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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

保険業法 第294条(情報の提供)

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  1. 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(団体又はその代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、第二百九十四条の三第一項及び第三百条第一項において同じ。)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(当該団体保険に係る保険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。次条及び第三百条第一項において同じ。)に関し、保険契約者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の規定は、第三百条の二に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、適用しない。
  3. 3.保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
  4. 一所属保険会社等の商号、名称又は氏名
  5. 二自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別
  6. 三その他内閣府令で定める事項
  7. 4.保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を顧客に交付しなければならない。
  8. 一保険仲立人の商号、名称又は氏名及び住所
  9. 二保険仲立人の権限に関する事項
  10. 三保険仲立人の損害賠償に関する事項
  11. 四その他内閣府令で定める事項
  12. 5.保険仲立人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険仲立人は、当該書面を交付したものとみなす。

この条文の基本情報

情報の提供とは何ですか?

定義情報の提供とは、保険業法第294条に定められた規定で、「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第294条(情報の提供)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第294条の条文原文は「保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。」で始まります。
  3. 保険業法第294条は第四章に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第294条の前の条は保険業法第293条です。
  7. 保険業法第294条の次の条は保険業法第294条の2です。
  8. 保険業法第294条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第294条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第294条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/294

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法294条は、保険募集に際し契約内容など参考となるべき情報の提供を義務付け、募集人には所属保険会社等の商号と代理か媒介かの別の事前開示を求める。

Q · 保険の窓口で担当者が「代理か媒介か」を名乗らないのは違法なんですか?

代理か媒介かの名乗りは294条3項の法的義務です

保険業法294条3項により、保険募集人は保険募集を行おうとするとき、あらかじめ所属保険会社等の商号と、自己が代理人として契約を締結するのか締結を媒介するだけなのかの別を、顧客に明らかにしなければなりません。名乗りがないまま契約した場合、それ自体が業務規制違反として苦情申出や金融 ADR の交渉材料になります。ただし294条は業者に対する行政上の業務規制であり、違反が直ちに契約を無効にするわけではありません。契約自体を覆すには消費者契約法上の取消しや同法283条の所属保険会社等の賠償責任を別に組み立てる必要があります。

解説

保険の申込書にサインする前、代理店の担当者が「私は A 生命の代理人です」と名乗ったか、それとも「複数社を扱う乗合代理店で、締結を媒介するだけ」と告げたか。この一言の違いを、保険業法294条3項はあらかじめ明らかにする法的義務として課している。代理人なら、その場で交わした約束は保険会社を直接拘束する。媒介にすぎないなら、担当者の口約束は会社を縛らない。同じ椅子に座って同じ説明を聞いていても、後日「聞いていた話と違う」となったとき、会社に責任を押し付けられるかどうかがここで分かれる。さらに1項は、契約内容その他参考となるべき情報の提供義務を定め、会社の団体保険に加入するときの勧誘行為まで射程に含める。あなたが名乗りを聞いた記憶がないなら、それ自体が説明義務違反を主張する足場になる。

法的な位置づけ

保険業法294条は、保険募集における情報提供義務と募集主体の地位開示義務を定める規定である。1項は契約内容その他参考となるべき情報の提供を、3項は所属保険会社等の商号および代理か媒介かの別の事前明示を、4項は保険仲立人による権限・損害賠償に関する事項を記載した書面の交付を、それぞれ義務付ける。特定保険契約については2項により1項が適用除外となる。

