保険業法 第277条(登録の申請)
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- 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号若しくは名称又は氏名及び生年月日
- 二事務所の名称及び所在地
- 三所属保険会社等の商号、名称又は氏名
- 四他に業務を行っているときは、その業務の種類
- 五その他内閣府令で定める事項
- 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第二百七十九条第一項第一号から第五号まで、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)、第十号又は第十一号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 二登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。第二百八十三条及び第三百二条を除き、以下この編において同じ。)の氏名及び住所を記載した書面
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、保険業法第277条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第277条(登録の申請)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第277条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 保険業法第277条は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第277条の前の条は保険業法第276条です。
- 保険業法第277条の次の条は保険業法第278条です。
- 保険業法第277条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第277条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/277
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法277条は、保険募集人の登録申請書に商号・氏名、事務所、所属保険会社等、兼業の種類を記載し、登録拒否事由に該当しない旨の誓約書面を添付して提出すべきことを定める。
Q · 保険代理店の登録申請書に、本業の仕事まで書かないといけないの?
書く必要があります。1項4号の記載対象です
保険業法277条1項4号は「他に業務を行っているときは、その業務の種類」を登録申請書の記載事項として明示しています。したがって兼業がある場合、その事実と業務の種類は記載対象です。さらに2項1号により、279条1項の登録拒否事由(破産して復権していない、暴力団員等に該当する、過去の登録取消しから5年未満など)のいずれにも該当しない旨を誓約する書面の添付が義務づけられます。記載漏れや虚偽は単なる書類ミスではなく、登録取消し(307条)と罰則(317条の2)の射程に入ります。
解説
保険募集人になるには登録が要る、そこまでは多くの人が知っている。だが登録申請書に何を書かされるか、そして何を「誓約」させられるかまで見ている人は少ない。保険業法277条は、登録申請書に商号・氏名・生年月日、事務所の所在地、所属保険会社等、そして他にやっている業務の種類を記載せよと命じる。さらに2項で、279条1項各号の登録拒否事由(破産して復権していない、暴力団関係、過去に登録取消しを受けて5年未満など)のどれにも該当しないという誓約書面の添付を義務づける。つまりあなたは、役所に対して自分の過去を書面で誓約したことになる。もし虚偽があれば、それは単なる書類ミスではなく、登録取消し(307条)と刑事罰(317条の2)の射程に入る。副業として保険代理店をやろうとする人が一番見落とすのが、この1項4号「他に業務を行っているときは、その業務の種類」だ。本業を書き漏らした瞬間、虚偽記載の疑いが立つ。
法的な位置づけ
保険業法277条は、保険募集人登録の申請手続を定める規定であり、登録申請書の記載事項(商号若しくは名称又は氏名及び生年月日、事務所の名称及び所在地、所属保険会社等、他に行う業務の種類、その他内閣府令で定める事項)と、添付書類(279条1項各号の登録拒否事由に該当しない旨の誓約書面、法人の場合における役員の氏名及び住所を記載した書面、その他内閣府令で定める書類)を限定列挙する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.277条1項各号の記載事項を自分で棚卸しする 代理店から渡された雛形を埋める前に、1号(商号・氏名・生年月日)、2号(事務所の名称・所在地)、3号(所属保険会社等)、4号(他に行う業務の種類)、5号(内閣府令事項)を自分の実態と突き合わせる。特に4号の兼業欄は、勤務先・個人事業・他業種の代理店業をすべて洗い出す
- 2.279条1項各号を一号ずつ自己照合する 誓約書面に署名する前に、279条1項の登録拒否事由(破産して復権していない、一定の刑の執行終了から5年未満、過去の登録取消しから5年未満、暴力団員等に該当するなど)を一号ずつ自分で読み、グレーな事項があれば所属保険会社のコンプライアンス担当に申請前に開示する
- 3.法人申請なら役員構成を実態に合わせて整理する 277条2項2号により役員全員の氏名及び住所を記載した書面を添付するため、名義だけの役員がいると全員が適格性審査の対象になる。申請前に登記上の役員構成を実態へ合わせ、辞任・変更登記を済ませてから申請する。法人でない社団・財団では代表者または管理人が同列に扱われる
- 4.所属保険会社経由で提出し、控えを自分で保管する 提出は内閣総理大臣宛(実務上は所属保険会社が取りまとめ、財務局を経由)となる。提出後は申請書と誓約書面の写しを自分の手元に必ず残す。検査や後年の異動手続で「何を誓約したか」を即答できる状態にしておく
- 5.登録後は記載事項の変更をトリガー管理する 事務所移転、商号変更、所属保険会社の乗換え・乗合追加、兼業の開始や終了はすべて1項各号の変更にあたるため、速やかに変更の届出を行う。社内カレンダーに四半期ごとの棚卸しを設定し、変更が発生した月内に処理する運用にする
よくある質問 AI による整理
Q1保険募集人の登録申請書はどこに提出するの?
