保険業法 第289条(登録の拒否)
クイックジャンプ
- 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 二拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- 三この法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
- 四第三百七条第一項の規定により第二百八十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
- 五心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
- 六申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者
- 七保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)若しくは保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第九号ハにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
- 八個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号又は次号ハのいずれかに該当する者のあるもの
- 九法人で次のいずれかに該当するもの
- 一役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
- 二保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 三金融サービス仲介業者
- 十保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
- 3.前項の場合において、内閣総理大臣は、釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、正当な理由がないのに、証拠を提出しないときは、登録を拒否することができる。
- 4.内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、保険業法第289条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第289条(登録の拒否)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第289条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」で始まります。
- 保険業法第289条は第三章に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第289条の前の条は保険業法第288条です。
- 保険業法第289条の次の条は保険業法第290条です。
- 保険業法第289条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第289条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第289条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/289
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法289条は、保険仲立人の登録を拒否すべき10の欠格事由と、申請書類の虚偽記載・記載欠落を定める。拒否の前には申請者に意見聴取と釈明の機会が与えられる。
Q · 保険ブローカー(保険仲立人)の登録は、どんなときに断られるんですか?
10の欠格事由と書類不備。ただし拒否前に釈明の機会があります
保険業法289条1項は、破産手続開始の決定を受けて復権していない者、拘禁刑以上の刑の執行終了から3年を経過しない者、登録取消しの日から3年を経過しない者、保険会社等の役員や保険募集人である者など10号の欠格事由を定め、これに該当するとき、または登録申請書・添付書類に重要事項の虚偽記載や重要な事実の記載欠落があるときは、内閣総理大臣は登録を拒否しなければなりません。ただし2項により、拒否しようとするときはあらかじめ申請者に通知し、本人または代理人の出頭を求めて意見を聴取し、釈明のための証拠を提出する機会を与える必要があります。
解説
保険仲立人、つまり保険会社ではなく顧客の側に立って契約を媒介する独立ブローカーになるには、内閣総理大臣の登録が必要である(286条)。289条は、その入口に並ぶ門番の正体をすべて並べた条文だ。破産して復権していない、拘禁刑以上の刑の執行終了から3年経っていない、保険業法違反の罰金から3年経っていない、申請前3年以内に募集や媒介で著しく不適当な行為をした。ここまでは予想どおりだろう。だが7号を読むと景色が変わる。保険会社やその役員、保険募集人、金融サービス仲介業者の役員等に「該当する者」は、それだけで登録を拒否される。ブローカーは保険会社側との兼業を、法律レベルで切断されているのである。さらに本条2項は、拒否する前にあなたへ釈明の機会を与えることを役所に義務付けている。申請を断られる前に一度反論できる。この権利を知らずに、黙って通知を待つ申請者が多い。
法的な位置づけ
保険業法289条は、保険仲立人の登録(同法286条)に係る拒否事由と拒否前の手続を定める規定である。1項は破産、拘禁刑以上の刑、登録取消しからの3年、保険会社等の役員・保険募集人である地位など10号の欠格事由および申請書類の重要事項の虚偽記載・記載欠落を拒否事由とし、2項は拒否に先立つ意見聴取と釈明証拠提出の機会付与を内閣総理大臣に義務付ける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分と関係者の欠格事由を先に洗い出す 申請者本人だけでなく、個人事業者なら保険募集を行う使用人(8号)、法人なら役員等(9号)まで対象を広げて、1項各号への該当を一人ずつ確認する。破産・刑罰・登録取消しは起算点が違うため、該当する号と起算日を一覧化する
- 2.保険会社側の地位と登録が残っていないか確認する 7号は保険会社等・外国保険会社等やその役員、保険募集人、金融サービス仲介業者の役員等である者を拒否事由とする。退任登記の完了と、前職の保険募集人登録の抹消が済んでいるかを、会社任せにせず自分で確認する
- 3.申請書類に重要事項の記載漏れがないか点検する 1項は欠格事由に当たらなくても、重要事項の虚偽記載や重要な事実の記載欠落それ自体を独立の拒否事由とする。古い処分歴や海外での経歴も、判断を自分でせずに記載したうえで説明を添える
- 4.意見聴取の通知が届いたら期日までに釈明を組み立てる 2項の通知は事実上の拒否予告である。どの号が問題視されているかを聴取の場で特定し、該当しないことを示す資料を書面で提出する。3項により、正当な理由なく証拠を出さなければそれだけで拒否され得る
- 5.拒否された場合は争うか再申請かを切り分ける 4項の書面通知で挙げられた号を確認し、事実誤認なら審査請求、法解釈の争いなら取消訴訟を検討する。欠格事由が客観的に存在するなら争わず、起算点から3年の残日数を計算して再申請日を逆算する
よくある質問 AI による整理
Q1保険仲立人とは何ですか?
