受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第275条(保険募集の制限)

クイックジャンプ
  1. 次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
  2. 一次条の登録を受けた生命保険募集人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める者(以下この条において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
  3. 二損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この条、第二百八十三条及び第三百二条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
  4. 三特定少額短期保険募集人(少額短期保険募集人のうち、第三条第五項第一号に掲げる保険その他内閣府令で定める保険のみに係る保険募集を行う者で、少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないものをいう。以下同じ。)又は次条の登録を受けた少額短期保険募集人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)
  5. 四第二百八十六条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人保険契約(外国保険会社等以外の外国保険業者が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介(保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの
  6. 2.銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は第二百八十六条の登録を受けて保険募集を行うことができる。
  7. 3.保険募集の再委託は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者(以下この条、第二百八十一条第一号及び第二百八十三条において「保険募集再委託者」という。)及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む委託に係る契約の締結について、内閣総理大臣の認可を受けたときに限り、行うことができる。
  8. 一保険募集再委託者が、第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち保険会社又は外国保険会社等であって、その所属保険会社等と内閣府令で定める密接な関係を有する者であること。
  9. 二再委託を受ける者が、保険募集再委託者の生命保険募集人又は損害保険募集人であること。
  10. 三保険募集再委託者が、再委託について、所属保険会社等の許諾を得ていること。
  11. 4.前項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、保険募集再委託者及び所属保険会社等の連名で行わなければならない。
  12. 5.内閣総理大臣は、第三項の認可の申請があった場合においては、その申請者が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
  13. 一当該再委託が第三項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  14. 二当該保険募集再委託者及び所属保険会社等が、再委託に係る保険募集の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な体制の整備その他の措置を講じていること。

この条文の基本情報

保険募集の制限とは何ですか?

定義保険募集の制限とは、保険業法第275条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第275条(保険募集の制限)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第275条の条文原文は「次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。」で始まります。
  3. 保険業法第275条は第一章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第275条の前の条は保険業法第274条です。
  7. 保険業法第275条の次の条は保険業法第276条です。
  8. 保険業法第275条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第275条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/275

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法275条は、登録を受けた募集人等が所属保険会社等のために行う場合を除き、何人も保険募集を行ってはならないと定める。募集には契約締結の媒介も含まれる。

Q · 登録していない人が保険をすすめて紹介料をもらうのは、法律的にアウトなんですか?

登録も所属もない者の保険募集は違法です

保険業法275条1項は、同項各号に掲げる登録済みの生命保険募集人、損害保険会社の役員・使用人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険仲立人が所属保険会社等のために行う場合を除き、何人も保険募集を行ってはならないと定めます。ここでの保険募集には契約締結の「代理」だけでなく「媒介」も含まれるため、商品内容の説明や加入の推奨といった契約成立に向けた働きかけも規制の射程に入ります。単なる氏名・連絡先の取次ぎにとどまるか媒介に踏み込むかは、発言内容と報酬設計から判断されます。

解説

保険の話を人に持ちかけた瞬間、あなたは法律上の「保険募集」をしているかもしれない。保険業法275条は、登録を受けた生命保険募集人、損害保険会社の役員・使用人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険仲立人、この五類型以外の「何人も」保険募集を行ってはならないと定める。ポイントは主語が「何人も」であること。会社員でも、主婦でも、YouTuber でも、この禁止の射程に入る。しかも「募集」とは契約書にハンコを押させることだけではない。契約の「媒介」、つまり見込み客と保険会社をつなぐ行為も含まれる。知り合いを保険代理店の友人に紹介して、成約したら紹介料をもらう。この構図が、無登録募集として摘発されうる領域に足を踏み入れている。銀行が保険を売れるのも、実はこの条文2項が「他の法律の規定にかかわらず」と明記しているからだ。あなたが銀行窓口で保険を勧められるあの場面は、この一行が作った風景である。

法的な位置づけ

保険業法275条は保険募集の主体を制限する規定であり、同条1項各号に掲げる登録済みの募集人等が所属保険会社等のために行う場合を除き、何人も保険契約の締結の代理又は媒介を行うことを禁止する。2項は銀行等の募集参入を他の法律の規定にかかわらず認め、3項は募集の再委託を内閣総理大臣の認可事項とする。

