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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第287条(登録の申請)

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  1. 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一商号、名称又は氏名及び住所
  3. 二事務所の名称及び所在地
  4. 三取り扱う保険契約の種類
  5. 四他に業務を行っているときは、その業務の種類
  6. 五その他内閣府令で定める事項
  7. 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一第二百八十九条第一項第一号から第五号まで、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)又は第十号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  9. 二登録申請者が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面
  10. 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、保険業法第287条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第287条(登録の申請)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第287条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第287条は第三章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第287条の前の条は保険業法第286条です。
  7. 保険業法第287条の次の条は保険業法第288条です。
  8. 保険業法第287条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第287条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第287条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/287

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法287条は、保険仲立人の登録申請書に商号・事務所・取り扱う保険契約の種類・兼業の種類を記載し、欠格事由不該当の誓約書を添付して内閣総理大臣に提出することを義務づける。

Q · 保険仲立人の登録申請って、結局なにを書いて、なにを付ければいいんですか?

記載事項5つと添付書類3種を内閣総理大臣に提出します

保険業法287条により、登録申請書には①商号・名称又は氏名及び住所、②事務所の名称及び所在地、③取り扱う保険契約の種類、④他に業務を行っているときはその業務の種類、⑤その他内閣府令で定める事項を記載します。添付書類は、289条1項所定の欠格事由に該当しない旨の誓約書、法人であれば役員の氏名及び住所を記載した書面、その他内閣府令で定める書類です。記載した保険契約の種類が開業後の業務範囲の外枠になるため、提携先や想定顧客の商品ラインを確認したうえで設計する必要があります。

解説

保険代理店として登録したいと思ったとき、最初にぶつかるのがこの条文だ。287条は「何を書き、何を添えて出すか」を法定している。商号、事務所の所在地、取り扱う保険契約の種類、そして兼業しているならその業務の種類。さらに添付書類として、欠格事由(289条1項各号)のいずれにも該当しないことを誓約する書面と、法人なら役員全員の氏名・住所を記した書面。ここで多くの申請者が見落とすのは、「誓約書」の重みだ。これは形式的な紙ではなく、虚偽記載をすれば登録取消(307条)だけでなく刑罰(317条の2等)の対象になりうる自己申告である。過去に他の金融業で処分を受けた役員が一人でも紛れていれば、その一人の存在があなたの会社全体の登録を吹き飛ばす。そして「取り扱う保険契約の種類」の記載は、後の業務範囲を縛る。書いていない種類の保険を売れば、無登録営業と同じ扱いになりうる。申請書の一行一行が、開業後のあなたの営業可能領域そのものを描いている

法的な位置づけ

保険業法287条は、保険仲立人の登録申請手続を定める規定である。登録申請書には商号又は氏名及び住所、事務所の名称及び所在地、取り扱う保険契約の種類、他に行う業務の種類その他内閣府令で定める事項を記載し、欠格事由不該当の誓約書、法人の場合は役員の氏名及び住所を記載した書面等を添付して内閣総理大臣に提出することを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.施行規則の様式と添付書類リストを先に入手する 法律本文だけでは必要書類の全体像がつかめない。保険業法施行規則で定められた登録申請書の様式と添付書類の一覧を先に取得し、法定5記載事項と府令上の追加事項を分けて整理する
  2. 2.取り扱う保険契約の種類を将来分まで設計する 287条1項3号の記載が開業後の業務範囲の外枠になる。想定顧客と提携予定の保険会社の商品ラインを確認し、後から変更届出が必要にならないよう申請時点で範囲を設計する
  3. 3.役員全員の欠格事由を個別に照合する 289条1項各号の事由を役員一人ずつ確認する。過去の行政処分歴、破産手続、他業法での登録取消歴などを本人確認のうえ書面化し、誓約書に署名する前に潰しておく
  4. 4.兼業がある場合は業務の種類を実態どおり記載する 不動産仲介、自動車販売などの本業がある場合は287条1項4号の欄に正確に記載する。実態と記載が一行でもずれれば、兼業の適格性審査を回避したと評価される余地がある
  5. 5.提出後の補正・拒否処分に備えて教示欄を確認する 提出後に差し戻しや登録拒否の通知を受けた場合は、記載不備なのか欠格事由該当なのかを切り分ける。拒否処分であれば通知書末尾の教示欄を読み、審査請求か取消訴訟かを期間内に判断する

よくある質問 AI による整理

Q1保険仲立人とは何ですか?

