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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第276条(登録)

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特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

この条文の基本情報

登録とは何ですか?

定義登録とは、保険業法第276条に定められた規定で、「特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第276条(登録)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第276条の条文原文は「特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第276条は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第276条の前の条は保険業法第275条です。
  7. 保険業法第276条の次の条は保険業法第277条です。
  8. 保険業法第276条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第276条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第276条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/276

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法276条は、生命保険募集人・損害保険代理店・少額短期保険募集人が内閣総理大臣の登録を受けなければ保険募集をしてはならないと定める。試験合格ではなく登録完了が起点である。

Q · 保険の募集人試験に合格したら、その日から保険を売っていいんですか?

だめです。登録が完了した日から募集できます

保険業法276条は、特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人)が内閣総理大臣の登録を受けなければならないと定めます。社内試験の合格は登録ではありません。登録申請は所属保険会社等を経由して行われ(277条)、完了までに数週間かかることがあります。その空白期間に保険契約の締結の代理や媒介を行えば、無登録募集として処分の対象になります。募集を始めてよい日は、所属会社の管理部門が把握する登録完了日です。

解説

保険を売る人には、国の名簿に名前が載っているかどうかという一本の線が引かれている。276条はその線の正体だ。生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人は、内閣総理大臣(実務上は財務局長。登録事務は生命保険協会や日本損害保険協会が受託している)の登録を受けなければ、保険募集(保険契約の締結を代理する、または間に立って勧める行為)をしてはならない。ここで多くの人が取り違えるのは、登録の単位である。生保は募集する人ひとりひとりが登録される。損保は代理店という店が登録され、その役員・使用人は登録ではなく届出(会社が役所に名簿を出す、登録より軽い手続)で足りる。だから「損保は資格がいらない」という誤解が生まれるが、届出を出さずに部下に保険を勧めさせれば、責任を負うのは会社とあなた自身だ。さらに、社内の募集人試験に合格した段階では、まだ登録されていない。合格から登録完了までの数週間に親戚へ一件勧めた、それが無登録募集として処理される事例は現実にある。

法的な位置づけ

保険業法276条は、特定保険募集人の登録義務を定める規定である。生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く)は、内閣総理大臣の登録を受けなければ保険募集を行うことができない。登録は保険募集を行うための事前の適格要件であり、以後の行為規制が及ぶ範囲を画する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録完了日を書面で確認する 社内の募集人試験に合格しても登録は完了していない。所属会社の管理部門に「登録申請日」と「登録完了予定日」をメールで照会し、回答を書面で残す。募集を始めてよい起点はこの完了日である
  2. 2.登録が下りるまでの行為範囲を線引きする 登録完了までの期間は、保険契約の締結の代理・媒介に当たる行為を一切行わない。商品内容の説明、申込書の記入案内、保険料の試算提示は募集行為と評価されうるため避け、面談の設定など募集関連行為にとどめる
  3. 3.損保代理店は使用人の届出を先に済ませる 損害保険代理店として登録を受ける場合、店の登録とは別に、実際に募集に関与する役員・使用人の届出を所属保険会社経由で提出する。届出前の部下に勧誘させれば、責任は代理店と管理者に落ちる
  4. 4.転職時は抹消日と新規登録日の空白を設計する 乗合代理店や他社へ移る場合、前職の登録抹消処理が完了するまで新所属での登録申請は進まない。内定段階で退職日を前倒しし、抹消と新規登録の間の無募集期間を圧縮する
  5. 5.募集開始後は記録を残す運用に切り替える 登録完了後も、誰にいつ何を説明したかの記録を残す。意向把握・情報提供の記録は、後日300条違反や無登録期間の疑いを問われたときに、自分の行為時期を立証する唯一の材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1特定保険募集人とは何ですか?

生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く)の総称です。保険業法276条により内閣総理大臣の登録を受ける義務を負います。

Q2保険募集人の登録には何日かかりますか?

登録申請は所属保険会社等を経由して行われるため(277条)、社内手続と併せて数週間かかることがあります。正確な完了日は所属会社の管理部門が把握しています。

Q3損害保険代理店の使用人も登録が必要ですか?

276条の登録名義人は代理店(店)です。その役員・使用人は登録ではなく届出の対象とされています。義務がないのではなく、手続の置き場所が異なります。

Q4無登録で保険募集をするとどうなりますか?

保険業法275条の無登録募集の禁止に触れ、行政処分や刑事罰の対象となりえます。代理店側は所属保険会社から委託契約を解除される実務上のリスクも負います。

Q5保険募集人の登録は転職したら引き継げますか?

引き継げません。登録は所属保険会社等と結びついており、前職の抹消処理が終わるまで新しい所属会社での登録は下りず、その間は募集できません。

Q6登録を取り消されたら何年間再登録できませんか?

登録拒否事由(278条)により、取消しから一定期間は再登録ができないとされています。具体的な期間と要件は最新の条文で確認してください。

Q7保険の紹介だけなら登録は不要ですか?

