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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第286条(登録)

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保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、保険業法第286条に定められた規定で、「保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第286条(登録)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第286条の条文原文は「保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第286条は第三章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第286条の前の条は保険業法第285条です。
  7. 保険業法第286条の次の条は保険業法第287条です。
  8. 保険業法第286条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第286条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第286条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/286

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法286条は、保険仲立人が内閣総理大臣の登録を受けなければならないと定める。保険会社側の保険募集人登録(276条)とは別制度で、登録した仲立人は顧客への誠実義務と保証金の供託を負う。

Q · 保険ブローカー(保険仲立人)って、誰でも名乗れるんですか?

名乗れません。内閣総理大臣の登録が必要です

保険業法286条により、保険仲立人は内閣総理大臣の登録を受けなければ業務を行えません。保険会社側に立つ保険募集人の登録(276条)とは別ルートの制度で、登録を受けた保険仲立人は顧客に対する誠実義務(299条)を負い、保証金の供託(291条)も課されます。所属保険会社の賠償責任(283条)という後ろ盾がない代わりに、保証金が顧客の回収原資として用意されている点が、代理店との決定的な違いです。

解説

保険を売りに来た人が誰の味方なのかを、あなたは確かめたことがあるだろうか。日本の保険販売には法的に二つの種類がある。保険会社の側に立つ保険募集人・代理店と、顧客の側に立つ保険仲立人(ブローカー)だ。286条は後者だけに、内閣総理大臣の登録という別枠の入口を設けている。この登録を通った者だけが「保険仲立人」を名乗れる。そして登録した者は、保険業法299条の誠実義務(顧客のために誠実に媒介しなければならないという法的義務)を負い、291条により保証金を供託所(法務局)に積まされる。つまりあなたが仲立人経由で損害を受けたとき、請求できる金の山があらかじめ用意されている。代理店経由にはこの山がない。パンフレットのどこにも書かれていないが、あなたが誰から買うかで、事故が起きた後の回収可能性そのものが変わる。

法的な位置づけ

保険業法286条は、保険仲立人の登録義務を定める規定である。保険仲立人とは、保険会社に所属せず顧客のために保険契約の締結を媒介する者をいい、同法の定めるところにより内閣総理大臣の登録を受けなければ業務を行うことができない。所属保険会社の賠償責任(283条)が及ばない代わりに、誠実義務(299条)と保証金の供託(291条)が課される。

手順

  1. 1.提案者の法的立場を最初に確定する 商品説明を聞く前に「登録区分(保険募集人か保険仲立人か)、登録番号、扱える保険会社数、手数料の受取元」の四点を口頭で確認し、その場でメモに残す。ここが代理店(保険会社側)か仲立人(顧客側)かの分岐点になる
  2. 2.金融庁の公表情報で登録を照合する 聞き取った商号と登録番号を、金融庁が公表する保険仲立人・保険募集人の登録情報と突き合わせる。区分が申告と一致しない、番号が見当たらない場合は、契約手続を進める前に理由の説明を求める
  3. 3.仲立人なら誠実義務・保証金・手数料開示を書面で押さえる 相手が保険仲立人であれば、比較対象とした保険会社の一覧、推奨理由、手数料の受取元と水準の開示を、契約締結前に書面またはメールで求める。誠実義務(299条)と保証金(291条)が前提にあるため、この請求は制度上想定されたものである
  4. 4.無登録が疑われる場合は手続を止めて当局へ情報提供する 登録が確認できないまま契約へ誘導される場合は、押印・入金を含む一切の手続を止める。提案書、メール、面談メモを時系列で保全したうえで、金融庁または管轄財務局の相談窓口へ情報提供する

よくある質問 AI による整理

Q1保険仲立人とは何ですか?

保険会社に所属せず、顧客のために保険契約の締結を媒介する者です。保険業法286条の登録を受けた者だけが名乗れ、顧客側に立つ立場から誠実義務(299条)を負います。

Q2保険仲立人の登録はどこに申請するのですか?

条文上は内閣総理大臣ですが、権限委任により実務の窓口は金融庁および管轄財務局です。申請先や様式は金融庁・財務局の案内で最新のものを確認してください。

Q3保険仲立人の登録を受けるにはどんな要件がありますか?

保険業法とその政令・内閣府令が定める登録拒否事由に該当しないこと、業務を適正に遂行する体制があること、保証金の供託(291条)に対応できることが基本の枠組みです。

Q4保険仲立人の登録に有効期間はありますか?

286条の登録自体に一律の有効期間の定めはなく、廃業等の届出まで効力が続きます。ただし商号や役員など登録事項が変わった場合は変更の届出義務があります。

Q5保険仲立人の登録番号はどこで確認できますか?

金融庁が保険仲立人の登録情報を公表しており、商号と登録番号を誰でも照合できます。提案を受けた段階で照合すれば、相手の法的立場がその場で確定します。

Q6個人でも保険仲立人になれますか?