手順

  1. 1.面談前に「代理か媒介か」を先に聞く 商品説明が始まる前に、所属保険会社等の商号と、代理人として締結するのか締結を媒介するだけなのかを質問し、回答をメモまたは名刺の余白に日付入りで記録する。294条3項の履行状況をその場で固定できる
  2. 2.交付書面をその場で点検する 意向確認書、重要事項説明書、契約概要・注意喚起情報、比較推奨の根拠資料が揃っているかを確認する。保険仲立人の場合は4項の商号・住所・権限・損害賠償に関する事項を記載した書面の交付を受けたかを点検する
  3. 3.商品が特定保険契約か確認する 変額保険・外貨建て保険など市場リスクのある商品は300条の2の特定保険契約に当たり、2項により294条1項が適用されず金融商品取引法の行為規制が準用される。追及の根拠条文が変わるため最初に切り分ける
  4. 4.不備があれば項番号を指定して書面で申し出る 「294条3項の告知を受けていない」のように項番号で指摘し、回答期限を切って保険会社の相談窓口へ書面で申し出る。業務規制違反として本社コンプライアンス部門の案件に上がりやすくなる
  5. 5.解決しなければ金融 ADR へ、契約取消は別ルートで 生命保険協会または日本損害保険協会の指定紛争解決機関へ申立てる。契約自体を覆したい場合は、行政規制の追及とは別に消費者契約法の取消しや283条の所属保険会社等の賠償責任を弁護士と組み立て、同時進行させる

よくある質問 AI による整理

Q1保険業法294条とは何を定めていますか?

保険募集における情報提供義務を定める規定です。1項が契約内容など参考情報の提供、3項が募集人の名乗り、4項が保険仲立人の書面交付を義務付けています。

Q2保険募集人の名乗りはいつまでに必要ですか?

294条3項は「保険募集を行おうとするときは、あらかじめ」と定めます。商品説明や見積提示より前が原則で、契約直前の告知では義務を果たしたとは言いにくくなります。

Q3重要事項説明書をもらっていないのは違法ですか?

294条1項の情報提供義務は内閣府令で方法が定められており、交付漏れは業務規制違反となりえます。ただし違反が直ちに契約を無効にするわけではありません。

Q4保険代理店への苦情はどこに申し出ますか?

まず所属保険会社の相談窓口に書面で申し出ます。解決しなければ生命保険協会または日本損害保険協会の指定紛争解決機関(金融 ADR)に申立てできます。

Q5保険業法294条に違反するとどうなりますか?

金融庁による業務改善命令や業務停止命令などの行政処分、募集人の登録取消しの対象となりえます。刑事罰ではなく行政上の業務規制違反として扱われます。

Q6保険仲立人の書面は必ず紙でもらう必要がありますか?

5項により、顧客の承諾を得れば電磁的方法で提供でき、その場合は書面を交付したものとみなされます。承諾の取得記録が残っているかが争点になります。

Q7ネット完結の保険申込にも情報提供義務はありますか?

あります。294条1項は募集の方法を限定していません。申込画面に代理か媒介かの記載がないまま契約したなら、その画面の保存が後日の証拠になります。

Q8保険業法294条違反で契約を取り消せますか?

294条単独では取り消せません。契約を覆すには消費者契約法の不実告知等による取消し、民法の錯誤・詐欺、または保険業法283条の賠償責任を組み立てます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険ショップで「複数社を比較します」と言われたけど、本当に中立なんですか?

乗合代理店は複数の保険会社と代理店契約を結んでいますが、立場は保険会社側です。294条3項で所属保険会社等の商号と、代理か媒介かを事前に明らかにする義務があります。顧客側に立つのは保険仲立人(ブローカー)で、こちらは4項で権限と損害賠償に関する書面交付が義務付けられています。実務のポイント:乗合代理店の推奨理由には手数料体系が影響しうるため、比較推奨の根拠を書面で求めると説明の質が変わる

Q2説明を受けていないのに契約させられた気がします。契約は取り消せますか?

294条は業者に対する業務規制なので、違反が直ちに契約を無効にするわけではありません。契約を覆すには消費者契約法上の不実告知等による取消しや民法の錯誤・詐欺、あるいは保険業法283条の所属保険会社等の損害賠償責任を組み立てます。実務のポイント:行政への情報提供と保険会社への損害賠償請求は別ルートで同時進行できる。片方の結論を待つ必要はない

Q3会社の団体保険に自動的に入っていたのですが、これも説明義務の対象ですか?