保険会社の側ではなく顧客の側に立って保険契約の締結を媒介する独立の仲介者です。保険業法286条により内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、289条はその登録を拒否すべき場合を定めています。
Q2保険業法289条の欠格事由は何個ありますか?
1項に10号あります。破産、拘禁刑以上の刑、保険業法等違反の罰金、登録取消しから3年、心身の故障、申請前3年以内の著しく不適当な行為、保険会社側の地位、使用人の事情、法人の事情、能力不足です。
Q3破産した人は保険仲立人になれますか?
1号は「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を欠格事由としています。裏を返せば復権を得た時点で欠格事由は消え、待期期間はありません。外国の法令上これと同様に扱われている場合も同じです。
Q4登録を拒否されたら何年待てばいいですか?
拒否処分そのものは289条1項の欠格事由ではないため、一律の待期期間はありません。自分が該当した号ごとに起算点が異なり、刑の執行終了日、登録取消しの日、不適当な行為をした日から各3年で判断します。
Q5保険募集人と保険仲立人の違いは何ですか?
保険募集人は保険会社の側に立って募集を行うのに対し、保険仲立人は顧客の側に立って媒介します。289条7号は、保険会社等やその役員・保険募集人である者を仲立人の欠格事由とし、両者の兼業を遮断しています。
Q6登録拒否処分に不服があるときはどうしますか?
4項により拒否は書面で通知されるため、その理由を確認したうえで審査請求または取消訴訟を検討します。事実誤認を争うのか法解釈を争うのかで選択が変わり、不服申立期間の起算点にも注意が必要です。
Q7心身の故障で登録できないのはどんな場合ですか?
5号は「心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」と規定します。成年被後見人等を一律排除する旧規定から、個別判断型へと改められた経緯があります。
Q8海外での処分歴も登録拒否の理由になりますか?
なります。2号・3号は「これに相当する外国の法令による刑」を含むと明記し、4号も外国で受けた同種類の登録の取消しを対象としています。申告しなければ虚偽記載の問題も重なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通りそうにないとき、先に取り下げたほうがいいんですか?
登録拒否それ自体は289条1項各号に挙がっていないため、拒否されても事由が消えれば再申請できる。ただし2項の意見聴取は、役所がどの号を問題視しているかを知る唯一の機会である。実務のポイント:実務では聴取の場で見通しを示され、自主的な取下げで着地させる運用が多い。取下げなら拒否処分の記録が残らず、次の申請で説明すべき材料も減る。
Q2保険会社に勤めていた人は、辞めたらすぐブローカーになれますか?
7号は保険会社等の役員や保険募集人等「である者」を拒否事由としているので、現に該当していなければ待期期間はない。退任と登録抹消が完了していれば申請できる。実務のポイント:抹消手続は所属していた会社側が行うため、本人が辞めたつもりでも登録が生きている事故が起きる。申請前に、前職を通じて抹消済みかを必ず自分で確認する。
Q3役員の一人に昔の前科があるだけで、会社ごとダメになるんですか?
