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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第279条(登録の拒否)

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  1. 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
  3. 二拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  4. 三この法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
  5. 四第三百七条第一項の規定により第二百七十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)
  6. 五心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
  7. 六申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者
  8. 七保険仲立人若しくはその役員若しくは保険募集を行う使用人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第十一号ロにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人
  9. 八営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号、次号又は第十一号ロのいずれかに該当するもの
  10. 九法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
  11. 一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  12. 二第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者
  13. 十個人でその保険募集を行う使用人のうちに第七号又は次号ロに該当する者のあるもの
  14. 十一法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
  15. 一第七号に該当する者
  16. 二金融サービス仲介業者
  17. 2.内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
  18. 3.前項の場合において、内閣総理大臣は、釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、正当な理由がないのに、証拠を提出しないときは、登録を拒否することができる。
  19. 4.内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、保険業法第279条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第279条(登録の拒否)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第279条の条文原文は「内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の…」で始まります。
  3. 保険業法第279条は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第279条の前の条は保険業法第278条です。
  7. 保険業法第279条の次の条は保険業法第280条です。
  8. 保険業法第279条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第279条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第279条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/279

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法279条は保険募集人の登録拒否事由を定め、破産者、拘禁刑以上の刑から三年未経過、登録取消しから三年未経過など11号のいずれかに該当すれば必ず拒否される。

Q · 保険募集人の登録って、どういうときに断られるんですか?

保険業法279条1項の11号に一つでも触れれば必ず拒否されます

保険業法279条1項は、内閣総理大臣が登録を「拒否しなければならない」事由を11号にわたって列挙します。破産して復権していない者、拘禁刑以上の刑の執行終了から三年未経過の者、保険業法または金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の違反による罰金から三年未経過の者、登録を取り消されてから三年未経過の者、保険仲立人やその役員・使用人などが対象です。申請書に重要な虚偽記載や記載の欠落がある場合も同様に拒否されます。一方2項は拒否の前に弁明のための証拠提出の機会を義務づけ、4項は書面による通知を義務づけています。

解説

保険募集人の登録は、審査官の心証で通ったり落ちたりするものではない。279条1項は「拒否しなければならない」と書く。11の号のどれか一つに触れれば、実績も人柄も関係なく、役所には断る以外の選択肢がない。読み落とされるのは二か所だ。4号は、登録を取り消された法人の役員について「取消しの日前三十日以内に役員であった者」まで3年間ブロックする。処分の気配を察して辞表を出しても、30日の網に掛かれば同じ扱いになる。7号は、保険仲立人やその役員・使用人であること自体を拒否事由にする。仲立人は契約者のために媒介し、募集人は保険会社の側に立つ。利益相反を入口で切る設計だ。そして2項から4項が、あなた側の足場になる。役所は拒否する前に必ず弁明の機会を与え、拒否したときは書面で通知しなければならない。

法的な位置づけ

保険業法第279条は、保険募集人の登録拒否事由を定める規定である。内閣総理大臣は、登録申請者が同条1項各号のいずれかに該当するとき、または登録申請書等に重要な事項の虚偽記載もしくは重要な事実の記載の欠落があるときは、その登録を拒否しなければならない。拒否に際しては、事前の弁明のための証拠提出の機会の付与と、書面による通知が義務づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請前に11号の消し込み表を作る 長所のアピール資料ではなく、279条1項1号から11号までの消し込み表を先に作る。全役員と保険募集を行う使用人について、破産の有無、刑事処分の種類(拘禁刑か罰金か)、過去三年の登録取消歴、保険仲立人・金融サービス仲介業者との兼務の有無を一人ずつ埋める
  2. 2.疑義のある役員は判断が下りる前に退任させる 9号・11号は「役員のうちに該当者があるもの」という現在形の要件であるため、審査中の退任で拒否事由は消える。逆に処分が出てからの退任はその申請を救わない。退任日と登記反映日を証拠化しておく
  3. 3.2項の弁明通知が来たら期限内に必ず書面と証拠を出す 沈黙は3項によって「正当な理由がないのに証拠を提出しなかった」こと自体が拒否の根拠に転じる。内容の完成度より、期限内に提出した記録を残すことを優先する。出頭による意見聴取か書面提出かは通知書の指定に従う
  4. 4.消せない事由なら拒否処分が出る前に取り下げる 拒否処分が一度出ると、その事実は次回申請でも説明を求められる。処分前に取り下げれば拒否処分という記録自体が残らない。期間の経過(各号の三年)を待って出し直す方が通算では早いことが多い
  5. 5.すでに4項の書面通知を受けたら理由記載を精読して争う 行政手続法8条により拒否処分には理由の提示が必要である。記載された事実に誤認があれば審査請求(処分を知った日の翌日から三か月)または取消訴訟(処分を知った日から六か月)を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1保険募集人の登録拒否事由とは?

