保険業法 第278条(登録の実施)
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- 内閣総理大臣は、第二百七十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社等に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、保険業法第278条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第二百七十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第278条(登録の実施)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第278条の条文原文は「内閣総理大臣は、第二百七十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令…」で始まります。
- 保険業法第278条は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第278条の前の条は保険業法第277条です。
- 保険業法第278条の次の条は保険業法第279条です。
- 保険業法第278条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第278条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第278条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/278
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法278条は、内閣総理大臣が保険募集人の登録申請を受けたとき、279条の拒否事由がない限り直ちに登録簿へ登録し、申請者と所属保険会社等へ通知しなければならないと定める。
Q · 保険募集人の登録って、役所の判断でいつまでも保留にできるんですか?
できません。拒否事由がなければ直ちに登録する義務があります
保険業法278条1項は、内閣総理大臣が276条の登録申請を受けた場合、279条1項・3項の拒否事由に該当するときを除き「直ちに」登録簿へ登録しなければならないと定めています。審査の対象は「登録するかどうか」ではなく「拒否事由があるかどうか」だけで、行政に保留の裁量はありません。登録簿には277条1項各号の申請事項に加え、登録年月日と登録番号が記載されます。登録後は2項により、登録申請者と所属保険会社等の双方へ遅滞なく通知されます。
解説
保険の勧誘を受けたとき、相手の名刺に載っているのは会社名と氏名だけである。だがその人物には、あなたの目に触れない登録番号と登録年月日が、公的な帳簿に刻まれている。278条は、内閣総理大臣(実務では金融庁長官、さらに財務局長へ委任されている)が登録の申請を受けたら、279条の拒否事由に当たる場合を除き「直ちに」生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿、少額短期保険募集人登録簿のいずれかに登録しなければならないと命じる。役所に「保留」という裁量はない。そして2項で、登録された事実は本人と所属保険会社等の双方へ通知される。登録とは、募集人個人と保険会社を公的に結びつける結び目なのである。この結び目があるからこそ、その募集人の募集行為で損害を受けた契約者は、283条で保険会社本体に賠償を請求できる。相手が名簿に載っているかどうかは、あなたが誰に請求できるかを変える。
法的な位置づけ
保険業法278条は登録の実施を定める規定であり、内閣総理大臣が276条の登録申請について279条1項・3項の拒否事由がない限り直ちに登録簿へ登録すべき覊束義務を負うこと、登録事項が277条1項各号の事項ならびに登録年月日および登録番号であること、登録後に登録申請者および所属保険会社等へ遅滞なく通知すべきことを規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録の種別と所属保険会社等を確定する 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人のいずれの登録簿に載るのかを先に決める。278条1項はこの三つの登録簿を書き分けており、区分と所属保険会社等の記録が、後日283条で誰に請求できるかを左右する
- 2.277条1項各号の記載事項をそろえて登録申請する 276条の登録申請として、277条1項各号の事項を記載した申請書を提出する。申請先は内閣総理大臣だが、権限は金融庁長官および財務局長へ委任されており、実務では所属保険会社経由で提出することが多い
- 3.処理が長引くときは279条の拒否事由を特定させる 278条は拒否事由がない限り直ちに登録せよと命じる覊束規定である。標準処理期間を過ぎても音沙汰がない場合は、行政手続法7条の審査・応答義務を前提に「279条のどの拒否事由を検討中か」と具体的に照会する
- 4.登録年月日を書面で確定し、その日以後に募集を開始する 2項の通知は登録申請者と所属保険会社等の双方へ届くが、効力の起算点は登録簿への登録であり通知の到達ではない。所属会社の管理部門から自分の登録年月日と登録番号を書面で受け取り、その日以後に初めて勧誘を行う
よくある質問 AI による整理
Q1保険募集人の登録とは何ですか?
保険業法276条が求める募集人の公的登録手続です。278条により内閣総理大臣が登録簿へ記載し、登録年月日と登録番号が付されます。
Q2無登録で保険を勧誘すると違法ですか?
違法です。275条の保険募集の制限に反し、刑事罰の対象になりえます。効力の起算点は登録簿への登録であり、通知書の到達日ではありません(最新の改正状況をご確認ください)。
Q3保険代理店の登録申請はどこに出しますか?