277条1項は内閣総理大臣への提出を定めます。実務では権限が金融庁長官・財務局長へ委任されており、所属保険会社が取りまとめて提出するのが通例です。
Q2保険業法277条で登録申請書に記載する事項は?
商号若しくは名称又は氏名及び生年月日、事務所の名称及び所在地、所属保険会社等の商号・名称・氏名、他に業務を行っているときはその業務の種類、その他内閣府令で定める事項の5つです。
Q3保険業法276条と277条はどう違うの?
276条が「登録を受けなければ募集できない」という義務の本体で、277条はその登録を受けるための申請書と添付書類を定める手続規定です。義務と手続がセットで働きます。
Q4事務所を移転したら届出は必要?
277条1項2号の「事務所の名称及び所在地」は登録事項なので、変更が生じた場合は変更の届出が必要です。登録は一度きりのイベントではなく継続的な状態です。
Q5登録申請書に虚偽記載をするとどうなる?
誓約書面(2項1号)や記載事項に虚偽があると、単なる書類の不備では済まず、登録取消し(307条)と罰則(317条の2)の射程に入ります。名義人本人が責任を負います。
Q6無登録で保険募集をするのは違法?
275条が無登録募集を禁止しています。登録手続の遅れで無登録期間が生じると、その間の募集行為が275条違反の疑いを帯び、契約の処理にも影響します。
Q7所属保険会社を乗り換えるときの手続は?
277条1項3号の「所属保険会社等」が登録事項なので、乗換えや乗合の追加があれば変更の届出が必要です。申請書に書いた事項が変われば追随義務が生じます。
Q8保険代理店の登録申請は自分で手続きできる?
実務では所属保険会社が申請書類を取りまとめますが、誓約書面の名義人は申請者本人です。内容が事実と違えば責任を負うのは名義人なので、署名前に自分で確認すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1副業で保険代理店をやる場合、本業の会社名まで書かないとダメですか?
277条1項4号は「他に業務を行っているときは、その業務の種類」の記載を求めており、兼業の事実と種類は記載対象である。実務のポイント:当局検査で最初に照合されるのが、この兼業欄と実際の所得・活動実態の一致である。書いていない兼業が後から出てくると、他の記載事項の信用性まで一括で疑われる。迷ったら広めに書く方が実務上は安全とされる
Q2誓約書面って、具体的に何を誓わされるんですか?
279条1項の登録拒否事由(破産者で復権していない、一定の法令違反による刑の執行終了から5年未満、過去の登録取消しから5年未満、暴力団員等に該当するなど)のいずれにも当たらない旨を誓約する。実務のポイント:この誓約書面は代理店側で雛形が用意されるため中身を読まない人が大半だが、虚偽であれば登録取消事由となり刑事罰の対象にもなりうる。署名前に279条1項を一度は通読しておくべき唯一の条文である
Q3法人で登録するとき、役員の住所まで出すのは個人情報として大丈夫なんですか?
277条2項2号が役員の氏名および住所を記載した書面の添付を明文で要求しており、法令上の義務である。法人でない社団・財団の場合は代表者または管理人が同列に扱われる。実務のポイント:名義だけの役員を置いている中小代理店は、この段階で全員分の適格性審査を受けることになる。登録申請の前に役員構成を実態に合わせて整理しておかないと、一人の過去で法人全体の登録が止まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「申請書は形式書類だから代理店や保険会社の担当者が埋めてくれる」と思われがちだが、誓約書面(2項1号)の名義人はあくまで申請者本人である。他人が代筆し、内容が事実と違っていた場合、責任を負うのは名義人。実務では保険会社が取りまとめるため、自分が何に誓約したか読まないまま署名する人が非常に多い
- 拒否事由に「該当しないこと」を誓約するという構造を、多くの人は単なる宣誓と受け取る。だがこの誓約は、虚偽記載があった場合に登録取消しと刑事罰の入口を開く鍵でもある。同じ紙が、通行証でもあり、後日の刃にもなる。深刻度が一段違う
- 「自分は無事に登録できたから、この条文はもう関係ない」という捉え方が最も危うい。1項各号の記載事項は変更のたびに追随が必要で、事務所移転、商号変更、兼業開始のいずれもトリガーになる。登録は状態であって、一度きりのイベントではない
- そもそも「登録さえ通れば募集できる」という問いの立て方が誤っている。登録は募集資格の必要条件にすぎず、所属保険会社の教育・管理責任(保険業法283条の使用者責任を含む)とセットで初めて実務が回る。あなた一人の書類の話ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 277条:登録申請書の記載事項と添付書類を定める手続規定 | 276条:保険募集人は登録を受けなければならないという義務の本体 279条:登録を拒否する事由を列挙する実体審査基準 |