9号が法人の場合の欠格事由を定め、役員側の事情が法人の登録を塞ぐ構造になっている。個人事業者でも8号により使用人の事情が拒否事由になる。だから申請実務は役員と使用人の洗い出しから始まる。実務のポイント:該当する役員を非業務執行に回すだけでは足りない。問われるのは役員という地位そのものなので、登記上の地位を外すところまで必要になる。
Q4意見聴取に弁護士を立てられますか?
2項が「その者若しくはその代理人の出頭を求め」と明記しているので、代理人の出頭で足りる。釈明のための証拠は書面で提出してよい。実務のポイント:この手続は行政手続法の聴聞とは別建ての、保険業法独自の機会である。聴取で残った記録は後の審査請求や取消訴訟で事実認定の基礎になるため、口頭の説明で済ませず、必ず書面の形で残す。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば登録申請は「書類を出して審査結果を待つ手続」だが、法律から見れば2項の意見聴取は処分が出る前の最後の防衛線である。この落差のせいで、最も反論が効く瞬間を黙って通過してしまう申請者が多い。
- 欠格事由があると登録できないことは誰でも知っている。知られていないのは連鎖の深さだ。申請者本人がどれだけ清廉でも、8号は個人事業者の使用人、9号は法人の役員等に事由があれば登録を拒否する。採用と役員選任が、そのまま登録要件になっている。
- 「何年待てば登録できるのか」という問いの立て方が、すでに誤っている。破産者は復権すればその時点で申請できて待期はない。一方、拘禁刑以上の刑は執行終了から3年、登録取消しは取消しの日から3年、不適当な行為は申請の日から遡って3年。待つ年数を数える前に、自分がどの起算点に乗っているかを確定させるべきだ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる立場 | 保険業法289条:保険仲立人(顧客側に立つ独立仲介者)の登録拒否 | 保険業法286条:保険仲立人の登録そのものの根拠規定 保険業法307条:登録後の監督処分としての登録取消し |
| 発動する場面 | 登録申請に対する入口審査の段階 | 登録を受けようとする者が申請する段階 既に登録を受けた者に違反等があった段階 |
| 手続保障 | 2項の意見聴取と釈明証拠提出の機会、4項の書面通知 | 申請書と添付書類の提出(287条の記載事項) 監督処分としての手続(聴聞等の不利益処分手続) |
| 他条との連鎖 | 307条の取消しを受けた者を1項4号で3年間排除する | 無登録募集の禁止(275条)で実効性を担保 取消しが289条1項4号の起算点になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険経紀人(ブローカー)に主管機関への登録と消極的資格の審査を課す。破産や一定の刑事処分からの経過年数を要件とする構造は日本と共通するが、拒否前の釈明手続を条文レベルで独立に置く点は日本に特徴がある
韓国も保険仲介士の登録と結格事由を法律で定め、破産・刑事処分・登録取消しからの経過期間を要件とする。日本法を母法とする立法経緯があり、条文構造の類似度が高い
ドイツは営業法上の許可制をとり、信頼性(Zuverlässigkeit)、資力、職業賠償責任保険、専門知識の証明を要件とする。日本のように欠格事由を号で列挙するのではなく、不確定概念による総合判断に委ねる点が対照的
米国は州ごとのライセンス制で、重罪の有罪判決や不正行為をライセンス拒否・取消事由とする。州保険庁による行政審判(administrative hearing)の保障は日本の意見聴取に近い機能を果たす
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 代理店を10年やってきて、顧客側に立つ仲立人へ業態を切り替えようと申請した。だが前職で取得した保険募集人の登録がまだ生きていた。7号に該当し、その状態のままでは登録は通らない。
- もし、あなたが役員を務めていた法人が登録取消しを受けたとしたら? 4号は、取消しの日前30日以内に役員だった者を本人の関与と無関係に3年間排除する。辞任が取消しの31日前か29日前かで、3年の空白が生まれるかどうかが分かれる。
- 申請から数週間後、「意見聴取のため出頭を求める」という通知が届いた。これは事実上の拒否予告である。指定期日までに、何が問題視されているかを特定し、反証資料を揃えなければならない。正当な理由なく証拠を出さなければ、それだけで拒否できる(3項)。