顧客の側に立って保険契約の媒介を行う独立の事業者です。特定の保険会社に所属せず、保険業法286条により内閣総理大臣の登録を受けなければ業務を行えません。

Q2保険業法287条の登録申請書には何を書きますか?

商号・名称又は氏名及び住所、事務所の名称及び所在地、取り扱う保険契約の種類、他に行う業務の種類、その他内閣府令で定める事項の5項目です。

Q3登録申請書に添付する書類は何ですか?

289条1項の欠格事由に該当しない旨の誓約書、法人なら役員の氏名及び住所を記載した書面、その他内閣府令で定める書類の3種類です。

Q4誓約書にはどんな意味がありますか?

登録拒否事由に当たらないことの自己申告です。形式書類ではなく、虚偽であれば登録の取消しや罰則の対象になりうる重い申告になります。

Q5取り扱う保険契約の種類は後から変更できますか?

登録事項の変更として届出手続が必要です(保険業法290条)。申請書に記載していない種類を先に扱えば、登録の枠を超えた業務と評価される余地があります。

Q6役員に行政処分歴があると登録できませんか?

法人の場合、289条1項の欠格事由は役員にも及びます。役員一人が該当すれば法人全体の登録が拒否されうる構造です。登用前の確認が要ります。

Q7兼業している業務も申請書に書く必要がありますか?

必要です。287条1項4号が「他に業務を行っているときは、その業務の種類」の記載を求めており、記載漏れは後の検査で問題になりえます。

Q8申請書に虚偽の記載をするとどうなりますか?

不正の手段による登録として登録取消しの対象になりうるほか、虚偽記載の内容によっては刑事責任が問題になります。補正で済む記載漏れとは扱いが違います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人でやるつもりなんですけど、法人じゃないと登録できないんですか?

個人でも登録できる。287条1項1号が「商号、名称又は氏名」と並べているのはそのためで、個人事業者を想定した書きぶりになっている。役員名簿の提出(同条2項2号)は法人の場合のみだ。実務のポイント:ただし提携先の保険会社側が、自社の募集体制の基準として法人であることを事実上求めるケースがある。法律上の可否と、提携先が受け入れるかは別問題。登録要件を調べる前に、提携予定の保険会社の代理店基準を先に聞いた方が早い

Q2申請書に書いていない種類の保険を、たまたま一件だけ紹介したらダメなんですか?

287条1項3号で取り扱う保険契約の種類を申告させている以上、その範囲外の募集行為は登録の枠を超える。件数が少ないから許されるという規定はない。変更手続を経てから扱うのが筋である。実務のポイント:実務では「紹介にとどまるのか、募集行為に当たるのか」の線引きが争点になりやすい。金融庁の監督指針で募集行為の範囲について考え方が示されているので、グレーな業務を始める前にそこを読むかどうかで、後の検査対応が全く変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「申請書は形式書類、要は受理されればいい」と考える人が多いが、問いの立て方が逆である。正しい問いは『この申請書で自分は何を約束したことになるのか』だ。取り扱う保険契約の種類も、兼業の申告も、欠格事由の誓約も、すべて開業後に監督当局が照合する基準点になる。受理はゴールではなく、照合の始まりである
  • 欠格事由の誓約書が必要なことは知っていても、その射程を過小評価している人がいる。289条1項が列挙する事由は申請者本人だけでなく、法人の場合は役員にも及ぶ。役員一人の過去が、他の全員の努力を無効化する構造になっている。採用・登用の段階から、この条文は効いている
  • 「内閣府令で定める事項・書類」という文言を、実質のない受け皿条項だと読み飛ばす人がいる。実際には保険業法施行規則側に具体的な様式と添付書類が並んでおり、実務上の作業量の大半はそちらにある。法律本文だけ読んで準備すると、必要書類の半分も揃わない
比較の観点この条文ほかの条文
誰の登録申請か保険業法287条:保険仲立人(保険ブローカー)の登録申請保険業法277条:保険募集人(生保募集人・損保代理店等)の登録申請
保険業法289条:登録の拒否事由(申請に対する審査基準)
所属保険会社の位置づけ所属保険会社を前提としない独立事業者のため、記載事項に所属先の欄がない所属保険会社等を明示することが制度の前提となる
本人・役員の適格性が審査対象となり、所属関係は直接の判断軸ではない
主要な記載事項商号等・事務所・取り扱う保険契約の種類・兼業の種類・府令事項商号等・募集人の別・所属保険会社等・府令事項
記載事項ではなく、欠格事由への該当性を列挙する規定
添付書類欠格事由不該当の誓約書、法人は役員の氏名及び住所を記載した書面、府令書類誓約書等、府令で定める書類(所属保険会社の関与が前提)
添付書類の定めはなく、拒否の実体要件を定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第163条・保險經紀人管理規則