申請先は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官、さらに財務局長へ委任されています。生命保険募集人は所属保険会社を経由して申請するのが一般的です。
Q4保険募集人の登録が拒否されるのはどんな場合ですか?
279条1項・3項の拒否事由に該当する場合に限られます。278条は拒否事由がなければ直ちに登録せよと命じており、行政に保留の裁量はありません。
Q5登録簿にはどんな情報が載りますか?
277条1項各号の申請書記載事項(氏名、所属保険会社等など)に加え、登録年月日および登録番号が記載されます(278条1項1号・2号)。
Q6保険会社を変わったら登録はどうなりますか?
登録は自動では引き継がれません。所属保険会社等は登録簿の記載事項であり、会社を離れた時点で従前の登録のままでは募集できなくなります。
Q7登録申請が放置されたらどうすればいいですか?
278条は拒否事由がない限り直ちに登録せよと定めます。行政手続法7条の審査・応答義務を根拠に処理状況を照会し、不作為が続けば行政不服審査法3条の審査請求が可能です。
Q8無登録の人から保険に加入してしまったら誰に請求できますか?
登録があれば283条で所属保険会社等に賠償を請求できます。無登録なら会社の管理責任と275条違反を、金融庁および会社のコンプライアンス窓口へ申し出ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険を勧めてきた人が本当に登録されてるか、どうやって調べるんですか?
登録簿は内閣府令で定める場所に備えられており(278条1項)、金融庁は保険募集人および保険仲立人の登録情報を検索できる仕組みを公開している(最新の提供状況をご確認ください)。所属保険会社へ直接照会する方法も確実で、2項により会社側にも登録の通知が届いているため、会社は必ず把握している。実務のポイント:登録年月日はその人の実務経験年数の公的記録である。「いつ登録されましたか」と一言聞けば、自己申告の肩書とは別に、業界での本当の年数が分かる
Q2登録の通知が届く前にお客さんへ商品説明しちゃったんですけど、まずいですか?
基準は通知ではなく登録年月日である。278条1項2号で登録年月日と登録番号が登録簿に記載され、効力はその登録によって生じる。説明日が登録年月日以後なら、通知書が手元になくても無登録募集にはならない。逆に一日でも前なら275条違反の問題となり、刑事罰の規定もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:事故が最も起きやすいのは新人研修中の知人へのアプローチである。所属会社の管理部門は登録年月日を握っているので、活動開始前に自分の登録年月日を書面で確認しておくことが唯一の防御になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録はいつ下りるんですか」という問いの立て方が、すでに役所の裁量を前提にしてしまっている。278条は拒否事由がなければ「直ちに」登録せよと命じる覊束行為(行政に判断の余地がない行為)であり、審査の対象は「登録するかどうか」ではなく「279条の拒否事由があるかどうか」だけ。問い直すべきは「どの拒否事由を検討しているのか」である
- あなたから見れば、募集人は「保険会社の社員」か「代理店の人」かという程度の違いにすぎない。法律から見れば、登録簿のどの区分に載っているか(生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人)と、所属保険会社等が誰として記録されているかで、損害が出たときの請求先が変わる。この落差が、被害回復の可否を決める
- 登録が必要なことは知られていても、効力の起算点が「登録簿への登録」であって「通知の到達」ではない点までは意識されていない。2項の通知は確認の連絡であり、効力発生の条件ではない。通知書を待って営業を控えていた期間は、実は動けた期間だった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 278条:登録の実施(行政が登録簿へ書き込む義務) | 276条:登録の義務(募集人側が登録を受けるべき根拠) 279条:登録の拒否(278条の唯一の例外事由) |
| 名宛人 | 内閣総理大臣(金融庁長官・財務局長へ委任) | 保険募集を行おうとする者および所属保険会社等 内閣総理大臣(拒否処分の主体) |
| 行政の裁量 | 覊束行為。拒否事由がなければ直ちに登録する義務 | 裁量の問題ではなく、無登録募集は275条違反となる 拒否事由の該当性判断に限って審査が及ぶ |