保険業法279条1項が列挙する11の事由です。破産、拘禁刑以上の刑、保険業法等違反の罰金、登録取消しから三年未経過、保険仲立人の役員などが含まれ、一つでも該当すれば必ず拒否されます。

Q2保険業法279条の11号には何が書いてありますか?

1号破産、2号拘禁刑以上、3号保険業法等違反の罰金、4号登録取消し、5号心身の故障、6号著しく不適当な行為、7号保険仲立人等、8号未成年者、9号から11号は役員・使用人に該当者がいる法人等です。

Q3破産したら保険の仕事はできない?

破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない間は1号で拒否されます。ただし免責許可の確定などで復権すれば事由は消え、さらに期間の経過を待つ必要はありません。

Q4登録取消しから何年で再登録できる?

307条1項で登録を取り消された場合、取消しの日から三年です。取消しを受けた法人の役員だった人は、取消日前三十日以内に退任していても個人として三年間登録できません。

Q5保険仲立人と保険募集人は兼務できる?

できません。7号は保険仲立人やその役員・保険募集を行う使用人であること自体を拒否事由としています。契約者のために媒介する仲立人と保険会社側に立つ募集人の利益相反を入口で遮断する設計です。

Q6登録申請書に書き漏れがあったらどうなる?

1項本文により、重要な事項について虚偽の記載があるとき、または重要な事実の記載が欠けているときも登録は拒否されます。各号に該当しなくても、書類の不備単独で拒否の根拠になります。

Q7心身の故障による登録拒否とは?

5号は、心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者を拒否事由とします。令和元年改正で成年被後見人等の一律排除を廃し、個別判断に改められました。

Q8登録を拒否されたら不服申立てはできる?

できます。拒否は行政処分なので、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内、取消訴訟は処分を知った日から六か月以内です。4項の書面に記載された理由が出発点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行猶予がついた場合も、やっぱり3年待たないと登録できないんですか?

実務の扱いは異なります。刑法27条により執行猶予期間が無事に満了すると刑の言渡し自体が効力を失うため、その時点で1項2号の「拘禁刑以上の刑に処せられ」た者に当たらなくなる、というのが通説・実務の理解です。実刑なら執行終了から3年、猶予なら満了で解除、この差は決定的。実務のポイント:満了日と申請日の前後関係だけで結論が反転します。1日跨いでから出すかどうかの問題です

Q2一度断られたら、次に申請できるまで3年待ちですか?

いいえ。3年の待機が生じるのは1項4号の登録「取消し」であって、申請の「拒否」ではありません。拒否処分そのものに再申請制限はなく、該当事由を解消すれば理屈の上では翌日でも出し直せます。実務のポイント:ただし拒否された事実は当局側に残り、次回審査で同じ論点が蒸し返されます。だから実務では、拒否が出る前に取り下げて仕切り直すのが定石です

Q3弁明の機会って、行政手続法の聴聞と同じものですか?

