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保険業法 第三編 保険募集

第275条〜第294条の3・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険業法第三編 保険募集は、第275条〜第294条の3の全 22 条で構成されています。
  2. 保険業法第三編 保険募集が属する保険業法の法令番号は平成七年法律第百五号です。
  3. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  4. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
第一章 通則

(保険募集の制限)

第275条

次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。

一次条の登録を受けた生命保険募集人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める者(以下この条において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)

二損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この条、第二百八十三条及び第三百二条において同じ。)若しくは使用人又は次条の登録を受けた損害保険代理店若しくはその役員若しくは使用人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)

三特定少額短期保険募集人(少額短期保険募集人のうち、第三条第五項第一号に掲げる保険その他内閣府令で定める保険のみに係る保険募集を行う者で、少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者でないものをいう。以下同じ。)又は次条の登録を受けた少額短期保険募集人その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介(少額短期保険募集人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)

四第二百八十六条の登録を受けた保険仲立人又はその役員若しくは使用人保険契約(外国保険会社等以外の外国保険業者が保険者となる保険契約については、政令で定めるものに限る。)の締結の媒介(保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)であって生命保険募集人、損害保険募集人及び少額短期保険募集人がその所属保険会社等のために行う保険契約の締結の媒介以外のもの

2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は第二百八十六条の登録を受けて保険募集を行うことができる。

3保険募集の再委託は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合において、当該再委託をする者(以下この条、第二百八十一条第一号及び第二百八十三条において「保険募集再委託者」という。)及びその所属保険会社等が、あらかじめ、再委託に係る事項の定めを含む委託に係る契約の締結について、内閣総理大臣の認可を受けたときに限り、行うことができる。

一保険募集再委託者が、第一項第一号から第三号までに掲げる者のうち保険会社又は外国保険会社等であって、その所属保険会社等と内閣府令で定める密接な関係を有する者であること。

二再委託を受ける者が、保険募集再委託者の生命保険募集人又は損害保険募集人であること。

三保険募集再委託者が、再委託について、所属保険会社等の許諾を得ていること。

4前項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、保険募集再委託者及び所属保険会社等の連名で行わなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の認可の申請があった場合においては、その申請者が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。

一当該再委託が第三項各号に掲げる要件のいずれにも該当すること。

二当該保険募集再委託者及び所属保険会社等が、再委託に係る保険募集の的確、公正かつ効率的な遂行を確保するために必要な体制の整備その他の措置を講じていること。

第二章 保険募集人及び所属保険会社等
第一節 保険募集人

(登録)

第276条

特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第277条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号若しくは名称又は氏名及び生年月日

二事務所の名称及び所在地

三所属保険会社等の商号、名称又は氏名

四他に業務を行っているときは、その業務の種類

五その他内閣府令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第二百七十九条第一項第一号から第五号まで、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)、第十号又は第十一号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二登録申請者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この編において同じ。)であるときは、その役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。第二百八十三条及び第三百二条を除き、以下この編において同じ。)の氏名及び住所を記載した書面

三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

(登録の実施)

第278条

内閣総理大臣は、第二百七十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者及び所属保険会社等に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第279条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

二拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

三この法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

四第三百七条第一項の規定により第二百七十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)

五心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

六申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者

七保険仲立人若しくはその役員若しくは保険募集を行う使用人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第十一号ロにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人

八営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号、次号又は第十一号ロのいずれかに該当するもの

九法人でその役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者

二第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当する者

十個人でその保険募集を行う使用人のうちに第七号又は次号ロに該当する者のあるもの

十一法人でその役員又は保険募集を行う使用人のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

一第七号に該当する者

二金融サービス仲介業者

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

3前項の場合において、内閣総理大臣は、釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、正当な理由がないのに、証拠を提出しないときは、登録を拒否することができる。

4内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更等の届出等)

第280条

特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一第二百七十七条第一項各号に掲げる事項について変更があったとき当該変更に係る特定保険募集人

二保険募集の業務を廃止したとき特定保険募集人であった個人又は特定保険募集人であった法人を代表する役員

三特定保険募集人である個人が死亡したときその相続人

四特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人

五特定保険募集人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したときその法人を代表する役員であった者

