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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第280条(変更等の届出等)

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  1. 特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
  2. 一第二百七十七条第一項各号に掲げる事項について変更があったとき当該変更に係る特定保険募集人
  3. 二保険募集の業務を廃止したとき特定保険募集人であった個人又は特定保険募集人であった法人を代表する役員
  4. 三特定保険募集人である個人が死亡したときその相続人
  5. 四特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人
  6. 五特定保険募集人である法人が合併(法人でない社団又は財団にあっては、合併に相当する行為。次号において同じ。)により消滅したときその法人を代表する役員であった者
  7. 六特定保険募集人である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたときその清算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)
  8. 七金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(保険媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(保険媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき当該登録又は変更登録を受けた者
  9. 2.内閣総理大臣は、前項第一号に係る同項の届出を受理したときは、届出があった事項を生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿又は少額短期保険募集人登録簿に登録し、その旨を所属保険会社等に通知しなければならない。
  10. 3.特定保険募集人が第一項第二号から第七号までのいずれかに該当することとなったときは、当該特定保険募集人の登録は、その効力を失う。

この条文の基本情報

変更等の届出等とは何ですか?

定義変更等の届出等とは、保険業法第280条に定められた規定で、「特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第280条(変更等の届出等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第280条の条文原文は「特定保険募集人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 保険業法第280条は第一節に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第280条の前の条は保険業法第279条です。
  7. 保険業法第280条の次の条は保険業法第281条です。
  8. 保険業法第280条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第280条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第280条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/280

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法280条は、特定保険募集人の変更・廃業・死亡など七つの事由について届出義務者を定める。第3項により第2号から第7号の事由では、届出の有無を問わず登録が失効する。

Q · 保険代理店をやめたり、代表者が亡くなったりしたとき、登録の届出は誰が出すんですか?

廃業なら本人か代表役員、死亡なら相続人が届け出ます

保険業法280条1項は、七つの事由ごとに届出義務者を指定しています。登録事項の変更は当該特定保険募集人、保険募集の業務を廃止したときは特定保険募集人であった個人または法人を代表する役員、個人が死亡したときはその相続人、法人に破産手続開始の決定があったときは破産管財人、合併により消滅したときは代表役員であった者、それ以外の理由で解散したときは清算人です。いずれも「遅滞なく」内閣総理大臣に届け出る必要があります。さらに第3項により、第2号から第7号の事由に該当した時点で、届出をしたかどうかと無関係に登録は効力を失います。

解説

特定保険募集人の登録は、辞めますと言った日に消えるわけではない。保険業法280条は、登録が効力を失う瞬間と、誰がそれを役所に伝えるかを七つの場面に分けて設計している。記載事項の変更、廃業、死亡、破産手続開始の決定、合併による消滅、それ以外の解散、そして金融サービス仲介業(保険媒介業務)の登録取得。このうち死亡から先は、届け出るべき本人がもうこの世にいないか、財産の処分権を失っている。だから法は義務者を付け替える。死亡なら相続人、破産なら破産管財人、合併消滅なら代表役員だった者、解散なら清算人。あなたが保険代理店の相続人や管財人になった瞬間、遺産分割や配当の議論とはまったく別の時計が動き出す。そして効くのが第3項だ。第2号から第7号のどれかに当たれば、届出をしたかどうかと無関係に登録は失効する。失効した状態で募集を続ければ、それは届出漏れではなく無登録募集(保険業法275条)であり、重さの桁が違う。

法的な位置づけ

保険業法280条は、特定保険募集人に関する変更等の届出義務と登録の失効を定める手続規定である。第1項は七つの事由ごとに届出義務者を指定し、死亡・破産・合併消滅・解散の場合は相続人・破産管財人・元代表役員・清算人に義務を移す。第2項は変更届出受理後の登録簿への登録と所属保険会社等への通知、第3項は第2号から第7号の事由による登録の失効を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分がどの号に当たるかを特定する 保険業法280条1項の七つの号のうち、発生した事実がどれに該当するかを先に確定する。号が決まれば届出義務者と、第3項による失効の有無が同時に決まる。変更(第1号)だけは失効せず、第2号から第7号は失効する
  2. 2.所属保険会社等の担当部署に即日連絡する 届出書の様式、添付書類、提出ルートを所属保険会社等の募集管理部署に確認する。実務上は所属保険会社等を経由して提出する運用が通例で、社内締切は法定の「遅滞なく」より厳しい場合が多い
  3. 3.第3項による失効日を確定し社内に通知する 第2号から第7号に該当する場合、事由発生日で登録は失効している。失効日を確定し、その日以降の新規募集・継続手続を全面停止する線引きを文書で社内および委託先に通知する
  4. 4.継続契約の移管先と移管日を失効前に固める 登録が失効した後は自社の顧客に対して募集行為ができず、移管交渉の主導権を失う。廃業・合併・業態切替を決めた段階で、移管先の代理店と移管日を先に確定させてから届出の段取りに進む
  5. 5.届出書を提出し受理の記録を保管する 届出書を遅滞なく提出し、受理日・提出ルート・控えを一式で保管する。過去に届出漏れがある場合は、全期間の齟齬を洗い出して一括で是正届出を出し、時系列表と再発防止手順を添付する

よくある質問 AI による整理

Q1保険募集人の変更届出はいつまでに出すのですか?