同じではなく、むしろ手厚い方です。行政手続法2条4号イは「申請を拒否する処分」を不利益処分から外しているため、一般則では聴聞も弁明の機会も必要ありません。279条2項はそれを上書きし、拒否の前に意見聴取または証拠提出の機会を義務づけています。実務のポイント:この機会を放棄すると、3項で「証拠を出さなかった」こと自体が拒否の根拠に転じます。内容の完成度より、期限内に出した記録を残すことが先です

Q4役員が前の会社で行政処分を受けています。うちの登録も危ないですか?

処分の種類次第です。業務停止命令や業務改善命令であれば1項各号に直接は当たりませんが、307条1項による登録「取消し」なら4号で3年間アウトとなり、その人を役員に抱える法人は9号・11号で拒否されます。実務のポイント:金融庁と各財務局は行政処分事例を公表しています。法人名で検索すれば取消しの日付まで特定でき、30日ルールの起算点はそこから数えられます

間違えやすい点 AI による整理

  • 前科があると保険の仕事は一生できないと思われがちだが、2号が拾うのは「拘禁刑以上」の刑で、しかも執行終了から3年で消える。罰金刑に至っては、保険業法または金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の違反でなければ3号に当たらない。期間さえ管理できれば、扉は閉じきっていない
  • 4号の「3年間登録できない」は知っていても、その3年が誰に貼り付くかまで読めている人は少ない。取消しを受けた法人の役員は、取消日の30日前に辞めていても個人として3年間ブロックされる。処分の噂が立ってから辞表を出しても遅い。処分の重さは法人に留まらず、人に貼り付いて移動する
  • 「どうすれば審査に通るか」という問いの立て方そのものがずれている。1項は許可の基準ではなく拒否事由の列挙であり、役所は通す理由を探しているのではなく、断る理由が一つでもあるかだけを見る。準備すべきは長所のアピール資料ではなく、11の号の消し込み表だ
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割279条:登録の拒否事由(入口での遮断)276条:保険募集人の登録そのものの根拠
307条:登録後の取消し(出口での遮断)
行政庁の裁量「拒否しなければならない」=羈束、裁量なし要件を満たせば登録される
1項各号に該当するとき取消し等の処分ができる
事前手続2項で弁明・証拠提出の機会を義務づけ(行手法の一般則より手厚い)登録拒否時は279条2項が適用
不利益処分として行政手続法の聴聞手続が適用
三年の起算点刑の執行終了日または登録取消しの日から三年(1項2号・3号・4号)該当なし
取消しの日が279条1項4号の起算点になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險業務員管理規則第7條・保險法第163條

台湾は業務員登録の消極資格を法律ではなく主管機関の規則で定め、破産・刑事処分・過去の登録抹消歴を並べる点で日本と同型。ただし登録主体が保険公会(同業公会)である点が日本の内閣総理大臣(財務局委任)と異なる

韓国
대한민국 보험업법 제84조

韓国も保険設計士の登録について破産・刑事処分・登録取消しからの経過期間を欠格事由とする。金融委員会の監督体系の下で運用され、日本と同様に法人役員への波及規定を持つ

ドイツ
Gewerbeordnung § 34d

ドイツは保険仲介を営業法(GewO)上の許可制とし、Zuverlässigkeit(信頼性)と geordnete Vermögensverhältnisse(健全な財産状況)を要件とする。個別要件の列挙よりも包括的な信頼性判断に委ねる点で、日本の限定列挙型と設計思想が異なる

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act(各州が採用)