- 申請書の役員経歴欄で、10年以上前の処分歴を書かなかった。悪意はなく、古い話だから不要だと判断しただけだ。だが「重要な事実の記載が欠けている」こと自体が独立した拒否事由になる。欠格事由に当たらない人でも、書類の欠落で落ちる。
- 海外で事業をしていた共同創業者が、現地の金融法違反で罰金を受けていた。2号・3号の括弧書きは外国の法令による刑も対象にしている。海外の履歴は見えないだろうと踏んで申請すると、欠格事由と虚偽記載の二重の問題を背負う。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 4項の拒否通知書を受け取ったら、理由として挙げられた号を特定する。理由が抽象的なら補充を求める2. 事実誤認を争うなら審査請求、法解釈を争うなら取消訴訟を選ぶ3. 欠格事由が客観的に存在する場合は争わず、起算点から何日残っているかを計算して再申請日を逆算する。拒否処分そのものは本条の欠格事由ではないため、事由が消えれば再申請できる4. 再申請では前回の拒否理由を申請書の構成に反映させ、同じ記載漏れを繰り返さない
訴えられた側:1. 出頭を求められたら必ず応じる。正当な理由なく証拠を提出しないと、それ自体で拒否できる(3項) 2. 問題視されている号を聴取の場で確認し、該当しないことを示す資料を揃える。募集人登録の抹消証明、辞任を示す議事録と登記、刑の執行終了からの経過日数、社内研修体制の記録3. 10号の能力要件が論点なら、人的構成と教育体制の改善計画を先に提出する4. 2項は代理人の出頭を明記しているので、弁護士に代わって出てもらってよい
時効(請求できる期限):本条に申請者側の申立期限はないが、三つの時計が同時に動く。第一に欠格事由の3年(刑の執行を終えた日、登録取消しの日、不適当な行為をした日が各々の起算点)。第二に2項の意見聴取で指定された期日。第三に拒否処分後の不服申立てで、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条1項)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:行政手続法は申請を拒否する処分を不利益処分の定義から除いており、本来は聴聞や弁明の機会付与を要しない。保険業法289条2項は、これとは別に独自の釈明機会を置いたものであり、許認可行政のなかでは手厚い部類の手続保障と解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成7年(1995年)保険業法全部改正 保険仲立人制度の創設に伴い、仲立人登録の拒否事由と拒否前の釈明手続を定める条文として新設された
- 令和元年(2019年)欠格条項の適正化 成年被後見人・被保佐人を一律に排除する規定を改め、「心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」へと個別判断型に変更
- 令和2年(2020年)以降の金融サービス仲介業関係改正 金融サービス仲介業の創設に伴い、同業の登録取消しや役員等の地位を欠格事由に取り込み、その後の法律名改称に合わせて引用名称も改正された
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、欠格事由の基準刑が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法全部改正により保険仲立人制度が創設され、仲立人登録の拒否事由と拒否前の釈明手続を定める条文として新設された
- 2.令和元年(2019年) 改正:欠格条項の適正化により、成年被後見人・被保佐人を一律に排除する規定を改め、心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者へと個別判断型に変更
- 3.令和2年(2020年)以降 改正:金融サービス仲介業の創設に伴い、同業の登録取消しや役員等の地位を欠格事由に取り込み、その後の法律名改称に合わせて引用名称も改正された
- 4.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法の懲役・禁錮統合に伴い、欠格事由の基準刑が禁錮以上の刑から拘禁刑以上の刑に改められた
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める