六特定保険募集人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたときその清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)

七金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者

2内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。

3特定保険募集人が第一項第二号から第七号までのいずれかに該当することとなったときは、当該特定保険募集人の登録は、その効力を失う。

(登録免許税及び手数料)

第281条

第二百七十六条の登録を受けようとする者(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十七号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第一項第一号の規定による届出をする者を含む。)は、第一号に掲げる場合にあっては同法の定めるところにより登録免許税を、第二号に掲げる場合にあっては実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。

一所属保険会社等からの委託又は保険募集再委託者からの再委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託で内閣府令で定めるものを除く。)を受けて行う第二百七十七条第一項の規定による登録の申請(登録免許税法第三十四条の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第一項第一号の規定による届出を含む。)を行う場合

二前号に規定する申請以外の申請を行う場合

(生命保険募集人に係る制限)

第282条

生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この編において同じ。)又はその委託を受けた者は、他の生命保険会社の生命保険募集人に対して、保険募集の委託又は再委託をしてはならない。

2生命保険募集人は、他の生命保険会社の役員若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人を兼ね、又は他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行い、若しくは他の生命保険会社の委託若しくはその委託を受けた者の再委託を受けて保険募集を行う者の役員若しくは使用人として保険募集を行うことができない。

3前二項の規定は、生命保険募集人が二以上の所属保険会社等を有する場合においても、その保険募集に係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める場合には、適用しない。

第二節 所属保険会社等

(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)

第283条

所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一所属保険会社等の役員である保険募集人(生命保険会社にあっては、当該役員の使用人である生命保険募集人を含む。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該役員の選任について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

二所属保険会社等の使用人である保険募集人(生命保険会社にあっては、当該使用人の使用人である生命保険募集人を含む。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該使用人(生命保険会社の使用人の使用人を除く。)の雇用について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

三所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

四保険募集再委託者の再委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人(以下この条において「保険募集再受託者等」という。)が行う保険募集については、所属保険会社等が当該保険募集再受託者等に対する再委託の許諾を行うについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。

3保険募集再委託者は、保険募集再受託者等が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該保険募集再委託者が再委託をするについて相当の注意をし、かつ、当該保険募集再受託者等の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。

4第一項の規定は所属保険会社等から保険募集人に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない。

5民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)及び第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第一項及び第三項の請求権について準用する。

(所属保険会社等を代理人とする登録の申請等)

第284条

特定保険募集人又は第二百八十条第一項第二号から第六号までに定める者は、所属保険会社等を代理人として、第二百七十七条第一項の規定による登録の申請又は第二百八十条第一項若しくは第三百二条の規定による届出をすることができる。

(特定保険募集人の原簿)

第285条

所属保険会社等は、内閣府令で定めるところにより、当該所属保険会社等に係る特定保険募集人に関する原簿を、その本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所(外国保険会社等の場合にあっては、第百八十五条第一項に規定する支店等)に備え置かなければならない。

2利害関係人は、必要があるときは、所属保険会社等に対して、前項の原簿の閲覧を求めることができる。

第三章 保険仲立人

(登録)

第286条

保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第287条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二事務所の名称及び所在地

三取り扱う保険契約の種類

四他に業務を行っているときは、その業務の種類

五その他内閣府令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第二百八十九条第一項第一号から第五号まで、第七号、第八号(同項第六号に係る部分を除く。)、第九号(同項第六号に係る部分を除く。)又は第十号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二登録申請者が法人であるときは、その役員の氏名及び住所を記載した書面

三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

(登録の実施)

第288条

内閣総理大臣は、第二百八十六条の登録の申請があった場合においては、次条第一項又は第三項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに、次に掲げる事項を内閣府令で定める場所に備える保険仲立人登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、保険仲立人登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)

第289条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

二拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

三この法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

四第三百七条第一項の規定により第二百八十六条の登録を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)(監督上の処分)の規定により同法第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過しないものを含む。)

五心身の故障により保険募集に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者

六申請の日前三年以内に保険募集又は保険媒介業務に関し著しく不適当な行為をした者

七保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)若しくは保険募集人(損害保険代理店の使用人については、保険募集を行う者に限る。)又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。第九号ハにおいて同じ。)の役員若しくは保険契約の締結の媒介を行う使用人