| 争い方 | 不作為についての審査請求(行政不服審査法3条) | 無登録募集の刑事・行政責任の問題として争う 拒否処分の審査請求(3か月)・取消訴訟(6か月) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は代理人・経紀人・公証人を主管機関の許可+執照で管理し、業務員は登錄制。公的名簿で照合できる点は日本と同じ構造
韓国も보험설계사の登録制を採用し、所属保険会社を通じた登録実務が中心。無登録募集の制裁構造も日本に近い
ドイツは営業法上の許可制+公開の仲介者登録簿。消費者が登録番号で照合できる仕組みが明文化されている
米国は連邦ではなく州単位のライセンス制。州保険庁のデータベースで募集人の照合が可能で、州をまたぐ場合は相互承認が問題となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、入社した保険会社の研修中に、同期に遅れたくない一心で親戚へ電話し、登録年月日の前日に商品を勧めてしまったとしたら? それは無登録募集であり、275条の保険募集の制限に反する行為として刑事罰の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。登録の通知書がまだ手元に届いていなくても、登録年月日以後の勧誘なら適法。逆に一日前なら違法。あと数日で自分の登録日が来るかどうか、カレンダーの一行が営業と犯罪を分ける
- 知人から生命保険を勧められた。名刺には代理店の屋号しかなく、登録番号の記載はない。登録簿に載っていない人物が募集していれば、契約内容の良し悪し以前に、その行為自体が違法である
- 代理店を開業し、登録申請から一か月が過ぎても音沙汰がない。オフィスの賃料は発生しており、開業予定日は来週。278条は拒否事由がない限り「直ちに」登録せよと命じているので、放置は本来許されない。行政手続法7条の審査・応答義務と標準処理期間を根拠に処理状況を照会し、不作為が続けば行政不服審査法3条の不作為についての審査請求という手が残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘時の設計書、契約書、LINE やメールの記録、名刺を保存し、募集人の氏名を確定する2. 所属保険会社への照会と登録情報の検索で、勧誘した日に登録簿へ載っていたかを確認する。登録年月日が勧誘日より後なら無登録募集の問題になる3. 登録があるなら所属保険会社等に283条の賠償責任を主張、ないなら会社の管理責任と275条違反を併せて金融庁および会社のコンプライアンス窓口へ申し出る4. 生命保険協会、日本損害保険協会の相談窓口(指定紛争解決機関)への苦情申出も並行させる
訴えられた側:1. 自分の登録年月日と登録番号を登録簿の記載どおりに確認し、問題とされている勧誘日と照合する。通知書の到達日ではなく登録年月日が基準であることを明示する2. 当該行為が「保険募集」に当たるか(商品内容の説明や契約の勧奨か、単なる面談の取り次ぎか)を切り分ける3. まだ登録がないなら直ちに申請し、所属保険会社等の管理部門へ自主報告する。307条の登録取消しや業務停止の判断では、自主報告と再発防止策の有無が情状として効く
時効(請求できる期限):278条自体に行政庁への期限は書かれていないが、拒否事由がない限り「直ちに」登録する義務がある。不作為についての審査請求に期間制限はない(行政不服審査法3条)。登録を拒否された場合の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)
学説
通説:278条の登録は覊束行為であり、279条の拒否事由に該当しない限り登録義務が生じると解される。登録簿の記載は募集人と所属保険会社等の公的な紐付けを作り出し、283条の所属保険会社等の賠償責任を基礎づける前提として機能する
改正沿革 AI による整理
- 平成7年(1995年)保険業法全面改正(要検証) 旧保険募集の取締に関する法律による募集人の登録制度が保険業法へ統合され、登録の実施手続が本条として置かれたものと解される。改正年と新設か改正かの区別は人的検証が必要
- 平成17年(2005年)少額短期保険業制度の創設(要検証) 少額短期保険業者の制度化に伴い、登録簿の類型に少額短期保険募集人登録簿が加わったものと解される。条文上の追加時期は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法(平成7年法律第105号)の制定に伴い、募集人・代理店の登録事務を行政に義務づける規定として置かれた(制定前の登録制度との接続関係は人的検証が必要)
- 2.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業制度の創設に伴い、登録簿の類型に少額短期保険募集人登録簿が加わったものと解される(条文上の追加時期は人的検証が必要)
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