保険業法は法人に限定しておらず、個人も登録対象になり得ます。ただし保証金の供託や業務体制の整備が求められるため、実務上は法人形態が中心です。

Q7保険仲立人の保証金はいくらですか?

保険業法291条により供託が義務づけられ、具体的な金額は政令で定められます。最新の金額は政令の現行規定と金融庁の案内で確認してください。

Q8企業の保険でも保険仲立人に依頼できますか?

できます。海外拠点を含む企業保険や大型の賠償責任保険では、複数社から見積もりを取り顧客側の専門家として交渉させる目的で仲立人が使われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険の窓口みたいなところで相談するのと、仲立人に頼むのって何が違うんですか?

法的な立場が逆です。複数社を扱う乗合代理店でも法的には保険会社側の募集人で、その募集行為の損害は所属保険会社が負います(保険業法283条)。仲立人は286条の登録を受けた顧客側の媒介者で、299条の誠実義務を負う。実務のポイント:乗合でも「全社扱える」わけではなく、提携社一覧と社内の推奨ランクは別物として存在します。提携社一覧を見せてくださいと言えば、比較の母集団がその場で分かる

Q2無登録で保険の仲介をしたら、どうなるんですか?

保険業法は無登録での保険募集・媒介を刑事罰の対象としています(罰則規定。最新の改正状況をご確認ください)。あわせて、その媒介を通じた説明責任の所在や勧誘の適法性が後から争点になります。実務のポイント:金融庁は保険仲立人の登録情報を公表しており、商号と登録番号を誰でも照合できます。「コンサルティング料」名目で保険契約へ誘導するスキームは、この照合を一度かけた瞬間に見分けがつく

Q3担当者に持病のことは口で伝えたんですが、それでも告知義務違反になりますか?

相手の権限次第です。告知を受ける権限(告知受領権)を持つのは保険会社と締結代理権のある代理店で、媒介しかできない募集人や286条の保険仲立人にはありません。口頭で伝えても会社に届いていなければ、保険法37条の告知義務違反として解除されうる。実務のポイント:面談の会話をメモに残し、記入済みの告知欄をその場でスマホ撮影しておく。後日の争いは、ほぼこの一枚の有無で決まる

Q4仲立人の手数料って誰が払うんですか。顧客側なら高くつきませんか?

実務上は保険会社から支払われるのが通常で、顧客が別途支払う形は限定的です。それでも法的義務は顧客に向いており(保険業法299条)、顧客から求められれば手数料を開示する義務を負います。実務のポイント:開示請求は契約後ではなく、提案を比較している段階で出すこと。手数料率の高い商品が推奨上位に並んでいないかを、推奨理由と突き合わせて検証できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 代理店と仲立人が違うことは知っていても、その違いが「誰の代理人か」という法的立場の差だと気付いている人は少ない。代理店は保険会社の側(283条により所属保険会社が賠償責任を負う)、仲立人は顧客の側(299条の誠実義務)。この一線は、提案内容の偏りだけでなく、事故が起きた後に誰を訴えるかまで規定する
  • 「どの保険が一番いいですか」と代理店に尋ねる、その問いの立て方そのものがずれている。回答可能な範囲が取扱商品に限られるという前提が隠れているからだ。問うべきは「何社の商品を扱えて、手数料は誰から受け取りますか」であり、この問いに答えられるかどうかで相手の法的立場が判別できる
  • 仲立人は顧客側なのだから手数料も顧客が払う、と思われがちだが、実務上は保険会社から支払われるのが通常である。それでも法的義務は顧客に向く。この構造的なねじれを埋めるために、保証金供託(291条)と、顧客から求められた場合の手数料開示が制度の担保として置かれている
比較の観点この条文ほかの条文
誰の側に立つか286条(保険仲立人):顧客側の媒介者276条(保険募集人):保険会社側の募集人
283条(所属保険会社の責任):保険会社が募集人の後ろ盾
入口の手続内閣総理大臣の登録(実務は金融庁・財務局)内閣総理大臣の登録(所属保険会社を通じた申請が基本)
登録制度ではなく、賠償責任の帰属を定める規定
顧客の回収原資291条の保証金が供託されている所属保険会社の賠償責任が及ぶ(283条)
保険会社の資力がそのまま担保になる
負う義務の核心299条の誠実義務、求めに応じた手数料開示募集規制(意向把握・情報提供義務など)
使用者類似の責任構造で顧客保護を図る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第9条・第163条

台湾も保險經紀人を保險代理人と区別し、主管機関の許可・保証金の繳存・責任保険の付保を経て執業証照を得る建て付け。登録+保証金という二段構えは日本286条・291条と発想が近い