手順

  1. 1.自分の行為が代理・媒介・単純紹介のどれかを切り分ける 実際の発言内容を書き出し、商品名の特定、保障内容の説明、加入の推奨、申込書の記載補助のいずれかに踏み込んでいないかを確認する。氏名・連絡先の取次ぎのみなら募集に当たらないと整理されるのが一般的だが、説明に踏み込んだ時点で媒介側に寄る
  2. 2.報酬設計を成約連動から固定額に組み替える 成約件数や保険料に連動する報酬は募集性を強く推認させる。送客の固定額フィーに変更し、契約の成否と報酬を切り離す。設計段階での組み替えなら費用はほぼゼロ、開業後の指摘を受けてからの組み替えは収益モデル全体の作り直しになる
  3. 3.相手方の代理店・保険会社に所属関係と社内確認を求める 紹介料の提案を受けたら、その場で「これは保険募集に当たりませんか、所属保険会社の確認は取れていますか」と確認し、回答を書面で残す。曖昧なまま走り出したスキームが後から停止すると、違約責任があなたに回ってくる
  4. 4.募集を行うなら登録ルートか再委託の認可を選択する 募集そのものを行う設計を選ぶなら、276条の登録(所属保険会社経由)または286条の保険仲立人登録を検討する。再委託スキームは275条3項の三要件を満たし、保険募集再委託者と所属保険会社等の連名で内閣総理大臣の認可を得る必要がある

よくある質問 AI による整理

Q1保険募集とは何ですか?

保険契約の締結の代理又は媒介を行うことです。契約書にサインさせる行為だけでなく、見込み客と保険会社をつなぎ契約成立に向けて働きかける媒介も含まれます(保険業法275条1項)。

Q2保険募集人の登録はどこで受けるのですか?

保険業法276条の登録を内閣総理大臣に対して行います。実務上は所属予定の保険会社を経由して申請し、金融庁・財務局のルートで処理されます。個人が単独で自由に取得できる資格ではありません。

Q3無登録で保険募集をすると罰則はありますか?

保険業法317条の2に罰則が置かれ、拘禁刑または罰金の対象となります(最新の法定刑は改正状況をご確認ください)。行政上は保険会社側の体制整備義務違反としても問題化します。

Q4保険仲立人と保険代理店の違いは何ですか?

保険代理店は所属保険会社等のために代理又は媒介を行います。保険仲立人は286条の登録を受け、特定の保険会社に所属せず契約締結の媒介を行う点が異なります(275条1項4号)。

Q5会社の総務が団体保険の申込書を取りまとめるのは保険募集ですか?

単純な書類配布・回収の事務にとどまるか、商品説明や加入の推奨に踏み込むかで評価が分かれます。事業主の職域募集は保険会社側の体制整備とセットで整理すべき論点です。

Q6FP が相談業務で保険をすすめるのに登録は必要ですか?

一般的な情報提供や家計相談にとどまるなら登録は不要です。特定商品を勧めて代理店に取り次ぎ、成約に連動する手数料を受け取る設計にすると、募集に該当し登録が必要になります。

Q7少額短期保険募集人とは誰のことですか?

少額短期保険に係る募集を行う者で、275条1項3号が規定します。内閣府令で定める保険のみを扱い委託・再委託を受けていない者は特定少額短期保険募集人として区別されます。

Q8登録を受けた募集人は他社の保険も自由に売れますか?

売れません。275条1項各号は「その所属保険会社等のために行う」募集に限定しているため、所属関係のない保険会社の商品を募集すれば登録者でも本条違反となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1知り合いを保険の営業マンに紹介するだけなら、お礼をもらってもいいんですか?