見込客を引き合わせるだけの募集関連行為は登録不要とされますが、商品説明や申込の勧奨に踏み込むと登録が必要な募集行為になりえます。線引きは事案ごとの判断です。

Q8少額短期保険の募集にも登録は必要ですか?

少額短期保険募集人も276条の登録対象です。ただし括弧書で特定少額短期保険募集人は除外されており、除外類型に当たるかは条文と監督指針で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験に合格したら、もう保険を売っていいんですよね?

合格と登録は別物である。276条の登録が完了するまで募集はできず、申請は所属保険会社等を通じて行われる(277条)ため、処理に数週間かかる。実務のポイント:登録完了日を把握しているのは所属会社の管理部門だけだ。研修初日に「いつから募集できるか」をメールで確認して残しておくと、上司の「先に話だけでも」を一行で断れる。口頭で確認していただけでは、処分されたときに誰も守ってくれない。

Q2無登録の人から入った保険って、無効になるんですか?

原則として契約は有効で、保険金も支払われる。276条違反は行政処分と刑事罰の問題であり、契約の効力を直接否定する規定ではない。勧誘過程に虚偽説明や重要事項の説明漏れがあれば、所属保険会社の賠償責任(283条)を追及できる。実務のポイント:このとき交渉相手を募集人個人から保険会社本体に切り替えるのが正解だ。個人の資力は限られるが、会社は283条から逃げられない。

Q3相手がちゃんと登録してるか、どうやって確かめるんですか?

保険会社、少額短期保険業者、保険仲立人は金融庁が公表する免許・登録業者一覧で確認できるが、個人の募集人の登録情報は一般公開されていない。確実なのは、名乗られた所属保険会社に直接照会することである(276条の登録は所属会社を通じて申請されるため、会社側が把握している)。実務のポイント:この照会をすると告げた時点で、無登録の紹介者はほぼ接触を止める。契約前の一言だけで、怪しい案件が自然に消える。

Q4SNS で保険をおすすめして紹介料をもらうのは、登録が必要ですか?

見込客を引き合わせるだけの募集関連行為なら登録不要とされるが、商品内容の説明や申込の勧奨に踏み込めば276条の登録が必要な募集行為になりうる。実務上、この線引きは解釈が分かれており、監督指針でも事案ごとの判断とされている。実務のポイント:最も危ないのは報酬の設計だ。成約件数に連動した紹介料は募集行為の対価と見られやすく、固定の広告料なら評価が変わる。報酬条項そのものが、あなたが登録を要するかの第一の証拠になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「無登録の人から入った保険は無効で、保険金が出ないのでは」という不安だ。法律から見れば、募集人の登録規制と保険契約の効力は別の体系にあり、契約は原則有効で保険金は支払われる。そして保険会社から見れば、その一件は無登録者に募集させた代理店との委託契約を切る正当な理由になる。同じ事実が、三者でまったく違う意味を持つ。この落差を知らずに「契約が無効だ」と主張し続けると、本来取れる救済を取り逃がす。
  • 「損害保険には資格がいらない」という前提そのものが誤っている。正しい問いは「誰が登録の名義人で、誰が届出の対象か」だ。損保は代理店という店が276条の登録を受け、その役員・使用人は届出の対象になる(保険業法302条、条番号は現行効力を要確認)。義務が消えているのではなく、置き場所が違うだけである。
  • 登録を取り消されたら困る、という程度は誰でも分かる。深刻度はその先にある。登録の取消しを受けると、原則として一定期間(3年。第278条の登録拒否事由。最新の改正状況をご確認ください)は再登録ができず、事実上その期間は業界から退場する。一件の不適切な募集が、数年分の職業そのものを削り取る。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割276条:特定保険募集人に登録義務を課す積極要件275条:無登録者の保険募集を禁止する禁止規定
277条:登録申請を所属保険会社等経由とする手続規定
名宛人生命保険募集人・損害保険代理店・少額短期保険募集人保険会社および募集を行おうとするすべての者
登録申請者と経由する所属保険会社等
違反時の効果登録なき募集は275条違反として処分・刑事罰の対象行政処分(307条)、刑事罰、委託契約の解除
申請手続の不備として登録が下りない
契約者側の救済との関係登録の有無は契約の効力を直接左右しない違反は処分の根拠、契約は原則有効
283条の所属保険会社等の賠償責任が救済の受け皿

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第163條・保險業務員管理規則

台湾も業務員の登録(登錄)を義務づけ、所属公司を通じた登録と教育訓練を要求する点で日本と近い。登録単位が個人中心である点は日本の生保側に類似

韓国
보험업법 제84조

韓国も保険設計士の金融委員会への登録を要件とし、所属会社経由の申請構造を採る。無登録募集への制裁も行政処分と刑事罰の二本立て

ドイツ
GewO § 34d(Versicherungsvermittler)