八個人でその保険募集を行う使用人のうちに前各号又は次号ハのいずれかに該当する者のあるもの

九法人で次のいずれかに該当するもの

一役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの

二保険募集を行う使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの

三金融サービス仲介業者

十保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有しない者

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、登録申請者にその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求め、内閣総理大臣の指定する職員をして意見を聴取させ、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。

3前項の場合において、内閣総理大臣は、釈明のための証拠を提出する機会を付与された者が、正当な理由がないのに、証拠を提出しないときは、登録を拒否することができる。

4内閣総理大臣は、第一項又は前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、書面をもって、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更等の届出等)

第290条

保険仲立人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

一第二百八十七条第一項各号に掲げる事項について変更があったとき当該変更に係る保険仲立人

二保険募集の業務を廃止したとき保険仲立人であった個人又は保険仲立人であった法人を代表する役員

三保険仲立人である個人が死亡したときその相続人

四保険仲立人である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人

五保険仲立人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したときその法人を代表する役員であった者

六保険仲立人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたときその清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)

七金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者

八その他内閣府令で定めるとき内閣府令で定める者

2内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を保険仲立人登録簿に登録しなければならない。

3保険仲立人が第一項第二号から第七号までのいずれかに該当することとなったときは、当該保険仲立人の登録は、その効力を失う。

(保証金)

第291条

保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2前項の保証金の額は、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して、政令で定める額とする。

3保険仲立人は、政令で定めるところにより、当該保険仲立人のために所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

4内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、保険仲立人と前項の契約を締結した者又は当該保険仲立人に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

5保険仲立人は、第一項の保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、かつ、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない。

6保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者、当該保険契約の被保険者又は保険金額を受け取るべき者は、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

7前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。

8保険仲立人は、第六項の権利の実行その他の理由により、保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなったときは、内閣府令で定める日から二週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。第三百十九条第十一号において同じ。)を行い、かつ、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

9第一項又は前項の規定により供託する保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。

10第一項、第四項又は第八項の規定により供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。

一前条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当することとなったとき。

二第三百七条第一項又は第二項の規定により登録が取り消されたとき。

三業務の状況の変化その他の理由により保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなったとき。

11内閣総理大臣は、前項の承認をするときは、保険契約の締結の媒介に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができる。

12前各項に定めるもののほか、保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

(保険仲立人賠償責任保険契約)

第292条

保険仲立人は、政令で定めるところにより、保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託(同条第三項の契約の締結を含む。次項において同じ。)をしないことができる。

2内閣総理大臣は、保険契約者等の保護のため必要があると認めるときは、前項の保険仲立人賠償責任保険契約を締結した保険仲立人に対し、前条第一項の保証金につき供託をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3前二項に定めるもののほか、保険仲立人賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(商法の準用)

第293条

商法第五百四十三条、第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条まで(仲立営業)の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社(外国相互会社を含む。)が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。

第四章 業務

(情報の提供)

第294条

保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、第二百九十四条の三第一項及び第三百条第一項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。次条及び第三百条第一項において同じ。)に関し、保険契約者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2前項の規定は、第三百条の二に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、適用しない。

3保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一所属保険会社等の商号、名称又は氏名

二自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別

三その他内閣府令で定める事項

4保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。

一保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所

二保険仲立人の権限に関する事項

三保険仲立人の損害賠償に関する事項

四その他内閣府令で定める事項

5保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。

(顧客の意向の把握等)

第294条の2

保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等(保険契約の締結又は保険契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

(業務運営に関する措置)

第294条の3

保険募集人は、保険募集の業務(自らが保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入させるための行為に係る業務その他の保険募集の業務に密接に関連する業務を含む。以下この条、次条並びに第三百五条第二項及び第三項において同じ。)に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の所属保険会社等を有する場合における当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項の提供、保険募集人指導事業(他の保険募集人に対し、保険募集の業務の指導に関する基本となるべき事項(当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の方法又は条件に関する重要な事項を含むものに限る。)を定めて、継続的に当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の指導を行う事業をいう。)を実施する場合における当該指導の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

2保険仲立人は、保険募集の業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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