294条1項は団体保険への加入勧誘行為も原則として情報提供義務の対象に含めています。ただし保険契約者である会社や内閣府令で定める特殊関係者が勧誘し、必要な情報が適切に提供されると認められる場合は、内閣府令により除外されます。実務のポイント:除外に当たる場合、説明の担い手は会社側になる。加入者向け資料が人事部止まりになっていないか確認すると、責任の所在が見える

Q4外貨建ての保険を勧められましたが、規制は同じですか?

違います。2項により、300条の2に定める特定保険契約(変額保険や外貨建て保険など市場リスクのある商品)には294条1項は適用されず、金融商品取引法の行為規制が準用される枠組みになります。実務のポイント:適用される規制が違えば、苦情申出のときに引くべき条文も違う。商品が特定保険契約かどうかを最初に確認すると、議論が一段速くなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「代理店の担当者が言ったのだから、保険会社が言ったのと同じだ」と考えている人は多い。だが代理と媒介では法的効果が違う。媒介にすぎない者の説明を保険会社の意思表示として扱えるかは、まさに争点になる。294条3項の名乗りは、その争点の入口を顧客に見せるための規定である
  • 重要事項説明書をもらったことは覚えているという人でも、それが294条という法律上の義務の履行であり、内閣府令でその方法まで定められていることまでは意識していない。単なる会社のサービスではなく法定義務だという認識の差が、苦情申出のときの語り口を変える
  • 「説明されなかったから契約は無効だ」と考えるのは、問いの立て方が違う。294条は業者に対する行政上の業務規制であり、違反が直ちに契約の私法上の効力を失わせるわけではない。契約自体を覆すには消費者契約法上の取消しや民法の錯誤・詐欺、あるいは283条の所属保険会社等の賠償責任を組み立てる必要がある。この二本立てを混同すると、行政に訴えても契約は残る
  • 保険仲立人と保険代理店を同じものと思っている人が多いが、仲立人は特定の保険会社に所属せず顧客側に立って媒介する。だからこそ4項が権限と損害賠償に関する事項の書面交付を義務付けている。相手がどちらなのかで、誰に責任を問うかが変わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面294条:募集時の情報提供と、代理か媒介かの地位開示294条の2:顧客の意向を把握し意向に沿う商品を提案する義務
300条:虚偽説明・不利益事実の不告知など募集禁止行為
義務の性質作為義務(情報を渡す・名乗る・書面を交付する)作為義務(意向把握と確認)
不作為義務(してはならない行為の列挙)
適用除外2項により特定保険契約(300条の2)には1項不適用、1項ただし書で内閣府令の除外あり内閣府令による除外規定あり
原則として除外なし
違反時に使う主張情報提供漏れ・名乗り不履行を業務規制違反として指摘意向と異なる商品を提案されたと主張
虚偽告知・不告知として283条の賠償責任に接続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法第163條、金融消費者保護法第10條

台湾は保険代理人・経紀人・公証人の資格規制を保険法で、説明義務を金融消費者保護法で分担する二層構造。日本のように業法一本に募集規制を集約していない点が異なる

韓国
보험업법 제95조의2(설명의무)、제97조(모집 시 금지행위)

韓国も保険業法に説明義務と募集禁止行為を並べる構造で、日本と枠組みが近い。金融消費者保護法(2021施行)との重畳適用が実務上の論点となっている

ドイツ
VVG §§ 6, 7、§§ 59 ff.、GewO § 34d

ドイツは助言義務と文書化義務(Beratungsdokumentation)を保険契約法に置き、仲介者の類型(Vertreter/Makler)を法律上明確に区別する。日本の代理・媒介の別の開示に対応する機能を、より厚い記録義務で担保している

