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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

保険業法 第309条(保険契約の申込みの撤回等)

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  1. 保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四項第二号において同じ。)によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
  2. 一申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。
  3. 二申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。
  4. 三一般社団法人若しくは一般財団法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。
  5. 四当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。
  6. 五当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。
  7. 六申込者等が保険会社等、外国保険会社等、特定保険募集人若しくは保険仲立人又は金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。)の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合
  8. 2.前項第一号の場合において、保険会社等又は外国保険会社等は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社等又は外国保険会社等は、当該書面を交付したものとみなす。
  9. 3.前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
  10. 4.次の各号に掲げるものにより行う保険契約の申込みの撤回等は、当該各号に定める時に、その効力を生ずる。
  11. 一書面当該書面を発した時
  12. 二記録媒体に記録された電磁的記録当該記録媒体を発送した時
  13. 5.保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。
  14. 6.保険会社等又は外国保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
  15. 7.特定保険募集人その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
  16. 8.保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社等又は外国保険会社等に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
  17. 9.保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。
  18. 10.第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

この条文の基本情報

保険契約の申込みの撤回等とは何ですか?

定義保険契約の申込みの撤回等とは、保険業法第309条に定められた規定で、「保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法第309条(保険契約の申込みの撤回等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
  2. 保険業法第309条の条文原文は「保険会社等若しくは外国保険会社等に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。」で始まります。
  3. 保険業法第309条は第五編に置かれています。
  4. 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
  5. 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法第309条の前の条は保険業法第308条の24です。
  7. 保険業法第309条の次の条は保険業法第310条です。
  8. 保険業法第309条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法(平成七年法律第百五号)第309条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105
  • 本サイト収録保険業法(平成七年法律第百五号)第309条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/309

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点保険業法309条は、クーリングオフ書面の交付日と申込日のいずれか遅い日から8日以内であれば、書面等で保険契約の申込みを撤回できると定める。除外事由が六つある。

Q · 保険のクーリングオフって、契約した日から8日で終わりですか?

契約日からではなく、書面交付日から8日です

保険業法309条1項1号によれば、8日の起算点は「クーリングオフに関する事項を記載した書面を交付された日」と「申込みをした日」のいずれか遅い日です。書面の交付が遅れれば、その分だけ撤回できる期間は後ろにずれ、書面が交付されていなければ期間はそもそも進行しません。撤回は書面または電磁的記録で行い、効力は発した時点に生じます(4項)。ただし事業目的の契約、法人契約、保険期間一年以下、法定加入義務、営業所での申込みなど六つの除外事由に当たる場合、本条の撤回権は発生しません。

解説

生命保険の契約書にハンコを押した三日後、冷静になって「やっぱりこの保険料は重い」と気付いたとする。営業担当に電話すると「もう成立していますので」と言われる。それは嘘か、少なくとも不正確だ。保険業法309条は、申込者に対してクーリングオフ期間中の一方的な撤回権を与えている。起算点が重要である。書面を受け取った日と申込みをした日の、いずれか遅い日から起算して8日。つまり説明書面の交付が遅れれば、その分だけあなたの権利は延びる。しかも4項により、効力は書面を「発した時」に生じる。ポストに投函した瞬間に撤回は成立しており、保険会社に届いたかどうかは関係ない。さらに5項で違約金の請求は禁じられ、6項で受領済みの金銭は速やかに返還される。そして10項、これらに反してあなたに不利な特約は、契約書にどう書かれていようと無効である。ただし除外事由が六つある。事業目的の契約、法人契約、保険期間一年以下、法定加入義務、そして営業所に自ら出向いて申し込んだ場合。この六つのどれに自分が当たるかを先に確認することが、実務上の第一手になる。

