保険業法 第281条(登録免許税及び手数料)
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- 第二百七十六条の登録を受けようとする者(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十七号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第一項第一号の規定による届出をする者を含む。)は、第一号に掲げる場合にあっては同法の定めるところにより登録免許税を、第二号に掲げる場合にあっては実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
- 一所属保険会社等からの委託又は保険募集再委託者からの再委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託で内閣府令で定めるものを除く。)を受けて行う第二百七十七条第一項の規定による登録の申請(登録免許税法第三十四条の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第一項第一号の規定による届出を含む。)を行う場合
- 二前号に規定する申請以外の申請を行う場合
この条文の基本情報
登録免許税及び手数料とは何ですか?
定義登録免許税及び手数料とは、保険業法第281条に定められた規定で、「第二百七十六条の登録を受けようとする者(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十七号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第一項第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第281条(登録免許税及び手数料)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第281条の条文原文は「第二百七十六条の登録を受けようとする者(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十七号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第一項第一…」で始まります。
- 保険業法第281条は第一節に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第281条の前の条は保険業法第280条です。
- 保険業法第281条の次の条は保険業法第282条です。
- 保険業法第281条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第281条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第281条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/281
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法281条は、保険募集人の登録申請者に対し、通常の委託・再委託に基づく申請では登録免許税を、それ以外の申請では政令で定める手数料を納めるべきことを定める。
Q · 保険募集人を登録するとき、登録免許税と手数料のどちらを納めるの?
委託の形態によってどちらを納めるかが自動的に決まります
保険業法281条は、第276条の登録を受けようとする者に二つの納付ルートを定めます。所属保険会社等からの委託または保険募集再委託者からの再委託(内閣府令で定める一時的・期限付きのものを除く)に基づく申請なら、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を納めます。それ以外の申請なら、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めます。安い方を選べる制度ではなく、委託契約の形態で決まる点が実務上の要です。さらに、所属保険会社の追加などの変更の届出でも、登録免許税法上「新たな登録」とみなされる場合には納付義務が生じます。
解説
保険代理店で人を一人登録するたび、書類とは別に金が動く。保険業法281条は、第276条の登録を受けようとする者に二本の納付ルートを敷いた。所属保険会社等からの委託、または保険募集再委託者からの再委託を受けて申請する通常のルートなら、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を納める。それ以外の申請、たとえば一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託(内閣府令で定めるもの)による申請なら、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納める。あなたが見落としがちなのは、条文冒頭の括弧の中だ。所属保険会社を追加するときの変更の届出であっても、登録免許税法上「新たな登録」とみなされる場合には納付義務が発生する。届出だから無料だろうという感覚が、そのまま未納と経費見積もりの穴になる。
法的な位置づけ
保険業法281条は、保険募集人等の登録に係る納付義務を定める規定である。第276条の登録を受けようとする者は、所属保険会社等の委託または保険募集再委託者の再委託に基づく申請の場合は登録免許税を、それ以外の申請の場合は実費を勘案して政令で定める額の手数料を納める。登録免許税法により新たな登録とみなされる変更の届出をする者も、納付義務者に含まれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の申請が一号か二号かを確定させる 委託契約書の当事者欄と期間条項を確認し、所属保険会社等からの委託または保険募集再委託者からの再委託に当たるか、内閣府令が定める一時的・期限付きの委託に当たるかを判定する。ここで納める金の種類が決まる
- 2.納付額を法令で確認する 一号なら登録免許税法別表第一第三十七号の税額、二号なら保険業法施行令が定める手数料額を原典で確認する。募集人数を掛けた総額を、採用計画の予算に先に載せる
- 3.費用の最終負担者を書面で決める 281条が定めるのは「登録を受けようとする者が納める」ことだけで、保険会社と代理店のどちらが最終負担するかは契約の問題。委託契約書または覚書の費用負担条項に明記させる
- 4.変更の届出が納付対象かを事前照会する 所属保険会社の追加など変更の届出を出す前に、登録免許税法上「新たな登録」とみなされる類型に当たるかを登録担当へ照会する。届出後に聞くと、費用も稼働開始日程も動かせない
- 5.納付後の記録を登録簿と突き合わせる 納付記録と登録簿の登録年月日を募集人ごとに突き合わせ、登録完了前に募集行為が行われていないかを点検する。拒否・取下げがあれば、登録免許税は登録免許税法31条の還付通知請求の手続で自ら請求する
よくある質問 AI による整理
Q1保険業法281条とは何ですか?