韓国
보험업법 제89조

韓国も보험중개사を보험대리점と別条で登録制とし、保証金または賠償責任保険による顧客保護を組み合わせる。日本と同じく顧客側媒介者を行政規制で類型化している

ドイツ
§ 34d GewO

ドイツは Versicherungsmakler(顧客側)と Versicherungsvertreter(保険会社側)を営業法で区別し、許可と登録簿(Vermittlerregister)への登録、職業賠償責任保険を要求する。保証金ではなく賠償責任保険で回収原資を確保する点が日本と異なる

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act

米国は州ごとの保険局が producer / broker のライセンスを付与し、州によっては保証証券(surety bond)を要求する。連邦一律ではなく州法ベースである点が、内閣総理大臣の一元登録を採る日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、生命保険の申込時に持病を口頭で伝えたのに、担当者が申込書の告知欄に書かなかったとしたら? 相手が保険仲立人だった場合、その告知は保険会社に届いていない。仲立人には告知受領権がないからだ。後日「告知義務違反」で契約を解除され、保険金が出ない(保険法37条)。誰に言ったか、が生死を分ける
  • あなたが法人の福利厚生担当で、知人から「保険のコンサルをやっている、手数料は保険会社から出るので相談は無料」と紹介された。契約締結まであと五日。ここで登録番号を確認せずに進めると、無登録者の媒介に会社ごと巻き込まれる。金融庁の登録簿照合は今日中に終わる作業だ
  • 代理店から「この商品が一番いいですよ」と言われた。だがその代理店は三社としか提携していない。一番いい、とは三社の中で一番いい、という意味でしかない
  • あなたが保険代理店を経営していて、複数社を横断比較して顧客に最適案を出す事業へ切り替えたい。そこで立ちはだかるのが286条だ。仲立人登録を取れば顧客側の立場を手に入れられるが、同時に誠実義務と保証金供託が乗ってくる。看板の付け替えではなく、法的立場そのものの引っ越しになる
  • 海外工場を含む企業保険で、既存代理店の提案が割高だと感じている。仲立人に依頼すれば、複数社から見積もりを取り、あなたの側の専門家として交渉させられる。ただし日本で登録されている保険仲立人は数十社程度にとどまり、探すこと自体が最初の関門になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の区分を先に確定:金融庁が公表する保険仲立人登録簿と保険募集人の登録情報で、登録番号を照合する2. 無登録なら契約手続を止め、金融庁または管轄財務局の相談窓口へ情報提供3. 仲立人の媒介で損害を受けた場合、291条の保証金からの還付手続(292条)が使えるかを確認してから交渉に入る4. 提案書・メール・面談メモを時系列で保全。誰がいつ何を説明したかが、ほぼ唯一の証拠になる

訴えられた側:1. 自社の行為が「媒介」に当たるかを事実で切り分ける。商品を紹介しただけか、契約意思の形成に関与したかが分水嶺2. 媒介に当たるなら、286条の仲立人登録か276条の募集人登録かを先に決める。法的立場が逆なので後戻りが効かない3. 仲立人を選ぶなら、保証金の供託、誠実義務に耐える比較プロセス、手数料開示の体制整備が同時に必要4. 当局の照会前に自主的に申告した記録は、処分量定の場面で効いてくる

時効(請求できる期限):286条の登録自体に有効期間の定めはなく、廃業等の届出まで効力が続く(登録事項の変更には届出義務がある)。被害回復側の時間制限はこれとは別で、仲立人の説明義務違反を不法行為で構成するなら損害および加害者を知った時から3年・行為時から20年(民法724条)、債務不履行で構成するなら権利を行使できると知った時から5年(民法166条)。保証金からの還付は他の債権者との配分になるため、事実を掴んだ時点の初動の速さが回収額を左右する

学説

実務上の一般的理解:保険仲立人は媒介を行う者にとどまり、保険契約の締結代理権も告知受領権も有しないと解されている。顧客側の立場は299条の誠実義務によって基礎づけられ、その担保として291条の保証金供託が置かれるという二段構えで理解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)保険業法全部改正(平成8年施行) 保険仲立人(ブローカー)制度を新設。日米保険協議と金融制度改革を背景に、保険会社に所属しない顧客側の媒介者という類型を日本の法制へ初めて導入し、登録制・保証金供託・誠実義務をセットで組み込んだ
  • 平成11年〜12年(1999〜2000年)中央省庁等改革・金融庁設置 登録権限者を「大蔵大臣」から「内閣総理大臣」へ改めた。条文上は内閣総理大臣だが、権限委任により実務の窓口は金融庁長官、さらに管轄財務局長へと下りている

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成8年施行)により保険仲立人(ブローカー)制度を新設。保険会社に所属しない顧客側の媒介者という類型を日本法へ初めて導入し、登録制・保証金供託・誠実義務をセットで組み込んだ
  2. 2.平成11年〜12年(1999〜2000年) 改正:中央省庁等改革および金融庁設置に伴い、登録権限者を大蔵大臣から内閣総理大臣に改めた。条文上は内閣総理大臣だが、権限委任により実務の窓口は金融庁長官、さらに管轄財務局長へ下りている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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