単に見込み客の氏名・連絡先を伝えるだけの行為は募集に当たらないと整理されるのが一般的だが、商品内容の説明や加入の推奨に踏み込むと媒介と評価されうる(275条1項)。実務のポイント:実務では報酬体系が決定的な判断材料になる。成約件数・保険料に連動する報酬設計は募集性を強く推認させるため、代理店側の法務は固定額の送客フィーに組み替えたがる。この違いを知らずに「成約したら○万円」で握ると、後から全部巻き戻しになる

Q2銀行の窓口で保険を勧められたけど、断ったら融資に響きませんか?

響かせてはならないというのが法の建て付けである。275条2項は銀行等の保険募集を解禁したが、1項各号の括弧書きで「保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る」と縛り、融資先への圧力販売を防ぐ弊害防止措置が置かれている。実務のポイント:融資申込中の顧客に対する募集制限があるため、「いま融資の相談をしている最中です」と明示するだけで、担当者側が勧誘を止めざるを得なくなる場面がある

Q3SNS で保険商品を紹介してアフィリエイト報酬をもらうのは違法ですか?

一律に違法とは言えないが、危険領域である。商品の一般的な情報提供にとどまるか、特定契約の締結に向けた働きかけになっているかで評価が分かれる(275条1項)。実務上、解釈が分かれている領域でもある。実務のポイント:保険会社や代理店は、自社名を出したアフィリエイト記事を定期的にモニタリングしている。無登録者の記事が見つかると、まず代理店側にリンク削除依頼が飛ぶ。削除依頼が来た時点で、すでに募集性を疑われていると理解したほうがよい

Q4保険募集の「再委託」って、要は下請けに出すってことですか?

その理解でおおむね正しいが、極めて限定的にしか認められていない。3項は、再委託する側が保険会社または外国保険会社等で所属保険会社等と密接な関係を有すること、再委託先がその募集人であること、所属保険会社等の許諾があること、この三要件を全て満たし、さらに内閣総理大臣の認可を受けた場合に限ると定める。実務のポイント:認可が必要なため、実務では再委託スキームを避けて、複数の直接委託契約を並べる設計が選ばれることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険を売っていなければ大丈夫」と思われているが、条文が禁じているのは「締結の代理又は媒介」であり、媒介には契約成立に向けた働きかけ全般が含まれる。売る行為そのものより手前の段階で、すでに規制の射程に入っている
  • 無登録募集が違法だと知っている人でも、その深刻度を過小評価している。これは単なる行政上のペナルティではなく刑事罰付きの禁止規定であり、さらに保険会社側にも波及して業務改善命令の引き金になる。あなたが軽い気持ちで受け取った紹介料が、取引先の保険会社の監督処分に発展しうる
  • 「登録さえ取れば自由に募集できる」という問いの立て方自体がずれている。1項各号は「その所属保険会社等のために行う」募集に限定しており、登録は無制限のライセンスではなく所属関係とセットの限定的な許可である。所属外の保険を売れば、登録者であっても本条違反になりうる
  • 銀行が保険を売っているのを見て「銀行は特別扱い」と思うかもしれないが、法律から見れば逆である。2項でわざわざ他法の規定を排して解禁したうえで、1項各号の括弧書きで「保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る」と縛りを掛けている。融資先への抱き合わせ販売を防ぐための弊害防止措置が、府省令レベルで細かく張り巡らされている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象275条:誰が募集できるかという入口の主体制限276条:募集人・代理店の登録手続そのもの
300条:募集の際にしてはならない行為(質の規制)
違反の典型無登録者・所属外の募集、認可なき再委託登録なしでの営業、登録事項の虚偽記載
不実告知、重要事項の不告知、特別利益の提供
契約者側の救済283条の所属保険会社等の賠償責任が裏打ちとなる登録の有無から責任主体を特定できる
消費者契約法4条の取消し等と接続しやすい
銀行等の扱い2項で他法の規定にかかわらず解禁、括弧書きで府令が弊害防止を設定登録の対象に銀行等も含まれる
募集行為の禁止規定は銀行等にも同様に及ぶ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保険法第163条、保険業務員管理規則

台湾も保険代理人・仲立人・査定人に主管機関の許可と執業証照を要求し、業務員は登録制。募集主体を許可済みの者に限定する構造は日本と同型で、監督機関は金融監督管理委員会