法的な位置づけ

保険業法309条は、保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)を定める規定である。申込者等は、撤回に関する事項を記載した書面の交付日と申込日のいずれか遅い日から起算して8日以内に限り、書面または電磁的記録により申込みを撤回し、または契約を解除できる。事業目的の契約、法人契約、保険期間一年以下の契約など六つの除外事由が定められている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.六つの除外事由に当たらないか先に確認する 309条1項の各号、すなわち8日経過、事業目的の申込み、法人等の申込み、保険期間一年以下、法令による加入義務、営業所等での申込みのいずれかに当たらないかを点検する。一つでも当たれば本条の撤回権は発生せず、約款上の解約手続に切り替える
  2. 2.クーリングオフ書面の交付日を特定する 撤回に関する事項を記載した書面をいつ受け取ったかを特定する。交付日と申込日のいずれか遅い日が8日の起算点になる。受け取った記憶がなければその旨をメモに残し、保険会社に交付日と交付方法の記録の開示を求める
  3. 3.撤回の書面を作成する 撤回する旨の意思、契約者氏名、住所、電話番号、証券番号または申込番号、申込日、保険種類を記載した書面を作成する。様式は自由。電磁的記録による方法が案内されている場合はその手順に従い、記録を保存する
  4. 4.特定記録郵便または簡易書留で発送する 4項1号により効力は書面を発した時に生じるため、到達を待たずに投函した時点で撤回は成立する。消印日が唯一の争点になるので、特定記録郵便または簡易書留を使い、書面のコピーと発送控えを保管する
  5. 5.受領済み金銭の返還を請求する 6項により保険会社等は受領した金銭を速やかに返還する義務を負い、7項により代理店等の募集人が受領した金銭も返還対象となる。返還先口座を通知し、入金予定日を書面で確認する。違約金や診査費用を請求されたら5項を示して根拠条文の明示を求める

よくある質問 AI による整理

Q1保険のクーリングオフとは何ですか?

保険業法309条に基づき、申込者が理由を問わず保険契約の申込みを撤回または解除できる制度です。書面または電磁的記録で行い、違約金の請求は禁止されています。

Q2保険のクーリングオフはいつまでにすればいいですか?

クーリングオフに関する事項を記載した書面を交付された日と、申込みをした日のいずれか遅い日から起算して8日以内です。書面が未交付なら期間は進行していません。

Q3クーリングオフの書面には何を書けばいいですか?

撤回する旨の意思、契約者氏名、住所、証券番号または申込番号、申込日を記載します。様式は自由で、記載不備は補正できますが、期限徒過は取り返しがつきません。

Q4法人名義の保険もクーリングオフできますか?

できません。309条1項3号は、一般社団法人・一般財団法人・特別法により設立された法人・国・地方公共団体等の申込みを対象外としています。

Q5保険期間1年の自動車保険はクーリングオフできますか?

原則できません。309条1項4号は保険期間が一年以下の契約を除外しています。一年契約の損害保険はこの号で対象外となるのが通常です。

Q6保険会社の窓口で申し込んだ場合もクーリングオフできますか?

原則対象外です。309条1項6号と政令により、保険会社・代理店・保険仲立人等の営業所や事務所に自ら出向いて申し込んだ場合は撤回権が発生しません。

Q7クーリングオフで違約金を請求されたら違法ですか?

5項本文が損害賠償・違約金その他の金銭の請求を禁じています。8項により、募集人が保険会社へ支払った金銭を撤回者に転嫁することもできません。

Q8保険証券が届いた後でもクーリングオフできますか?

できます。基準は証券の到着ではなく、クーリングオフ書面の交付日と申込日の遅い日から8日を経過したかどうかです。証券到着日は起算点ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電話で「クーリングオフします」と言えばそれで済みますか?

済みません。309条1項は書面または電磁的記録によることを要求しており、口頭の意思表示では効力が生じません。電話は記録も残りにくく、相手が受け付けたかも争いになります。実務のポイント:実務では電話で撤回を告げた後、会社側が「担当者から折り返します」と引き延ばし、その間に8日が過ぎるパターンが知られています。電話をしたその日のうちに、必ず書面を投函する。電話は補助手段であって、効力の本体は書面の消印です

Q2申込書に「クーリングオフはできません」と書いてあってサインしてしまいました。もう無理ですよね?