ドイツは営業法上の許可と仲介人登録簿(Vermittlerregister)への登載を要件とする。EU 保険販売指令(IDD)の国内実施として設計されている点が日本と異なる

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act(州法ベース)

米国は連邦ではなく州ごとの producer license 制度。州をまたぐ販売には相互承認(reciprocity)が必要で、日本の全国一律登録とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 研修中のあなたに上司が言う。「親戚なら今日のうちに話をまとめてこい、登録は来週下りる」。数日待てば完全に合法、待たなければ無登録募集で、処分簿に載るのはあなたの名前だ。
  • もし、無登録の知人に勧められて入った医療保険で、実際に入院したとしたら? 保険金は出るのか。答えは、原則として出る。276条違反は行政処分と刑事罰の線路を走っており、保険契約の有効性とは別の体系にある。ただし勧誘の過程に虚偽の説明があれば、所属保険会社の賠償責任(283条)を持ち出す道が開く。
  • 自動車整備工場を営むあなたが、車検の客に自動車保険を勧め始めた。代理店登録も使用人の届出もまだ出していない。善意のサービスのつもりが、工場ごと調査の対象になる。
  • 乗合代理店への転職が決まった。前職の登録の抹消処理が終わるまで、新しい所属会社での登録は下りない。入社日から一か月、名刺はあるのに一件も募集できず、歩合がゼロのまま家賃だけが出ていく。退職日を一週間前にずらす交渉をする人がいるのは、この空白を知っているからだ。
  • 友人が「保険の代理店を始めた、客を紹介してくれたら紹介料を払う」と誘ってきた。見込客を引き合わせるだけなら登録は不要かもしれないが、商品を説明して申込書を書かせた瞬間、あなた自身が無登録募集の当事者側に移る。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 誰が、いつ、何を説明したかを時系列で書き出し、LINE・メール・パンフレット・申込書の控えを確保する。2. 名乗られた所属保険会社のコールセンターに、その人物の登録の有無を照会し、回答をメールなど書面で残す。3. 無登録だった場合や説明に虚偽があった場合は、交渉相手を個人から保険会社本体に切り替え、283条の賠償責任を前提に申し入れる。4. 決着しなければ指定紛争解決機関(生命保険協会、そんぽ ADR センター、保険オンブズマン等)へ申立て。訴訟より早く、費用も低い。

訴えられた側:1. 事実を固める。登録申請日、登録完了日、使用人の届出の有無を所属会社の管理部門から書面で取り寄せる。2. 募集行為と募集関連行為の線引きを争点化する。商品説明や申込勧奨に踏み込んだのか、紹介にとどまるのか、記録で切り分ける。3. 上司の指示があったなら、チャットや議事メモを保全する。論点が代理店と所属会社の管理責任に移り、個人への処分が軽くなる余地が生まれる。4. 登録取消しは再登録の欠格期間に直結するため、聴聞や弁明(処分の前に役所があなたの言い分を聞く手続)の段階で弁護士を入れる。

時効(請求できる期限):276条の登録義務自体に期間制限はない。行政処分(業務停止・登録の取消し、第307条)にも時効はなく、過去の行為でも発覚時点で処分しうる。無登録募集が刑事事件化した場合の公訴時効は法定刑に対応する(刑事訴訟法250条。法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。契約者側の請求は、不法行為なら損害および加害者を知った時から3年(民法724条)、所属保険会社への283条の責任追及は債権として一般消滅時効(民法166条、5年または10年)が基準となるが、責任の性質論で起算点の解釈が分かれている。

学説

監督行政上の通説的理解:276条の登録は、保険募集を行うための事前の適格要件であり、登録の有無は保険契約の私法上の効力を直接左右しない。違反は行政処分・刑事罰および委託契約上の責任の問題として処理され、契約者の救済は283条の所属保険会社等の賠償責任が受け皿となる

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)前後 少額短期保険業(いわゆるミニ保険)の制度創設に伴い、少額短期保険募集人が登録対象に加えられた。改正法の番号と施行年は人的検証が必要
  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)施行 本条の登録要件そのものより、登録後に課される義務(情報提供義務、意向把握義務、体制整備義務)が大幅に追加され、登録を受けることの実質的な重さが変わった
  • 近年の改正(括弧書の除外類型) 特定少額短期保険募集人を登録対象から除外する括弧書が置かれている。除外類型の新設年と制度設計は人的検証が必要(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、保険募集の取締りに関する規律が本法に統合され、募集人の登録制が置かれた。具体的な条文配置の沿革は人的検証が必要
  2. 2.平成17年(2005年)前後 改正:少額短期保険業の制度創設に伴い、少額短期保険募集人が登録対象に加えられた。改正法番号と施行年は人的検証が必要
  3. 3.平成26年(2014年)改正・平成28年(2016年)施行 改正:登録要件そのものより、登録後に課される情報提供義務・意向把握義務・体制整備義務が大幅に追加され、登録を受けることの実質的な重みが変わった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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