保険業法280条1項は「遅滞なく」と定め、具体的な日数は置いていません。起算点は事由が発生した日です。実務では所属保険会社等の社内規程が法定より短い締切を設けています。

Q2保険募集人が死亡したら誰が届け出るのですか?

第1項第3号により相続人が届出義務者になります。登録自体は第3項で死亡時に失効しているため、相続人が募集業務を継続することはできません。

Q3保険代理店が破産したら届出は誰がしますか?

法人について破産手続開始の決定があったときは、第1項第4号により破産管財人が届出義務者です。財産の管理処分権が管財人に専属することに対応した設計です。

Q4合併したら保険募集人の登録は引き継げますか?

引き継げません。合併により消滅した法人の登録は第1項第5号と第3項で失効します。存続会社側は改めて登録を受ける必要があり、効力発生日前の完了が前提になります。

Q5変更届出を出し忘れたらどうなりますか?

登録簿と実態の齟齬が残り、検査で指摘対象になります。個別の遅延よりも募集管理態勢の不備という評価につながりやすく、保険業法307条の監督処分の検討材料にもなります。

Q6登録が失効した後に募集を続けたら違法ですか?

違法です。第3項で登録が失効した後の募集行為は、届出漏れではなく保険業法275条の無登録募集の問題になります。責任の重さの桁が変わります。

Q7届出は財務局に直接出すのですか?

条文上の相手方は内閣総理大臣ですが、実務では所属保険会社等を経由して提出するのが通例です。まず所属保険会社等の担当部署に様式と提出ルートを確認してください。

Q8解散した法人の届出義務者は誰ですか?

合併および破産手続開始の決定以外の理由で解散したときは、第1項第6号により清算人が届出義務者です。法人でない社団・財団では代表者または管理人であった者が担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1代理店をやめたら、登録って勝手に消えるんですよね?

登録の効力自体は第3項により失われる。ただし第1項第2号の届出義務は別に残り、廃止した個人または法人を代表する役員が遅滞なく届け出る必要がある。実務のポイント:廃業届と契約移管の順番を間違える代理店が多い。登録が失効した後は自分の顧客に対して募集行為ができないため、移管交渉の主導権を失う。届出前に移管先と条件を固めておくかどうかで、顧客基盤の価値は丸ごと変わる

Q2金融サービス仲介業の登録を取れば、保険募集人と両方の看板を使えますか?

使えない。第1項第7号で保険媒介業務に係る登録または変更登録を受けたときは届出事由となり、第3項により従来の保険募集人登録は効力を失う。実務のポイント:この切替は日付が一日でもずれると募集の空白日が生まれる。所属保険会社等との代理店委託契約の終了日と、新登録の効力発生日を同日に揃える調整を、申請前に両方の相手と詰めておくのが実務の勘所である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「誰が届け出るのか」を本人だと前提して読むこと自体が、この条文では誤りである。280条は本人がもう届け出られない場面を正面から想定して設計されており、死亡なら相続人、破産手続開始の決定なら破産管財人、合併消滅なら代表役員であった者、解散なら清算人へと義務者を付け替える。届出義務者の欄を読み飛ばすと、義務を負っているのが自分だと最後まで気付かない
  • 廃業すれば登録は自動的に失効する、これは第3項のとおりで正しい。問題は、そこで安心して第1項第2号の届出義務まで消えたと考えてしまう点にある。失効という効果の発生と、届出という義務の履行は別々の話であり、届出を怠れば監督上の不利益や制裁の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。知っているつもりの人ほど、この二本立てを一本に潰して理解している
  • 第1項第7号の金融サービス仲介業の登録取得は、単なる届出事由の一つだと読まれがちだ。実際には第3項がかかり、保険募集人としての登録は失効する。新しい業態の登録を取った結果、これまでの登録が消えるという設計であり、両方を同時に持って使い分けるという発想そのものが制度上成り立たない
比較の観点この条文ほかの条文
規律している場面280条:登録後に生じた変更・終了局面の届出と登録の失効276条:保険募集を行うために登録を受けること自体
275条:登録のない者による保険募集の禁止
義務を負う者各号所定の者(本人・元代表役員・相続人・破産管財人・清算人)登録を受けようとする者および所属保険会社等
保険募集の行為を行う者すべて
時間軸上の位置事由の発生後「遅滞なく」(起算点は各号の事由発生日)募集を開始する前(登録完了が前提)
募集行為が行われている全期間
違反したときの評価届出懈怠として監督上の不利益、307条の登録取消し・業務停止の検討対象登録を受けずに募集すれば275条違反の問題へ移行
無登録募集として制裁を含む重い評価(要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險業法第163條・保險代理人管理規則