| 行為主体 | 登録を受けようとする申請者(個人・法人・法人でない社団財団) | 保険募集を行おうとする者全般 審査を行う行政(内閣総理大臣) |
| 違反したときの効果 | 記載漏れ・虚偽記載 → 登録取消し(307条)・罰則(317条の2)の射程 | 無登録募集 → 275条違反の問題に直結 該当すれば登録拒否、登録後の発覚なら取消し事由 |
| 登録後の継続的影響 | 1項各号の事項に変更が生じるたびに変更の届出が必要 | 登録の存続そのものが募集資格の前提 後発的に拒否事由が生じれば登録維持が問題になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も代理人・経紀人の登録制を採るが、保証金の繳存と責任保険の付保を登録要件に組み込んでおり、日本の誓約書面方式より財産的担保を重視する
韓国も保険設計士の登録制を採り、所属保険会社を通じた登録実務と欠格事由の照合という構造が日本と近い
ドイツは営業法上の許可(Erlaubnis)と仲介人登録簿(Vermittlerregister)の二層構造で、専門知識の証明と賠償責任保険の付保を明文の要件とする
米国は州ごとの producer license 制で、試験合格・背景調査・継続教育が要件。連邦一律の登録制ではなく、州際の相互承認で処理される点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本業のかたわら保険代理店を始めようとして、代理店研修で渡された申請書の雛形を埋めていく。4号の「他に業務」欄を、勤務先の社名だけ書けばいいのか、業務内容まで書くのか迷ったまま空欄近くで止まる。ここを甘く処理すると、数年後の当局検査で最初に突かれるのがこの一行になる
- 法人で代理店登録をする場合、2項2号により役員全員の氏名と住所を書面で提出する。役員に名前だけ貸している親族がいると、その人の過去(破産歴、暴力団関係者との交際)まで審査対象になる。名義だけのつもりの登記が、会社全体の登録可否を左右する
- 所属保険会社を乗り換えようとしたら、1項3号の「所属保険会社等」が変わるため変更届が必要になる。申請時に書いた事項が変われば追随義務が生じる。申請書は出して終わりの書類ではない
- もし、登録申請中に役員の一人が私生活で刑事事件を起こしたとしたら? 誓約書面を出した後に拒否事由が発生した場合、申請者側から速やかに申し出るのが実務の作法。黙って登録を通すと、後日発覚時に取消しへ直行する
- 募集人登録の更新・異動手続を代理店側で一括処理していて、期日まであと5日。所属保険会社経由の届出ルート(保険会社が実務上取りまとめる)に乗せ損ねると、無登録で募集した期間が発生し、その間の契約が275条違反の疑いを帯びる
取るべき行動
被害を受けた側:登録した募集人から不適切な勧誘を受けた場合、まず相手の登録番号と所属保険会社を確認する。金融庁の登録情報で実在を照合し、無登録または所属が違うなら275条違反の疑いとして所属保険会社と金融庁・財務局へ申出る。所属保険会社には283条により募集人の行為についての賠償責任が及びうるため、個人より会社を相手に据えた方が回収可能性が高い
訴えられた側:記載漏れや誤記を指摘されたら、まず意図的な隠蔽か単純過誤かを事実ベースで整理し、判明した時点で速やかに訂正届を出す。自発的訂正の有無が処分量定に直結する。特に1項4号の兼業記載と2項2号の役員情報は、故意の虚偽と評価されると登録取消しと刑事罰の射程に入るため、弁護士と所属保険会社のコンプライアンス部門に同時に相談する
時効(請求できる期限):登録申請そのものに時効はないが、記載事項に変更が生じた場合の変更届は保険業法上速やかに行う必要がある(具体的な日数は内閣府令で定められるため、最新の改正状況をご確認ください)。虚偽記載に伴う刑事責任の公訴時効は法定刑に応じて決まり、行政処分については明文の期間制限はない
学説
通説:保険募集人の登録制は、職業選択の自由に対する規制でありながら、商品内容の理解が困難で募集人の説明に依存する保険契約者の保護を目的とする合理的な規制と解される。277条は実質審査を過度に重くせず、誓約書面による自己申告と事後制裁で担保する設計を採る
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法(平成7年法律第105号)の制定により、旧「保険募集の取締に関する法律」の募集人登録制度が保険業法へ統合され、277条として登録申請書の記載事項および添付書類が定められた
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