保険募集人等の登録申請に伴う納付義務を定める規定です。委託・再委託に基づく通常の申請なら登録免許税、それ以外の申請なら実費を勘案した政令所定の手数料を納めます。
Q2保険募集人の登録費用はいくらですか?
281条自体は金額を定めていません。一号に当たれば登録免許税法別表第一の定める税額、二号に当たれば保険業法施行令が定める手数料額となるため、納付前に両法令で確認が必要です。
Q3登録免許税と手数料はどう違うのですか?
登録免許税は登録免許税法に基づく国税、手数料は実費を勘案した行政上の対価です。性質が違うため、還付を求める相手方も根拠法も、争うときの手続も変わります。
Q4所属保険会社を追加する届出にも費用はかかりますか?
かかる場合があります。281条の括弧書きは、登録免許税法により新たな登録とみなされる変更の届出をする者を納付義務者に含めています。届出だから無料という前提は危険です。
Q5登録免許税はいつまでに納めるのですか?
281条に期限の定めはありません。登録免許税は登録を受ける時までに納付するのが原則で、納付が確認できなければ登録手続は前に進まず、稼働開始日程がそのまま後ろにずれます。
Q6納付しないまま募集を始めるとどうなりますか?
登録が完了していない以上、募集行為は無登録募集となり、保険業法276条違反の問題になります。数千円の費用の話が、業法違反という重い話に跳ね上がります。
Q7一時的な委託とは何を指しますか?
一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託・再委託で、内閣府令が定めるものです。これに当たると一号から外れ、二号の手数料ルートに乗ります。契約の期間条項が判断材料です。
Q8保険募集再委託者とは誰のことですか?
所属保険会社等から保険募集の委託を受け、さらに他の者へ再委託を行う者です。その再委託を受けて登録申請する場合は、281条一号の登録免許税ルートに乗ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1代理店をやってるんですが、募集人の登録費用って結局だれが払うものなんですか?
281条が納付義務者としているのは「登録を受けようとする者」、つまり募集人側です。ただし実務では所属保険会社や代理店が一括して納付し、あとで社内精算する運用が一般的で、その分担は委託契約の問題として条文の外にあります。実務のポイント:費用負担条項がないまま増員や乗合を進めると、精算段階で必ず揉める。条文が最終負担者を決めていない以上、先に書面化した側が通る。
Q2登録が拒否されたら、払った登録免許税は戻ってくるんですか?
登録免許税は国税なので、行政手数料のように窓口で返してもらう話ではありません。登録がされなかった場合は、登録免許税法31条の還付通知請求という税の手続に乗ります。実務のポイント:この請求は自分から動かないと始まらない。誰かが自動で返してくれると思って放置すると、時効で請求権そのものが消える。拒否の通知を受け取った日に、還付の段取りまで確認しておくのが実務の作法である。
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録免許税と手数料、どっちが安いのか」という問いの立て方自体が誤っている。281条は安い方を選べる制度ではなく、委託の形態によってどちらを納めるかが自動的に決まる仕組みだ。号1に乗るか号2に乗るかは、あなたの委託契約が通常の委託・再委託か、内閣府令が定める一時的・期限付きの委託かで決まっており、選択の余地はない。比較検討する前に、契約書の期間条項を読むのが先である。
- 登録に金がかかること自体は、ほとんどの実務家が知っている。だが深刻さを知っている人は少ない。納付が済まなければ申請は前に進まず、登録は完了しない。にもかかわらず現場では「もう申請は出したから」と募集行為を始めてしまうことがある。その瞬間、問題は数千円から数万円の費用の話ではなく、無登録募集という保険業法276条違反の話に跳ね上がる。金額の小ささが、リスクの小ささを意味しない典型例だ。
- あなたから見れば数千円の事務コストだが、国から見れば登録簿という公的台帳を維持するための対価であり、しかも一方は国税として徴収される金である。この落差が効いてくるのは、登録が拒否された場面だ。手数料なら行政に返せと言う話で済むが、登録免許税は登録官庁を経由して税務署長に還付通知を請求するという、税の手続に乗る。返してもらう相手も、根拠法も違う。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 281条:登録に伴う納付義務(登録免許税または手数料) | 276条:保険募集人等の登録義務そのもの 280条:変更の届出の義務 |