無理ではありません。309条10項は、1項および4項から9項までの規定に反する特約で申込者に不利なものを無効とします。署名の有無に関係なく、その条項は最初から効力を持ちません。実務のポイント:この種の条項が印刷されている契約書は、それ自体が保険業法上の問題を含みます。金融庁への情報提供や指定紛争解決機関への申立てを示唆すると、会社側の対応は一変することがある

Q3撤回したら、それまでの保障期間分の保険料を取られるんですか?

申込みの撤回であれば保険料負担は生じません。解除の場合は、5項ただし書と6項ただし書により、解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額のみが控除されます。違約金や損害賠償は5項本文で明確に禁止されています。実務のポイント:診査や健康診断にかかった費用を請求されることがありますが、これも5項の禁じる「その他の金銭」に当たると解される余地があります。請求書が来たら根拠条文の明示を求める

Q4撤回の手紙を出した後で事故に遭いました。保険は使えますか?

9項により、撤回の当時すでに保険金の支払事由が生じていれば撤回は効力を生じず、契約は存続します。ただし事故の発生後に、その事実を知りながら撤回した場合は、撤回が有効となり保障はありません。実務のポイント:発信主義との組み合わせで微妙な時系列が生じます。投函が事故より前か後か、事故を知った時点はいつか、この二つの時点の前後関係が争点になる。投函の消印と事故の発生時刻の記録は、どちらも残しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「クーリングオフは8日以内、つまり契約した日から8日」と多くの人が信じているが、1項1号の起算点は「書面を交付された日と申込みをした日のいずれか遅い日」である。書面交付が二週間後なら、そこから8日。保険会社が書面交付を怠ったまま数か月経過していれば、期間はまだ進行していない可能性がある
  • クーリングオフの存在自体は知られているが、その「不可侵性」の深刻度が知られていない。10項は、これらの規定に反して申込者に不利な特約を無効とする。契約書に「本契約についてクーリングオフは適用しない」と明記され、あなたが署名捺印していても、その条項は法的にゼロである。署名した事実は何の効力も生まない
  • 「保険会社に届かなければ撤回は成立しない」という前提で、多くの人は届いたかどうかを電話で確認しようとする。だが問いの立て方が誤っている。4項は発信主義を採り、書面を発した時に効力が生じる。あなたが確認すべきは「届いたか」ではなく「いつ発したことを証明できるか」である。消印の日付が唯一の争点になる
  • 「営業所で申し込んでもクーリングオフできる」と思われがちだが、1項6号と政令により、保険会社や代理店の営業所等に自ら出向いて申し込んだ場合は原則として対象外になりうる。訪問販売で押し切られた人を守る制度であって、自分の足で行った人まで一律に守る制度ではない
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と適用場面保険業法309条:保険契約の申込み全般(販売形態を問わない)特定商取引法9条:訪問販売で購入した商品・役務
消費者契約法4条:誤認・困惑があった消費者契約の取消し
行使期間と起算点クーリングオフ書面の交付日と申込日の遅い日から8日法定書面の交付日から8日(不備があれば進行しない)
追認できる時から1年、契約締結時から5年
理由の要否不要。無条件で撤回できる(除外事由に当たらない限り)不要。無条件で解除できる
必要。不実告知・断定的判断の提供・不退去等の要件を主張立証する
効力発生と金銭負担書面を発した時に効力発生(4項)。違約金請求は禁止(5項)書面を発した時に効力発生。損害賠償・違約金の請求は禁止
意思表示の到達時に効力発生。原状回復は現存利益の範囲

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
保險法施行細則第14条・人壽保險單示範條款第2条(契約撤銷權)

台湾は起算点を「保険証券の送達の翌日」とし、期間は10日。日本が書面交付日と申込日の遅い方を起算点とするのに対し、証券送達という客観的事実に一本化している点が対照的である

韓国
금융소비자 보호에 관한 법률 제46조(청약의 철회)

韓国は保険を含む保障性商品について、契約書類の受領日から15日、または契約締結日から30日のいずれか早い方を期限とする。金融商品横断の一般法で規律する点が、保険業法内に置く日本と異なる

ドイツ
VVG § 8(Widerrufsrecht)、VVG § 152(Lebensversicherung)