韓国
보험업법 제83조(모집할 수 있는 자)

韓国も募集できる者を法定列挙する方式を採り、所属関係を前提とする点で日本275条と近い。日本法を母法とする立法史を反映している

ドイツ
§ 34d GewO、VAG § 48

ドイツは保険仲介業を営業法上の許可制とし、資質要件と継続教育を課す。募集主体の制限を保険監督法ではなく営業法側に置く点が日本と異なる

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act(州法)

米国は連邦法ではなく各州が insurance producer の免許を付与する。州ごとに要件が異なり、複数州で販売する場合は非居住者免許の取得が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保険代理店をやっている友人から「知り合いを紹介してくれたら成約一件につき3万円」と持ちかけられた。単なる紹介なら適法だが、保険商品の内容を説明したり、加入を勧めたり、申込書の書き方を教えたりした瞬間、「媒介」に踏み込む。金融庁の監督指針は紹介行為と募集行為の境界を示しているが、実務上、判断が分かれる灰色領域が広い
  • 会社の総務担当として、従業員向けに団体保険の案内を配り、加入希望者の申込書を取りまとめている。これは業務として日常的にやっていることだが、説明の踏み込み方次第では無登録募集と評価されうる。事業主の職域募集には別途整理が必要で、保険会社側の体制整備義務とセットで検討すべき論点
  • インフルエンサーとして SNS で特定の保険商品を「これ入っといたほうがいい」と紹介し、アフィリエイトリンクを貼った。広告なのか募集なのか。報酬が成約連動であるほど、募集性は強く評価される方向に傾く
  • もし、無登録で保険募集をしていたと金融庁に認定されたら、どうなる? 317条の2により1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科(最新の改正状況をご確認ください)。さらに保険会社側も体制整備義務違反で業務改善命令を受ける。あなた一人の話では終わらない
  • 副業で FP 事務所を始めたあなた。相談業務だけなら登録は不要だが、相談の流れで具体的な商品を勧め、代理店に取り次いで手数料を受け取る設計にすると、登録が必要になる。事業設計の段階で線を引き直さないと、開業後3か月で全ての収益モデルを組み替える羽目になる

取るべき行動

被害を受けた側:無登録者から保険を勧められて契約した場合、まず契約の相手方である保険会社に無登録募集の事実を申し出る。契約自体は直ちに無効にならないが、保険会社には募集人管理責任があり、説明不足や誤解を招く説明があれば、保険業法300条違反や消費者契約法上の取消しを主張する余地がある。並行して金融庁の金融サービス利用者相談室、または各保険会社の苦情窓口に記録を残す。やり取りの LINE・録音・受け取った資料は全て保存すること

訴えられた側:1. まず自分の行為が「代理」か「媒介」か、それとも単なる紹介・情報提供にとどまるかを、具体的な発言内容と報酬設計に即して整理する2. 金融庁の保険会社向け監督指針における紹介行為と募集行為の区分を確認、該当性が微妙なら早期に金融法務に強い弁護士へ3. 進行中のスキームがあれば直ちに停止、報酬が成約連動なら特に危険4. 保険会社・代理店側と情報を共有し、双方の説明を突き合わせておく。相手が「そちらが勝手にやった」と切り離しにかかる展開が最も不利

時効(請求できる期限):本条違反に対する罰則(保険業法317条の2)の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条2項により3年(最新の改正状況をご確認ください)。ただし行政上の対応は時効と別軌道で、保険会社への業務改善命令や登録拒否事由としての評価は、より長い射程で効く。民事上の損害賠償請求権は一般の消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利行使可能時から10年)による

学説

通説・監督実務:275条の「媒介」は契約成立に向けた事実行為全般を含むと解され、締結の代理より広い。登録は無制限のライセンスではなく所属保険会社等との関係とセットの限定的許可であり、所属外の商品を募集すれば登録者でも本条違反となりうる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正。従前「保険募集の取締に関する法律」に置かれていた募集主体の規制が保険業法に統合され、本条の骨格が置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業者制度の創設に伴い、少額短期保険募集人および特定少額短期保険募集人が募集主体として本条に規定された

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›