米国は州ごとの保険プロデューサー免許制で、重罪歴・詐欺行為・他州での免許取消しなどを拒否事由とする。連邦一元ではなく州単位のため、他州での処分歴が相互参照される仕組みが実務上の鍵となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新設の損害保険代理店で役員に迎えたい人が、2年前に酒気帯び運転で罰金を受けていた。慌てなくてよい。3号の罰金は保険業法または金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の違反に限られるからだ。だが同じ事件で執行猶予付きの拘禁刑になっていたなら、話は2号に移り、結論は正反対になる。罪名ではなく刑の種類で切り分けるのが、この条文の読み方である
  • もし、自分が役員を務める代理店が第307条1項で登録を取り消されたら、業界に戻れるのはいつからか。答えは取消しの日から3年。しかも取消しの30日前に辞任していても同じ扱いになる。辞めるタイミングで逃げ切れない設計になっている
  • ファイナンシャルプランナーとして、保険仲立人の役員も兼ねたいと考えている。7号で即アウトだ。契約者のために媒介する仲立人と、保険会社の側に立つ募集人、この二足のわらじを法は入口で切る
  • 財務局から「登録を拒否しようと思うので弁明の機会を与える」という通知が届いた。ここが分水嶺になる。2項の機会を流すと、3項によって「正当な理由がないのに証拠を出さなかった」こと自体が拒否の根拠になる。返信期限までの数日が、その申請の寿命そのものだ
  • 採用面接に来た候補者が「前にいた代理店が行政処分を受けたので辞めた」と話す。ここで聞くべきは二つ、役員だったのか使用人だったのか、辞めたのは処分日の何日前か。確認しないまま役員に据えると、9号または11号であなたの法人ごと登録を失う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 2項の通知が来たら、期限内に必ず書面と証拠を出す。沈黙は3項でそのまま拒否理由になる2. 疑われている号を特定し、消せるもの(該当役員の退任、体制の是正)は判断が下りる前に消す3. 消せないなら、拒否処分を受ける前に申請を取り下げ、期間経過後に出し直す4. すでに4項の書面通知を受けた場合は、理由の記載(行政手続法8条)を精読し、事実誤認があれば審査請求または取消訴訟を検討する

訴えられた側:代理店を採用・買収する側なら、全役員と保険募集を行う使用人について、破産・刑事処分・過去3年の登録取消歴を書面で誓約させ、疑義があれば登記と金融庁・財務局の行政処分公表事例で裏を取る。9号・11号は一人の該当者で法人全体を落とす。登録後に該当者が生じた場合は307条1項で登録取消しに転じるため、発覚時点で即時退任と財務局への報告を同時に走らせる

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はない。効くのは三つの時計である。(1)各号の3年(刑の執行を終わった日、または登録取消しの日から起算)(2)2項の弁明・証拠提出の期限(通知書に記載され、通常は短い)(3)拒否処分を争う期限。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法14条)

学説

通説(行政法・保険監督法):279条1項は許可基準ではなく拒否事由の限定列挙であり、要件該当性が認められれば行政庁に裁量の余地のない羈束処分となる。したがって審査の争点は政策判断ではなく、各号の要件事実の認定に収斂する。

手続法的理解:行政手続法2条4号イは申請拒否処分を不利益処分から除外するため一般則では聴聞も弁明も不要となるが、279条2項はこれを上書きして事前手続を義務づけた特則である。契約者保護のための強い入口統制と職業選択の自由との均衡を、手続保障で担保する構造と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 成年被後見人・被保佐人を一律に排除する欠格条項を削除し、1項5号の「心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」に置き換えた。属性による一律排除から個別判断への転換
  • 令和2年(2020年)成立・令和3年(2021年)施行 金融サービス仲介業の創設に伴い、3号・4号・7号に金融サービス仲介業およびその登録取消しに関する拒否事由が組み込まれた
  • 令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、2号の刑種の表記が「拘禁刑以上の刑」に改められた
  • 令和6年(2024年)施行 金融サービスの提供に関する法律が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」へ改称され、本条の引用法令名が改められた

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により現行の保険募集人登録制度が整備され、登録拒否事由が本条に置かれた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人・被保佐人を一律に排除する欠格条項を削除し、1項5号の「心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者」に置き換えた。属性による一律排除から個別判断への転換
  3. 3.令和2年(2020年)成立・令和3年(2021年)施行 改正:金融サービス仲介業の創設に伴い、3号・4号・7号に金融サービス仲介業およびその登録取消しに関する拒否事由が組み込まれた
  4. 4.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、2号の刑種の表記が「拘禁刑以上の刑」に改められた
  5. 5.令和6年(2024年) 改正:金融サービスの提供に関する法律が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」へ改称され、本条の引用法令名が改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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