ドイツは原則14日、生命保険は30日と期間が長く、撤回権の教示が適切になされない限り期間が開始しない構造をとる。教示懈怠が期間を進行させないという発想は日本の書面交付主義と同趣旨である

アメリカ
各州保険法の Free Look Period(NAIC モデル法に基づく)

米国は連邦法ではなく州法で規律し、概ね10日から30日。高齢者契約では期間を延長する州もある。統一的な発信主義の明文がなく、州ごとに起算点と効力発生時が分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅に来た営業担当と二時間話し込み、その場で終身保険に申込書を書いた。翌週、家計を見直すと月々の保険料が想定の倍。撤回の書面を作りたいが、申込書の控えしか手元にない。ここで効くのが起算点の構造である。クーリングオフに関する事項を記載した書面をまだ受け取っていないなら、8日はそもそも始まっていない
  • 個人事業主として事務所の火災保険に申し込んだ。数日後に他社の方が安いと気付き撤回しようとしたが、1項2号「事業のために締結する保険契約」に該当し、クーリングオフの対象外である。同じ人間が同じ日に自宅の家財保険を申し込んでいれば、そちらは撤回できる。個人か事業かの一線が、権利の有無を分ける
  • もし撤回書面を発送した翌日に交通事故に遭って入院したら、保険金はどうなる? 9項が答えを持っている。撤回の当時すでに保険金支払事由が生じていれば、撤回は効力を生じない。つまり契約は生き続け、保険金は支払われる。ただし、あなたが事故を知りながら撤回した場合は、撤回が優先する
  • あと2日。書面を受け取ったのが6日前で、明後日には8日が経過する。今夜できることは一つ、撤回の意思を書いた書面を特定記録郵便か簡易書留でポストに入れることだ。届くのが来週でも構わない。発信主義だからである
  • 保険代理店の担当者から「撤回するなら、うちが保険会社に払う手数料の返還分を負担してもらう」と言われた。8項がこれを正面から禁じている。募集人が保険会社に金銭を支払ったとしても、それを撤回者に請求することはできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず1項の六つの除外事由を確認、事業用・法人・保険期間一年以下・法定加入義務・営業所での申込みに該当しないか点検2. クーリングオフに関する記載のある書面を受け取った日を特定、受け取っていなければその旨を記録3. 撤回の意思、契約者名、証券番号または申込番号、申込日を記載した書面を作成4. 特定記録郵便または簡易書留で発送、消印日を証拠化、控えとコピーを保管5. 支払済み保険料の返還を6項に基づき請求、代理店が受領した金銭も7項で返還対象

訴えられた側:1. 保険会社側または募集人側であれば、書面交付の日付と方法の記録を確認、電磁的方法による提供であれば2項の承諾の取得を証拠化2. 除外事由の該当性を検討、事業性の判断は契約の目的と用途で実質判断される3. 9項により保険金支払事由が既発生であれば撤回は無効、ただし撤回者がその事実を知っていた場合は例外4. 5項により損害賠償・違約金の請求は不可、請求できるのは解除までの期間に相当する保険料相当額のみ

時効(請求できる期限):クーリングオフに関する事項を記載した書面を交付された日と、申込みをした日のいずれか遅い日から起算して8日(保険業法309条1項1号)。書面が交付されていない場合、期間は進行しない。効力発生は書面を発した時(同条4項1号)、記録媒体の場合は発送した時(同2号)。除外事由に当たる場合は、そもそも本条の撤回権は発生せず、一般の解約手続によることになる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:309条は情報の非対称が大きい保険勧誘において、無条件の離脱権を短期間に限って与えた消費者保護規定であり、10項により片面的強行規定と解される。除外事由は保護の必要性が低い場面を類型的に切り出したものと理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:保険業法の全部改正に伴い、保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)を法定。書面主義、発信主義、違約金請求の禁止、不利な特約の無効を一体の仕組みとして規定した
  2. 2.令和2年(2020年) 改正:金融サービス仲介業の創設に伴い、1項6号の営業所等の主体に金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る)が加えられた

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保険業法の全文を見る所属する編章節を開く:第五編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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