| 発動する場面 | 277条の登録申請時、および新たな登録とみなされる届出時 | 登録なしに保険募集を行おうとする場面 所属保険会社の追加など登録事項の変更が生じた場面 |
| 違反・不履行の効果 | 納付がなければ登録手続が進まず、登録が完了しない | 無登録募集として保険業法違反の問題になる 届出義務違反に加え、納付対象なら未納の問題も重なる |
| 金額の決まり方 | 一号=登録免許税法、二号=実費勘案の政令所定額。選択不可 | 金銭負担の定めはない 条文上は無償の届出だが、みなし登録なら281条が接続する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も保険代理人・経紀人の登錄と執業證照を前提とし、証照費は規費法に基づく規費として徴収される。日本のように国税(登録免許税)と行政手数料が二本立てになる構造はとらない
韓国も保険設計士・代理店の登録制を採り、登録手数料が課される。委託の形態によって税と手数料を振り分ける日本型の二分構造は見られない
ドイツは営業法上の許可制と IHK の仲介者登録簿を軸とし、費用は許可・登録に係る行政手数料(Gebühren)として一本化されている
米国は州ごとの producer license 制で、州所定の licensing fee と更新料が課される。連邦税としての登録免許税に相当する仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし納付だけ後回しにして届出を先に出したら、どうなる? 月末の乗合開始予定は動かない。残り10日で登録が完了しなければ、新しい保険会社の商品は一件も売れない。
- あなたは代理店の経営者で、募集人12人分の登録費用を誰が負担するかを委託契約書に書いていなかった。所属保険会社が立て替えて納付したあと、精算の請求書が回ってくる。281条が定めているのは「登録を受けようとする者が納める」ということだけであり、保険会社と代理店のどちらが最終負担するかは条文の外、つまり契約の問題として別に片付けなければならない。書いていなければ、声の大きい方が勝つ。
- 短期の応援募集で、期限を付した委託を受けて登録する。内閣府令で定める一時的な委託に当たるなら、納めるのは登録免許税ではなく実費勘案の手数料だ。どちらの号に乗るかを確認せずに納付すると、過誤納の処理という余計な事務が発生する。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の申請が号1(所属保険会社等の委託・再委託を受けた通常の申請)か号2(それ以外)かを、委託契約書の期間条項と内閣府令の定義から確認する。2. 号1なら登録免許税法の定める税額、号2なら政令が定める手数料額を、納付前に書面で確認する。3. 費用の最終負担者を委託契約書または覚書で明記させる。4. 申請が拒否・取下げになった場合の還付手続を先に押さえ、請求を自分から起こす前提で段取りを組む。
訴えられた側:1. 募集人一人ごとの納付記録を登録簿と突き合わせ、届出が新たな登録とみなされる類型に該当していないか洗い出す。2. 一時的・期限付きの委託を使っている場合、内閣府令の定義に本当に当たるかを確認する。外れていれば号1に戻り、納める金の種類と額が変わる。3. 納付漏れが見つかったら、その募集人が無登録のまま募集行為をしていなかったかを先に点検する。費用の穴より業法違反の方がはるかに重い。
時効(請求できる期限):本条自体に納付の期限規定はない。登録免許税は登録の申請の時までに納付するのが原則であり、納付がなければ登録手続は進まない。過大に納付した場合や登録がされなかった場合の還付は、登録免許税法31条の還付通知請求の手続による。還付金等の請求権は国税通則法上おおむね5年で時効消滅するため、拒否通知を受けた日から放置してはならない(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正保険業法(要検証) 保険募集の再委託に関する制度が整備され、本条の号1に「保険募集再委託者からの再委託」が含まれる形になったとみられるが、本条自体が改正されたか、条文番号・文言がどの改正で確定したかは原典での確認が必要である
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正により現行法が制定され、保険募集人等の登録制度とともに、登録申請に伴う納付義務の規定が置かれた。その後の改正で号の構成・文言がどこまで変わったかは原典での確認が必要
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