台湾も保険代理人・保険経紀人を登錄制とし、登錄事項の變更や註銷は管理規則に委ねる構造。日本のように届出義務者を号ごとに法律本体で列挙する形式ではない点が異なる

韓国
보험업법 제93조(신고사항)

韓国も保険設計士・保険代理店等に신고(届出)義務を課し、事由ごとに届出事項を列挙する。死亡や解散に伴う登録の効力についても監督法上の整理がある

ドイツ
GewO § 34d・§ 11a

ドイツは保険仲介を営業法(GewO)の許可・登録制として規律し、Versicherungsvermittlerregister の登録事項変更は IHK に届け出る。監督の枠組み自体が保険法典ではなく営業法側にある

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act

米国は州ごとの producer licensing 制度。住所・氏名等の変更通知義務と、保険会社による appointment termination の通知義務が分離して規定されるのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし合併の効力発生日が来週に迫っていて、存続会社側の保険募集人登録がまだ下りていなかったらどうなるか。消滅会社の登録は第1項第5号と第3項で効力を失い、存続会社に自動で引き継がれることはない。効力発生日の翌朝から新規契約を取れば無登録募集になる。登録手続には通常数週間かかる。残された日数で間に合うかを、契約書の効力発生日から逆算する必要がある
  • 父が長年ひとりで損害保険代理店をやっていて、先週急逝した。葬儀と遺産分割の話しか頭になかったが、第1項第3号の届出義務は相続人であるあなたに来ている。登録自体は死亡で失効しているので、あなたが継続契約の面倒を見ることもできない
  • 商号を変え、役員も二人入れ替え、乗合先も増やした。だが日々の募集に追われて第1項第1号の変更届出を三年間出していない。財務局の立入検査で登録簿と実態の食い違いが並んで出てくると、指摘は個別の届出漏れではなく募集管理態勢そのものの不備という評価に変わる。あなたは態勢を疑われる側に立つことになる

取るべき行動

被害を受けた側:届出義務を負う側になったら、まず自分がどの号に当たるかを特定する。次に、所属保険会社等の担当部署に即日連絡し、届出書の様式と提出ルートを確認する。実務上、届出は所属保険会社等を経由して行うのが通例で、社内締切は法定の遅滞なくより厳しい。並行して、第3項による失効日を確定させ、その日以降の募集行為を全面停止する線引きを社内に通知する。継続契約の移管先は失効前に確定させておく

訴えられた側:届出漏れを指摘されたら、隠さず全期間の齟齬を洗い出して一括で是正届出を出す。個別の遅れより、放置していた期間の長さと社内管理の欠如が評価を下げる。失効事由に該当していた期間に募集行為があったかを最優先で検証し、あれば無登録募集(保険業法275条)の問題として別枠で対処する。事実関係を時系列表に落とし、再発防止の管理手順を添えて提出する

時効(請求できる期限):遅滞なく(第1項)。法定の日数はないが、正当な理由のない遅れは許されない。起算点は各号の事由発生時、すなわち変更が生じた日、業務を廃止した日、死亡日、破産手続開始の決定日、合併の効力発生日、解散日、金融サービス仲介業の登録または変更登録を受けた日である。実務上は所属保険会社等の社内規程がこれより短い期限を定めていることが多い

改正沿革 AI による整理

  • 平成17年(2005年)少額短期保険業者制度の導入(施行は平成18年) 少額短期保険募集人が登録制の対象に加わり、第2項の登録先として少額短期保険募集人登録簿が位置づけられた。届出を受理した際の登録簿の三分類はこの制度導入を反映している
  • 令和2年(2020年)金融サービス仲介業の創設(令和3年11月施行) 保険媒介業務に係る金融サービス仲介業の登録または変更登録を受けたことが届出事由として追加され、第3項により当該事由で保険募集人登録が失効する構造となった
  • 令和6年(2024年)根拠法の名称変更 第1項第7号が引用する法律名が、金融サービスの提供に関する法律から金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律へ改められた。引用条番号の現行効力は要確認

改正の年表

  1. 1.平成17年(2005年) 改正:少額短期保険業者制度の導入に伴い、少額短期保険募集人が登録制の対象に加わった。第2項の登録先が生命保険募集人登録簿・損害保険代理店登録簿・少額短期保険募集人登録簿の三分類となった(施行は平成18年)
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業の創設に伴い、保険媒介業務に係る登録または変更登録を受けたことが届出事由(第1項第7号)として追加され、第3項の失効事由に組み込まれた(令和3年11月施行)
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:第1項第7号が引用する法律名が、金融サービスの提供に関する法律から金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律へ改められた。引用条番号の現行効力は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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