを受け止める当事者にもなる。株主が存在しない会社では、最終的なリスクの引受け手は契約者自身である
  • 保険募集人と保険仲立人は、どちらも「保険を売る人」に見える。だが法律上の立ち位置は逆向きだ。募集人は所属保険会社等のために動き(2条24項)、仲立人はどの保険会社にも所属せず顧客側で媒介する(2条25項)。あなたから見れば同じ「保険の人」でも、法律から見れば利益の向く先が反対側。この落差を知らずに窓口へ中立性を期待すると、そもそも法的に存在しないものを待つことになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割2条:保険業・保険会社・相互会社等42用語の定義3条:保険業を営むための免許制と生損保兼営禁止
272条:少額短期保険業の登録制
規制の入口定義に当たるか否かで規制対象の内外が決まる内閣総理大臣の免許が必要(無免許は刑事罰)
登録が必要(保険金額・保険期間に上限)
対象となる者事業者・募集人・仲立人・紛争解決機関まで横断保険業を行おうとする株式会社・相互会社
2条17項の要件を満たす小規模引受主体
違反した場合定義自体に罰則はない(該当性判断の基準)無免許での保険業は刑事罰の対象
無登録営業・無登録募集(275条)は刑事罰の対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第1條・第13條、保險業之主管機關=金融監督管理委員會

台湾は保険法が私法上の保険契約と業規制を同一法典に収め、日本のように保険法(契約法)と保険業法(業規制)を分離していない点が最大の違い

韓国
보험업법 제2조(정의)

韓国も保険業法冒頭に定義条文を置き、보험상품・보험회사・모집 などを列挙する。日本と同様に監督官庁は金融委員会・金融監督院である

ドイツ
VAG § 1、§ 7

ドイツは保険監督法(VAG)が適用範囲と定義を定め、EU の Solvency II 指令の国内実施法として構成される。日本の保険業法に EU 上位法に当たるものは存在しない

アメリカ
各州保険法の definitions 条項および NAIC モデル法

米国は連邦ではなく州単位の保険規制(McCarran-Ferguson Act)であり、定義も州ごとに異なる。全国統一の2条に相当する条文は存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの入っている生命保険会社が相互会社だったら? 契約者であるあなたは同時に「社員」であり、総代会という最高意思決定機関につながる立場を持つ。剰余金の分配は株主ではなくあなたに向かい、逆に会社が傾けば、契約条件の見直しを受け止める側にも回る。株式会社の保険に入っている人には、この立場がそもそも存在しない
  • 地域の互助会で「万一のときは会員全員で見舞金を出す」制度を運営してきた。会員が増え、政令で定める人数の線を越えた時点で、その制度は保険業法上の「保険業」になりうる。免許も登録もなければ、善意で続けてきた仕組みが行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、ここでは業務停止命令など)や刑事告発の対象に変わる
  • 同僚に保険を紹介し、成約したら紹介料が入る仕組みに乗った。商品の中身まで説明した瞬間、それは2条26項の「媒介」に近づく。無登録なら、報酬を受け取った側も問われる
  • 保険金の支払いを拒否されて3か月。担当者は異動し、当時のやり取りの記録も社内で埋もれていく。保険法95条の3年の時効は動き続け、2条28項の指定紛争解決機関に出す資料は日ごとに集めにくくなる。裁判を考える前に、費用のかからない土俵が一つ空いている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証券と約款で相手の法的地位を確認する。3条1項の免許を受けた保険会社か、272条1項の登録を受けた少額短期保険業者か、他の法律に根拠のある共済か。金融庁の免許・登録業者一覧で照合できる2. どこにも載っていなければ無免許・無登録の疑いがあり、金融庁の相談窓口へ3. 正規業者との紛争なら2条28項の指定紛争解決機関へ申立て4. 説明内容が違うと感じたら、募集時の資料・録音・メッセージ履歴を先に保全する

訴えられた側:無登録の保険募集を指摘されたら、まず自分の行為が2条26項の「代理又は媒介」に届いていたかを分解する。商品内容の説明、具体的な加入の勧奨、申込書の記入補助まで踏み込めば媒介と評価されやすく、単なる引き合わせやチラシの手渡しにとどまれば募集関連行為として登録不要と整理される余地がある。判断材料は残っているやり取りの中身と、報酬が成約に連動していたかどうかである

時効(請求できる期限):2条自体に特定の期限はない。ただし保険給付を請求する権利と保険料返還請求権は保険法95条により3年で消滅時効にかかり、起算点は権利を行使できる時。無免許保険業や無登録募集の刑事責任には、法定刑に応じた公訴時効(刑事訴訟法250条)が別途進行する

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)改正、平成18年(2006年)施行 根拠法のない共済への対応として、保険業の定義に人数による除外規定を置くとともに、少額短期保険業および少額短期保険業者の定義を新設した
  • 平成21年(2009年)金融 ADR 制度の導入、平成22年(2010年)施行 指定紛争解決機関、苦情処理手続、紛争解決手続、手続実施基本契約などの定義を新設し、訴訟によらない紛争解決の枠組みを保険業法に取り込んだ

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正に伴い、保険業・保険会社・相互会社・保険募集人等の定義を置く2条が現行の形で整備された
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:根拠法のない共済への対応として、保険業の定義に政令で定める人数による除外規定を置き、少額短期保険業および少額短期保険業者の定義を新設(平成18年施行)
  3. 3.平成21年(2009年) 改正:金融 ADR 制度の導入に伴い、指定紛争解決機関、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、手続実施基本契約等の定義を追加(平成22年施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一編 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›