アメリカ
NAIC Producer Licensing Model Act / Suitability in Annuity Transactions Model Regulation

米国は州ごとの保険規制で、NAIC のモデル法を各州が採用する方式。募集人の開示義務は州法により幅があり、年金商品では適合性(suitability)規制が中心となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ショッピングモールの保険ショップで、担当者が「おすすめはこれです」と一社の商品だけを提示した。乗合代理店なのか一社専属なのか、名乗りはあったか。294条3項の告知がないまま契約した記録は、後日の苦情申出や金融 ADR で交渉材料になる
  • 勤務先の団体保険に「全員加入です」と人事部から案内された。この加入勧誘も294条1項の情報提供義務の対象になりうる。ただし保険契約者である会社側から必要な情報が適切に提供されると認められる場合は内閣府令で除外される。誰が説明責任を負っているのかを確認するのが第一歩
  • 保険仲立人(ブローカー)に法人の損害保険を組んでもらった。4項により、仲立人は商号・住所・権限・損害賠償に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。交付を受けていないなら、仲立人の権限範囲を巡る後日の争いであなたの側が有利に立つ
  • もし、変額保険や外貨建て保険を勧められたとしたら、どうなる? 2項により特定保険契約(300条の2)には294条1項は適用されず、金融商品取引法の規定が準用される枠組みに切り替わる。適用される規制が違えば、追及の根拠条文も違ってくる
  • 解約返戻金が思っていた額と違うと気付いた。あと数日で乗換え先の契約が始まる。募集時の説明資料、面談メモ、担当者の名刺、これらを今夜のうちに揃えておかないと、何を説明されたのかを後から再現できなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 募集時の資料、意向確認書、重要事項説明書、面談日時と担当者名を時系列で整理する2. 294条3項の名乗り(所属保険会社等の商号、代理か媒介か)を受けた記録があるか確認3. まず保険会社の相談窓口へ書面で申し出、回答期限を切る4. 納得できなければ生命保険協会または日本損害保険協会の指定紛争解決機関(金融 ADR)へ。5. 契約自体を覆したいなら、行政規制違反とは別に消費者契約法の取消しや283条の所属保険会社等の責任を弁護士と組み立てる

訴えられた側:1. 募集記録、意向把握、比較推奨の根拠、交付書面の控えを直ちに保全2. 3項の名乗り、4項の書面交付、5項の電磁的方法による提供の承諾取得が記録上追えるか点検3. 特定保険契約(300条の2)に該当する商品は2項により1項が適用除外となる枠組みを踏まえ、適用条文を取り違えた指摘には正確に反論する4. 不備があれば苦情段階で是正と再説明を提案、行政処分(役所が事業者に直接下す業務改善命令や業務停止などの決定)に至る前に自主的な改善報告を用意する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。クーリング・オフは申込日または書面交付日のいずれか遅い日から起算して8日以内(保険業法309条、契約形態により適用除外あり)。損害賠償請求は民法724条(知った時から3年、不法行為時から20年)または債権の一般時効(民法166条、知った時から5年または権利行使可能時から10年)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説(取締規定説):294条は業者に対する行政上の業務規制であり、違反があっても契約の私法上の効力には直接影響しない。契約の取消しや損害賠償を求めるには、消費者契約法・民法・保険業法283条など私法上の構成を別に立てる必要があるとされる。

実務上の有力な理解:業法上の情報提供義務の内容は、私法上の説明義務の水準を画する材料として機能する。募集記録や交付書面の不備は、行政対応のみならず民事上の注意義務違反の評価にも影響しうると整理されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正により、募集規制を同法に統合。保険募集人が所属保険会社等の商号と、代理か媒介かの別をあらかじめ明らかにする義務が置かれた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:保険募集ルールの抜本整備。募集時の情報提供義務が法律上明確化され、顧客の意向把握義務(294条の2)および募集人の体制整備義務が新設された。平成28年(2016年)5月施行

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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