台湾は保險經紀人に登録に加えて保証金の供託と賠償責任保険の加入を課す。記載事項より事後の財務担保に比重がある

韓国
보험업법(保険業法)上の 보험중개사 登録制度

韓国も仲介者を募集人と別枠で登録させ、営業保証金を求める点で日本と構造が近い

ドイツ
GewO § 34d、VersVermV

ドイツは許可(Erlaubnis)と仲介者登録簿(Vermittlerregister)への登録を分け、賠償責任保険と専門知識証明を要件化している

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act

米国は州ごとのライセンス制で、試験合格と継続教育が中核。書類の記載事項より資格試験に比重が置かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 生命保険の代理店として登録申請を出し、無事に開業。半年後に取引先から「損害保険も扱ってほしい」と頼まれた。申請書の『取り扱う保険契約の種類』に損保を書いていなければ、そのまま売るわけにはいかない。変更届(289条以下の手続、登録事項の変更)が先だ。売ってから気付くのと、売る前に気付くのとでは、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:業務改善命令や登録取消)の有無が変わる
  • 法人で申請する場合、役員一覧の書面を出す。ここに、5年前に別の会社で金融商品取引法違反により登録取消を受けた人物が非常勤取締役として入っていたとしたら? 欠格事由に触れ、会社ごと登録拒否される。しかも誓約書に「該当しない」と書いて出していれば、虚偽誓約の問題が上乗せされる
  • 行政書士に申請書作成を丸投げしたが、兼業している不動産仲介業を『他に業務を行っているとき』の欄に書き漏らした。監督当局の実地検査でこれが発覚。単なる記載漏れに見えて、兼業の適格性審査を回避したと評価されれば話が変わる
  • あと3週間で新年度、提携先の保険会社は4月1日からの募集開始を前提に商品説明会を組んでいる。だが登録申請の標準処理期間は数十日単位。誓約書の様式を一枚間違えて差し戻されれば、開業日が丸ごと後ろにずれ、提携そのものが流れる

取るべき行動

被害を受けた側:登録を目指す側として。1. 保険業法施行規則で定められた様式と添付書類の全リストを先に入手、法律本文だけで準備しない2. 取り扱う保険契約の種類は、提携先との商品ラインを確認したうえで将来分まで含めて設計3. 役員全員の欠格事由(289条1項各号)を個別に確認、誓約書は署名前に一人ずつ照合4. 兼業がある場合は業務の種類を正確に記載、実態と一行でもずれれば後の検査で問題になる

訴えられた側:記載内容に疑義を指摘された、または登録拒否・処分の通知を受けた側として。1. 指摘が記載の不備なのか、欠格事由該当なのか、虚偽誓約なのかを最初に切り分ける、防御方法が全く違う2. 単純な記載漏れであれば補正・変更届で処理できる余地がある3. 登録拒否処分であれば行政不服審査法に基づく審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟が使える、通知書の末尾にある教示欄を必ず読む4. 虚偽誓約が問題になっている場合は刑事責任の可能性があるため、金融規制に詳しい弁護士へ早期相談

時効(請求できる期限):登録拒否処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条)。申請自体に特定の期限はないが、登録事項に変更が生じた場合の届出義務には期限があるため、施行規則と当局の指示を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により保険仲立人(保険ブローカー)制度が創設され、その登録申請手続を定める規定として本条が置かれた(1996年施行)

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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